絶縁の兄弟との遺産相続|弁護士が注意点と対処法を解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

絶縁した兄弟(姉妹)であっても、亡くなった親の遺産を相続する場合は法定相続人となるため、相続権があります。

また、有効な遺言書で、絶縁した兄弟(姉妹)が相続人に指定されていれば、原則として遺言書の内容に沿って相続されます。

絶縁した兄弟(姉妹)がいる場合、その兄弟(姉妹)との遺産相続手続きをどのように進めたらよいのか、悩まれている方もいらっしゃることと思います。

また、「絶縁した兄弟(姉妹)には遺産を相続させたくない」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、相続問題に注力している弁護士が、そもそも絶縁した兄弟に相続権があるのかどうかや、絶縁した兄弟に遺産を相続させない方法があるのか、絶縁した兄弟の住所がわからない場合の対処法などについて、注意点を含めて解説していきます。

絶縁した兄弟に相続権はあるの?

絶縁した兄弟に相続権が認められるのはどのような場合でしょうか。

以下では、相続人の範囲や順位、相続の割合について説明した後、兄弟に相続権が認められるのはどのような場合かについて説明します。

相続人の順位や割合

そもそも「相続」とは、被相続人の権利(主にプラスの財産)のほか、義務(主に借金などのマイナスの財産)を引き継ぐことをいいます。

被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産を相続することができる人の範囲は、法律(民法)によって決められています。

民法が遺産を相続できると定めている人のことを「相続人」または「法定相続人」といいます

相続人(法定相続人)以外の人は、遺産を「相続」することができません。

※相続人以外に遺産をあげることはできますが、これを「相続」とはいいません。

 

相続人の範囲

民法が定める相続人の範囲は、次のとおりです。

  1. ① 被相続人の配偶者(妻や夫)
  2. ② 被相続人の子ども(子どもが亡くなっているときは孫)
  3. ③ 被相続人の両親(両親が亡くなっているときは祖父母)
  4. ④ 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは甥・姪)

相続人の範囲

 

相続人の順位

上にあげた①〜④の相続人の全員がつねに遺産を相続するわけではなく、民法は、相続人について次のような優先順位を定めています(民法887条、889条、890条)。

順位 相続人
常に相続人 被相続人の配偶者(妻や夫)
第1順位 被相続人の子ども(例外的に孫)
第2順位 被相続人の直系尊属(両親・祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(例外的に甥・姪)

より高い順位の相続人が他にいる場合、より低い順位の相続人は遺産を相続することができません。

例えば、被相続人の長男・次男(第1順位の相続人)がいる場合、被相続人の兄弟(第3順位の相続人)は遺産を相続しません。

ただし、この順位は基本的に、被相続人が遺言書などで遺産を相続させる人を指定していない場合に適用されるものです。

被相続人は原則として、遺言書などで相続人の優先順位を自由に決めることができます(ただし、相続人の「遺留分」を侵害することはできません。遺留分については後ほど説明します。)。

 

相続の割合

相続の割合(「相続割合」または「相続分」といいます。)とは、各相続人がどのくらいの割合で被相続人の遺産をもらえるのかを割合の形で表した数字のことをいいます。

指定相続割合

被相続人は、原則として自由に各相続人の相続割合を決める(指定する)ことができます。

これを「指定相続割合(指定相続分)」といいます。

法定相続割合

民法は、被相続人が各相続人の相続割合を指定していない場合などに備えて、各相続人について目安となる相続割合を定めています。

これを「法定相続割合(法定相続分)」といいます。

法定相続割合は、必ずこの割合に従って遺産を分けなくてはならないという強制的なルールではなく、あくまで目安となる数字にすぎません

具体的な(法定)相続割合は、下の表に示すとおりです。

表を見ていただくとわかるように、配偶者とそれ以外の相続人が一緒に遺産を相続する場合と、同じ順位の相続人だけが遺産を相続する場合(例えば相続人が被相続人の子どもたちだけである場合)とでは、相続割合が大きく異なります。

 

 

【 異母(異父)兄弟の相続割合 】

父母の一方が異なる、いわゆる異母兄弟(姉妹)や異父兄弟(姉妹)も、「被相続人の兄弟姉妹」として、第3順位の相続人になります。

ただし、異母(父)兄弟(姉妹)の取り分は、両親が同じ兄弟(姉妹)の1/2になります。

両親が同じ兄弟(姉妹)の取り分を「2」とした場合、異母(父)兄弟(姉妹)の取り分は「1」となります。

相続の割合について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

兄弟が遺産相続できるケース

ご自身と兄弟(姉妹)との遺産相続が問題となるのは、次の2つのケースです。

  1. ① ご自身の遺産を兄弟(姉妹)が相続するケース
  2. ② 亡くなった親の遺産を、ご自身と兄弟(姉妹)が一緒に相続するケース

①ご自身の遺産を兄弟(姉妹)が相続するケース

ご自身の遺産を兄弟(姉妹)が相続することとなるのは、次の2つの場合です。

 

(ア)遺言書を作成して兄弟(姉妹)を相続人に指定する場合

有効な遺言書がある場合には、遺産は原則として遺言書の内容に沿って相続されます。

したがって、子ども(第1順位の相続人)や親(第2順位の相続人)がいる場合であっても、遺言書で指定することによって、兄弟(姉妹)に遺産を相続させることができます。

裏を返せば、ご自身が亡くなった時点で子どもや親が生きている場合には、遺言書で指定しない限り兄弟(姉妹)が遺産を相続することはないということです。

 

(イ)遺言書を作成しない場合等で、ご自身に子どもや親がいない場合

(ⅰ)遺言書を作成しない場合や(ⅱ)遺言書が無効な場合、(ⅲ)相続人全員が遺言書に従わないこととした場合には、上で説明した民法の定める優先順位にしたがって遺産を相続することとなります。

兄弟(姉妹)は第3順位の相続人ですから、ご自身の子どもや孫(第1順位)、親や祖父母(第2順位)が誰もいない場合(全員が亡くなっている場合、相続人から除外された場合、相続放棄した場合を含みます。)に限って、遺産を相続することとなります。

 

②亡くなった親の遺産をご自身と兄弟(姉妹)が一緒に相続するケース

亡くなった親の遺産をご自身と兄弟(姉妹)が一緒に相続する場合、ご自身と兄弟(姉妹)はいずれも第1順位の相続人(被相続人の子ども)として遺産を相続します。

 

 

兄弟に遺産相続させない方法がある?

兄弟(姉妹)と絶縁している場合などには、兄弟(姉妹)に遺産を相続させたくないと考える方も少なくないことと思います。

ここでは、兄弟(姉妹)との遺産相続が問題となる2つのケースについて、それぞれ、兄弟(姉妹)に遺産を相続させない方法を解説していきます。

ご自身の遺産を兄弟(姉妹)が相続するケースについて

このケースは、ご自身に子どもや親がおらず、第3順位の相続人である兄弟(姉妹)が相続人となるケースです。

このケースで兄弟(姉妹)に遺産を相続させないための方法としては、次のようなものがあります。

 

兄弟以外にすべての遺産を生前贈与する

兄弟(姉妹)以外の誰かにすべての遺産を生前贈与しておけば、亡くなった時点で相続の対象となる財産がなくなるため、兄弟(姉妹)に遺産を相続させないことができます。

生前贈与とは、ご自身が生きている間に財産を無償で与える内容の契約をすることをいいます。

兄弟(姉妹)以外の相続人(配偶者・子ども・直系尊属)については、遺留分(いりゅうぶん)」という権利が保障されていますが、兄弟(姉妹)には遺留分の保障がありません

遺留分とは、法律(民法)によって保障されている遺産の最低限の取り分のことで、遺留分を害された相続人は、侵害された分の金銭を請求することができます。

兄弟(姉妹)に遺留分がないことから、兄弟(姉妹)に遺産を残したくない場合には、兄弟(姉妹)以外の者にすべての財産を渡してしまうことで、遺産を相続させないことができます。

 

兄弟以外にすべての遺産を遺贈する

兄弟(姉妹)以外の誰かにすべての遺産を遺贈することによって、兄弟(姉妹)には遺産を相続させない方法です。

遺贈とは、遺言書を作成して誰かに財産を与えることをいいます。

遺贈と生前贈与はよく似ていますが、生前贈与はあくまで当事者同士の合意(契約)であるのに対して、遺贈は遺言書で指定して一方的に財産を与える点で異なります。

注意点
  • 兄弟(姉妹)以外に身寄りがない場合、生前贈与や遺贈などによって第三者にすべての遺産を渡してしまわない限り、原則として兄弟(姉妹)が遺産を相続することとなります。
  • 兄弟(姉妹)については、後で説明する相続廃除をすることができない点に注意が必要です。
    「相続廃除」は遺留分がある相続人について行う手続きであり、兄弟(姉妹)には遺留分が認められていないため、相続廃除をすることができません。
  • なお、相続欠格については兄弟(姉妹)も対象となります。
    兄弟(姉妹)が相続欠格にあたる場合には、最初から相続人でなかったことになるため、兄弟(姉妹)は遺産を相続することができません(相続欠格については後ほど説明します)。

 

亡くなった親の遺産をご自身と兄弟(姉妹)が一緒に相続するケース

このケースでは、ご自身と兄弟(姉妹)はいずれも被相続人の子ども(第1順位の相続人)にあたります。

被相続人が兄弟(姉妹)に遺産を相続させる内容の遺言書を残している場合、基本的には兄弟(姉妹)が遺産を相続することとなります。

また、被相続人が遺言書を残していない場合には、兄弟(姉妹)との間で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となることから、遺産を渡したくないからといって兄弟(姉妹)を入れずに行うことはできません。

このケースにおいて、兄弟(姉妹)に遺産を相続させない方法としては、次のようなものがあります。

 

遺留分を放棄してもらう

まず、遺産を相続させたくない兄弟(姉妹)に依頼して、遺留分を放棄してもらう方法です。

遺留分の放棄とは、相続人が自分の意志で遺産の最低限の取り分である遺留分を請求しない意志を示すことをいいます。

遺留分の放棄は、被相続人(親)の生前・死後のいずれの場合でも行うことができます。

注意点
  • 遺留分の放棄はあくまで本人の自由な意志で行われなければならず、兄弟(姉妹)に遺留分の放棄を依頼することはできても、これを強制することはできません。
  • 被相続人(親)の生前に行う遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可を受ける必要があります(民法1049条1項)。
    また、生前の遺留分の放棄が認められるかどうかは、遺留分の放棄について①本人の自由な意志によるものか、②合理性と必要性があるか、③遺留分放棄に見合うだけの見返りを得られているか、等の観点から慎重に判断されます。
  • 被相続人(親)の死後に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可は不要です。

 

相続を放棄してもらう

遺産を相続させたくない兄弟(姉妹)に依頼して、相続を放棄してもらう方法です。

相続の放棄とは、相続人の意志で相続権を手放す(辞退する)ことをいいます。

相続を放棄する場合、兄弟(姉妹)は被相続人(親)が亡くなってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。

注意点
  • 遺留分の放棄と同様に、相続の放棄は相続人の自由な意志で行われなければならず、兄弟(姉妹)に相続の放棄を強制することはできません。
  • 相続の放棄をすると相続権自体がなくなってしまうため、遺留分の放棄よりも兄弟(姉妹)を説得するためのハードルは高いといえます。

 

親に兄弟(姉妹)を相続廃除してもらう

兄弟(姉妹)が親(被相続人)に対する虐待などの非行行為をしていた場合には、親を説得して兄弟(姉妹)の相続廃除の申立てをしてもらうことが考えられます。

相続廃除とは、遺留分をもっている相続人を、被相続人の意志で相続人から除外することをいいます。

相続廃除が認められるのは、兄弟(姉妹)から親(被相続人)に対する虐待や重大な侮辱行為があった場合やその他の著しい非行があった場合に限られます。

相続廃除をする方法としては、次の2つがあります。

①親(被相続人)が、生前に自分で家庭裁判所に廃除の申立てをする方法(民法892条)

②親(被相続人)が、「兄弟(姉妹)を廃除する」という趣旨の遺言を作成しておき、親の死亡後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをする方法(民法893条)

いずれの方法による場合でも、相続廃除をするためには家庭裁判所への申立てを行う必要があります。

注意点
  • 相続廃除を主張することができるのは親(被相続人)に限られ、他の相続人が相続廃除を申し立てることはできません。
    そのため、兄弟(姉妹)が相続廃除の条件を満たす場合には、親(被相続人)を説得して相続廃除の申立てをしてもらう必要があります。
  • 兄弟(姉妹)について相続廃除の申立てが認められた場合でも、兄弟(姉妹)に子どもがいる場合には、その子どもが兄弟(姉妹)の代わりに遺産を相続することとなります(これを「代襲相続」といいます)。

 

相続欠格を主張する

相続欠格とは、特定の相続人が犯罪行為などによって遺産相続を自分に有利に進めようとした場合など、一定の条件にあてはまる場合に、法律によって当然に相続権を失うことをいいます(民法891条)。

相続欠格にあたるのは法律(民法)に定められている5つの場合であり、相続の廃除よりもさらに場面が限定されています。

兄弟(姉妹)が相続欠格の条件を満たす場合、ご自身を含む他の相続人は、相続欠格にあたることを主張することができます。

相続廃除とは異なり、相続欠格にあたる場合は、家庭裁判所への申立て等を行うことなく当然に相続権を失います。

もっとも、相続欠格にあたると主張された兄弟(姉妹)がその事実を認めない場合には、訴訟等で争うことになります。

注意点
・兄弟(姉妹)が相続欠格にあたる場合でも、兄弟(姉妹)に子どもがいる場合には、その子どもが兄弟(姉妹)の代わりに遺産を相続することとなります(代襲相続)。

 

 

絶縁した兄弟の住所が不明な場合の対処法

遺産分割をするまでは、遺産は相続人全員の共有状態となります。

そのため、兄弟(姉妹)の住所が不明で連絡を取れない場合でも、一部の相続人だけで勝手に遺産を処分することはできません。

また、遺産分割協議をしなければならない場合、一部の兄弟(姉妹)を入れずに協議をしても、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

そこで、絶縁した兄弟(姉妹)の住所が不明な場合には、次のような対処法をとることが考えられます。

 

兄弟の住所を調べる

絶縁した兄弟(姉妹)の住所がわからない場合には、戸籍の附票を取り寄せることにより住所を確認できる可能性があります。

戸籍の附票とは、新しく戸籍が作られたとき(またはその戸籍に入ったとき)から現在までの住所の移り変わりが記載された書類のことです。

戸籍には住所が記載されていない(本籍地のみが記載されている)ことから、戸籍に記載された人の住所を確認できるように、戸籍の原本と一緒に附票が保管されているのです。

戸籍の附票は、兄弟(姉妹)の本籍地の市区町村役場で取得することができます。

ただし、以下のような場合には、戸籍の附票を取得しても兄弟(姉妹)の現在の住所を調べることはできません。

  • 本人が引っ越しの際に住民票の転出届を出さなかった場合
  • 本人が引っ越し先で転入届を出さなかった場合

 

不在者として手続きを進める

戸籍の附票から兄弟(姉妹)の住所を調べることができない場合には、その兄弟(姉妹)を「不在者」として手続きを進める方法があります。

具体的には、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。

不在者財産管理人とは、行方不明となっており戻ってくる見込みのない人(不在者)の財産を代わりに管理する人のことです。

不在者の利害関係人は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。

不在者財産管理人には弁護士等の専門家が選任されることが多いことから、財産の管理や処分に関する手続きをスムーズに進めることが期待できます。

不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得たうえで、不在者の代わりに遺産分割協議や財産の処分をすることができます。

 

失踪宣告

兄弟(姉妹)が長期間にわたり行方不明となっている場合には、失踪宣告の手続きをすることができます。

民法は、不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求によって失踪の宣告をすることができるとしています(民法30条)。

失踪の宣告を受けた不在者は、行方不明になったときから7年の期間が満了したときに死亡したものと扱われます

その結果、兄弟(姉妹)について相続が開始することとなり、兄弟(姉妹)の相続人となる人との間で遺産相続の手続きを進めることとなります。

 

 

絶縁した兄弟との遺産相続の対処法

相続問題にくわしい弁護士に相談する

絶縁している兄弟(姉妹)に遺産を渡したくない、絶縁している兄弟(姉妹)との遺産相続で揉めている、といった場合には、相続問題にくわしい弁護士に相談してみることをおすすめします。

この記事では兄弟に遺産を相続させないための方法をいくつかご紹介してきましたが、手続きにミスがあると、望んだ結果を実現することができなかったり、不利益を受けてしまったりする可能性があります

例えば、遺言書にミスがあり無効となってしまうケースや、兄弟(姉妹)の遺留分を侵害してしまい兄弟(姉妹)から遺留分の請求を受けるケースなどがあります。

そのため、絶縁している兄弟(姉妹)との遺産相続について不安がある場合には、相続問題にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。

なお、弁護士にもそれぞれ専門分野があり、相続問題は高度の専門知識と経験が必要となる分野であることから、相続問題に注力している弁護士に相談することが大切です。

 

弁護士に間に入ってもらう

絶縁している兄弟(姉妹)が話し合いに応じてくれない、遺産分割協議がまとまらない、といった場合には、弁護士に間に入ってもらうことが考えられます。

当事者同士で話し合いをしていると、感情的な対立から冷静な話し合いができないことが多くあります。

また、相続人同士の力関係によっては、一部の相続人が強引に手続きを進めてしまったりすることもあります。

そのような場合には、法律の専門家である弁護士に間に入ってもらうことを検討しましょう。

弁護士は、法律の根拠に基づいて客観的な視点から話し合いを進めるため、他の相続人との間で冷静な話し合いをすることが期待できます。

 

 

兄弟との絶縁に関するQ&A

兄弟との絶縁に公正証書は必要ですか?


兄弟との絶縁が公正証書に記載されていたとしても、法的な意味は持ちません。

そもそも、家族との縁を断つ法的な手続きが存在しないためです。

ただし、絶縁について文書(例えば絶縁状など)を作成すると、口頭だけでの絶縁よりも、相手に対してより強い意思表示となります。

すなわち、相手は修復の可能性が乏しいと感じるでしょう。

このような点で、事実上の効果はあると考えられます。

なお、万一のときに兄弟に相続させたくないときは、上の「兄弟に相続させない方法がある?」で解説した方法を検討していくことは可能です。

 

兄弟との絶縁にデメリットはありますか?


絶縁を言い渡された相手は、あなたに対して嫌悪感を抱くでしょう。

将来、親の相続で争いとなったり、万一あなたが困っているとき相手が助けてくれない、などのデメリットが懸念されます。

状況にもよりますが、よほどのことがない限り、絶縁などされないほうがよいでしょう。

 

 

まとめ

  • 絶縁した兄弟(姉妹)との遺産相続が問題となるケースには、①ご自身の遺産を兄弟(姉妹)が相続するケース、②亡くなった親の遺産をご自身と兄弟(姉妹)が一緒に相続するケース、の2つのパターンがあります。
  • ①の場合で、ご自身の遺産を兄弟(姉妹)に相続させたくないときは、生前贈与や遺贈を活用して、すべての遺産を兄弟(姉妹)以外の誰かに与える方法が有効です。
  • ②の場合にはご自身と兄弟(姉妹)はいずれも第1順位の相続人として遺留分を保障されているため、基本的に兄弟(姉妹)に遺産をまったく与えないということは難しいといえます。
  • 絶縁した兄弟(姉妹)の住所が不明な場合には、(a)戸籍の附票を取り寄せて住所を調べる、(b)不在者として手続きを進める、(c)失踪宣告の手続きをする、といった方法があります。
  • 絶縁した兄弟や不仲な兄弟との遺産相続問題にお困りの場合には、相続問題にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。
  • 当事務所には相続問題対策チームを設置しており、これまで数多くの相続問題を解決してきた実績があります。

遺産相続をめぐるトラブルのご相談以外にも、相続人の調査や遺産の調査、遺産分割協議の進行や遺産分割協議書の作成、遺言書の作成、相続税の申告や節税対策など、相続に関するさまざまなご相談に対応することが可能です。

遠方の方についてはオンラインでのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

 


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