作業中フォークリフトにぶつけられ900万円以上の賠償金を得た事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫) |
等級 | 12級 足(関節の機能障害 12級7号) |
ご依頼後取得した金額 |
---|
925万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
---|---|
傷害慰謝料 | 120万円 |
休業損害 | 65万円 |
後遺障害慰謝料 | 290万円(12級 裁判基準) |
後遺障害逸失利益 | 450万円(年収×14%×平均余命の2分の1) |
結果 | 925万円(自賠責保険を含む) |
状況
Dさんは、取引先の施設内でトラックの荷台に乗って、積荷の作業を行っていました。
そうしたところ、Dさんがいるにも関わらず、フォークリフトを運転していた加害者がDさんのいる方向にリフトを動かし、その結果、Dさんはフォークリフトのパレットに足を挟まれるという交通事故にあいました。
Dさんは、一人で歩くことができず、病院へ搬送され、レントゲン検査を受けました。
その結果、挟まれた足の親指の中節骨を骨折しており、またリスフラン関節の部分も骨折していることがわかりました。
そのため、即日入院となり、足をつるした状態で1週間ほどを病室で過ごしました。
その後、Dさんは退院しましたが、骨がくっつくまでは足をつけてはいけないということで松葉杖での生活となりました。
骨がくっつき始めてからは徐々に骨折した左足に荷重をかけていき、リハビリが始まりました。
交通事故から半年ほど経過した時点で、再度レントゲン検査を受け、骨はくっついており症状固定であるという主治医の先生の診断がなされました。
しかしながら、この時点で、Dさんは骨折した部分の痛みが完全には取れておらず、加えて、骨が折れていない右足に比べて、左足の方は動かせる範囲が狭まっていました。
そのため、残った症状に対する補償がきちんと得られるのかどうか、今後どのように進めたらよいか、不安になったDさんは、交通事故に強い弁護士を探し、ご相談に来られました。
弁護士の対応
弁護士は、Dさんから、交通事故の状況や病院での診断、治療状況を伺い、実際に左足の動きも確認をしました。
後遺障害診断書もすでに主治医から作成してもらっていましたので、弁護士はそこに記載されている可動域が参考可動域などの数値に照らして、妥当な数字になっているかどうか、測定方法に問題はないかをチェックしました。
それと並行して、保険会社から診断書や明細書、調剤明細書といった、治療経過のわかる書類を入手し、後遺障害の申請について、相手方保険会社に任せる事前認定ではなく、弁護士が請求を行う被害者請求で行うようにしました。
この手続に必要となる画像は、弁護士がDさんから同意書を取得した上で、病院とやりとりを行い、Dさんに自らご準備いただく資料について、具体的なアドバイスをして、準備を進めました。
そして、被害者請求の結果、骨折した左足の可動域について、右足の4分の3以下に制限されていることが後遺障害診断書によって裏付けられ、レントゲン画像上も交通事故当初に骨折していることが確認できるとして、12級7号の認定を受けました。
左足の痛みについては、この機能障害に含めての判断になりました。
この結果を踏まえて、相手方の保険会社と示談交渉を開始しました。
Dさんは、50代後半で67歳までの期間よりも平均余命の2分の1の方が長かったこと、痛みのみでの12級ではなく、機能障害の12級であったことから逸失利益を計算するに当たって、むちうちのように期間を制限する必要がないことを主張しつつ、交渉を行いました。
また、Dさんは、事故にあった年に転職したばかりで、骨折により休んでいた間の給料の分だけ源泉徴収票の額が少ない状態でした。そのため、その減額部分も含んだ金額がDさんの本来の基礎収入であるとして、逸失利益を請求しました。
弁護士による請求が最初から理由を説明した上でなされていたこともあり、後遺障害逸失利益については、弁護士の主張どおりの金額を保険会社がすぐに認めてくれました。しかしながら、慰謝料について、裁判ではないので減額してほしいと交渉をしてきました。
今回の事案では、Dさんには全く過失はなく、人がいるところに向かってフォークリフトを動かした加害者が一方的に悪いということや後遺障害が足の機能障害という日常生活にも影響を大きく与えるものであったことを踏まえて、この部分については、妥協せず交渉を続けました。
最終的には、保険会社も訴訟に移行してもさらに弁護士費用や遅延損害金の請求を受けることなども考えて、後遺障害慰謝料も裁判基準と同額で示談に応じると回答してきたため、示談が成立しました。
Dさんの受取額は被害者請求による自賠責保険金も含めると900万円を超える賠償金を得ることができました。
依頼をしたDさんご本人も弁護士に依頼した際には、まさかこのような高額な賠償が得られるとは思っていなかったとのことで、ものすごく驚いていらっしゃいました。
弁護士のアドバイス
Dさんのように、関節を構成している部分の骨が折れると、たとえ骨がくっついたとしても、交通事故の前の状態まで可動域が改善しないということがあり得ます。
この場合、可動域が4分の3以下に制限されている場合には、12級(肩や肘、手関節は6号、股関節、膝、足関節は7号)に該当します。
この制限については、後遺障害診断書の他動欄記載の数値を原則として採用して、認定を行います。
そのため、後遺障害診断書に正しい検査を行って、正しい数値を記載してもらわなければなりません。
交通事故の後遺症は被害者の方の今後の生活を大きく左右するもので、適切な後遺障害の等級が認定されなければ、Dさんのように適切な補償を受けることも困難になります。