死亡した人の預貯金をおろしたら犯罪?弁護士が解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

死亡した人の預貯金をおろすこと自体は、相続人であれば、必ずしも犯罪になるとはいえません。

特に、葬儀費用や当面の生活費など、緊急性のある支出のために預貯金をおろす場合であれば、直ちに犯罪として罰せられる可能性は低いでしょう。

ただし、たとえ相続人であっても、不正な方法でおろしたり、無断で私的に使い込んだりすれば、法的責任を問われることもあります。

この記事では、死亡した人の預貯金を引き出す行為について、犯罪となるケースや、預金引き出しに関するリスク、合法的な引き出し方法などを、弁護士が解説します。

亡くなった人の預貯金をおろしたら犯罪?

親や配偶者が死亡した後、その預貯金口座からお金をおろすことは、犯罪になるのでしょうか。

結論としては、亡くなった人の相続人が、相続財産の範囲内で預貯金をおろす場合、直ちに犯罪として罰せられる可能性は低いといえます。

ただし、これは必ずしも「自由におろしてよい」という意味ではありません。

亡くなった人の預貯金は原則として、相続財産として相続人全員の共有財産となります。

したがって、他の相続人に無断でおろしたり、私的に流用したりすれば、後に民事上の賠償責任を問われる可能性があります。

また、相続人ではない第三者が無断で預金を引き出す行為は、詐欺罪や窃盗罪などの犯罪に問われる可能性があります。

このように、本人が亡くなっているとしても、その預貯金の取り扱いには慎重さが求められるのです。

 

 

亡くなった人の預貯金を引き出す典型的な場面

死亡した人の預貯金を遺産分割前に引き出すには、慎重さが求められますが、やむを得ないケースもあります。

亡くなった人の預貯金を引き出す典型的な場面としては、たとえば次のようなものがあります。

 

葬儀費用や医療費など急な支払いに充てるため

亡くなった人の預貯金を引き出す最も典型的なケースが、葬儀費用や医療費の支払いなど、急な出費に対応するための引き出しです。

故人が亡くなると、すぐに葬儀社への手付金や葬儀費用の支払い、入院していた病院の医療費の精算など、まとまった現金が必要になることが多いものです。

葬儀費用は平均で100万円程度はかかると言われており、家族にとって大きな負担となります。

しかも、これらの費用は短期間のうちに支払う必要があるため、故人の預貯金から引き出して充てたいと考えるのは自然なことでしょう。

特に、故人の預貯金が十分にある一方で、遺された家族の手持ち資金が少ない場合には、故人の預貯金を利用する必要性が高まります。

このような緊急性の高い支出のための引き出しは、故人のための支出であり、後に他の相続人から異議が出ることも比較的少ないといえるでしょう。

 

遺された家族の当面の生活費を確保するため

故人と生計を共にしていた家族、特に配偶者や子どもなどにとっては、主たる生計維持者を失うことで、経済的に困窮するケースも少なくありません。

故人の死亡が銀行に知られると、口座が凍結されてしまい、その預貯金にアクセスできなくなります。

これは、権限のない人に払い戻して、後に責任を追及されることを避けるための措置です。

そのため、口座凍結前に当面の生活費を確保しておきたいという動機から、預貯金を引き出すケースがあります。

たとえば、故人の年金が主な収入源だった高齢の配偶者の場合、故人の死後しばらくは遺族年金などの手続きが完了せず、収入が途絶えることがあります。

また、住宅ローンや光熱費などの固定費は支払い続ける必要があり、生活の維持のために一定の資金を確保する必要性はより高いと言えるでしょう。

 

被相続人の未払い債務の弁済

亡くなった人(被相続人)が生前に支払うべきだった債務を、相続人が代わりに支払うために預貯金を引き出すケースもあります。

たとえば、介護施設の利用料や税金、クレジットカードの請求など、故人が亡くなる前に発生していた債務の支払いのために、預貯金を利用することがあります。

これらの債務は、相続財産の一部として相続人に承継されるものですが、滞納すると延滞金などのペナルティが発生する場合もあります。

そのため、急ぎ支払いを済ませたいという動機から、預貯金を引き出すことがあるのです。

このように、亡くなった人の預貯金を引き出すのには、さまざまな事情や動機があります。

しかし、どのような動機であれ、預貯金の引き出しには法的なリスクが伴うことを理解しておく必要があるでしょう。

また、やむを得ない場合でも、相続人の間で協議するなどして認識をすり合わせておくことにより、のちのトラブルの抑止につながります。

 

 

死亡した人の預貯金をおろして犯罪となるケース

亡くなった人の預貯金を引き出す行為が、どのような場合に犯罪となり得るのか、具体的なケースごとに見ていきましょう。

実務上、相続人が相続権の範囲内で行った場合には、刑事罰にまで問われることはあまり想定されません。

ただし、相続権がない人や不正な方法での引き出しには、下記のような犯罪が成立する可能性があります。

 

窓口で名義人が生きているように装って引き出す場合(詐欺罪)

銀行窓口で、亡くなった人が生きているように装って預金を引き出す行為は、詐欺罪に該当する可能性があります(刑法246条1項)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

銀行員に対して、故人の死亡という重要な事実を隠し、あたかも本人が生存しているかのように装って払い戻しを受ける行為は、現金を「だまし取った」と評価されるおそれがあります。

たとえば、故人の通帳と印鑑を持参し、「本人は病気で来られないので代わりに引き出しに来た」などと虚偽の説明をして引き出した場合などが、これに当たるでしょう。

特に、相続権を有しない第三者が行った場合、犯罪として処罰される可能性が高まります。

あわせて読みたい
詐欺について

 

ATMを利用して権限なく勝手に引き出す場合(窃盗罪)

故人のキャッシュカードとその暗証番号を利用して、ATMから預金を引き出す行為は、窃盗罪に該当する可能性があります(刑法235条1項)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

故人の死亡により、その預貯金は相続財産となり、原則として相続人全員の共有財産となります。

したがって、一部の相続人が他の相続人に無断でATMから現金を引き出す行為は、無権限で現金を持ち去ったとして窃盗罪に問われる可能性があるのです。

 

他の相続人に無断で自分のために使い込む場合(横領罪等)

預貯金の管理を任されている人が、「遺産管理のため」などといいながら、実際には自分の遊興費や借金返済などの目的で使い込んでしまう行為は、横領罪に該当する可能性があります(刑法252条1項)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

このような行為は、他人から預かっているものを私的に利用したと評価される可能性があるのです。

このような行為は、相続人同士の信頼関係を著しく損なう行為であり、たとえ犯罪とならない場合でも、多額の賠償責任が生じるおそれがあります。

 

 

死亡した人の預貯金をおろしても犯罪となりにくいケース

一方で、死亡した人の預貯金をおろしても、犯罪として立件されにくいケースもあります。

実際の刑事事件の実務においては、下記のような事情があれば、刑事責任を問われる可能性は低くなるでしょう。

 

相続人全員の同意を得て適正に引き出す場合

亡くなった人の預貯金を引き出す際に、すべての相続人の同意を得ている場合は、犯罪として立件される可能性は極めて低いといえるでしょう。

相続財産は相続人全員の共有財産となるため、全員の合意があれば、その処分に法的な問題はなくなります。

たとえば、「葬儀費用として100万円を故人の口座から引き出すことに相続人全員が同意する」といった形で明確に合意しておけば、後のトラブルを防止できるでしょう。

このような同意は、できれば書面で残しておくと、後に争いになった場合の証拠としても役立ちます。

 

葬儀費用など故人のために必要な支払いに充てた場合

亡くなった人の預貯金を、葬儀費用や未払いの医療費など、故人のための必要経費に充てた場合も、犯罪として立件される可能性は低いでしょう。

こうした支出は、故人の債務の支払いや、葬儀という社会通念上必要な儀式のためのものであり、相続財産の適切な使用といえるからです。

ただし、このような場合でも、引き出した金額や使途を明確にするために、領収書などの証拠を保管しておくことが重要です。

他の相続人から「勝手に使い込んだ」と疑われないよう、透明性を保つことが大切でしょう。

 

 

亡くなった人の預貯金をおろす問題やリスク

亡くなった人の預貯金を引き出すことには、刑事責任以外にも様々な法的リスクが伴います。

ここでは、特に注意すべきリスクについて解説します。

亡くなった人の預貯金をおろす問題やリスク

 

相続放棄ができなくなるリスク

亡くなった人の預貯金を引き出して使用することは、民法上「相続財産の処分」にあたり、「単純承認」とみなされる可能性があります。

単純承認とは、相続人が相続財産を無条件で引き継ぐことを意味し、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も承継することになります(民法920条)。

参考:民法|電子政府の総合窓口

民法では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、単純承認したものとみなすと規定されています(921条1号)。

つまり、故人の預貯金を引き出して使ってしまうと、後から多額の借金が発覚しても、もはや相続放棄ができなくなる可能性があるのです。

このリスクを避けるためには、被相続人の債務の全容が明らかになるまでは、預貯金には手をつけず、自分の資金で必要な費用を賄うべきでしょう。

 

他の相続人との遺産分割トラブル

亡くなった人の預貯金を一部の相続人が勝手に引き出すと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

相続財産は、原則として相続人全員の共有財産となります。

そのため、一部の相続人が無断で預金を引き出して使うことは、他の相続人の権利を侵害する行為となり得るのです。

他の相続人から「勝手に使い込んだ」と疑われれば、損害賠償請求や不当利得返還請求を受けるリスクがあります。

特に、相続人同士の関係が良好でない場合、預金の引き出しが紛争の火種となることは少なくありません。

このリスクを避けるためには、預金を引き出す前に、できるだけ相続人全員の合意を得ておくことが重要です。

 

税務署から申告漏れや隠蔽を疑われるリスク

亡くなった人の預貯金を引き出して現金化すると、相続税の申告において、その預金が「隠蔽・仮装」されているのではないかと税務署から疑われるリスクもあります。

特に、引き出した現金の使い道が不明確で、適切な証拠が残っていない場合、相続税の申告漏れを意図的に行ったと判断され、重加算税などのペナルティを受ける可能性があります。

また、そのような悪意がないとしても、預金を引き出すことで、相続人自身の財産と混同してしまい、相続税の申告漏れにつながるリスクもあります。

このようなリスクを避けるためには、預金を引き出す前にあらかじめ金額や使途を明確に記録し、領収書などの証拠を保管しておくことが重要です。

また、税理士などの専門家に相談して、適切な相続税申告を行うことも検討すべきでしょう。

 

 

合法的に亡くなった人の預貯金を引き出す方法

亡くなった人の預貯金を引き出すには、前述したようなさまざまなリスクがあります。

しかし、法律上認められた方法を利用すれば、合法的に預貯金を利用することも可能です。

ここでは、その方法について解説します。

 

遺産分割を完了する

最も確実で安全な方法は、相続人間で遺産分割協議を行い、その結果に基づいて銀行に預金の払い戻しを請求することです。

遺産分割協議が成立すれば、各相続人の取得分が確定するため、口座の凍結を解除して払い戻しを得ることができるようになります。

遺産分割協議書には、相続人全員が署名・押印する必要があります。

また、それに加えて、相続人全員の印鑑証明書、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人であることを証明する戸籍謄本などが必要となります。

必要書類を揃えて銀行に提出すれば、口座凍結を解除して預金を引き出すことができるようになります。

ただし、遺産分割協議の成立までには時間がかかることが多く、急な出費への対応としては現実的でない場合もあります。

また、相続人間の関係が悪い場合など、協議がまとまらないケースもあるでしょう。

そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることで、裁判所の関与のもとで遺産分割を進めることも検討する必要があります。

 

仮払い制度

遺産分割前に、法定相続分の一定額について「仮払い」を受けられる制度があります。

民法では、自身の法定相続分の3分の1までの金額の預貯金について、150万円を上限に、単独で権利が行使できるものとされています(909条の2)。

参考:民法|電子政府の総合窓口

この制度を利用すれば、相続人は遺産分割前であっても、上記の範囲内で預貯金を引き出すことが可能になります。

たとえば、配偶者と子2人が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分はそれぞれ4分の1です。

この場合、配偶者は預金総額の6分の1、子はそれぞれ12分の1まで仮払いを受けることができます(上限150万円)。

 

仮分割の仮処分

家庭裁判所は、相続人の申立てにより、遺産に属する預貯金債権の一部を払い戻して申立人に取得させることができます。

これを、「仮分割の仮処分」といいます(家事事件手続法200条3項)。

参考:家事事件手続法|電子政府の総合窓口

これは、遺産分割の審判や調停が進行中で、かつ、相続人が生活費や債務の弁済などで急迫の必要がある場合に利用できる制度です。

前述の仮払い制度とは異なり、家庭裁判所の審判を経る必要があるため、手続きには一定の時間がかかります。

しかし、仮払い制度の上限額(150万円)を超える金額が必要な場合には、この仮分割の仮処分を検討する価値があるでしょう。

遺産分割協議前の預金の引き出しについては、以下のページをご覧ください。

 

 

預貯金の引き出しについての相談窓口

亡くなった人の預貯金を引き出すことは、前述の通りさまざまなリスクを伴います。

不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

 

相続人の場合は相続に強い弁護士

相続人の立場で、預貯金の引き出しに関して不安や疑問がある場合は、相続に強い弁護士への相談が有効です。

弁護士は法律の専門家として、相続人の状況に応じて適切にアドバイスすることができます。

相続財産の管理方法や、遺産分割の進め方、仮払い制度の利用方法など、相続に関する総合的なサポートを受けることができるでしょう。

また、他の相続人との間で紛争が生じている場合は、その解決に向けた法的支援も得られます。

相続問題を弁護士に相談するメリットについては、以下のページをご覧ください。

 

相続人以外の方は刑事事件に強い弁護士

相続人ではない方が、なんらかの事情で亡くなった人の預貯金を引き出してしまい、法的なトラブルに巻き込まれるおそれがある場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

前述のとおり、相続人でない第三者が故人の預貯金を無断で引き出す行為は、詐欺罪や窃盗罪などに該当する可能性があります。

刑事事件に精通した弁護士は、行為が犯罪に該当するかどうかの判断や、万が一刑事責任を問われた場合の対応策などについて、専門的なアドバイスを提供できます。

法的対応をきちっと行うためにも、万が一死亡した人の預貯金を引き出してしまった場合には、刑事事件に強い弁護士への相談をご検討ください。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

 

手続きについては金融機関の窓口

亡くなった人の預貯金の引き出し手続きについては、口座がある金融機関の窓口に相談することも有効です。

各金融機関には、相続手続きに関する専門の窓口や担当者が設置されているケースもあり、必要書類や手続きの流れについて詳しく説明してもらえます。

特に、正式な遺産分割前の預金払い戻しの具体的な手続きや必要書類は、金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

金融機関に相談する際は、故人の氏名、口座番号、死亡日、相続人の情報などを事前に整理しておくと、スムーズに相談が進むでしょう。

 

 

預貯金の引き出しについてのQ&A

死亡した人の預金をおろしたら相続税はどうなる?


故人の預金を引き出したからといって、相続税の課税対象から外れるわけではありません。

引き出した現金についても、相続財産として申告する必要があります。

むしろ、現金化して使い込むと、申告漏れを疑われ、重加算税などのペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。

 

 

まとめ

この記事では、死亡した人の預貯金を引き出す行為について、犯罪となるケースや、預金引き出しに関するリスク、合法的な引き出し方法などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • 相続人が故人の預貯金をおろす行為自体は必ずしも犯罪とならないが、不正な方法を用いたり私的に流用したりすれば、民事上の責任を問われる可能性がある。
  • 相続人以外による引き出しは、金融機関との関係で、詐欺罪や窃盗罪に問われることがある。
  • 死亡した人の預貯金をおろすと、相続放棄ができなくなるリスクや、他の相続人とのトラブルリスクなどの問題が生じ得る。
  • 仮払い制度や仮分割の仮処分を利用すれば、預金の一部を合法的に引き出すことができる。
  • 相続に関する問題は複雑であるため、弁護士などの専門家に相談することで適切な解決策を見つけることができる。

当事務所では、相続に注力する弁護士及び税理士からなる専門チームを構築しています。

相続対策チームは、相続に関する専門知識やノウハウを活用し、相続問題の解決に尽力しています。

遠方にお住まいの方でもお気軽に当事務所の専門サービスをご利用いただけるように、LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談をご提供しております。

相続問題については、当事務所の相続弁護士までお気軽にご相談ください。

 

 


[ 相続Q&A一覧に戻る ]

なぜ遺産相続のトラブルは弁護士に依頼すべき?

続きを読む


相続の悩み、お一人で抱え込まず
ご相談ください。

対面での初回相談は無料です。

今後の見通しをクリアにしましょう。
電話・オンライン相談は有料となります。