盗撮罪とは?どこから罪になる?撮影罪との違いや構成要件

盗撮罪とは、撮影対象者の同意なく、撮影する行為によって成立する犯罪のことを言います。
現在は、法改正によって新設された「撮影罪」と、各都道府県の「迷惑防止条例」の2つをベースに、全国一律で厳しく処罰されます。
近年は警察の捜査技術が非常に高くなっており、たとえその場は逃げ切れたと思っても、防犯カメラの映像やスマートフォンのデジタル解析から後日逮捕されるケースが後を絶ちません。
「軽い気持ちだった」という一瞬の出来心であっても、一発で前科や実刑につながる重大なリスクと隣り合わせなのです。
本記事では、盗撮罪がどこから犯罪になるのか(構成要件)という境界線をはじめ、逮捕される基準やその後の流れ、そして前科を回避するために今すぐ取るべき適切な対処法について、刑事事件に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
盗撮罪とは?

盗撮罪とは、撮影対象者の同意なく、撮影する行為によって成立する犯罪のことを言います。
現在、盗撮を処罰する根拠となる法令には、大きく分けて以下の2種類があります。
- 撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)
国が定めた一律の法律です。一般的な盗撮事件の多くが、この「撮影罪」として刑事事件化されるようになっています。
- 迷惑防止条例
各都道府県が独自に制定している条例です。
2023年に新法(撮影罪)が新設・施行されたことにより、それまで自治体ごとにバラつきがあった盗撮行為への取り締まりが全国一律で網羅されるようになりました。
では、具体的に「どのような場所や方法」で撮影するとこれらの罪に問われてしまうのか、次の章で詳しく見ていきましょう。
撮影罪とは?
撮影罪とは、他人のスカート内の下着や性的な部位などをひそかに盗撮したり、相手の意思に反して性的な部位などを撮影したりした場合に成立する罪です。
2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」で新設されました。
従来は迷惑防止条例で取り締まられていましたが、この法律により盗撮に限らずさまざまな性的撮影行為が処罰対象となりました。
撮影罪はいつから施行されている?
撮影罪は、2023年7月13日に施行されています。
この日以降の行為は撮影罪で処罰されますが、それ以前に行われた行為については、当時存在していた条例が適用されます。
たとえば、2022年に行われた盗撮行為が2023年に発覚した場合でも、撮影罪ではなく条例違反として扱われます。
撮影罪と盗撮罪の違い
「盗撮罪」という言葉はニュースや会話で広く使われていますが、法律上の正式名称ではありません。
- 撮影罪:正式に法律(性的姿態撮影等処罰法)で規定された犯罪。盗撮以外の撮影行為も処罰対象
- 盗撮罪:盗撮行為をわかりやすく呼んだ言葉。実際には撮影罪や条例違反として処罰される
迷惑防止条例違反とは?
迷惑防止条例は、痴漢や盗撮等を取り締まる条例のことをいい、各都道府県によって条例の名称は異なります。
これら全ての条例を総称して「迷惑防止条例」といいます。
迷惑防止条例は盗撮行為を処罰対象としていますが、これ以外にも、迷惑防止条例違反になる行為が定められています。
どこからが盗撮罪?犯罪が成立する「構成要件」

「撮影罪」が成立する条件と4つの禁止方法
① ひそかに撮影する行為(通常の盗撮)
1つ目は、被害者が気付いていないときに密かにカメラを向けて撮影する行為です。
例えば、以下のような例が該当します。
- 駅のエスカレーターや階段などで、スカートの中にスマホを差し向ける。
- トイレや更衣室などに小型のカメラを設置する。
- 胸元が見える服の隙間を狙って服の中を撮影しようとする。
筆者の感覚としては、やはりこの類型で撮影罪が成立することが一番多いです。
② 同意できない状態を利用した撮影
2つ目は、同意ができない状態を利用した撮影行為です。
同意ができない状態とは、不同意わいせつ罪が成立する状態と同じものを指します。
例えば、泥酔したり寝たりしている状態や、暴行脅迫を受けている状態、立場上嫌と言えない上司のような者から撮影されている状態などです。
③ 誤解させて(だまして)撮影する行為
3つ目は、撮影の本当の目的や範囲を偽ったり、勘違いさせた状態で撮影する行為です。
例えば以下のような事例が該当します。
- 「宣材写真を撮影する」と騙して、個人的に保管する目的で下着姿等を撮影する。
- 「医療目的である」と騙して、性的な部位を撮影する。
④ 16歳未満の児童に対する撮影
最後の類型は、16歳未満の児童の撮影です。
16歳未満の児童については、たとえ本人が同意していたとしても、下着や性的な部位等を撮影することが禁止されています。
なぜなら、16歳未満の児童は、性的な事項に対して同意するだけの判断能力を有していないと考えられているからです。
判断能力が十分でない児童を守るために、同意がある場合も含めて犯罪ということになっています。
撮影罪の対象から外れる「正当な理由」の例外とは?
正当な理由がある場合の撮影行為は、撮影罪の対象外とされています。
しかし、当然のことながらこの「正当な理由」は極めて例外的な場合にしか認められません。
立法段階で法務省が出している公式な見解としては、以下のようなものが挙げられています。
- 医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合
- 親が、子どもの成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で、水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合
- 地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合
これらと同様の状況であれば正当な理由があるとされるでしょうが、街中や電車内などで他人の下着等を撮影するような事例で正当な理由があることはまずないでしょう。
「迷惑防止条例違反」が成立する基準
各都道府県の迷惑防止条例でも盗撮は禁止されています。
条文の内容は各都道府県によって若干違う部分もありますが、以下のような基準を満たす場合には迷惑防止条例違反が成立します。
場所の基準
迷惑行為防止条例が適用される場所は、公共の場所や乗り物、不特定多数が出入りする場所、通常衣服を脱ぐ場所や住居などです。
駅や電車内、商業施設、トイレ等での盗撮は全て条例によって禁止されています。
撮影対象の基準
迷惑行為防止条例が適用される撮影対象は、下着や性的部位、裸や着替え中の姿、その他人を著しく羞恥させ不安を与える姿態です。
「人を著しく羞恥させ、不安を与える姿態」と言ってもわかりにくいでしょうが、水着姿や、下着が見えずとも下着などを狙っていると思われるような角度からの姿だと考えれば大きく間違ってはいません。
規制対象となる行為
迷惑行為防止条例の規制対象とされているのは、カメラでの撮影だけでなく、カメラを設置する行為、差し向ける行為も含まれています。
したがって、性的姿態等撮影罪であれば未遂となるものでも、迷惑行為防止条例違反の罪であれば既遂となることもありえます。
| 項目 | 性的姿態等撮影罪(国の法律) | 迷惑防止条例(自治体ごと) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 性的部位、下着、わいせつな姿態の撮影・記録など | 下着等の撮影のほか、透かし撮影や特定の卑わいな行為など |
| 適用範囲 | 全国一律(場所を問わず成立する) | 都道府県ごとに条文や対象場所が若干異なる可能性あり |
| 法定刑の目安 | 3年以下の拘禁刑(懲役)または300万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金程度 |
盗撮として処罰される行為の具体例
盗撮として処罰される行為の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- エスカレーターで上の段にいる女性のスカートの中にスマホを差し向ける。
- 職場の更衣室に小型カメラを設置する。
- 赤外線カメラを使用して、服を着ている女性の下着を撮影しようとする。
- 浴室の窓の隙間からスマホを差し向けて入浴中の様子を撮影する。
盗撮で逮捕される確率は?
盗撮は「現行犯逮捕」が圧倒的に多い
盗撮は、その場で目撃者や被害者に指摘されてそのまま警察を呼ばれるケースが大半です。
このような場合には、現行犯逮捕が成立しているとして取り扱われます。
現行犯逮捕をされた場合には、その場でスマホの中身を確認されたり、目撃者などが撮っている様子を現認していたりしますので、十分な証拠が揃うことが多いです。
逮捕の手続きは最長72時間で終わりますが、その後に勾留という更なる身体拘束の手続きが予定されることも多いです。
勾留の手続きに移ると、逮捕から合わせて最長23日間身体拘束が続く可能性があります。
身体拘束からの早期解放のためには弁護士が検察官・裁判官へ意見を述べたり、異議申立て(準抗告)をしたりといった活動が必要です。
現行犯逮捕をされた場合には私選弁護人と契約する時間はないことが多いですが、当番弁護士制度を利用するなどして早期に弁護士にアクセスしましょう。
逃げ切っても安心できない「後日逮捕」のリスク
仮に盗撮が発覚した現場で逃走に成功した場合でも、後日逮捕される可能性は残ります。
商業施設などであれば、防犯カメラを辿って時間をかけて身元を特定される可能性がありますし、駅などであれば交通系ICカードの履歴とカメラ映像を合わせて身元を特定される可能性もあります。
後日、警察からの電話呼び出しがあるケースでは、誠実に対応していれば逮捕されずに済むかもしれませんが、突然警察が逮捕状を持ってくるケースも考えられます。
逮捕をするための要件としては、逃亡のおそれなどがあることが挙げられます。
この点においては、一度現場から逃走しているという実績がある以上、裁判所も認定しやすいでしょう。
現場から逃走してしまった場合でも、後日逮捕の可能性を踏まえて、早めに弁護士に相談をしておくべきです。
「在宅事件(在宅起訴)」とは?
在宅事件とは、逮捕等の身体拘束を伴わずに処理される事件のことをいいます。
在宅事件として取り扱われる場合、警察や検察からの呼び出しに適宜対応して処分の決定を待つことになります。
取り調べ対応以外は日常生活を送ることができますので、会社などに知られる可能性はぐっと減ります。
ただし、在宅事件であることと、その事件で起訴されるかどうかは全く関係がありません。
在宅事件であっても、刑罰を与える必要性があると判断されれば、そのまま起訴される可能性は十分にあります。
在宅事件のまま起訴されることを、文字どおり「在宅起訴」と呼ぶことがあります。
起訴された場合には、略式手続という簡略化された手続きで罰金刑を受ける場合以外は、公開の法廷で裁判を受けることになります。
特に性犯罪関係は傍聴人が多くなることもありますから、不特定多数の人に自身の犯行が知れ渡ることになる可能性があります。
盗撮に時効はある?
盗撮の時効は3年となります(刑事訴訟法250条2項6号)。
これは撮影罪が適用されても、迷惑行為防止条例違反が適用されても同様です。
盗撮で逮捕された場合、その後どうなる?
盗撮で逮捕された場合の流れ
盗撮で逮捕された場合、次のような流れで事件は進行します。

逮捕されると身柄が拘束され、48時間以内に検察庁に送検されます。
容疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に容疑者の勾留を請求するか判断します。
勾留されると、10日間にわたって身柄の拘束が続きます。
また、10日間を上限に勾留延長される可能性があります(最大で20日間の拘束)。
起訴とは刑事裁判にかけられることを意味します。起訴前の勾留は最長でも20日間でしたが、起訴された場合、保釈されない限り判決まで勾留が続くことになります。
裁判で有罪か無罪かが決まり、有罪の場合は刑罰(拘禁刑や罰金など)の内容が言い渡されます。
盗撮で逮捕されなかった場合の流れ
逮捕されない場合でも、刑事事件(在宅事件)として捜査の対象となります。
この場合、通常、以下の流れとなります。

逮捕された場合と異なるのは、事情聴取です。
強制捜査ではなく、あくまで任意の形を取ります。
そのため、事情聴取の日程などはある程度調整することが可能です。
盗撮罪の刑罰は?初犯でも実刑になる?
撮影罪に該当する場合
撮影罪については、法定刑が「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています(性的姿態等撮影処罰法2条1項1号)。
迷惑防止条例違反の場合
撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)は法律ですので、全国一律の適用があります。
これに対し、迷惑防止条例は都道府県ごとに定められており罰則も自治体ごとに多少異なります。
例えば、東京都や大阪府などは、「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」(ただし、常習の場合は「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」)となっています(東京都迷惑防止条例第5条1項2号・同条例8条、大阪府迷惑防止条例第6条・同条例15条)。
その他の犯罪が成立する可能性
盗撮行為については、上記のとおり、撮影罪又は迷惑防止条例違反により処罰されます。
盗撮の際に、住居に侵入したような場合、上記の他に、住居侵入罪が成立する可能性があります(刑法130条)。
この場合の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」となっています(同条)。
引用:刑法|e-GOV法令検索
【初犯の場合】実刑を免れる可能性は高い
性的姿態等撮影罪、各都道府県の迷惑行為防止条例違反のいずれで処罰を受けるとしても、初犯の場合には実刑を免れる可能性は高いといっていいでしょう。
盗撮の初犯は、よほど悪質性が高くない限り、示談ができていれば不起訴になることが多く、示談ができなければ罰金刑とされる傾向にあります。
立件された事件の数が多かったり、犯行態様の悪質性が高かったりといった事情で正式な裁判を起こされることはあります。
ただ、このような場合でも、いきなり実刑判決となることは極めてまれといっていいでしょう。
【常習犯・前科がある場合】実刑になる危険なケース
他方で、同種の前科がある場合には、盗撮でも実刑となる可能性があります。
特に、初犯で罰金、2回目で高額な罰金、3回目で執行猶予付き判決と階段を登っているような方は、ほぼ確実に実刑が予想されます。
盗撮は依存性のある犯罪類型といってもいいものです。
実刑となって後悔する前に、きちんと再犯防止のための取り組みを継続して更生に努めましょう。
現在は性依存に特化した専門医療機関もありますから、盗撮をしてしまった経験がある方は再犯に及ぶ前に通院することをお勧めします。
盗撮による逮捕への対処法

盗撮で逮捕を回避するために、考えられることとしては次の2つの方法があります。
①自首をする
可能な限り逮捕されないために、できることといえば、まず自首をすることが考えられます。
自ら進んで犯罪事実を申告することで、逮捕の必要性が低くなると考えられます。
なお、既に警察に犯行が発覚している場合は、厳密な意味での「自首」には該当しません(「出頭」となります。)。
しかし、証拠を任意に提出したり、嘘をつかずに真摯に対応することで、逮捕の可能性は低くなるでしょう。
なお、当事務所では、適切に自首や出頭を行い、処罰を減免するためのサポートを行っています。
②示談交渉を行う
盗撮には被害者がいます。
このような犯罪においては、被害者と示談が成立すれば、逮捕する必要がなくなると考えられます。
また、捜査の必要性も無くなり、不起訴を獲得できる可能性が高くなります。
そのため、刑事事件に注力する弁護士を選任し、早期に示談することが重要となります。
被害者の連絡先を入手して示談の交渉をするといったことを容疑者自身が行うことは、実質的に不可能に近いです。なぜならば、警察は加害者本人に対して被害者の連絡先(氏名や電話番号など)を教えてくれないからです。また、仮に被害者の連絡先がわかったとしても、被害者の心情として加害者本人と接触はしたくないはずです。そのため、刑事事件においては、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めいたします。
弁護士に対してであれば、通常警察は被害者の連絡先を教えてくれます。
また、弁護士の中でも、刑事事件を得意とする弁護士であれば、被害者対応のような業務を日常的に取り扱っていますので、そのような弁護士に示談交渉を依頼されるとよいでしょう。
このように、弁護士に依頼することで、取り調べ対応と被害者対応の両面からサポートを受けることができるのです。
捜査機関の取り調べに対して
取り調べに対しては、罪を認めるか、(無実の場合は)否認するか、あるいは何もしゃべらず黙秘するといった対応が考えられます。
否認する場合はもちろんのこと、罪を認める場合であっても、どのように供述したらよいか、供述によって不利益を受けるのではないかといったことでご心配なことと思います。
刑事事件の取り扱い経験が豊富な弁護士にご相談なさると、捜査への対応について的確な助言が得られるのみならず、その後の事件の流れや見通しについてもわかりやすく説明してもらえるでしょう。
被害者に対して
盗撮を犯した場合は、被害者に対して誠実に対応していく必要があります。
被害者への対応としては、既にご説明したとおり、示談交渉を進めることが重要です。
示談成立により被害が弁償され被害者の許しが得られているという事情を示すことができれば、必ずではないものの、不起訴処分となる可能性が高まります。
また、仮に起訴されたとしても、示談が成立していれば有利な事情として考慮され、執行猶予などの寛大な判決を得ることが期待できます。
このように、被害者のいる事件においては、示談が成立することは起訴の前後を問わず重要な意味を持つといえます。
被害者の連絡先を入手して示談の交渉をするといったことを容疑者自身が行うことは、実質的に不可能に近いです。
なぜならば、警察は加害者本人に対して被害者の連絡先(氏名や電話番号など)を教えてくれないからです。
また、仮に被害者の連絡先がわかったとしても、被害者の心情として加害者本人と接触はしたくないはずです。
そのため、刑事事件においては、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めいたします。
弁護士に対してであれば、通常警察は被害者の連絡先を教えてくれます。
また、弁護士の中でも、刑事事件を得意とする弁護士であれば、被害者対応のような業務を日常的に取り扱っていますので、そのような弁護士に示談交渉を依頼されるとよいでしょう。
このように、弁護士に依頼することで、取り調べ対応と被害者対応の両面からサポートを受けることができるのです。
緊急電話相談対応サービス(性犯罪限定)
盗撮を含む性犯罪事件では、逮捕から72時間以内の初動対応が極めて重要です。
当事務所では、性犯罪事件に限り、24時間対応の緊急電話相談サービスを行っています。
初回15分は無料でご利用いただけます。
「スピードが勝負」です。お気軽にご相談ください。
実際に弁護士が解決した盗撮事件の解決事例
依頼者:Aさん 初犯
罪名:性的姿態等撮影罪
結果:身体拘束解放 示談成立 不起訴(起訴猶予)獲得
【弁護活動】
Aさんは、街中で開催されているイベントを覗いた際に、目についた女性のスカートの中にスマホを差し向けて盗撮をしてしまいました。
その場で目撃者から取り押さえられたAさんはそのまま逮捕され、Aさんの家族から依頼を受けた弁護士は早期解放に向けてAさんの誓約書、家族の身元引受書などを用意して裁判所に準抗告の申立を行いました。
被害者との面識がなく、証拠を隠滅することは現実的ではないことなどを理解してもらえたため、逮捕から数日後にはAさんは釈放されました。
その後、弁護士は被害者の方と連絡を取り、誠心誠意謝罪を尽くして示談に納得してもらうことに成功しました。
事件現場となった場所に立ち入らないこと、30万円の示談金等を条件に示談がまとまったため、示談書と振込証明書を検察官に提出しました。
また、初犯ではあったものの、これまで何度か盗撮はしたことがある様子だったため、再犯防止のために専門機関に通院をしてもらい、その経過についても報告しました。
その結果、Aさんは不起訴(起訴猶予)処分となり、前科がつくことなく事件を解決することができました。
盗撮と逮捕についてのQ&A
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盗撮は逮捕できますか?
盗撮は現行犯逮捕や防犯カメラの映像等により後日逮捕されることがあります。
人を逮捕するには、法律上「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と「逮捕の必要性」がなければなりません(刑訴法199条2項)。
しかし、実務上、この要件は緩やかに運用されているため、盗撮であっても逮捕される可能性があります。
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盗撮で後日逮捕されるのは何ヶ月後?
後日逮捕の場合、犯行後すぐのケースもあれば、犯行から長期間が経ってからのケースもあり、事案によって異なります。
盗撮の時効は基本的に3年ですので、この間であれば理論的には逮捕、起訴される可能性があります。
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盗撮は通報されますか?
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盗撮の示談金の相場はいくらですか?
刑事事件において処罰を求めないという内容を含む和解をする場合、平均的な示談金としては20万円から50万円程度で収まることが多いです。
しかし、盗撮と一括りに言っても、色々な態様が考えられます。
下着すら写っておらず、条例で禁止される「卑猥な言動」に該当するような事例と、裸や性行為中の様子を盗撮している事例とでは自ずと慰謝料は変わってくるでしょう。
したがって、相場とはいえ、あくまでも参考程度に留めるようにしてください。
なお、示談ではなく、裁判で認められる慰謝料額ということになると、上記の額よりもかなり低額になることが予想されます。
示談金と同額程度になるようなケースは、風俗店のサービス中の様子を盗撮しており、尚且つ盗撮をした者の事後対応が悪いことが考慮されたようなケースです。
まとめ
このページでは、盗撮で逮捕されるケースや罰則について解説しました。
最後にもう一度、記事の要点を整理します。
- 盗撮で逮捕されるのは、性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)と迷惑防止条例違反のほか、軽犯罪法違反や住居侵入罪により逮捕されることもある。
- 自首や示談の成立により、逮捕の必要性がないとして逮捕をまぬがれることがある。
- 盗撮の罰則としては、撮影罪の場合、法定刑が「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」、条例違反では自治体によって異なる。
- 捜査対応と被害者対応のいずれについても、刑事事件を得意とする弁護士に依頼することで、一貫したサポートが受けられる。
当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しています。LINEなどのオンライン相談も活用しており、全国対応も可能ですので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか

















