盗撮の証拠となる画像を削除したら逮捕される?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

反省する男性のイラスト盗撮をして、被害者の方に気づかれてしまいました。

すぐにその画像は削除したのですが、この場合も逮捕されることや起訴されることはあるのでしょうか。

弁護士の回答

盗撮の証拠である画像を削除しても、逮捕にはほとんど影響しないと考えられます。

盗撮の捜査〜データ復元の可能性〜

盗撮が発覚する典型的なパターンは、被害者の方に気づかれて警察に通報されたというものです。

被害者の方が盗撮に気づくのは、盗撮の際のシャッター音が聞こえた、カメラを向けられていることに気づいた、などが多い傾向です。

盗撮の事案では、被害者の供述はとても重視されます。

したがって、盗撮の画像を削除しても、被害者の供述をもとに逮捕・起訴される可能性は十分に認められます。

また、削除した画像のデータは、後に警察の捜査によって復元される可能性もあります。

 

盗撮画像の削除は証拠隠滅に当たる?

盗撮の疑いが生じた場合、被害者の供述や目撃者の供述、防犯カメラの映像等が重視されます。

それらの証拠に基づき、盗撮の罪を犯したことを疑う相当な理由がある場合には、逮捕される可能性があります。

逮捕されると、ほぼ確実に警察から携帯・カメラなどは押収されてしまいます。

画像が削除されている場合には、画像を復元するチームにまわされ、復元されるのです。

結果的には、証拠(画像)を隠滅しようとしたことが事実として残ってしまい、悪質性が高いと判断され、勾留される可能性や、起訴される可能性を逆に高めることにもなりかねません。

また、復元には時間がかかりますから、起訴か不起訴かの処分決定が遅くなり、勾留期間の延長が認められやすくなってしまいます。

勾留期間は基本的に10日間ですが、捜査が未了である場合には、最大20日間まで延長されるのです。

身体拘束が長期化するということは、会社に盗撮の事実が知れ渡るリスクや会社を解雇されてしまうリスクを高めることにつながってしまいます。

 

盗撮を認めて自首すべき?

盗撮盗撮をしてしまった場合、無用な抵抗はせずに、盗撮を認めて警察に出頭することをお勧めします。

今後、同様の犯罪から足を洗うためにも、自分がしてしまったことを真摯に反省し、更生のためにこれから何をしていくかを考えましょう。

場合によっては、病院に通い、治療をすることが必要かもしれません。

デイライト法律事務所では、犯罪後の更生への手助けもしていければと考えています。

盗撮をしてしまい今後の生活に不安がある方、ご家族が盗撮で逮捕されお困りの方、まずは、刑事事件に注力する弁護士が在籍する当事務所に、お気軽にご相談ください。

 

 

 

まとめ

以上、盗撮した画像データの削除の是非について、解説しましたがいかがだったでしょうか?

盗撮は、被害者がいる犯罪ですので、不起訴となるためには、被害者との方との示談交渉が重要です。

示談において、「刑事告訴をしない」「被害届を取り下げる」などの合意ができれば、捜査機関も被害者の処罰感情を考慮して、不起訴にしてくれる可能性があります。

示談交渉を成功させるためには、刑事弁護に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 


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