交通事故慰謝料の弁護士費用の相場とは?費用倒れを防ぐポイント

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)

交通事故慰謝料の弁護士費用の相場とは?交通事故慰謝料の弁護士費用の相場は、相談料は初回無料で対応してくれる事務所が多く、着手金についても、弁護士費用特約がないケースであれば、無料で成功報酬型で対応してくれる弁護士もいます。

また、弁護士費用特約に入っているケースでは、保険会社の定める基準が弁護士費用の相場となります。

交通事故にあってしまったとき、多くの人は「保険会社がきちんとしてくれる」と考えます。

しかし、現実は少し違います。
保険会社はボランティアではなく、利益を出すための「会社」だからです。また、交通事故慰謝料を請求することになる相手の保険会社はあくまで事故の相手の保険会社であり、あなたの味方の保険会社ではありません。

そのため、交通事故慰謝料の問題を弁護士に相談、依頼することは適切な補償を得るために、とても重要なことなのです。

この記事では、交通事故慰謝料の弁護士費用の相場、弁護士費用特約について、弁護士に依頼しても得をするのはどうしてか、費用倒れを回避する方法などについて、交通事故を専門とする弁護士がわかりやすく解説しています。

是非この記事を読んで、まずは正しい知識を身につけましょう。それがご自分やご家族を守る最大の武器になります。

交通事故慰謝料の弁護士費用の相場

交通事故慰謝料の交渉を弁護士に依頼するにあたっては、費用がかかります。

皆さんの中でも「弁護士はお金がかかる」というイメージがとても強いのではないでしょうか?

しかし、交通事故の分野では、費用のルールがかなりハッキリしています。

 

弁護士費用の内訳

まずは、弁護士に払うお金にはどんなものがあるのかを知りましょう。

以下の表にまとめました。

費用の項目 読み方 どんなお金?
相談料 そうだんりょう 最初に悩みを話して、アドバイスをもらうためのお金です。
着手金 ちゃくしゅきん 「よろしくお願いします」と依頼する時に、最初に払うお金です。
成功報酬 せいこうほうしゅう 事件が解決して、お金が手に入った時に、報酬として払うお金です。
実費 じっぴ 通信費、コピー代、病院のカルテ・画像代、裁判所への印紙代など、実際にかかった費用です。
日当 にっとう 弁護士が遠くの裁判所などに出張した時に払う「拘束時間」の手当です。

 

弁護士費用特約とは

弁護士特約とは

ここで、交通事故の弁護士費用に関係のある弁護士費用特約について解説します。

弁護士費用特約とは、簡単にいうと、「交通事故慰謝料の示談交渉など、解決にかかる弁護士費用を、あなたの代わりに保険会社が払ってくれる」という、保険のオプション(追加機能)のことです。

弁護士費用特約は、多くの場合、自動車保険にオプションとして付いています。

火災保険にもついていることがあります。

このオプションが、実は交通事故の被害者にとって、とても価値のあるものなのです。

弁護士費用特約の主な特徴を以下にまとめました。

項目 内容
支払われる上限額 一般的に300万円まで(法律相談は10万円まで)
自己負担 0円(300万円以内なら、あなたの持ち出しは原則としてなし)
使い道 弁護士への相談料、着手金、成功報酬、実費すべて
保険料への影響 使っても「等級」は下がらず、翌年の保険料も上がりません

 

①支払われる上限額

弁護士費用特約では一般的に支払われる上限が1事故、1人当たり300万円までとなっています。

また、法律相談料については1事故、1人当たり10万円までです。

 

②自己負担

このあと解説する弁護士費用については、弁護士事務所によって異なりますが、仮に弁護士特約が保険会社の指定する基準を採用し、300万円以内に収まるのであれば、被害者の方が手出しで支払うお金はありません。

なお、多くの交通事故では、弁護士費用が300万円を超えることはありません。

つまり、「最初から最後まで、1円も払わずに弁護士に全部任せられる」ということなのです。

※詳細は相談、依頼時に弁護士に確認するようにしてください。

 

③使い道

弁護士費用特約については、相談料、着手金、報酬金だけでなく、問題を解決するまでにかかる切手代やコピー代といった実費や弁護士の日当にも使用することができます。

つまり、交通事故にかかる様々な費用の支払いに対応してもらえるというものです。

 

④保険料への影響

「保険を使うと等級が下がって保険料が上がりますよね」とよく質問されますが、弁護士特約を使用するだけでは、等級は変わりません。

誤解されがちですが、弁護士費用特約は等級には影響なく、保険料にも影響はありません。

ですので、せっかく入っているオプションを使わないでいるのはもったいありません。

安心して活用するようにしましょう。

 

一般的な弁護士費用の相場

次に、交通事故に関する一般的な弁護士費用の相場を説明していきます。

 

①相談料

弁護士に相談する際の相談料ですが、交通事故については、「初回相談無料」の法律事務所が多いです。

おおむね初回相談は1時間以内で対応してもらえることが多いでしょう。

そして、2回目以降は30分ごとに5,500円(税込)が相談料の相場となるでしょう。

つまり、2回目に1時間相談すると1万1000円(税込)となります。

 

②着手金

弁護士に相談した結果、交通事故慰謝料の交渉を弁護士に依頼する場合の着手金は、おおむね以下の金額が相場となっています。

 

弁護士費用特約がない場合

0円〜22万円(税込)

弁護士費用特約がない場合には、着手金については、依頼する方が自ら用意する必要があります。

そのため、交通事故被害者の依頼を多く受けている法律事務所では、被害者の負担を少しでも減らせるように着手金については無料とする事務所も多くあります。

もし特約がない場合でも、先ほど解説したとおり、相談料は初回無料が多いので、まずは相談してみて、弁護士に費用について確認するようにしましょう。

 

弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約がある場合には、保険会社の設定している基準で着手金を決めるのが通常です。

保険会社の設定している基準の一般的な水準は以下のとおりです。

項目 内容
最低着手金 11万円(税込)
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(税込)
経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の5.5% + 9万9000円(税込)
経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の3.3% + 75万9000円(税込)
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の2.2% + 405万9000円(税込)

ここでいう「経済的利益」とは、依頼の時点での案件の状況で見込まれる賠償交渉の金額のことをいいます。

例えば、すでに治療を終え、後遺障害の認定も受けているという場合で、300万円は交渉可能と見込まれる場合、着手金は、300万円 × 8.8% = 26万4000円(税込)となります。

同じように、経済的利益が1000万円と見込まれる場合には、1000万円 × 5.5% + 9万9000円 = 64万9000円(税込)が着手金となります。

なお、依頼の時点で、まだ治療中という場合には、最低着手金の11万円でいったん依頼を受け、治療が終わって、交渉する金額の目安が明らかになった段階で着手金を改めて計算し、追加着手金を算出するという方法が取られます。

 

③報酬金

次に、報酬金については、以下の体系が相場となります。

 

弁護士費用特約がない場合

基本報酬 0円〜22万円(税込)+ 経済的利益の11%〜17.6%(税込)

弁護士費用特約がない場合の報酬金については、「基本報酬」という報酬と成功報酬部分の組み合わせとなっていることが多いです。

まず、基本報酬については、0円から22万円が相場です。着手金の段階で料金が発生している場合には、基本報酬が0円だったり、少ないことが多いでしょう。

逆に、被害者の負担を少しでも減らせるように着手金については無料とする事務所であれば、基本報酬金を22万円として、後払いができるように設定されていることが多いでしょう。

この場合、被害者の方は賠償金の入金があった段階で支払いをすることができるため、被害者の方にはメリットがあるでしょう。

その上で、経済的利益の11%〜17.6%が基本報酬と別途成功報酬部分の割合の相場になります。

報酬金でいう「経済的利益」は、実際に弁護士に依頼することによって、獲得できた金額をいいます。

例えば、100万円の示談金を獲得したケースでは、成功報酬部分は、100万円 × 11% = 11万円、17.6%の場合には、100万円 × 17.6% = 17万6000円となります。

この金額に基本報酬を合わせると、11%の場合には、22万円 + 11万円 = 33万円、17.6%の場合には、22万円 + 17万6000円 = 39万6000円が報酬金となります。

また、解決に際して、後遺障害の異議申立てに成功した場合や示談交渉ではなく、裁判まで行って解決した場合には、弁護士の労力や成果が大きくなるため、報酬金の割合も高くなるのが一般的です。

詳細は、弁護士に相談した際に確認するようにしましょう。

 

弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約がある場合には、保険会社の設定している基準で報酬金を決めるのが通常です。

保険会社の設定している基準の一般的な水準は以下のとおりです。

項目 内容
最低着手金 11万円(税込)
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(税込)
経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の11% + 19万8000円(税込)
経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の6.6% + 151万8000円(税込)
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4.4% + 811万8000円(税込)

例えば、300万円で示談が成立した場合、報酬金は300万円 × 17.6% = 52万8000円(税込)となります。

同じように、経済的利益が1000万円と見込まれる場合には、1000万円 × 11% + 19万8000円 = 129万8000円(税込)が報酬金となります。

 

④実費

交通事故慰謝料の問題を解決するまでに必要な実費の相場としては、数千円から数万円が一般的な相場です。

交通事故慰謝料の問題で必要になる実費で主なものは、以下のとおりです。

  • 印刷代:書類を印刷したりする費用
  • 切手代:書類を郵送したりする費用
  • 診断書代:医療機関に診断書を作成してもらう際の費用
  • カルテ・画像代:医療機関にカルテや検査画像を提供してもらう際の費用容

示談交渉であれば、上記のものの支払いが必要になり、おおむね数千円から数万円程度が必要になるでしょう。

ただし、示談交渉でも事故原因の調査のためにリサーチ会社に調査を依頼するといった場合には、10万円以上の実費が必要になることもあります。

また、示談交渉で解決することができず、裁判を行う必要がある場合には、上記に加え、裁判費用 裁判所に支払う印紙代や訴訟書類の送付費用が必要になります。

この費用は請求する金額によって変わってきますが、高額な賠償金を請求するほど高い印紙代となります。

そのため、裁判になるケースでは、実費が10万円以上かかるというケースも少なくありません。

 

⑤日当

日当については、おおむね移動時間が往復2時間を超えるあたりから必要になることが多く、その相場は3万3000円〜7万7000円程度でしょう。

1日がかりということであれば、日当も高額になってきます。

この日当は1回ごとに必要となるため、回数が増えればその分日当も高くなってきます。

以上を簡単に表でまとめてみました。

費用の項目 読み方 相場の金額(税込)
相談料 そうだんりょう 初回相談無料が多い
2回目以降は30分ごと 5,500円
着手金 ちゃくしゅきん 特約なし 0円 〜 22万円
特約あり 最低着手金11万円
保険会社の定める基準
成功報酬 せいこうほうしゅう 特約なし 基本報酬0円〜22万円 + 成功報酬 獲得金額の11%〜17.6%
特約あり 保険会社の定める基準
実費 じっぴ 数千円 〜 数万円程度
日当 にっとう 1日 3万3000円 〜 7万7000円程度

最近の交通事故専門の法律事務所では、「完全成功報酬制」という仕組みを導入しているところが増えています。

これは、「最初にお金は一円もいりません。最後に保険会社からお金をもらえた時、その中から決まった割合を払ってください」という仕組みです。

被害者の方は、事故のせいで仕事ができずにお金に困っていることが多いですよね。

そんな時に「最初に20万円払ってください」と言われても無理な話です。

だからこそ、多くの弁護士が「後払い」という仕組みを作っているのです。

 

 

交通事故慰謝料はいくら増える?費用を払っても「得する」仕組み

ここが一番不思議に思うポイントかもしれません。

「プロ(弁護士)を雇うんだから、お金がかかる。だったら自分でやったほうが安上がりじゃないの?」

実は、交通事故については、その考えは間違いであることがほとんどです。

 

なぜ弁護士基準(裁判基準)だと慰謝料等が増額するのか

交通事故でもらえるお金(賠償金)の計算方法には、実は「3つのランク(基準)」が存在します。

これをピラミッドに例えてみましょう。

弁護士基準

 

弁護士基準(裁判基準)

裁判の場合に、認められている基準に基づく水準です。

弁護士はこの基準を用いて保険会社と交渉を行います。

この水準をベースとした慰謝料額が「本来もらうべき適正な金額」になるのが基本です。

原則として、一番高額になります。

 

任意保険会社の基準

保険会社が「これくらいでどうですか?」と提示してくる金額です。

保険会社独自のルールで決まっていて、弁護士基準よりはずっと安いです。

 

自賠責基準

国が決めた、最低限の補償です。

車を運転する人が必ず入る保険で、金額は最も低いです。

この基準を踏まえて、交通事故慰謝料を保険会社から提示を受けることになりますが、相手の保険会社は、あなたに「真ん中」の任意保険会社の基準か「底辺」の自賠責保険基準での金額しか提示しません。

あなたが「もっと増やして!」、「弁護士基準で支払って!」と言っても、「弊社のルールですから」とはぐらかされたり、「それであれば弁護士に依頼したらどうですか」と言われたりしてしまいます。

そのため、自分で保険会社と示談交渉しても簡単には増額しません。

ところが、弁護士が登場した瞬間に、保険会社は「頂上」のランク(弁護士基準)をベースに示談交渉を行ってくることがほとんどです。

なぜなら、最終的に示談交渉がまとまらなければ、弁護士としては裁判をして弁護士基準(裁判基準)で賠償を求めることになるからです。

裁判になれば、保険会社としても紛争が長期化するだけでなく、結局裁判基準での慰謝料の支払いとなる可能性が高まるため、その前に弁護士基準をベースとした示談交渉に応じるのです。

これが、弁護士に依頼すると賠償金が上がる可能性のある理由であるとともに、交通事故慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼すべき理由なわけです。

 

【シミュレーション】慰謝料等の増額分 vs 弁護士費用の収支例

それでは、具体的な数字で見てみましょう。

※あくまで一例ですので、必ず同様の結果になるわけではありません。

具体的なケースに関する相談は、弁護士に直接相談して確認するようにしましょう。

ケース むちうち症(ケガ)で半年間、通院して後遺障害14級が認定された場合

自分で交渉した場合(任意保険基準)
もらえる慰謝料:約55万円(けが)、32万円(後遺障害)
弁護士費用:0円
手元に残るお金:87万円

弁護士が交渉した場合(弁護士基準)
もらえる慰謝料:89万円(けが)、110万円(後遺障害)(112万円アップ!)
弁護士費用(成功報酬 11% + 22万円の場合):43万1200円 + 実費
手元に残るお金:155万8,800円 – 実費

いかがでしょうか?

弁護士に40万円以上も払ったのに、最終的にあなたのが受け取る賠償金額は70万円近くも増えました。

さらに重いケガ(後遺障害)が残った場合などは、この差が数百万円、数千万円に広がります。

また、弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用の支払いを保険会社がしてくれるため、手元には199万円がそのまま残ることになり、このケースでも100万円近い増額となります。

 

 

弁護士に依頼すると費用倒れの可能性があるケース

「費用倒れ」とは、弁護士に依頼することで増えた金額よりも、弁護士に支払う費用のほうが高くなってしまう「赤字」の状態です。

弁護士費用特約に入っているケースではこの費用倒れについて気にする必要がなくなるため、基本的に弁護士に依頼した方がよいケースが多いでしょう。

しかし、弁護士費用特約に入っていないケースでは、この費用倒れについては、被害者の方にとって重要な問題なため、しっかりと考えておく必要があります。

そうはいっても、「自分では費用倒れになるかどうかわからない」という方がほとんどだと思います。

そのような方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

交通事故慰謝料の問題に強く、正義感の強い弁護士であれば、事前に「これは赤字になる可能性が高いから、依頼しないほうがいいですよ」と教えてくれます。

それでは、具体的にどんなケースで費用倒れが起こりやすいか解説します。

 

ケガがほとんどなく、通院も数回で終わった場合

交通事故の慰謝料は通院した日数や期間で決まります。

通院が少ないと、弁護士が交渉しても増える金額が数万円程度にしかなりません。

これだと、弁護士費用の最低ライン(22万円など)に届かず、赤字になります。

 

物損(車や自転車の修理代)だけの事故の場合

車の修理代には「弁護士基準」というものがありません。

修理代は時価(その車の今の価値)で決まってしまうため、弁護士が交渉しても金額が動かないことが多いのです。

 

あなた側の過失(落ち度)が非常に大きい場合

例えば、あなたが信号無視をして事故を起こしてしまった場合。

もらえるお金が「過失相殺(かしつそうさい)」で大幅にカットされます。

元々もらえる額が少ないと、費用のほうが高くつくことがあります。

 

相手が任意保険に入っていない場合

相手がお金を持っていない(任意保険もない)場合、どんなに頑張ってもお金を回収できない可能性があります。

回収できないのに弁護士費用だけ発生すると、大きな損になります。

 

 

弁護士への依頼を検討すべきケース

逆に、以下の項目に一つでも当てはまるなら、今すぐ弁護士に相談・依頼すべきです。

 

骨折などの大きなケガをした

大きなケガは、慰謝料だけでなく、後遺障害が認定され、将来の仕事への影響(逸失利益)なども計算に含める必要があります。

これらは弁護士に依頼しなければ、適切な賠償金を算出することも、弁護士基準(裁判基準)による適切な賠償金を獲得することも難しく、損をしてしまう可能性が高くなります。

 

事故のせいで体に違和感が残っている(後遺症がある場合)

「手が動かしにくい」「ずっとしびれている」といった症状がある場合、自賠責保険の手続で「後遺障害」という認定をしてもらう必要があります。

この手続きは複雑で、自分一人でやるとスムーズに進められなかったり、適切な後遺障害認定が受けられない可能性が出てきてしまいます。

 

保険会社から「もう治療をやめてください」と言われた

治療中なのに、保険会社が勝手にお金の支払いを止めようとすることがあります。

これを「治療費打ち切り」と言います。弁護士がいれば、医者の意見を聞きながら、支払いを延長させる交渉ができるかもしれません。

 

保険会社の言っている「過失割合」に納得がいかない

「自分は悪くないのに、相手が30%悪いと言ってくる」といった場合です。

弁護士は事故現場の調査や、車の壊れ方から、正しい過失割合を導き出せるよう交渉を行います。

 

相手の対応が不誠実でストレスがたまる

保険会社の担当者が冷たかったり、威圧的だったりして、電話が鳴るだけで心臓がバクバクする。

そんな時は弁護士に丸投げしましょう。

それだけで心の平穏が戻ります。

 

 

交通事故慰謝料を弁護士に依頼するメリット

交通事故慰謝料の問題を弁護士に依頼するのは、お金が増えること以外にも、大切なメリットがたくさんあります。

交通事故慰謝料を弁護士に依頼するメリット

 

面倒な書類作成や電話対応から解放される

保険会社とのやり取りは、本当に疲れます。

そもそも被害者は交通事故になれていないにも関わらず、専門用語が飛び交い、保険会社からも定期的に連絡があり対応を余儀なくされます。

ただでさえ、痛みを抱え、治療などで時間も取られるわけですから、この負担はとても大きなものです。

弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの「窓口」になってくれるので、あなたは依頼してからは一切、保険会社と話さなくてよくなります。

 

治療の打ち切り交渉をしてもらえる

弁護士は、保険会社からの治療費の打ち切りに対して、延長交渉を行います。

主治医の見解等を踏まえて、保険会社に適切な治療期間を補償するよう交渉します。

また、「整骨院に行っていいの?」「どんな検査を受ければいい?」といった治療中に生じる疑問にも答えてくれます。

正しい検査を受けていないと、後でもらえるお金が減ってしまうこともあるので、初期のアドバイスは非常に重要です。

 

「損をしているかも?」という不安がなくなる

「提示されたこの金額は妥当なのかな?」と一人で悩むのは辛いものです。

プロが「それは安すぎます。もっと増やせます」と断言してくれるだけで、精神的にとても楽になります。

 

 

費用倒れを確実に防ぐための3つのポイント

交通事故慰謝料で「損はしたくない!」という方に、費用倒れを確実に防ぐための3つの鉄則を教えます。

費用倒れを確実に防ぐための3つのポイント

 

  • 「弁護士費用特約」があるか、しっかり確認する!

これがこの記事で一番重要なポイントです。

あなたの、あるいはお父さんやお母さんの自動車保険に弁護士費用特約がついていませんか?

これがあれば、保険会社があなたの代わりに弁護士費用を払ってくれます。

多くの場合は「300万円まで」払ってくれます。交通事故慰謝料の問題で弁護士に依頼した場合に、弁護士費用が300万円を超えることは滅多にありません。

つまり、あなたは「完全無料」で弁護士を雇い、増えたお金を「丸ごと」受け取れるのです。

しかも、先ほど説明したとおり、この特約を使っても「保険の等級」は下がりません。翌年の保険料も上がらないのです。

「家族の保険」でも使える場合があるので、自分は入っていないとしても、必ず家族の保険についても保険会社や代理店に事故のことを話した上で、弁護士費用特約の有無と使用できるかどうかについて確認してください。

 

  • 無料相談で「増額の見込み」を聞く

交通事故に関する相談は先ほど解説したとおり、初回無料で対応している事務所が多くあります。

そのため、この無料相談を利用して、実際に相談をしてみるようにしましょう。

交通事故に詳しい弁護士であれば、最初の相談である程度のシミュレーションをしてくれます。

「今の状況なら、弁護士基準にするとだいたいこれくらい増えます。費用はこれくらいなので、手元にはこれくらい残る可能性があります。」とはっきり教えてくれます。

もし増える分より費用のほうが高いなら、「依頼しないほうがいいですよ」と正直に言ってくれる弁護士を選びましょう。

 

  • 「交通事故専門」の弁護士を選ぶ

弁護士にも「得意科目」があります。

普段は離婚や相続ばかりやっている弁護士よりも、毎日交通事故のことばかり考えている弁護士のほうが、ノウハウがあるため交渉がスムーズで、結果的に高い金額を引き出せます。

また、適切な見通しを立てて、費用倒れになるかどうかを見極めてもらうためにも、交通事故を専門的に取り扱っている法律事務所を選択した上で、相談することがとっても大切です。

 

 

交通事故慰謝料と弁護士費用についてのQ&A

示談で弁護士費用を相手に請求できますか?

基本的にはできません。

話し合い(示談)で決める場合、弁護士費用は依頼した人が自分で支払うのが基本となります。

ただし、裁判を提起し、判決となった場合には、裁判所が認定した賠償額の10%を「弁護士費用」として、相手に上乗せして賠償金を支払うように結論を出すことが多く、この場合には、裁判所に認められた金額の弁護士費用を相手に払ってもらうことができます。

また、裁判所の和解の場合でも、弁護士費用が考慮されていることもあり、この場合にも相手に弁護士費用を払ってもらえることになります。

ただし、裁判所が認めた弁護士費用=実際に発生する弁護士費用ではありませんので、くれぐれも誤解がないようにしましょう。

実際に発生する弁護士費用は、依頼した弁護士との契約によって決まってきます。

 

裁判は示談交渉より弁護士費用が高くなる

裁判は示談交渉よりも弁護士費用が高くなるのが一般的です。

裁判は時間がかかるし、弁護士の手間も増えるからです。

しかし、示談交渉で適切な賠償金を保険会社に認めてもらえていない場合には、裁判をした方がより高額な賠償を得ることができることもあります。

また、裁判をすると、先ほどの弁護士費用の上乗せに加えて、「遅延損害金(ちえんそんがいきん)」といって、事故の日から決着がつく日までの利息のようなお金を上乗せして請求することもできます。

結果的に、労力や弁護士費用が増えても、手元に残るお金は裁判をしたほうが多くなるケースもたくさんあります。

裁判をするかどうかは、専門的な判断が必要となるので、交通事故に詳しい弁護士に依頼して、弁護士にアドバイスをもらうことがとても大切です。

 

弁護士費用はいつ支払うの?

弁護士費用特約に入っている場合には、弁護士が依頼を受けた際に着手金を保険会社に請求し、事件が解決した際に報酬金と実費を保険会社に請求するのが通常です。

この場合、弁護士は直接保険会社から弁護士費用を払ってもらいます。このため、依頼者の方が手出しして支払う必要がないことが多いです。

弁護士費用特約に入っていない場合には、依頼する弁護士によって異なります。着手金が発生する事務所であれば、依頼時にお金をまず、支払う必要があります。そして、事件が解決したときに報酬金を支払う必要もあります。

これに対して、着手金が0円の事務所であれば、事件が終わって、お金が入ってきた時に弁護士費用を支払います。

 

弁護士費用を支払うことができない場合どうすればいい?

弁護士費用特約に入っておらず、着手金をすぐに払うことができないという場合には、先ほど説明した「完全後払い(着手金0円)」の事務所を探すのが一番の近道です。

この場合、事件が終わって、お金が入ってきた時に弁護士費用を支払います。

多くの交通事故専門の事務所では、相手の保険会社から支払われる賠償金が一度「弁護士の預かり口座」に入ります。

そこから、あらかじめ約束していた費用を差し引いて、残りのお金を依頼者の口座に振り込みます。ですので、あなたが自分の貯金から振り込みをする手間もありません。

 

 

まとめ

いかがでしたか?

交通事故の解決は、知っているか知らないかだけで、結果が天と地ほど変わります。

保険会社の提示額は、弁護士からみると、実は「適切な補償」といえないことが多い。

弁護士に頼むと、一番高い基準である「弁護士基準(裁判基準)」をベースとした示談交渉ができる。

弁護士費用特約があれば、自分で手出しをすることなく、弁護士に交通事故慰謝料の問題を依頼することができる。

もし、弁護士費用特約がなくても、増額分でその費用をカバーできることも多い。

交通事故にあって不安な日々を過ごしている皆さん。

交通事故のことで悩んでいるなら、まずは、交通事故に強い弁護士に電話をしてみてください。

「相談してよかった」その一言が、あなたの生活を再建する第一歩になります。

デイライトでは、交通事故を専門とする弁護士が複数在籍し、人身障害部という部門を持ち、交通事故の被害者の皆様を日々サポートしています。

まずは、お気軽にご相談ください。

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