削除請求の法的根拠としては、主に人格権に基づく妨害排除請求権としての削除請求権とされることがほとんどです。
具体的な削除請求の可否については、過去の裁判例(大阪高判平成17年10月25日)において、「表現の自由の重要性に鑑みると、表現行為の差止が認められるためには、単に表現行為によって、人格権が侵害されるというだけでは足りず、当該表現によって、被害者が事後の金銭賠償によっては回復が不可能か、著しく困難になる程度の重大な損害を被るおそれがあることが必要である。」と判断されています。
つまり、本来的には自由である表現行為と当該表現により被害者が受ける損害の程度とを比較考量して削除の可否を判断するケースが多いということです。
そのほかの構成として、民法723条の名誉回復措置としての削除請求という法的構成も考えられますが、人格権に基づく場合と異なり、不法行為の要件である相手方の故意、過失を主張立証しなければならないという違いがあります。
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