『従業員から残業代を請求された』

『退職を巡って不当解雇だと主張されている』

『セクハラ、パワハラを受けたとして慰謝料を請求された』

『うつ病の社員がいて、どのように対応すればよいかわからない』

『労災事故が起こってしまった』

『外国人を雇用しようと思っているが、どうしたらいいか』

『働き方改革を実現するには、何をすればよいか』

デイライト法律事務所の企業法務部、労働事件チームには、こうしたご相談が企業(使用者側)から数多く寄せられています。

労働法令については、他の分野に比べて法律改正も多く、日々の対応が必要な分野です。

福岡で労働問題にお困りの企業は、まずはデイライト法律事務所の弁護士までご相談ください。

 

 

 

労働問題の特徴

ハラスメント労働問題の特徴として、①雇用関係というつながりによる感情的な側面が影響する、②一人の問題が他の従業員にも波及する可能性があるという点が挙げられます。

雇用関係というつながりによる感情的な側面が影響する

交通事故では、基本的には加害者と被害者が他人であることも多いですが、労働問題については、企業が労働者を採用して、一定期間雇用している中で生じる問題です。

そのため、労働者にも雇っている企業の側にも感情が形成されていきます。

その意味では、離婚や相続といった家事事件と似た側面もあるといえます。

こうした感情は、労働問題が顕在化したときに影響を及ぼします。

具体的には、企業としては、労働者と円満退職をしたつもりでいたのに、後日労働者の方から未払残業代の請求が届いたりすることがあります。このとき、企業としては、「あれだけ、よく面倒をみてあげたのにこの仕打ちは何だ!」という思いを抱くでしょう。

逆もしかりで、「これだけ長く働いて貢献しているのに、社長の対応が冷たい」などといった感情を労働者が抱いていることもあります。

したがって、労働問題の発生を未然に防ぐという観点からすれば、日頃の労務管理が非常に重要になってきます。

特に、退職の際のトラブルがその後の残業代請求などのトラブルにも大きな影響を及ぼします。

こうした労働問題の特徴から、企業としては早めに専門家である弁護士に相談をしながら労働者をマネジメントしていく必要があります。

 

 

一人の問題が他の従業員にも波及する可能性がある

離婚事件の場合、基本的には離婚する夫婦とその子どもといった限られた範囲での問題ですので、夫婦間で問題を解決すればそれ以上紛争が生じることはありません。

しかしながら、労働問題はそうではありません。

すなわち、企業は何十人、何百人という労働者を雇用しているので、例えば、一人が未払残業代の請求を起こせば、それが何十人、何百人の他の労働者にも波及する可能性があります。

一人当たり10万円の支払いであっても、残りの労働者が100人いた場合には、同じように100人から10万円を請求されるリスクがあるわけで、万が一全員から請求されれば、10万円 × 100人 = 1000万円となります。

したがって、企業としては、万が一労働問題が生じても、それが周りの労働者に悪影響を及ぼさないようにという点を配慮しながら、問題の対応を行っていかなければなりません。

 

 

 

主な労働問題

労働問題には主に以下のようなものが挙げられます。

 

未払残業代

企業は労働者に時間外労働をさせた場合には、適切に残業代を支払わなければなりません。

残業代が適切に支払われていないと労働者が感じた場合、労働者は企業に対して、払われていない残業代を支払うように請求してきます。これが未払残業代の問題です。

この問題には、大きく分けて、①どれだけの残業を労働者が行っていたのかという労働時間に関する問題と②そのうち、未払いとなっている残業代はいくらかという問題に分けることができます。

②に関して、割増率については、法定内の残業かどうか、休日労働かどうか、深夜労働かどうかなどによって異なっています。また、固定残業代として、毎月一定時間の残業代を定額で支払っている企業もあります。

労働者から残業代を請求されそう、請求をされたという場合には、労働問題を専門とする弁護士にご相談ください。

 

 

解雇、雇止め

労働者が退職する方法の一つとして、解雇や雇止めがあります。雇止めは有期契約の労働者と期間満了により、雇用契約を終了する方法です。

また、解雇は企業が労働者に対して、雇用関係を一方的に終了する意思表示になります。

こうした解雇や雇止めについては、労働契約法という法律で、要件が定められており、客観的合理性と社会通念上の相当性という2つの要件を満たしていなければ無効になってしまいます。

退職については、労働者も職を失うということを意味するので、トラブルに発展する可能性が高い問題といえます。

そのため、労働者を解雇、雇止めしようと考えた場合には、実際に解雇や雇止めをする前に、専門家である弁護士に相談して手続を進めるべきでしょう。

 

 

ハラスメント(セクハラ、パワハラなど)

近年、労働問題の中で注目されているものが、セクハラやパワハラをはじめとするハラスメントの問題です。

むりやり体を触ったり、暴力を加えたりといった典型的なセクハラ、パワハラは言語道断ですが、上司としては指導をしただけのつもりが、部下はハラスメントと感じていたなど、労働者の感じ方にも左右される側面があるため、非常にセンシティブな問題といえます。

ハラスメントについては、企業に求められている対応策が複数あり、日頃からの労務管理が重要になってきます。

また、最近では、ハラスメントを理由に退職したとして企業に損害賠償請求を求めてくるといったケースも増えています。

こうした請求に対しては、ハラスメント問題に強い弁護士が実際に、どのような行為が行われていたのか、それはハラスメントとして法的責任が生じるものなのかをしっかりと見通しを立てた上で対応していくことで解決していくことが有益です。

 

 

メンタルヘルス(うつ病など)

ハラスメントの問題と同じく、近年はうつ病をはじめとしたメンタルヘルスの問題も労働問題として注目されています。

ストレスチェックへの対応が企業に求められた背景にも、長時間労働やハラスメントによりうつ病といった精神的な病で不調をきたす労働者が増えているという事実があります。

こうしたメンタルに不調をきたした労働者を雇用する企業は、休職についての是非や復職時期の判断、休職期間をどの程度設けるのかなどの問題に対応する必要がでてきます。

メンタルヘルスについては、企業の生産性にも大きく関係する問題ですので、早めに専門家である弁護士に相談すべきでしょう。

 

 

労災事故

製造業や建設業を中心に、労働時間中に労働者がけがをしたり、重傷をおったりすることがあります。

このとき、企業としては、労災申請をして、労災保険により労働者の治療費などをカバーすることができます。

他方で、企業は、労働者に対して、安全配慮義務を負っており、治療費はもちろん、休業損害や慰謝料といった賠償義務を負わなければなりません。

実は、労災保険では、休業損害については一部しか、慰謝料については一切カバーできません。

そのため、労災事故が発生した場合には、労働者から企業に対して損害賠償請求をされるリスクがあります。

日頃から労災事故が発生しないようにするために、リスクアセスメントを行っていくことはもちろん、実際に労災事故が発生した場合には、損害賠償請求への対応も行っていくことが必要です。

また、労災事故が発生した場合には、労働基準監督署の調査も入る可能性もあるため、労働問題を専門とする弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

外国人雇用

人材不足という理由から技能実習生の制度を拡充したり、新たな在留資格を作ったりして、外国人の労働者は増加の一途をたどっています。

企業の中でも、なかなか人が集まらないので、外国人を新たに受け入れようということもあるかと思います。

もっとも、外国人を雇用するにあたっては、日本人と違って、就労ビザの問題や働かせることのできる時間など、法律上気をつけなければならないポイントがあります。

それだけでなく、日本人と異なる価値観をもった外国人のマネジメントでもトラブルや問題が生じるリスクもあります。

したがって、外国人の雇用については、労働問題を専門とする弁護士が親身になってご相談に対応しておりますので、まずは早めにご相談ください。

 

 

働き方改革

2018年に働き方改革関連法が成立し、2019年4月1日から順次施行されます。

この働き方改革関連法は、同一労働同一賃金に対するルールだけでなく、36協定の上限を法律で定めたり、有給休暇を5日以上労働者に取得させなければならなかったりと企業側に多くの対応を求めるものとなっています。

また、人手不足が叫ばれている中で、それぞれの企業が競争力を維持し続けるためには、生産性の向上が重要になってきています。

働き方改革に関しては、単に法律に対応するだけでなく、これを機会に生産性の向上のために企業として対策をとることもポイントです。

こうした働き方改革への対応について、書籍の出版実績のある弁護士がご相談に対応しております。

 

 

 

労働問題を弁護士に相談するメリット

 

専門性の高い弁護士が対応

デイライト法律事務所では、福岡、北九州の2箇所のオフィスに17名の弁護士が在籍しています(非常勤弁護士含め)。

そして、それぞれの弁護士があらゆる事件に対応するのではなく、重点的に取り扱う専門分野を決めて、質の高いリーガルサービスを提供しております。

専門特化することが、クライアントのためになるという考えは、デイライト法律事務所の行動指針に示されています。

労働問題については、現在、業種に応じた労働問題やハラスメント、メンタルヘルスという分野に応じて、専門の弁護士が細分化して対応しております。

 

 

セミナーによる情報提供を随時受けることができる

労働法令については、法律改正が非常に早く、これに対応すること自体が企業にとって大変な作業です。

そもそも、法律改正自体を知らなかったり、知っていても具体的に何をすればよいのかわからないということも多いのが実情です。

そこで、デイライト法律事務所では、定期的に企業向けにセミナーを開催しており、改正法への対応はもちろん、マネジメントの問題についても積極的に情報発信しております。

こうした情報発信が多い事務所ですので、当事務所では、福岡、北九州それぞれに事務所内にセミナールームを完備する九州でも屈指の法律事務所です。

 

 

日頃のちょっとした労働問題や疑問も弁護士に質問できる

労働問題については、日々労働者を雇用しているため、企業の人事担当者や社長をはじめとする経営者は、「どう対応すればよいだろうか。」という疑問をその都度抱いているはずです。

しかしながら、ひとつひとつの疑問はそれほど大きなものではないため、特に誰かに相談することなく、我流で進めているということも多いのではないでしょうか。

デイライト法律事務所では、労働問題は日々の問題であるという認識のもと、顧問先の企業に関しては、こうしたちょっとした疑問や相談ごとにも電話やメール、テレビ会議などで常時対応しております。

労働問題については、まずはお気軽にデイライト法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

 

 

労働問題に関する料金プラン

企業の方の労働問題に関するご相談は初回無料でお受けしております。

そのほか、具体的な事件についての料金プランはこちらをご確認ください。

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料金プラン

また、実際にご相談いただいた段階で、弁護士に依頼する際にかかる費用について、お見積書を作成して、お渡しをしております。

労働問題については、デイライト法律事務所では、労働専門のホームページでさらに詳しい情報を掲載させていただいております。下記のサイトをご確認ください。