自転車と接触|大丈夫と言われたら立ち去っていい?

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

自転車と接触|大丈夫と言われたら立ち去っていい?あなたが自動車を運転中、自転車と接触してしまい交通事故を起こした場合、相手から「大丈夫」と言われても、安易に立ち去ってはいけません。

当事者間の合意に関わらず、「人の死傷」もしくは「物の損壊」が発生していれば交通事故として、道路交通法に基づき警察への報告義務が発生することになります。

この義務を怠ると、後日事故が発覚した場合に「ひき逃げ」や「当て逃げ」として扱われ、拘禁刑や罰金刑といった刑事責任や、免許取消しなどの行政責任、慰謝料などの民事責任を問われる可能性があります。

この記事では、自動車で自転車に接触して報告義務が発生する場合としない場合、警察に報告せず立ち去った場合の責任、自転車との接触事故の解決までの流れなどについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

自転車と接触し、大丈夫と言われて立ち去ったらどうなる?

警察への報告義務があるケース

あなたが自動車を運転中、自転車と接触してしまい交通事故を起こした場合には、道路交通法に基づき警察への報告義務を負うことになります。

自動車の運転者は、交通事故が発生した場合、道路交通法第72条1項に基づき、以下の2つの重要な義務を負います。

  • 負傷者の救護義務:直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護するなど必要な措置を講じること
  • 警察への報告義務:直ちに警察官に事故の発生日時・場所、死傷者の数や負傷の程度、損壊した物やその損壊の程度などを報告すること

ここでいう「交通事故」とは、「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」を指します(道路交通法第67条第2項)。

そのため、自転車の運転者にかすり傷程度の軽微な怪我でも負わせてしまった場合や、自転車本体、または相手の所持品(スマートフォン、衣服など)に目に見える損傷を与えてしまった場合には、たとえ自転車に乗っていた相手がその場で「大丈夫です」と答えたとしても、自動車の運転者は上記のような報告義務や救護義務を負うことになります。

もし後日、相手が病院で診断を受け、警察に被害届を提出した場合、あなたが報告義務や救護義務を履行せずに現場を離れたとみなされると、人身事故であれば「ひき逃げ」、物損事故であれば「当て逃げ」として法的責任を追及される可能性があります。

 

警察への報告義務がないケース

自転車運転者の怪我がなく、物損もないケース

警察への報告義務が発生するのは、前述の通り、「人の死傷」または「物の損壊」が生じた交通事故に限定されます。

したがって、あなたが運転する自動車と自転車の接触において、以下の2点が明らかであると確信できた場合は、報告義務の前提となる「交通事故」が発生したとはいえないため、警察への報告義務は発生しません。

  • 自転車運転者に一切の負傷がないことが客観的に明白である場合
  • 自転車本体、および相手の所持品に、目視できる損傷(物損)が一切ないことが客観的に明白である場合

しかし、自動車の運転者が、「ケガも物損もない」と勝手に判断することは、非常に危険です。

走行中の接触であれば、外見上は無傷に見えても、後に打撲や内臓へのダメージが発現するリスクがあります。

少しでも、相手の負傷や物損の不安がある場合には、その場で警察に連絡することが、結果として後述の法的リスクを回避するために重要となります。

 

自転車運転者から「大丈夫」と言われたときの報告義務はどうなる?

事故の相手である自転車の運転者から「大丈夫です」と言われたとしても、依然として交通事故については警察に報告する義務を負っています。

そもそも、道路交通法が定める救護義務や報告義務は、公法上の義務であるため、「(通報しなくても)大丈夫」といった当事者同士の合意によって免除される性質の義務ではありません。

そのため、あなたが相手の言葉を信じて立ち去ったとしても、法律の義務を果たしたことにはなりません。

また、この報告は「直ちに」行うことが義務付けられています。

「一旦帰宅してから報告した」、「相手から連絡が来たので数日後に届け出た」といった場合も、報告義務違反とみなされてしまう可能性があります。

接触の事実があり、少しでも負傷や物損の可能性があると判断される場合は、直ちに警察に連絡し、事故の事実を正確に報告するようにしてください。

 

自転車との接触事故で相手が行ってしまっても警察に連絡すべき?

自転車と接触して、相手が「大丈夫」などと言って、または何も言わずに現場を立ち去ってしまった場合であっても、結論として、直ちに警察に連絡すべきです。

相手が立ち去ったという状況は、救護措置の必要性が低かったことを意味するかもしれませんが、「交通事故が発生した」という事実は変わりません。

あなたが負うべき警察への報告義務は、相手の行動によって消滅することはないのです。

相手が立ち去った状況であっても、通報を怠ってしまうと、道路交通法違反(通報義務違反)に問われる可能性があります。

さらに、後日、被害者に実は大きなケガがあった、自分の方にもブレーキの際の衝撃などでケガが生じていた、といったことがあった場合に、自動車保険(任意保険)などを使おうとしても、警察に通報していないと交通事故証明書を取得することができず、保険が使えなくなる可能性があります。

また、その時は通報する気がなかった被害者でも、後日ケガがあったことが分かった場合などに、警察に通報することもあり得ます。

相手が立ち去った後、相手が病院に行き、「事故による怪我だ」として被害届を提出した場合、警察の記録上は「自動車と自転車の事故があり、自動車の運転者が報告せず立ち去った」という事実だけが残ります。

その結果、あなたは「ひき逃げ」や「当て逃げ」を疑われ、非常に不利な立場に置かれてしまうことになりかねません。

 

警察に報告せず立ち去った場合の3つの責任

交通事故を起こしたにもかかわらず、相手の「大丈夫」という言葉を信じてその場から立ち去ってしまうと、「ひき逃げ(人身事故の場合)」または「当て逃げ(物損事故の場合)」とみなされ、以下の3つの法的責任を問われる可能性があります。

警察に報告せず立ち去った場合の3つの責任

 

刑事上の責任 |罰金や懲役

警察に報告せず現場を立ち去った場合、刑事責任という重い責任が問われる可能性があります。

刑事責任に問われた場合、警察・検察による捜査の対象となり、起訴された場合には裁判によって刑罰が科され、「前科」が残ることになります。

まず、警察に報告せずに交通事故現場から立ち去った場合には、事故報告義務違反として道路交通法違反の罪に問われることになります。

この場合、「3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」が科される可能性があります(道路交通法第119条第1項第17号)。

また、自転車の運転者がケガを負っていたにも関わらず、「大丈夫」と言われたからとその場から立ち去った場合には、救護義務違反に問われることになります。

この場合、「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります(道路交通法第117条1項)。

さらに、前方不注意、脇見運転など不注意によって事故を引き起こし、相手を負傷させた場合には、過失運転致傷罪に問われる可能性もあります。

この場合、「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。

 

行政上の責任 |点数への影響や免許停止

刑事上の責任とは別に、行政上の責任として、運転免許証の違反点数の加算と、それによる免許の停止または取消処分が課されます。

これらの行政処分は、累積した違反点数に基づいて判断されることになります。

警察への報告を怠り、救護義務違反(ひき逃げ)と判断された場合の違反点数は35点です。

さらに、安全運転義務違反等による点数が別途加算される可能性があります。

過去に違反前歴がない方でも、救護義務違反の35点だけで、累積点数が免許取消し処分となる基準(前歴なしで15点以上)に達します。

免許取消しとなった場合、あなたは最短でも3年間(前歴や累積点数によってさらに延長される可能性があります)、運転免許を再取得することができない「欠格期間」が課されます。

この欠格期間は、あなたの日常生活や仕事に深刻な支障をきたす可能性があります。

これに対して、物損事故での報告義務違反(当て逃げ)であっても、報告義務違反の点数が加算され、過去の違反点数と合わせて免許停止や取消しに繋がるリスクがあります。

このように、事故の大小に関わらず、現場から立ち去るという行為は、運転免許証の取り消し・停止という重い行政責任を招く危険性があります。

 

民事上の責任 |損害賠償責任

事故の加害者には、被害者に対して民法上の不法行為に基づく損害賠償責任(民法第709条)が発生します。

交通事故の加害者は、被害者が受けたすべての損害を金銭で償う責任を負います。

そして、加害者が事故直後に適切な対応をとらなかったことで、被害者のケガの状況が悪化したり、後遺症が残ってしまったりした場合には、最終的に加害者が賠償すべき損害額が大きくなることになります。

自転車事故の被害者に支払うべき損害の内訳は、以下のとおりです。

  • 治療費:診察費、手術費、入院費、薬剤費、リハビリテーション費用など、完治までに要した全ての費用
  • 休業損害:事故が原因で働けなかったことで、本来であれば得られたはずの給与や収入の減少分
  • 物損:破損した衣服、スマートフォン、メガネ、自転車などの修理費または時価額
  • 後遺症逸失利益:交通事故に遭ったことで後遺症が残った結果、労働能力が喪失・減退したことで将来にわたり得られるはずであった収入を損害とするもの
  • 慰謝料:被害者が受けた精神的な苦痛を補償するために支払われる賠償金

特に、事故の態様が救護義務違反(ひき逃げ)や報告義務違反(当て逃げ)であるとして悪質性が高いとみなされると、慰謝料が増額される可能性もあります。

警察に報告せず現場から逃げたという事実は、加害者の対応として非常に不誠実なものであるため、被害者の精神的苦痛も大きいと評価される可能性があるからです。

さらに、被害者が弁護士に依頼して賠償請求してくるケースでは、弁護士基準(裁判基準)が適用されるため、慰謝料が高額化する傾向があります。

弁護士基準が最も高額

 

 

自転車との接触事故の流れ

自動車運転者として自転車と接触事故を起こして被害が生じた場合、解決までのプロセスは、以下のフロー図のようになります。

自転車との接触事故の流れ

 

①負傷者の救護と警察への届け出

自動車運転者として自転車と接触事故を起こした場合、まずは負傷者(自転車運転者)の安否を確認し、必要に応じて119番通報をして救護措置をとってください。

そして、事故の大小や相手の意思に関わらず、直ちに警察(110番)へ届け出てください。

これらは道路交通法上の義務であるとともに、後に保険金請求や示談交渉の土台となる「交通事故証明書」を警察に作成・発行してもらうために必要となる手続きです。

これらの義務を怠ると、ひき逃げ(救護義務違反)や当て逃げ(報告義務違反)の嫌疑を招く原因となるため注意が必要です。

 

②相手方の情報確認と保険会社への連絡

現場での対応が完了したら、示談交渉を円滑に進めるため、相手方(自転車運転者)の氏名、住所、電話番号などの連絡先を確認する必要があります。

もし可能であれば、相手の自転車の車種や特徴、相手が加入している可能性のある個人賠償責任保険などの情報も控えておいてください。

また、あなたの車や自転車の損傷箇所、事故現場の全体像、交通規制標識などを写真に収め、客観的な証拠を保全しておくことも重要です。

これらの情報収集と並行し、ご自身が加入している自動車保険会社へ、速やかに事故発生を報告してください。

保険会社は、あなたの代わりに示談交渉や治療費の対応(一括対応)を担うことになり、初期対応の遅れは賠償手続き全般に影響を及ぼします。

 

③被害者は医療機関を受診し適切な治療を受ける

被害者は、事故との因果関係を明確にするため、速やかに医療機関を受診し、医師の指示に従って適切な治療を継続する必要があります。

治療の効果が認められ、完全に症状が治癒(完治)すれば、その時点で治療は終了し、示談交渉へと移行します。

しかし、相当期間の治療後も、症状(疼痛、機能障害など)が改善せず残存してしまった場合、その状態を「症状固定」と判断します。

 

④示談交渉

後遺障害の認定を含む最終的な損害額が確定した段階で、示談交渉が開始されます。

一般的に示談交渉は、あなたの加入する保険会社が被害者側と行います。

被害者側が弁護士を立てていれば、「裁判基準」での請求が行われるため、賠償額が高額になる可能性があります。

示談書に署名捺印すると、原則としてその内容を後から撤回・修正することはできません。

示談内容に不安がある場合は、署名する前に必ず交通事故専門の弁護士に相談するようにしてください。

 

 

自転車との接触事故についてのQ&A

自転車とぶつかった場合、罰金はいくらですか?

自動車運転中に自転車と接触し、相手に怪我をさせてしまった場合(人身事故)には、過失運転致傷罪に問われ、罰金刑が科される可能性があります。

法定刑は「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。

一般的な量刑の目安としては、治療期間15日未満の軽傷であっても10万円から20万円程度、治療期間が30日以上に及ぶ傷害であれば30万円から50万円程度です。

罰金刑を回避し、不起訴処分を獲得するためには、弁護士に依頼して被害者との示談を迅速に進めることが重要です。

 

自転車と軽く接触したら警察に届け出る必要がありますか?

自転車と「軽く接触した」だけでも、原則として警察に届け出る必要があります。

自動車運転中に自転車と接触し、「人の死傷」または「物の損壊」という被害の事実が生じた場合には、警察への報告義務が発生します。

たとえ「かすっただけ」と感じる場合や、相手が「大丈夫」と言った場合でも、自動車と自転車の接触では、相手が軽微な擦り傷を負っていたり、自転車や所持品にわずかな損傷が生じていたりする可能性があるため、警察に連絡するのが適切です。

 

 

まとめ

あなたが自動車を運転中、自転車と接触してしまい交通事故を起こした場合には、道路交通法に基づき警察への報告義務を負うことになります。

自動車の運転者は、交通事故が発生した場合、道路交通法第72条1項に基づき、以下の2つの重要な義務を負います。

  • 負傷者の救護義務:直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護する等、必要な措置を講じること
  • 警察への報告義務:直ちに警察官に事故の発生日時・場所、死傷者の数や負傷の程度、損壊した物やその損壊の程度などを報告すること

自転車の相手から「大丈夫」と言われても、ケガや物損の可能性が完全に排除できない場合は、ただちに警察に報告する必要があります。

被害者から「大丈夫」と言われてその場から立ち去ったものの不安だという場合には、一度、交通事故と刑事事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所でも、交通事故の損害賠償に関する対応を行っている交通事故チーム、刑事事件に対応する刑事弁護チームを設け、交通事故の当事者となってしまった方からのご相談に幅広く対応しています。

交通事故事案も含む人身障害に関するご相談は初回無料でご相談いただけます。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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