養子縁組は相続面でどのように影響してくるのでしょうか。
ここでは養子の相続権や養子縁組に起因する相続面でのトラブルなどについて、わかりやすく解説いたします。
この記事でわかること
- 養子縁組した場合の相続権について
- 養子縁組した場合の相続面でのトラブルと防止方法
養子縁組の種類
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組とは
「普通養子縁組」とは、養親と養子の同意により法律上の親子関係が成立する縁組です。
一般的な縁組形式であり、縁組しても養子と実親(元の親)との法律上の親子関係は存続します。
以下のようなケースがよく見られます。
- 自分の孫を養子にする
- 自分の実子の配偶者を養子にする
- 再婚相手の連れ子を養子にする
特別養子縁組とは
「特別養子縁組」とは、実親による養育が困難または不適当な事情があるとき、子の利益のためにされる縁組です。
特別養子縁組をすると、養子と実親との法律上の親子関係は解消されます。
普通養子縁組と特別養子縁組の違い
普通養子縁組と特別養子縁組の違いを簡単にまとめると以下のようになります。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
---|---|---|
縁組の成立 | 養親と養子の同意により成立 |
|
要件 | 養親:成年に達した者 養子:尊属又は養親より年長でない者 |
養親:原則25歳以上(夫婦の一方が25歳以上であれば一方は20歳以上で可)。夫婦双方とも養親となる必要がある。 養子:原則15歳に達していない者 ・子の利益のため特に必要があるときに成立 |
実父母との親族関係 | 終了しない | 終了する |
監護期間 | 特に定めなし | 6か月以上の監護期間を考慮して縁組 |
離縁 | 原則、養親及び養子の同意により離縁 | 養子の利益のため特に必要があるときに養子、実親、検察官の請求により離縁 |
戸籍の表記 | 実親の名前が記載され、養子の続柄は「養子」 | 実親の名前は記載されず、養子の続柄は「長男、長女」など |
養子縁組した子は実子と同じように相続権がある
養子は、縁組の日から養親の子どもの身分を取得するため、養子縁組した子は養親の実子と同じように養親の相続人となります。
養子の法定相続分(法律で定められている相続割合)や相続順位(相続人となる順番)は、養親の実子と同じになります。
また、普通養子縁組と特別養子縁組で法定相続分や相続順位に違いが生じることはありません。
子の法定相続分は、下表のとおり、被相続人(亡くなった方)に配偶者がいるか否かで異なります。
相続人 | 子の相続分 |
---|---|
配偶者と子(実子・養子) | 子が50%取得する |
子のみ | 子が100%取得する |
※子が複数いる場合は、この相続分を頭割りしたものが各人の法定相続分となります。
※昭和55年の民法改正後の相続分です。相続開始時期によっては異なる場合があるため、相続開始から遺産分割まで長期間経過している場合はご注意ください。
相続分の計算は一般の方が自分で計算するのは大変です。
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代襲相続はできるか
たとえば、被相続人(亡くなった方)が亡くなるよりも前に被相続人の子どもが亡くなっている場合、その子どもに子ども(被相続人から見ると孫)がいれば、孫が子どもに代わって相続人となります(これを「代襲相続」といいます。)
それでは、養子が養親よりも先に亡くなった場合、養子に子どもがいるとき、その子どもは代襲相続できるでしょうか。
結論は、養子の子どもが生まれたタイミングにより異なります。
養子の子どもが養子縁組の後に生まれた場合、代襲相続することができます。
養子縁組により形成された親族関係を前提に生まれた子どもであるため、養親と養子の子どもにも親族関係があると考えられるからです。
他方、養子の子どもが養子縁組の前に生まれていた場合、代襲相続することはできません。
もともと養親と養子の子どもに親族関係はなく、養子縁組によっても養親と養子のこどもに親族関係が生じるわけではないからです。
実親の遺産を相続できる?
結論としては、普通養子縁組の場合は実親の遺産を相続することができますが、特別養子縁組の場合は実親の遺産を相続することができません。
普通養子縁組の場合は相続できる
普通養子縁組は、縁組をしても養子とその実親の親子関係は終了しません。
そのため、養子となった者は、実の親子関係に基づき実親の相続をすることができます。
特別養子縁組の場合は相続できない
特別養子縁組は、縁組によって実の親子関係が法律上終了します。
そのため、養子となった者は、実親の相続をすることができません。
養子縁組をした場合の相続でトラブルを防ぐには?
養子縁組が原因で起こりうる相続上のトラブル
養子縁組をした場合、相続の局面ではどのような問題が起こりうるでしょうか。
相続人間で紛争が生じる可能性
養子縁組により、養子は養親の相続人となります。
そして、養子の相続順位・法定相続分は、養親の実子と同じです。
そのため、養子縁組によって法定相続分が減ってしまう相続人がいる場合があります。
たとえば、被相続人(亡くなった方)に配偶者と実子(1人)がおり、更に養子を1人縁組している場合、法定相続人と各自の相続割合は以下のようになります。
- ① 養親の配偶者:2分の1
- ② 養親の実子:4分の1
- ③ 養子:4分の1
仮に養子縁組をしていない場合、法定相続人と各自の相続割合は以下のようになります。
- ① 養親の配偶者:2分の1
- ② 養親の実子:2分の1
以上から、養親の実子の法定相続分は「養子縁組によって半分に減少した」といえます。
その他の事情にもよりますが、上記のような実子の心情としては、養子縁組自体やそれによって自分の法定相続分が減少したことが心外である場合が多いでしょう。
相続開始後に養子縁組の事実を知った場合は、なおさら受け入れがたいものです。
このように養子と養子以外の相続人の関係性が悪くなることにより、相続に関する話し合いや手続きの局面でもめる可能性があります。
なお、遺留分(いりゅうぶん)についても、遺留分の算定に法定相続分割合がかかわるため、養子縁組により遺留分が減ってしまう相続人が出る場合があります。
たとえば、上記の事例で、被相続人が「配偶者に全部の遺産を相続させる」との遺言を作成していた場合でも、養子縁組により実子の遺留分は減ってしまうため、実子と養子の不和・紛争が生じる可能性は残ります。
遺留分について詳細はこちらをご覧ください
どのような紛争が生じる?
そもそも養子縁組は無効であるとして争いになる可能性があります。
相続税対策として養子縁組された場合や、縁組時に養親が相当高齢で判断能力が減退していたような場合は、「養親子関係を成立させる意思」がないように見えるためです。
普通養子縁組の場合、養子縁組は養親と養子の同意により成立しますが、その前提として養親・養子双方が縁組時に「養親子関係を成立させる意思」を持っている必要があります。
この意思がない場合、養子縁組は無効であり、養子縁組による法定相続人・法定相続分・遺留分の変更もなかったことになります。
そのため、養子縁組により自分の法定相続分や遺留分が減ってしまう人は、養子縁組の無効を主張したいと考えることがあります。
なお、養子縁組の有効性に関する判例では、他の目的が併存するにせよ養親子関係を成立する意思がゼロでなければ縁組みを有効とする傾向にあります。
【参考判例】
最判平成29年1月31日|最高裁ホームページ
最判昭和38年12月20日|最高裁ホームページ
最判昭和23年12月23日|最高裁ホームページ
もっとも、「無効の主張は簡単には通らないから大丈夫」というわけではなく、養子縁組の有効性について争いになること自体が問題と考えるべきでしょう。
たとえ無効の主張が認められなかったとしても、争いになるだけで当事者は疲弊し、相続人間の溝は深まり、相続に関する全体的解決が遅れる結果となるでしょう。
相続人同士の関係が円満でない場合、遺産分割協議(遺産をどう分けるかという話し合い)は難航しがちです。
協議がまとまらなければ、遺産分割調停・審判と進むことになりますが、そうすると解決までに手間も時間もかかります。
養子は「遺産分割騒動に巻き込まれた」という不満、他の相続人は「養子がいるために自分の法定相続分が減少するのは納得がいかない」という不満を抱きながらの対応になることもあるでしょう。
このような事態は、養親(被相続人)にとっても不本意でしょう。

まずは養子縁組について他の家族の理解や同意を得ておくようにしましょう。
相続開始前に養子の存在が知れていれば、法定相続分の減少は「想定外」ではなくなるため、トラブル回避につながります。
万一養子縁組の有効性が争われた場合の対策としては、縁組届作成時の様子や養親と養子の交流(訪問・お見舞いなど)の様子などを撮影しておくとよいでしょう。
これらは「養親子関係を成立させる意思」の存在の証明に役立ちます。
また、遺産分割に関するもめごとを少しでも減らすために、遺言を作成し、遺産分割方法や遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
遺言執行者についてはこちらをご覧ください。
なお、遺言は民法に定める方式に従わなければなりません。
内容面においても、遺留分減殺請求・特別受益・寄与分など、相続人間でどのようなやりとりが展開されるか見通しを立てたうえで作成したほうがよいでしょう。
有効で適切な遺言を作成するのは難しいため、相続問題に精通した専門家に相談されることをお勧めいたします。

現在すでに、相続が発生していて遺産分割でもめているような場合の対応方法は状況によって異なります。
紛争を長期化させないようにするために、できるだけ早く相続問題に詳しい弁護士へ相談し、今後について助言をもらうことをお勧めいたします。
節税効果は限定的
養子縁組をすることにより、一定の節税効果が得られる場合があります。
具体的には、
- ① 相続税の基礎控除額が増える
- ② 生命保険金の非課税額が増える
- ③ 死亡退職金の非課税額が増える
といった効果が考えられます。
これらの基礎控除額や非課税額の算定には法定相続人の数が関係します。
法定相続人の数が増えれば上記①〜③の効果が得られ、税金がかかる対象となる金額を減らせるので支払うべき税金を減らせることになります。
しかし、基礎控除額や非課税額の算定でカウントできる養子の人数には制限があります(特別養子縁組の場合など例外はあります)。
また、養子をカウントすることで相続税の負担を不当に減少させる結果となるとき、カウントが認められないこともあります。
さらに、孫を養子にしている場合、その孫(養子)の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます(ただし、孫が代襲相続人の場合は加算対象外です)。
【参考】
最判平成29年1月31日|最高裁ホームページ
相続税額と2割加算|国税庁HP
以上のように、養子縁組が節税効果を発揮するか否かは、法定相続人の数・属性、遺産の種類・総額など具体的事情により異なります。
具体的事情を考慮せずに安易に養子縁組すると、節税の観点ではかえって逆効果になる場合もあるので注意が必要です。

節税対策として養子縁組を検討している方も、既に養子縁組をしている方も、具体的状況を踏まえて相続税を試算し、方策を検討することが重要です。
相続税の算定は複雑で難しいものになりがちです。
また、それぞれの事案において、養子縁組が節税に有効なのか、他の手段の方が有効なのかなどについても判断が難しいでしょう。
そのため、相続問題に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。
まとめ
以上、養子縁組した場合の相続について、想定されるトラブルとその防止方法を中心に解説しましたがいかがだったでしょうか。
まずは他の家族に養子縁組について理解や同意を得ておくことが重要です。
そして、遺言作成や相続税対策については、ご自身で対応するのが難しい場合が多いため、できるだけ相続問題に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。
この記事が相続と養子縁組の関係について悩みや疑問を抱えている方にとってお役に立てれば幸いです。