家督相続とは?図解でわかりやすく解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


家督相続とは、明治時代から終戦直後までのわが国で行われていた、遺産相続の方法です。

家督相続では、親族の一人(主に長男)に、一家の長(戸主)の地位が財産とともに引き継がれ、他の家族はその支配下に入ることになっていました。

現在では、こうした家督相続制度は廃止されており、長男だけでなく兄弟姉妹全員で共同相続をする制度となっています。

家督相続のように、相続人の一人に財産を集中させて引き継ぎたい場合は、遺言をしたり、他の相続人を事前に説得したりする必要があります。

今回の記事では、家督相続とは何か、家督相続の問題点と廃止された理由、現代において家督相続を実現させたい場合の方法などについてご紹介していきます。

家督相続とは?

家督相続とは?

家督相続の意味と読み方

家督相続(読み方は「かとくそうぞく」)とは、我が国で終戦直後まで行われていた遺産相続の方法です。

このころの民法は、家父長的な家族制度による「家」の存在を前提とし、「家」の主である戸主に大きな権限(戸主権)を持たせていました。

この考え方は相続制度にも表れており、家督相続では、「家」の財産全体を戸主(原則として長男)が一人で受け継ぐこととされていました。

 

 

家督相続はいつまで存在した?

家督相続は、旧民法の相続に関する規定が改正された昭和22年まで行われていました。

より詳しくいうと、1947年(昭和22年)5月2日までに亡くなった方については、家督相続による相続が行われていました。

それ以降に亡くなった方の相続に関しては、家督相続の制度が適用されることはありません。

 

【ワンポイント】未登記の不動産について家督相続が問題となることがある

土地や家屋、田畑の中には、代々相続登記がなされていないものがあります。

それらの中には、家督相続が行われていた時期より後には、新しい登記が行われていないものもあります。

こうした不動産の所有者を突き止めようとする際には、だれがどのように相続したのかを知る必要がありますので、家督相続の知識が必要になります。

 

 

家督相続の問題点と廃止された理由

家督相続は、家父長制による「家」に基礎をおく制度となっていました。

この「家」制度では、戸主に家族を支配する強い権限が与えられており、他の家族の権利は大きく制限されていました。

また、戸主には原則として男性が就くこととなっており、男性が女性よりも優先されていました。

家督相続の仕組み

ところが、終戦後の1947年5月3日に施行された日本国憲法では、個人の尊厳、男女の本質的平等が尊重されることとなりました。

このような新しい憲法の理念と、個人の権利を制限し、男女の不平等を認める戦前の「家」に関する制度は、相容れないものでした。

そのため、日本国憲法の施行後、民法の親族・相続に関する規定は大きく改められ、家督相続の制度も廃止されました。

新しい民法の下では、それまでのように戸主(主に長男)のみに財産を引き継ぐのではなく、男女を問わず全ての相続人に、相続する権利が認められることとなりました。

参考:民法|eーGOV法令検索

現代相続の仕組み

 

 

現代において家督相続したい場合どうすればいい?

現代において家督相続をしたい( = 相続人の一人にすべての財産を引き継がせたい)場合には、次のような方法が考えられます。

  • 遺言をする
  • 生前贈与をする
  • 他の相続人に相続放棄させる
  • 他の相続人に遺留分を放棄させる
  • 他の相続人を廃除する
  • 他の相続人に遺産分割協議の場で相続分を主張しないよう説得する

それぞれの方法と各方法のリスクについて解説していきます。

 

遺言をする

一人の相続人にすべての遺産を引き継ぎたい場合、その旨を遺言しておくことが考えられます。

遺言をしておけば、自分の死後の財産の行方を、自分の意思で指定することができます。

そのため、一人の相続人に財産を引き継ぎたいという希望も、遺言によって実現することができます。

遺言の方法については、以下のページをご覧ください。

ただし、家督相続と同様に一人の相続人に財産を引き継がせるとの遺言をすることには、次のようなリスクがあります。

 

遺留分侵害額請求を受けるおそれがある

上のような遺言を検討している場合、他に相続人がいて、その相続人が遺留分を有しているケースでは、注意が必要です。

遺留分とは、亡くなった人(被相続人)と一定の関係にある相続人が有している、遺産に対する最低限の取得割合のことです。

遺留分は、被相続人の兄弟姉妹及び甥姪以外の相続人(子、孫、父母、祖父母等)に認められています。

遺言などによって、自分の遺留分に当たる分がもらえなくなった相続人は、相続分以上の遺産を取得して遺留分を侵害した相続人や受遺者(遺贈を受けた人)、受贈者(贈与を受けた人)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます(遺留分侵害額請求。民法1046条1項)。

家督相続同様に「すべての財産を一人の相続人に相続させる」との遺言は、他の相続人から相続財産の全てを奪うものとなり、他の相続人の遺留分を侵害します。

そのため、このような遺言をすると、遺言者が亡くなった後、全ての財産を受け継いだ相続人が、他の相続人から、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分侵害額請求があると、全てを引きついだ相続人は、遺留分を侵害された他の相続人に対し、遺留分に相当する額の金銭を支払わなければならなくなります。

引き継いだ遺産に、十分な現金・預貯金等があれば、遺産の中から遺留分を侵害した額の金銭を支払うことができますので、大きな問題にはならないかもしれません。

しかし、引き継いだものが主に売却が難しい財産(例:不動産、経営している会社の株式など)であった場合、遺留分侵害額請求を受けた相続人は、自分自身の財産から他の相続人に金銭を支払わなければならなくなったり、引き継いだ財産を金銭の代わりに引き渡さなければならなくなったりする可能性があります。

 

生前贈与をする

生前贈与によって一人の推定相続人に財産の大半を譲り、家督相続をしたのと同様の結果を実現させることも考えられます。

ただし、このように生前贈与を行う方法にも、次のようなリスクがあります。

 

特別受益・遺留分侵害となるリスクがある

以下のものを生前贈与した場合、特別受益とされ、相続分を計算する際に持戻しが必要となります(民法903条1項)。

  • 婚姻のための贈与
  • 養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

また、以下の贈与は、遺留分を算定する際の基礎となる額に算入されます(民法1044条1項、3項)。

  • 亡くなる前の1年間にしたもの
  • 特別受益に当たる贈与で、亡くなる前の10年間にしたもの
  • 1年前の日より前にした贈与(又は10年前の日より前にした特別受益に当たる贈与)であっても、被相続人と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したもの

特別受益とされたり遺留分算定の基礎財産に算入されたりすると、次のようなことが起こる可能性があります。

  • 被相続人の相続の際に、他の相続人から特別受益について主張され、受贈者の相続分が減る
  • 受贈者が他の相続人からの遺留分侵害額請求を受ける

生前贈与をする場合には、こうした点についても考えておく必要があります。

 

贈与税を課される

生前贈与には、贈与税を課される可能性があります。

贈与税は、多くの場合、相続税より高くなります。

そのため、贈与税に気を付けて生前贈与を進めないと、余計な税金を支払わなければならなくなってしまいます。

 

自分の老後資金が足りなくなるおそれがある

多くの財産を生前贈与してしまうと、自分自身の老後資金が不足するリスクがあります。

「すべての財産を譲ったのだから、長男一家が自分の面倒をみてくれるはず」と思っている方もおられるかもしれません。

しかし、共働きも一般的となっている昨今、財産の大半を譲った子だとしても、年老いた両親の面倒を十分に見てくれる保証はありません。

生前贈与で財産の多くを引き継ぎたい場合には、終活をして資金計画を立て、自分の老後に必要な資金は確保しておくようにしましょう。

 

他の相続人に遺留分を放棄させる

遺留分を有する相続人に、遺留分を放棄してもらうことも考えられます。

遺留分を放棄した相続人は、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

そのため、遺留分を侵害するような内容の遺言でも、そのまま実現することが可能になります。

 

被相続人の生前に遺留分を放棄させるには対価が重要になる

遺留分の放棄をするためには、相続が開始する前(被相続人が亡くなる前)については、家庭裁判所の許可を受ける必要があります(民法1049条1項)。

家庭裁判所は、次のような点をチェックして、許可をするかどうかを判断します。

  • 申立人が真意に基づいて申立てをしているか(強制されていないか)
  • 申立てに合理性・必要性があるか(好き嫌いなど感情的な理由ではないか)
  • 遺留分放棄に見合う代償が得られているか

このように、遺留分放棄を裁判所に認めてもらうためには、一定の代償を支払うことが重要だとされています。

そのため、遺留分の放棄を成立させるためには、遺留分を放棄してもらう相続人にもある程度の財産を分けなければならない場合が多いです。

 

相続分は失わない

遺留分を放棄しても、相続人でなくなるわけではなく、相続分も失いません。

そのため、「一人の相続人に財産を全て相続させる」などの遺言をしておくのを忘れており、いざ相続が開始した際に遺産分割協議をすることが必要になると、遺留分を放棄した相続人から相続分を主張される可能性があります。

遺留分の放棄をしてもらうのであれば、かならず遺言を残しておくようにしましょう。

 

他の相続人を廃除する

相続人の廃除ができれば、その人を相続人から外すことができ、他の相続人に遺産を集中させやすくなります。

相続人の廃除は、以下の事情が認められる場合に、家庭裁判所に請求して行うことができます(民法892条)。

  • 被相続人を虐待した
  • 被相続人に重大な侮辱を加えた
  • 相続人にその他の著しい非行があった

なお、相続人の廃除は、遺言でも請求することができます。

 

虐待等を立証する必要がある

相続人の廃除には、家庭裁判所に認められることが必要です。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうには、上に挙げたような、虐待、重大な侮辱、著しい非行などの事実を立証する必要があります。

そのため、単に「家督相続のように一人の相続人に遺産を集中させたい」というだけでは、相続人の廃除はできません。

また、裁判所への申立てや必要な証拠の準備など、一定の労力もかかります。

 

代襲相続が発生する

相続人の廃除ができたとしても、その相続人に子や孫がいれば、代襲相続(孫の場合は再代襲相続)が発生し、その子や孫が新たな相続人となります。

そのため、一人の相続人に財産を集中させるために相続人の廃除が有効なのは、以下のケースに限られます。

  • 廃除する相続人に子、孫等がいない
  • 子、孫等も廃除することができる
  • 子、孫等が遺留分を放棄することになっている

相続人の廃除については、以下のページで詳しく説明しています。

 

他の相続人に相続放棄させる

他の相続人に相続放棄をさせることによっても、遺産を一人の相続人に集中させ、家督相続と同様の結果を得ることができます。

ただ、相続放棄は、被相続人が亡くなった後でないとできません。

そのため、被相続人としては、生きている間に、相続人となるはずの人(推定相続人)とよく話し合って、相続放棄することに納得してもらえるようにすることになります。

 

実際に相続放棄するかは不確かである

相続放棄は、家庭裁判所で手続きをしない限り効力が発生しません。

そのため、被相続人や他の相続人と話し合った時には「相続放棄をする」と言っていても、その相続人が実際に手続きをしなければ、相続放棄の効果は生じません。

しかも、相続放棄をすることに合意していたとしても、実際に相続放棄をすることを強制することはできません。

このように、相続放棄をするかは当人の意思にまかされており、どんなに話し合っていても、実際に相続放棄をするかどうかは不確かなものとなります。

 

他の相続人に遺産分割協議の場で相続分を主張しないよう説得する

他の相続人と話し合い、遺産分割協議で相続分を主張しないようにしてもらうことも考えられます。

そうすれば、相続人間の合意で遺産を一人に集中させることができ、家督相続と同様の結果を得ることができます。

 

他の相続人が同意してくれるとは限らない

遺産分割協議で相続分を主張しないようにするかどうかは、あくまでその相続人の意思に任されます。

そのため、どんなに説得しても、他の相続人全員が、一人に遺産を集中させることに同意してくれるとは限りません。

 

説得できたと思っても撤回される可能性がある

「遺産分割協議で相続分を主張しない」と説得できたと思っても、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていない限り、方針を変更することは可能です。

そのため、実際に遺産分割協議をすることとなったときに、「相続分を主張しない」と納得していたはずの相続人が「やはり相続分を主張する」と言い出す可能性があります。

しかも、そのように言われると、他の相続人としては、それに応じざるを得なくなります。

 

複数の方法を組み合わせた対策が必要

ここまでご説明したとおり、家督相続のように一人の相続人に遺産を集中させる方法には、それぞれリスクや欠点があります。

それぞれのリスクや欠点を補うためには、複数の方法を組み合わせて用いることが有効です。

たとえば、遺言と遺留分放棄を組み合わせた方法が考えられます。

この方法であれば、被相続人が亡くなった後に遺留分侵害額請求をされるおそれもなくなり、確実に遺言どおりに遺産を一人の人に集中させることができます。

ただ、遺留分放棄を裁判所に認めてもらうために、遺留分を放棄する相続人にもある程度の財産を分ける必要があるというデメリットはあります。

とはいえ、「自分が生きているうちに、確実に家督相続同様の結果を実現できるようにしておきたい」というのであれば、この方法が最も有効です。

ほかには、「一人の相続人に全財産を相続させる」との遺言をし、他の相続人にも納得してもらえるよう話をしておく、というように、遺言と話し合いの両方を行うことも有効です。

ただし、話し合って納得していたようにみえても、正式に遺留分を放棄していない限りは、相続が始まった際に方針を変更され、遺留分侵害額請求などをされる可能性が残ります。

 

 

家督相続についてのQ&A

家督相続で長男がいない場合はどうなりますか?


家督相続の場合、長男がいなければ、次男、三男・・・の順に家督を相続します(長男が死亡している場合など)。

子の中に男性がいない場合は、長女、次女、三女・・・の順に家督相続をします。

長男をはじめ子が全員いなくなっている場合は、孫がいれば、孫が家督を相続します(男子が優先)。

*上の説明は、全員が嫡出子であることを前提としています。

 

家督相続すると戸籍はどうなりますか?


家督相続をすると、戸主の地位を受け継ぐことになりますので、そのことが戸籍に記載されていました。

 

 

まとめ

今回は、家督相続について解説しました。

家督相続では、現行法と違い、相続人の一人に財産を集中させていました。

現在そのような方法での相続を実現するためには、遺言をするだけでなく、他の相続人を説得する、遺留分を放棄させるなどの対策をとる必要があります。

自分の希望する形で財産を引き継ぎたいとお考えの方は、早いうちに、相続に強い弁護士に相談して対策を進めることをおすすめします。

当事務所でも、相続問題を集中的に取り扱う相続対策チームを設け、遺言、生前贈与などの相続対策に関するサポートをご提供しております。

電話・オンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

ご自身の財産を希望通りに引き継ぎたい方、相続について分からないことや不安なことがおありの方は、ぜひ一度、当事務所まで、お気軽にご相談ください。

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