自営業も休業損害を請求可能!計算方法・必要な証明書類を解説

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

自営業も休業損害を請求可能!計算方法・必要な証明書類を解説

交通事故の治療のために仕事を休んだ場合には、売上が落ちて利益も下がります。

自営業者の休業損害は、利益が減少した部分を対象とすることになりますが、実際にどの程度利益が落ちたかを算出するのは簡単ではなく、保険会社と争いになることも多いです。

ここでは、自営業者の休業損害について、よく問題になる論点を中心に弁護士が詳しく解説します。

交通事故にあった自営業者(個人事業主)も休業損害は請求可能

交通事故によって仕事を休み、収入が減った場合には、自営業者(個人事業主)も休業損害を請求することができます。

交通事故が原因で、仕事に支障が出て収入が減った場合には、しっかり保険会社や加害者に休業損害を請求することが重要です。

 

自営業者は会社員よりも請求が難しい?

休業損害に関して、自営業者は会社員よりも保険会社と争いになることが多いです。

なぜなら、自営業者の場合、会社員よりも「所得の減少」を証明することが難しいからです。

会社員の場合、交通事故により欠勤して、その欠勤した分、給与が減ったのであれば、「事故による減収」が明らかです。

一方で、自営業者の場合、売上や利益が減少する事由として、物価高、競合との争いなど、事故以外にも減収の事由が考えられます。

したがって、保険会社としても、本当に「交通事故が原因で減収したのか?」という点を厳しく見る傾向にあるのです。

こうした意味で、休業損害に関しては、自営業者は会社員よりも請求が難しいといえるでしょう。

 

 

自営業者の休業損害の計算方法

自営業者の休業損害の計算方法は、一般的には以下の計算式で計算します。

  • 休業損害 = 1日あたりの収入額(基礎収入) ✕ 休業日数

以下、自営業者の休業損害の計算方法を具体的に説明します。

 

基礎収入は確定申告により算出

基礎収入は、原則事故前年の確定申告書に基づいて算出します。

算出手順は以下の手順で行います。

  1. ① 確定申告書の「所得金額」を確認する
  2. ② 「所得金額」に固定経費、青色申告特別控除額を加算する
  3. ③ ②の金額を365日で割る

基礎収入のベースは、確定申告の所得金額となります。

この所得金額に固定経費と青色申告特別控除額を加算します。

白色申告の場合、青色申告特別控除額はありません。

加算できる固定経費としては、以下のようなものがあります。

  • 家賃、地代
  • 従業員の給与
  • リース料(店舗機器、パソコン、事業用車両など)
  • 保険料
  • 減価償却費
  • 租税公課(固定資産税、事業用車両の自動車税など)
  • 通信費、水道光熱費の基本料金部分

こうした固定費、青色申告特別控除額を加算した金額を365日(1年)で除した金額が1日あたりの収入額となります。

なお、確定申告書は、原則として、事故前年のものを使いますが、年度間において所得金額に相当の変動があり、前年度額で算定することが不適切である場合には、数年分の平均額を採用する場合もあります。

 

休業日数のカウント方法

自営業者の場合は、実際に休業した日数を休業日数として請求します。

ただ、保険会社が休業日数について争ってくることもあります。

入院している場合には、保険会社も休業日数として認めることがほとんどですが、通院の場合には、本当に休業する必要があったのか争ってくることがあります。

こうした場合には、傷病の程度や事業の内容などを踏まえて、休業の必要性があることを主張立証していく必要があります。

 

休業損害の計算例

以下の条件を前提に休業損害を計算します。

所得金額:350万円
青色申告特別控除額:なし(白色申告)
固定経費:合計150万円
休業日数:20日
計算式
(350万円+150万円)÷ 365日 ✕ 20日 = 27万3980円(1円以下四捨五入)

このケースでは、27万3980円が休業損害の金額となります。

 

 

自営業者・個人事業主が休業損害を請求するための必要書類

自営業者・個人事業主も「休業損害証明書」は必要?

休業損害証明書は、雇用で雇われている人(会社員、パート、アルバイトなど)が会社に給与の金額や欠勤したことを証明してもらうための書類です。

第三者的な立場にある会社が証明してくれることに意味があります。

一方で、自営業者・個人事業主は、自ら事業を営んでいることから、自分で自分の所得や仕事の休みを証明することになり、信用性に欠けます。

したがって、自営業者・個人事業主は、休業損害証明書は不要で、客観的に信頼性のある確定申告書などの収入書類などによって休業損害を算出するのです。

 

証明するための必要資料

自営業者・個人事業主が休業損害を請求する場合には、以下の資料が必要となります。

  1. ① 収入額を証明する資料
  2. ② 休業を示す資料

もっとも、筆者の経験上、示談交渉の段階では、②の休業したことを示す資料までは保険会社から求められず、入院や通院日数を踏まえて金額を決定することも多いです。

以下は、資料の具体例です。

確定申告書以外は、全て必要なわけではなく、必要に応じて提出します。

資料内容 資料の具体例
収入額を証明する資料
  • 確定申告書(収支内訳書など含む)
  • 所得証明書・課税証明書
  • 納税証明書
  • 支払調書
  • 会計帳簿
  • 事業用口座の通帳のコピー
  • 業務委託契約書 など
休業を示す資料
  • 休業の告知物(貼り紙、公式HPの表示など)
  • 取引先への休業の連絡(メール、書面など)
  • 契約解除、キャンセルが分かる資料
  • 医師の診断書(就労不能の記載)
  • 診療報酬明細書(入通院の日付が分かるもの)

 

 

【ケース別】赤字・無申告・家族経営の休業損害はどうなる?

もともと「赤字経営」だった場合

赤字経営の場合、基礎となる収入がマイナスなので、そもそも休業損害は発生しえないとも考えられますが、確定申告上、赤字であっても休業損害は認められる可能性はあります。

考え方としては、以下の2つの考え方があります。

もともと「赤字経営」だった場合の2つの考え方

 

①固定経費の支出を損害と捉える考え方

赤字経営でも、休業した場合には、その休業期間の固定経費が無駄になってしまいます。

したがって、その無駄になった固定経費を休業損害として捉える考え方があります。

例えば、固定経費が年間300万円かかっている場合、この300万円を365日で除して、1日単価8220円(1円以下切り上げ)として考えるのです。

この1日単価を休業日数で乗じて休業損害を算出します。

 

②交通事故によって赤字が拡大した場合にその拡大部分を損害として捉える考え方

この考え方は、事故により、赤字の金額がさらに増大した場合に、その増大した金額を休業損害として捉える考え方です。

例えば、事故前年の赤字が100万円だったのに、事故後の当年は赤字が300万円になったようなケースでは、赤字が増大した200万円を365日で除して5480円(1円以下切り上げ)を1日単価として考えるのです。

これに休業日数を乗じた金額で休業損害を算出します。

これらの考え方について、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

「確定申告をしていない」または「過少申告」の場合

自営業者の場合、確定申告の所得金額よりも、実際はもっと収入があるという主張がなされることがあります。

こうした場合、帳簿などの客観的な記録から、実際の所得金額が証明できる場合には、その金額に基づき、休業損害を計算することになります。

しかし、確定申告は正確に申告することが求められていることから、こうした証明に関しては、裁判所は厳しい目で見る傾向にあります。

確定申告をしていない場合でも、事業の帳簿などによって、所得が実際にどの程度あったのかを証明することができれば、休業損害を請求できる可能性はあります。

しかし、過少申告の場合と同様に、裁判所からは厳しい目で見られることになるでしょう。

休業損害の算出の考え方としては、以下の考え方があります。

考え方 算出方法
①短期の実績から算出する 交通事故までの売上から経費を差し引いて、開業から事故日までの純利益を算出し、その金額を開業から事故日までの日数で除して1日単価を算出する方法
②キャンセルになった仕事の利益を損害とする 交通事故により仕事がキャンセルになった場合に、その受注額から経費を差引いた金額を休業損害とする方法
③賃金センサス(平均賃金)により算出する 賃金センサスにより1日単価を算出する方法

いずれの計算方法で、算出するかは事案によって変わってきますので、開業まもなく確定申告がされていない場合は弁護士に相談することをお勧めします。

 

夫婦や家族で自営業(個人事業)を行っている場合

夫婦や家族で自営業を営んでいる場合、確定申告上の所得金額は、家族で稼ぎ出した金額になります。

したがって、家族の寄与分を差し引いた金額を基礎収入とすることになります。

つまり、確定申告などで1日あたりの収入額を出して、その金額に寄与割合を乗じて計算します。

例えば、夫婦二人でちょうど半々のしごとをしている場合には、1日単価に50%を乗じた金額を基礎収入として考えます。

具体的な配偶者の寄与分の割合は、夫婦の役割分担の内容や、具体的な稼働状況、業種など個別事情を勘案して検討することになります。

 

 

自営業者の休業損害でよくあるQ&A

休業損害がもらえないケースはどんなとき?

休業損害をもらえないケースとしては以下のようなケースがあります。
  • 怪我の程度に比べて休業期間が長過ぎる
  • 事故後、数ヶ月して明確な理由無く休み始めた
  • 症状固定の後に休んだ
  • 事故と関係なく休むことが決まっていた(退職など)

休業損害が請求できるか不安がある場合には、事前に弁護士に相談するようにしましょう。

 

休業損害はなぜ 90 日で割るのですか?

労災保険の平均賃金の計算方法が、直近3ヶ月の給与を直近3ヶ月の暦日数(約90日)で除して計算するため、交通事故実務でもこれに倣っていると考えられます。

もっとも、自営業者、個人事業主では、「90で割る」という概念は出てきません。

 

 

自営業者の休業損害が約2倍増額した解決事例

デイライト法律事務所の解決事例として、当初の保険会社の休業損害の提示額から約2倍になった事例があります。

この事例では、確定申告書の所得金額のみに着目して休業損害が算出されていました。

しかし、弁護士が、固定費を含めて計算し直し、請求したところ、約2倍の金額が認められた事例です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

 

 

まとめ

上記のとおり、自営業者の休業損害は、会社員の場合と比べて論点も多く、算定方法も複雑になることが多いです。

そのため、保険会社とも交渉が難航することが多く、スムーズに交渉が進まない場合もあります。

自営業者の方で休業損害が問題になりそうな場合には、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では、ご来所での相談はもちろんのこと、オンライン、電話相談により、全国の皆さんの相談をお受けしています。

自営業者・個人事業主の方で休業損害でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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