(1)安全配慮義務とは

安全のイメージ画像安全配慮義務とは、ある法律関係に基づいて、特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務をいい、最高裁判所の判例(後述する昭和50年2月25日判決)により定立された概念です。労働契約を締結した場合、使用者は、その労務の対象として賃金の支払い義務を負いますが、使用者はその義務以外にも労務を提供する過程おいて労働者の生命、身体、健康などを危険から守るよう配慮すべき安全配慮義務を負うと考えられています。

このように、日本では、安全配慮義務が法律の明文の規定がなくとも認められていましたが、労働関係における安全配慮義務については、2008年施行の労働契約法において、労働契約上の付随的義務として当然に使用者が義務を追うことが明示されました。すなわち、労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとする。」と明記されました。

したがって、日本に進出する海外企業は、今まで以上に、安全配慮義務違反に基づく損害賠償リスクに留意する必要があると考えられます。

以下、労働関係において、安全配慮義務違反が認められた有名な最高裁判所の裁判例3つをご紹介します。

 

(2)裁判例

ア 八戸駐屯地事件(最判昭50.2.25)

【事案の概要】
この事案は、陸上自衛隊員が自衛隊の整備工場内の事故により死亡したものです。
死亡した自衛官は、自衛隊八戸駐屯地で車両整備に従事していたところ、後進してきた大型自動車の後輪に頭部を轢かれて死亡しました。死亡した自衛官の両親は、国に対し、損害賠償を求めて裁判を起こしました。

【判旨抜粋】
(国は)公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理または公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命および健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務」を負うと判示しました。

この事案により、最高裁判所において、使用者側の安全配慮義務が確立されました。この事案は自衛官という公務員と国との関係でしたが、この後、民間の雇用関係でも安全配慮義務が認められるようになっていきました。

ィ 川義事件(最判昭59.4.10)

【事案の概要】
この事案は、繊維製品の卸売り会社の新入社員Aが、夜間宿直中に窃盗に入った元従業員Bに刺殺された事案です。
Aは、昭和53年3月、反物、毛皮、宝石の販売等を業とする会社に入社し、社屋4階の独身寮に住み込んで就労していました。Bは、昭和52年3月に入社しましたが、上司から勤務態度を注意されたため嫌気がさして昭和53年2月に退社し、同年8月においては無職となっていました。Bは、会社に勤務していた昭和52年9月ころからYの商品である反物類を盗み出しては換金していましたが、退社してからも夜間に宿直中のもとの同僚や同僚に紹介されて親しくなったAら新入社員を訪ね、同人らと雑談、飲食したりしながら、その隙を見ては反物類を盗んでいました。そして、Bは、昭和53年8月13日(日曜日)午後9時ころ、会社の反物類を窃取しようと考えて会社を訪れ、宿直中であったAを殺害して反物類を盗み逃走しました。このため、Aの両親は、会社に対し、損害賠償の請求をしました。

【判旨抜粋】
この事案において、最高裁判所は、次にとおり判示し、会社の安全配慮義務違反を認めました。
「雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解するのが相当である。」
これは労働契約法5条の基となった裁判例と言われています。

 

ウ 電通事件(最判平12.3.24)

【事案の概要】
この事案は、広告会社に入社した新入社員Aが長時間労働が原因となって自殺したものです。
Aは大学を卒業し、平成2年4月に広告会社に入社しました。長時間労働が恒常化していました。平成2年8月頃から、翌日の午前1,2時に帰宅することが増え、同年11月末頃までは翌日の午前4,5時頃には帰宅していましたが、それ以降、帰宅しない日が多くなり、帰宅しても翌日の午前6時30分ないし7時頃で、午前8時ころまでに再び自宅を出るという状況でした。そして、入社した翌年の8月に自殺しました。

【判旨抜粋】
最高裁判所は、「使用者は、その雇用する社員に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行にともなう疲労や心理的負担が過度に蓄積して社員の心身の健康を損なうことが無いように注意する義務を負う」(健康配慮義務)と述べ、Aの勤務していた会社は、Aが長時間労働により体調を崩していることを知りながら、「業務の量等を適切に調整するための措置を採る」ことをしなかったと判断しました。

 

(3)トラブル回避のポイント

解説する男性のイメージイラスト上記3つの裁判例は、最高裁判所で争われた有名な事案ですが、現在、日本において、会社の安全配慮義務は広く認められています。

業種や職種ごとに問題点は異なりますが、一般的な傾向として、会社はよほど注意をしておかなければ、安全配慮義務を尽くしたとして責任を免れること困難です。

以下、安全配慮義務違反とならないために、注意すべきポイントを紹介します。

 

① 安全教育の実施

労働者が危険な作業等を行わないように、定期的に安全教育を実施します。また、危険な行動を取った場合には、懲戒処分を含めた注意指導を徹底します。反対に、無事故が一定期間継続した場合は表彰を行い、信賞必罰を徹底します。

 

② 施設等の点検・整備

労働者が業務を行う施設、設備、機械器具等に不備な点や欠陥がないかを定期的に点検します。もしも不備や欠陥等があれば速やかに補修、整備します。

 

③ 健康状態の把握

労働者の健康状態を日頃から把握します。なお、日本では、使用者は労働者に対して1年に1回定期健康診断を行なうよう義務付けられていますが、それ以外でも職場の上司は部下の健康状態を観察すべきです。もし、健康状態がよくない場合、悪化しないように必要な措置(休養や治療等)を講じます。

 

④ マニュアルの整備

作業工程や点検の手順等については、事故防止のために、できるだけマニュアルを整備します。

 

⑤ 長時間労働の抑制

上記の裁判例(電通事件)のように、日本では過労による自殺や病死が問題となっています。長時間労働が常態化している場合、会社の安全配慮義務違反は認められる傾向にあるので、長時間労働は可能な限り抑制するようにします。

 

⑥ 相談窓口の設置

労働者の健康上の相談、ハラスメント(セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント)等について、気軽に相談できるように窓口を設置します。社内に専門家がいない場合、外部機関(労働専門弁護士等)を相談窓口として設置すること等を検討します。

 

⑦ 保険の検討

会社の安全配慮義務違反により事故が発生した場合、賠償額が数億円となることもあります(上記の電通事件の場合、会社に命ぜられた賠償額は1億6800万円です。)。
万一の場合、保険で支払うことができるように、使用者賠償責任保険等への加入を検討します。

 

⑧ 専門家への相談

日本には、弁護士のほか、社会保険労務士などの士業や、産業医などの専門医師がいます。問題が深刻化する前に、これらの専門家に相談し、助言を得ながら企業活動を行っていくと、トラブル発生の確立は減少するでしょう。

安全配慮義務について、よりくわしくは労働特化サイトをごらんください。

 

 

 

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