遺産分割協議書の法務局のひな形ダウンロードはこちらをご覧ください。
法務局の遺産分割協議書は、遺産である不動産の登記申請のためのものであり、遺産分割協議の対象となっているのは不動産のみです。
このページでは、遺産分割協議書とはどういうものか、法務局の遺産分割協議書のひな形について弁護士が解説いたします。
遺産分割協議書とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産について、個々の遺産の権利者を確定させるための手続をいい、遺産分割協議書は、その合意内容が記された書面のことをいいます。
法律上、法定相続分というものがありますが、遺産について、誰が、何を承継するかは決まっていません。
そこで、遺産について、誰が何を取得するかを確定させる必要があります。
もっとも、遺産には、現金や預貯金のほか、不動産、貴金属等の動産、株式、ゴルフ会員権など様々なものがあります。
これらについて、遺産分割協議書にどのように記載すればいいか、相続専門の弁護士でないと難しいと思われます。
また、適切な内容の遺産分割協議書を作成しておかないと、後々トラブルとなる可能性もあります。
そこで、遺産分割協議書のひな形・テンプレートを示して、具体的な書き方や注意点について、詳しく解説いたします。
法務局の遺産分割協議書のひな形
法務局のホームページから遺産分割協議書をダウンロードすることが可能です。
しかし、法務局の遺産分割協議書は、下記のとおり、遺産である不動産の登記申請のためのものであり、遺産分割協議の対象となっているのは不動産のみです。
そのため、遺産が不動産だけの場合にしか参考とならないでしょう。
また、法務局のホームページからはPDFデータしかダウンロードできません。
法務局の遺産分割協議書のひな形はこちらをご覧ください。
しかし、このホームページをご覧の方の中には、行政機関が作成したテンプレートをご使用になりたいという方もいらっしゃるかと思います。
そこで、当事務所は、ホームページ上に法務局の遺産分割協議書のテンプレートをワードで掲載しています。
無料で閲覧やダウンロードが可能ですので、ぜひご参考になさってください。
遺産分割協議書はひな形があれば自分で作れる?
遺産分割協議書を作成するに際して、ひな形があれば具体的なイメージがわきやすいと思います。
したがって、これから遺産分割を行う方は、ひな形をご覧になることをお勧めいたします。
しかし、遺産分割協議書は、被相続人の遺産をめぐる権利関係を確定されるために作成するものであり、法的な書面となります。
もし、内容に不備があると、遺産分割が無効となったり、無効とまではならなくても、後々トラブルになる可能性があります。
そのため、ひな形は、あくまで参考程度にとどめてください。
実際に遺産分割協議書を作成する場合は、相続問題に詳しい弁護士へ相談されることを強くお勧めいたします。
また、弊所では弁護士が作成した遺産分割協議書のひな形を無料でダウンロードいただけるようにしておりますので、そちらもご参考にされてください。
遺産分割協議書作成の際のポイント
相続人全員分の部数を作成して各自が1通ずつ所持
遺産分割協議書ができたら、「相続人全員分」の部数を作成しましょう。
完成した遺産分割協議書は、それぞれの相続人が各1通ずつ所持します。
なお遺産分割協議書は基本的に「再発行」できない書類ですから、なくさないように大切に保管してください。
文房具や書式、パソコン利用の可否について
遺産分割協議書には特別な書式や用紙の指定はありません。
どのような紙、ペンを使って手書きしてもかまいませんし、パソコンも利用できます。
ただし鉛筆で書くと消えてしまうおそれがあるので、手書きするなら必ず油性ペンを使いましょう。
ボールペンや万年筆も使用できます。パソコンを使える方は、パソコンを使って作成すると便利でしょう。
スマホで簡単、遺産分割協議書の自動作成!
当事務所では、遺産分割協議書のサンプルを素早く手軽に確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動作成できる遺産分割協議書シミュレーターをご提供しています。
遺産分割協議書シミュレーターはこちらからどうぞ。
まとめ
以上、法務局の遺産分割協議書ひな形をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
法務局の遺産分割協議書はあくまで相続登記のためのものなので、遺産が不動産の場合しか対応できません。
しかし、このテンプレートを使用されたい方はWord版をご用意したのでご活用ください。
ただし、遺産分割協議書は法律文書であり、適切に作成するためには相続に関する専門知識や経験が必要です。
そのため、相続問題に詳しい弁護士へ事前に相談し、作成されることをお勧めいたします。
なお、当事務所には、相続問題に注力する弁護士のみで構成される相続対策チームがあり、遺産分割協議を強力にサポートしています。
LINEやZoomなどを活用したオンライン相談も行っており、全国に対応しています。
遺産分割につきましては、当事務所の相続対策チームまでお気軽にご相談ください。
この記事が遺産分割でお困りの方のお役に立てれば幸いです。