飛び出し事故|理不尽な慰謝料請求への対処法

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

被害者の飛び出しが原因で発生した交通事故の場合、被害者から慰謝料などの賠償金の請求を受けると、理不尽・納得できないと感じる方も少なくありません。

歩行者の飛び出しによる交通事故であっても、自動車側に一定の責任が発生する可能性があります。

たとえば、自動車が青信号で交差点に進入したところ、歩行者が赤信号を無視して進入し衝突した交通事故の場合、基本過失割合は自動車が30%、歩行者が70%となり、自動車側にも責任が生じます。

飛び出し事故であっても、このような基本的な過失割合が設定されていることが、自動車の運転者とって理不尽と感じられる要因のひとつと言えます

この記事では、飛び出し事故で被害者の請求を理不尽に感じる原因や、飛び出し事故の適正な過失割合、過失割合がおかしいと感じる場合の対処法などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

飛び出し事故で被害者の請求を理不尽に感じる原因

飛び出し事故で被害者の請求を理不尽に感じる原因

飛び出し事故における運転者の感情

飛び出し事故において被害者からの請求を理不尽に感じる大きな要因として、ドライバー側の怒りや納得できない感情があります。

被害者に飛び出しがあった場合、「自分は交通ルールを遵守し、注意深く運転していたにもかかわらず、相手方の予測不能な無謀な行動によって危険な状況に巻き込まれた」と感じられます。

運転者は、事故を回避しようと咄嗟に急ブレーキや急ハンドルといった行為を強いられ、自身の命や身体の安全も危険にさらされます。

また、飛び出した相手が「子どもだから・自転車だから・高齢者だから」といった偶然の事情で、ドライバーの責任が変わってくる不条理さも、理不尽さを増幅させます。

飛び出しという相手方の無謀な行動によって事故になったにもかかわらず、さらにその責任まで課されてしまうのでは、ご自身の「正義感」や「公平観」に反するため、強いフラストレーションを覚える方は少なくありません。

このように、自動車の運転者の感情は、相手方の請求を理不尽に感じる大きな原因となります。

 

理不尽に感じられる交通原則

自動車の運転者が飛び出し事故で理不尽さを感じる原因には、運転者に課される義務や一般的に適用される交通原則があります。

特に、飛び出し事故の場合には、「交通弱者保護」の原則や、運転者に課される「予見義務」と「結果回避義務」といった安全運転義務が問題になります。

まず、交通弱者保護の原則とは、自動車に比べて身体的に脆弱な立場にある歩行者や自転車運転者を保護するため、より大きな危険性を有する自動車の運転者に対し、より高度な注意義務を課すという考え方です。

この原則は、事故が発生した場合の被害の甚大さを考慮したものであり、たとえ歩行者や自転車側に信号無視や飛び出しなどの明らかな交通違反があったとしても、過失割合の算定において、自動車側にも一定の過失割合が設定されることになります

さらに、自動車運転者には、「もしかしたら危険な状況が発生するかもしれない」と予測し、それに備えて運転する「予見義務」と、危険を予見した、あるいは予見すべきだった場合に、衝突という結果を避けるための適切な措置(減速、停止、ハンドル操作など)を講じる「結果回避義務」が課されています。

特に、死角になりやすい場所や、歩行者の飛び出しが想定される場所では、即座に減速または停止できるような速度で進行することが求められています

自動車の運転者側としては、「突然の飛び出しで回避できたとは思えない」という事故の場合であっても、上記のような交通ルールが適用されることになります。

このように、飛び出し事故であっても、運転者に一定の責任を課す交通原則に強い疑問を感じる場合があります。

 

理不尽に感じる飛び出し事故における過失相殺

飛び出し事故において運転者が「理不尽」と感じる局面として、過失相殺によって賠償額が決定されるプロセスが挙げられます。

「過失相殺(かしつそうさい)」とは、事故の発生や損害の拡大に被害者側にも過失があった場合に、その過失の程度に応じて損害賠償額を減額することをいいます(民法第722条第2項)。

このような制度の目的は、交通事故の当事者に生じた損害を公平に分担することにあります。

つまり、被害者にも落ち度があったのに、加害者に対して生じた損害の全額を賠償請求できるとすることは公平ではないため、被害者の過失割合に応じて請求額を調整するのです。

この過失相殺の基礎となるのが過失割合であり、これは事故が起こったことについての当事者双方の落ち度の割合を示します。

そして、運転者が理不尽と感じるのは、この過失割合が、「悪い方が100%責任を負うべき」というご自身の感覚と大きく異なる場合があるからです。

特に、歩行者や自転車が赤信号無視や物陰からの突然の飛び出しという重大な交通違反を犯していたにもかかわらず、「交通弱者保護」や「予見義務」の原則により、自動車運転者側にも10%~30%程度の過失が認定されるケースが多く存在します。

例えば、歩行者が赤信号を無視して横断歩道外を横断し、青信号で直進する自動車と衝突した事故で、歩行者側に90%、自動車側に10%の過失が認められた場合について考えてみましょう。

この場合、自動車運転者は、自身がルールを守っていたにもかかわらず、相手の損害の1割を負担しなければならなくなります

もし飛び出した歩行者に後遺症が残ったり、仕事ができなくなったりして算定される損害額が1000万円となると、運転者はその1割に相当する100万円を負担しなければなりません。

この負担感が「理不尽な請求」として感じられる原因となります。

また、過失割合は、事故類型ごとの「基本割合」に、「修正要素」を加味して決定されます。

具体的に修正要素となる事情として、歩行者が児童・高齢者であること、自動車の著しい速度違反、夜間であることなどが挙げられます。

保険会社から提示された割合が、基準となる過失割合や修正要素の適用方法について十分な説明がない場合、運転者は一方的に不利な条件を押し付けられて納得できないという感情に陥る傾向にあります。

以上のように、過失割合がわずかに変わるだけでも、最終的な賠償額に大きな影響を与えるため、自身の過失がゼロでないという事実と、その過失割合の根拠が、感情的な反発を生む大きな原因となり得ます。

 

 

飛び出し事故の適正な過失割合とは?

歩行者の飛び出し事故のケース

交通事故の過失割合を算定する基準となるのは、過去の裁判例を類型化し整理した「別冊判例タイムズ38号」という本に示される基準です。

事故発生状況(場所、信号の有無、当事者の動き)に応じて基本となる過失割合を定め、さらに個別の事情(速度違反、視界不良、幼児・高齢者など)を修正要素として加減算することで、最終的な過失割合を導き出します。

 

信号のある横断歩道での飛び出し事故

信号機のある横断歩道は、歩行者の安全が最も強く保護される場所です。

基本的には、青信号で横断中の歩行者との事故では、自動車の過失割合が100%となります。

しかし、歩行者が赤信号を無視して横断を開始した場合、以下のとおり歩行者側の過失が大きく加算されます。

信号状況(自動車:歩行者) 自動車の過失割合 歩行者の過失割合
自動車が青:歩行者が赤 30% 70%
自動車が黄:歩行者が赤 50% 50%
自動車は青:歩行者が黄→赤 70% 30%
自動車が赤:歩行者が赤 80% 20%

自動車側が青信号で直進中に歩行者が赤信号を無視して飛び出した場合、歩行者の過失は70%と非常に高くなります。

これは、歩行者の信号無視という重大な違反が、運転者の予測を著しく超える危険な飛び出し行為と評価されるためです。

ただし、この場合であっても、運転者には30%の基本的な過失割合が設定されています

 

信号のない横断歩道での飛び出し事故

上記に対して、信号がない横断歩道では、自動車は歩行者の有無にかかわらず、直前で停止できる速度で進行する義務があり、横断歩行者がいれば一時停止義務が生じます(道路交通法第38条)。

そのため、基本過失割合は、原則として「自動車:歩行者 = 100%:0%」となります。

ただし、歩行者が自動車の直前で急に横断を開始するなど、運転者が避けることが極めて困難な「飛び出し」と認められる場合は、歩行者側に5%〜15%程度の過失が加算修正される可能性があります。

 

信号機も横断歩道もない道路での飛び出し事故

横断歩道のない場所での事故は、歩行者側の過失が認められる傾向がありますが、具体的な過失割合は、道路の構造(広さ、歩道の有無)によって変わってきます

まず、幹線道路(広路)での横断事故(自動車直進)の場合、基本過失割合は「自動車:歩行者 = 80%:20%」となります。

交通強者である自動車の責任が重くなりますが、歩行者にも安全を確認する義務が課されています。

一方、歩車道の区別のない道路では、歩行者は右側端を通行する義務があるため、歩行者が右側端を通行していた場合は「自動車:歩行者 = 100%:0%」となります。

しかし、歩行者が中央部分を通行していた場合(幅員8m以上の道路の場合)は「自動車:歩行者 = 80%:20%」となり、歩行位置によって過失割合が変動します。

歩行者の飛び出しがあれば、この割合からさらに歩行者の過失が加算されます。

 

自転車の飛び出し事故のケース

自転車は、自動車(交通強者)と歩行者(交通弱者)の中間に位置する軽車両と見なされます。

そのため、同じ飛び出し事故でも、歩行者よりは自動車側の過失が減少し、自転車側の過失が重くなる傾向にあります

信号機のある交差点において、自動車が青信号で進入したところ、自転車が赤信号を無視して飛び出し衝突した場合、基本過失割合は、「自動車:自転車=20%:80%」となります。

歩行者の場合は3対7が基準となるため、自転車のほうが歩行者よりも交通ルール遵守の義務が重く評価されることがわかります。

これに加えて、自転車側の過失を加算する修正要素としては、飲酒運転、二人乗り、無灯火運転、ながら運転(スマートフォン操作など)といった道路交通法違反行為が挙げられます。

 

高齢者の飛び出し事故のケース

飛び出し事故の当事者が幼児(6歳未満)、児童(6歳以上13歳未満)、または高齢者(おおむね65歳以上)である場合、過失割合の算定において、交通弱者保護の要請が特に高いと判断されます。

運転者は、高齢者や子どもが予測不能な行動をとる可能性を予見し、特に慎重な運転が求められるため、自動車側の注意義務がより重く評価されます。

具体的には、上記で示した各基本過失割合から、歩行者・自転車側の過失割合がさらに5%〜20%程度減算される修正が行われることになります。

ただし、単に高齢者であるというだけでなく、高齢者が極めて無謀な飛び出し方をした場合や、逆に自動車側が著しい速度違反をしていた場合など、具体的な事故状況によって修正割合は変動することになるため、注意が必要です。

 

予見不可能あるいは結果回避が不可能な場合

過失責任が問われるのは、事故が発生する予見可能性があり、事故という結果を避けることが可能であった場合です。

したがって、全く予期しない場面での飛び出しや、事故を回避することが不可能な場合には、過失割合は0%ということになります。

例えば、制限速度も守って走行していたところ、歩道から、何の前触れもなく、車が通過する直前に歩行者が飛び出したような場合には、結果を回避することは不可能として、過失割合が0%になる可能性はあります。

 

 

過失割合がおかしいと感じる場合の対処法

飛び出し事故で過失割合がおかしいと感じる場合の対処法

交通事故に強い弁護士に相談する

飛び出し事故の過失割合がおかしいと感じる場合には、交通事故に強い弁護士に相談してください。

相手方の保険会社が提示する過失割合は、必ずしも客観的事実に基づいた適正な過失割合とは限りません

保険会社は、自社の支払いを抑えるという経済的動機から、あなたに不利な事故状況の解釈や過失割合を採用している可能性もあります。

弁護士に相談することで、ドライブレコーダーの映像、現場の防犯カメラ映像、事故状況を客観的に記録した実況見分調書などを詳細に分析したうえで精査してもらえます。

そのうえで、収集した証拠に基づき、過去の裁判例などの基準に照らし、どの基本的過失割合が適用されるべきか、また、飛び出しの態様や運転者の安全運転義務違反の程度といった「修正要素」をどのように評価すべきかを、根拠に基づき反論してくれます。

これにより、保険会社の一方的な主張に対し、適切な過失割合や賠償額が適用される可能性が高まります。

さらに、保険会社との専門的かつ複雑でストレスの多い交渉や、法的手続きのすべてを弁護士が代行するため、依頼者は治療や日常生活に専念することができます

なお、多くの方が加入されている弁護士費用特約(自動車保険や火災保険等に付帯)を活用すれば、弁護士費用の上限(一般に300万円)までは保険会社が負担するため、自己負担なしで弁護士の専門的サポートを受けることが可能です。

ご自身の保険だけでなく、配偶者や同居の親族の保険に付帯されている場合も適用される可能性があるため、まずは加入状況を確認するようにしてください。

なお、以下の記事では、弁護士に相談すべきケース、交通事故に強い弁護士の選び方、弁護士に相談するメリット等について、詳しく解説していますので、参考にされてください。

 

ADR・調停・裁判の検討

弁護士を介した交渉によっても、相手方保険会社が過失割合の修正に応じない場合、次の段階として裁判外紛争解決手続(ADR)、調停、または裁判といった公的な解決手段を検討します。

まず、ADRとは、裁判所を介さずに、中立的な第三者機関が当事者間の話し合いを仲介し、和解を成立させる手続きです。

交通事故分野では、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどが代表的です。

これらの機関は無料で利用でき、専門の相談員や弁護士が中立的な立場で介入するため、交渉が行き詰まった際の有効な手段となります。

特に、交通事故紛争処理センターの審査裁定は、被害者が受け入れる限り、相手方保険会社は原則として拒否できないという側面があります。

次に、民事調停は、裁判所で裁判官と調停委員が関与し、当事者間の合意による解決を目指す手続きです。

調停では、裁判官1名と調停委員2名の3名が手続きに関与して、話し合いでの解決を模索することになります。

調停期日は、1〜2ヶ月に1回程度開かれ、基本的にはそれぞれ個別に事情や主張を聞き取られます。

話し合いでお互い合意できれば、調停は成立して解決となります。

ただし、調停はあくまで話し合いがベースであるため、相手方が全く歩み寄る意思がない場合は「不調」に終わり、解決に至らないこともあります。

そして、最終的な手段が裁判(訴訟)です。

裁判では、双方が提出した証拠と主張に基づき、裁判官が法律と過去の判例に照らして最終的な判決を下します

裁判の手続きは専門性が非常に高く、適切な書面の作成や証拠の提出が不可欠です。

不利な判決を回避し、自らの正当な主張を最大限に実現するためには、弁護士への依頼が必須となります。

裁判は時間と費用を要しますが、保険会社との交渉やADRでは得られなかった客観的な判断を勝ち取るための最も確実な道です。

これらの手続きを検討する際も、まず弁護士に相談し、どの手続きが最も早く、かつ有利な解決をもたらすかについて、専門的知見に基づいたアドバイスを受けるようにしてください。

 

 

飛び出し事故についてのQ&A

飛び出し事故はなぜ車の方が悪くなるのですか?

交通事故において自動車の過失割合が重くなるのは、「交通弱者保護の原則」や、「優者危険負担の原則」という考え方があるためです。

自動車と衝突した場合、身体的に脆弱であり、深刻な傷害を負うリスクが高い歩行者や自転車(軽車両)には、優先的な地位が与えられています。

また、より大きな破壊力と速度を持つ自動車の運転者には、その危険性に見合った高度な注意義務(安全運転義務、予見義務、結果回避義務)が課されます。

 

子供が飛び出した事故で親の責任は?

子どもの飛び出し事故の場合には、親の過失が考慮されるケースがあります。

過失相殺の対象となるには、自分の行動の結果を判断できる事理弁識能力が必要とされますが、一般に5、6歳未満の幼児にはこの能力は認められません。

しかし、この場合でも、「被害者側の過失」として親権者である親の責任が問われ、過失相殺が適用される可能性があります。

過失相殺は、被害者である子ども本人だけでなく、被害者と身分上・生活関係上一体をなすとみられる関係にある者(主に親などの監督義務者)の過失も対象とすると考えられています。

したがって、親に監督上の不注意が認められる場合、その親の過失が被害者側の過失として評価され、自動車側の賠償額が減額される可能性があります。

 

 

まとめ

歩行者の飛び出し事故であっても、自動車側に一定の責任が発生するため、被害者側からの賠償金請求を理不尽と感じる方は少なくありません。

たとえば、自動車が青信号で交差点に進入したところ、歩行者が赤信号を無視して進入し衝突した交通事故の場合でも、基本過失割合は自動車が30%、歩行者が70%となり、自動車側にも責任が生じます。

保険会社の提示に納得がいかない場合は、安易に合意せず、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

当事務所では、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームを設けており、交通事故問題に精通した弁護士たちが、交通事故の示談交渉でお困りの方のサポートを行っております。

電話又はオンラインによる全国対応も行っています。

過失割合に関することをはじめ、示談交渉でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

 

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