休業損害証明書とは?書き方と自作のリスク【記入例付き】

休業損害証明書とは、交通事故により仕事を休んで給料が減り、損害が生じてしまったことを証明する書類です。
保険会社から休業損害(仕事を休んだことへの賠償金)を受け取るために必要不可欠なものです。
「会社に作成を断られたらどうする?」「自分で書くと本当にバレるの?」「少しでも早く、適正な金額をもらうには?」と思われる方もおられるかと思います。
こうした不安を抱える被害者の方に向けて、交通事故に精通した弁護士が、書き方からトラブル時の対処法まで徹底解説します。
休業損害証明書のことでお困りの方は、ぜひご一読ください。
目次
休業損害証明書とは?交通事故で仕事を休んだ時の必須書類

休業損害証明書とは、交通事故により仕事を休んで給料が減り、損害が生じてしまったことを証明する書類です。
何のために必要?
保険会社が以下の2点を正確に把握し、支払い額を計算するために使用します。
- 基礎収入(事故前3か月間の収入・勤務日数を基に算出する)
- 休業日数(欠勤・遅刻・早退など)
休業損害証明書は、基礎収入を算出するために必要な事故前3か月間の収入・勤務日数と、休業日数などについて、わかりやすく記載できる形式になっています。
しかも、被害者自身ではなく、第三者である勤務先が作成するものになっていますので、信用性も高くなっています。
そのため、休業損害証明書を提出することにより、スムーズに休業損害を受け取ることができるようになります。
早く休業損害をもらいたければ即対応する
保険会社は、休業損害証明書の提出がないと休業損害の支払いをしてくれません。
休業損害証明書の提出が遅れれば遅れるほど、休業損害の支払いも遅くなるので、早く支払いを受けたいのであれば、速やかに対応をする必要があります。
休業損害証明書は誰に書いてもらうべき?
休業損害証明書は、勤務先の会社に書いてもらうべきものです。
派遣社員の方の場合は、派遣元の会社に作成してもらいます。
様式はどこでもらえる?入手方法とダウンロード先
保険会社からの郵送
休業損害証明書は、加害者側の保険会社に依頼すれば、保険会社から郵送してもらうことができます。
保険会社と電話で話す際などに、交通事故によるケガで休業していることを説明し、休業損害証明書を送るよう頼んでみましょう。
各保険会社ウェブサイトからのダウンロード
最近では、保険会社の中には、自社のウェブサイトから休業損害証明書の書式や記載例をダウンロードすることなどができるようにしているところもあります。
いくつかの例をご紹介します。
損保ジャパンでは、ウェブサイトから、休業損害証明書の記載例をダウンロードできるようになっています。
この記載例には、休業損害証明書を作成する際の注意点についても詳しく書かれていますので、勤務先の会社に休業損害証明書の作成を依頼する際に、休業損害証明書の書式と合わせて渡すようにするとよいでしょう。
参考:休業損害証明書はどのように書けばいいですか?|損保ジャパン
イーデザイン損保では、休業損害証明書の記載例をサイト上で紹介しています。
休業損害証明書の作成方法に関する簡単な説明も掲載されていますので、ご活用ください。
三井住友海上では、休業損害に関する説明や休業損害証明書の記載方法の説明を、記事にして取り上げています。
この記事の中に、休業損害証明書の見本も掲載されています。
記事ではほかにも、健康保険、労災保険と休業損害の関係、休業損害を請求する際の必要書類などについても解説されています。
参考:休業損害証明書とは?記載項目や保険金請求手続きに必要な書類を解説|三井住友海上
チューリッヒでは、以下のページから、休業損害証明書の雛形をダウンロードすることができます。
このページでは、休業損害証明書の書き方、記載例、休業損害を請求する際の必要書類などについても解説しています。
参考:休業損害証明書の書き方とひな形(テンプレート)|チューリッヒ
ソニー損保では、以下のページから、休業損害証明書の雛形(テンプレート)をダウンロードすることができます。
このページには、休業損害証明書の記載例、記載方法に関する説明も掲載されています。
休業損害証明書を自分で書くのはNG!バレる理由と嘘の記載のリスク

なぜ本人が書いてはいけないのか
休業損害証明書は、会社が給与額や仕事を休んだ日を証明するための書面です。
被害者本人が記載する場合には、会社が証明したことにはなりません。
保険会社は、第三者である会社が証明している内容を信じて休業損害の支払いを行うため、被害者本人が記載しても休業損害の支払いはしてくれません。
仮に、被害者本人が会社名義で休業損害証明書を自分で作成した場合には、以下で説明するように犯罪になってしまいます。
自作・虚偽記載が招く「詐欺罪」と「文書偽造」の罪
被害者本人が、会社名義の休業損害証明書を作成することは、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)にあたります。
また、自分で作成した休業損害証明書を保険会社に提示すると、偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)、詐欺罪(刑法246条)の未遂(休業損害の支払いを受ければ既遂になる)、にあたります。
量刑は、有印私文書偽造・行使罪は、3ヶ月以上5年以下の拘禁刑、詐欺罪は、10年以下の拘禁刑です。
このように、自分で休業損害証明書を作成し、休業損害を請求することは犯罪行為であることを知っておかなければなりません。
保険会社にはなぜ嘘や自作がバレるのか
休業損害証明書には、作成者の氏名や会社の印鑑を押印する必要があり、被害者本人が作成した場合には、不自然な点が不可避的に生じます。
また、内容の確認ということで、保険会社が会社に連絡すれば一発で自分で作成したことが発覚します。
バレた後に待ち受ける示談交渉への悪影響
休業損害証明書を自分で作って保険会社に請求するということは、保険会社を騙してお金を得ようとしていたということです。
こうしたことがあれば、保険会社としては、被害者からの全ての請求について、内容が虚偽なのではないか疑うことになります。
本当にケガをしたのか自体を争われ、慰謝料を支払ってもらえない可能性があり、一切の賠償金の支払いを拒絶される可能性があります。
休業損害証明書を自分で作成するのは、リスクしかありませんので、絶対にしてはいけません。
【記入例付き】休業損害証明書の書き方
休業損害証明書は、通常、次のような形式になっています。
▼クリックすると拡大します。
以下は、休業損害証明書の記入例を解説します。
①休業期間(遅刻・早退した日を含む)
交通事故により、会社を休んだ期間(遅刻・早退した日を含む)を記載します。
②休業期間の内訳(日数・回数)
欠勤、有給、半日欠勤・有給、遅刻・早退の内訳を記載します。
遅刻早退の場合には、裏面に具体的な時間を記載する必要があります。
③休業日を表すカレンダー
具体的に、どの日に欠勤等をしたのかを、カレンダーに記載します。
3ヶ月以上、休んでいて書ききれない場合には、休業損害証明書をコピーして2枚目以降に記載します。
④休業日の給与支給について
休業日に給与を支給したかどうかを記載します。
欠勤や遅刻、早退した場合にも給与を支給した場合には、支給額とその金額の計算方法を記載します。
⑤事故前の直近3か月間の収入
事故前の直近3ヶ月の給料を記載します。
例えば、給与が毎月末日締めで、2月25日が事故日の場合は、11月、12月、1月が直近3ヶ月になります。
⑥社会保険給付の有無
労災保険から休業補償を受けている場合、健康保険から傷病手当を受けている場合には、記載する必要があります。
2重での受取を防ぐためです。
⑦証明欄
会社において、記載内容について正しいことを証明するために記名押印します。
会社が休業損害証明書を書いてくれない場合の対処法
会社に理由を確認して説得する
会社が休業損害証明書を作成してくれない場合には、理由を確認しましょう。
休業損害証明書は、会社には作成する労力の負担はかかりますが、それ以外デメリットはありません。
休業損害は、日々の生活費の補填として重要な補償です。
これが途絶えると生活が立ち行かなくなる可能性すらあります。
したがって、会社が作成を拒否する場合には、理由を確認した上で、誤解を解き、生活をしていくために必要な補償であることを説明して作成してもらうようお願いしましょう。
上司や社内の相談窓口に相談する
会社が休業損害証明書を作成してくれないときには、上司や会社の相談窓口に相談することも考えられます。
休業損害証明書の作成は、ほとんどの会社で作成の協力はしてもらえます。
協力してもらえないのは、何か事情があるはずなので、上司や相談窓口に相談して、その理由を確認することが重要です。
その上で、その理由を解消できるよう動くべきです。
弁護士から会社へ作成要請を行う
被害者自身での説明が難しい場合には、弁護士に会社に対して休業損害証明書の作成を依頼することも考えられます。
弁護士において、会社の説明する理由は、理由にならないことや、このままでは被害者が生活に困窮してしまうことなどを丁寧に説明して、作成してくれるようお願いの手紙を出すことが考えられます。
弁護士から会社にお願いする場合、いきなり弁護士から通知を送付すると会社が驚いてしまう可能性があるので、事前に、弁護士から連絡があることを会社に伝えておくと良いです。
休業損害証明書の代替書類を保険会社に提出する
最後の手段としては、休業損害証明書に代替する書類を保険会社に提出することが考えられます。
休業損害は、事故により仕事を休んだこと、その分給与が減ったことを証明する必要があります。
休業損害証明書は作成できないのであれば、休業した日だけでも証明する文書を会社に出してもらい、減収は給与明細などで証明していくことが考えられます。
こうした証明は、かなり特殊なので、相手保険会社に事情を説明して、どのような書類があれば休業損害を支払ってくれるか相談してみることも重要です。
提出前に忘れず確認!休業損害証明書のチェック項目
休業損害証明書に書き漏れや誤りがあると、保険会社から休業損害証明書を戻してもらい会社に訂正してもらう必要が出てくる可能性があります。
こうした時間ロスをさけるために、提出前には以下の点をチェックしましょう。
- 源泉徴収票の添付は漏れていないか
- 休業日数に誤りがないか
- 欠勤、有給、早退、遅刻の内訳に誤りがないか
- 記載されている欠勤、有給、早退、遅刻の日数とカレンダーの記載が整合しているか
- 遅刻・早退がある場合、裏面に詳細が記載されてあるか
- 事故の直近3ヶ月の給与が記載されているか
- その他の必要事項が記入されているか
1日だけの休業や有給休暇を使ったら休業損害はどうなる?
1日だけの休業でも休業損害証明書は発行できる?
1日の休業でも会社に休業損害証明書を作成してもらえます。
1日であったとしても、会社を休んで給料が減ってしまったのであれば、休業損害は発生しています。
休んだ日数に関わらず、休業損害は請求できるので、漏れがないように請求しましょう。
有給休暇を使用しても休業損害は請求できる?
有給休暇を使った場合、減収は生じませんが、休業損害は請求することができます。
休業損害は実際に収入が減少していなければ請求できないのが原則ですが、有給休暇を使った場合は例外です。
有給休暇を使った場合、被害者は、本来自由に使えたはずの有給休暇をケガの治療のために取得せざるを得なくなったと考えられるため、事故が原因で有給休暇を取得した日も休業日数としてカウントできるのです。
他方、傷病休暇を取得した場合、傷病休暇は負傷または病気のため療養する必要がある場合に限って取得できるものであって、有給休暇のように自由に使用できるものではないことなどから、傷病休暇を取得した日の分として支給された給与は、休業損害から差し引かれることが多いです(名古屋地裁令和2年11月30日判決・交民53-6-1563参照)。
休業損害の請求の流れ
以下では、休業損害の請求の流れについて解説します。

①勤務先に休業損害証明書の作成を依頼する
休業損害証明書は、会社の給与締日を過ぎ、欠勤による減収額が確定してから作成を依頼するのが一般的です。
例えば、「毎月末日締め・翌月25日払い」の会社で、2月15日から20日まで休んだ場合、その欠勤が反映される給与計算期間(2月末)が終わった後、つまり3月に入ってから作成を依頼することになります。
依頼の際は、保険会社から送られてくる「休業損害証明書」の原本に加え、書き方が記載された書類もあわせて担当部署(人事や経理)へ提出しましょう。
②休業損害請求に必要な書類を集める
休業損害の請求にあたっては、休業損害証明書に加えて、事故前年の源泉徴収票が必要となります。
源泉徴収票は、年末に会社から発行されますので、それを添付するか、手元になければ会社に再発行をお願いしましょう。
なお、働き始めて間もない等の理由で源泉徴収票がない場合には、雇用契約書、給与明細、賃金台帳などを添付することになります。
- ︎休業損害証明書
- ︎源泉徴収票
※源泉徴収票がない場合は雇用契約書、給与明細、賃金台帳など
自営業者・個人事業主の場合
自営業者や個人事業主の場合には、休業損害証明書は原則として不要となっており、代わりに前年の確定申告書の写しを提出します。
ただし、保険会社によっては、自営業者等である被害者に、自ら休業損害証明書を作成するよう求めているところもあります。
詳しくは、相手方の保険会社に問い合わせてみましょう。
③保険会社に提出する
上記の資料をまとめて保険会社に郵送で送ります。
休業損害証明書は原本を送付する必要があります。
④休業損害の着金
休業損害証明書を提出して、問題がなければ指定の口座に入金されます。
早ければ、保険会社に休業損害証明書が届いてから、3営業日〜10日程度で入金してもらうことができます。
早く休業損害を支払ってもらいたい場合には、保険会社担当者に忘れられないように、休業損害証明書が保険会社に届いた頃に、電話連絡を入れていつ頃の入金になるか確認することが大切です。
なお、休業損害証明書の記載に漏れがあるような場合には、加筆・修正が必要になり入金が遅くなります。
休業損害で損をしないための弁護士基準と先払い交渉のコツ
休業損害の計算には、3つの異なる基準があります。
これを知らずに保険会社の提示を鵜呑みにすると、本来受け取れるはずの金額を大きく下回る可能性があるため注意が必要です。
知っておきたい3つの基準と計算式
損害の計算には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)がありますが、基準の高低は次のとおりです。
最も高額な弁護士基準では、以下の計算式で損害を算出します。
休業損害は、基礎収入と休業日数によって決まります。
基礎収入は、被害者の職業(会社員、自営業、個人事業主、会社役員、無職者、主婦など)によって算定方法が異なります。
休業日数は、実際にケガの治療・療養などのために仕事を休んだ日数になります。
医師から仕事を休むように言われていても、仕事の都合で休むことができなかった場合には、休業日数には含まれず、休業損害は発生しません。
ワンポイントのアドバイス
主婦の方などは、実際に休業したかどうかが客観的に見えにくいため、保険会社との間で休業日数を巡って争いになるケースが非常に多くあります。
自賠責基準では「1日6,100円」が上限
自賠責基準の計算式は、原則として「休業日数 × 1日6,100円」です。
1日の給料(日当)が6,100円を超える方の場合、この基準では十分な補償を受けることができません。
ご自身の収入に基づいた適切な単価で請求するには、弁護士基準での交渉が不可欠です。
任意保険会社の計算に注意
任意保険会社は、1日単価を算出するにあたって、直近3ヶ月の給与を90日で除して計算することがあります。
これには注意が必要です。
仕事を飛び飛びで休んでいる場合、90日で割ると1日あたりの単価が不当に安くなってしまいます。
この場合は「90日」ではなく、「直近3ヶ月の実際の稼働日数(働いた日数)」で割るよう主張しなければなりません。
ご自身の状況でいくら受け取れるか気になる方は、当事務所の「休業損害計算ツール」で自動算出が可能です(個人情報の入力は不要です)。
興味のある方は、どうぞお気軽にお試しください。
生活費が苦しい時の先払い(内払い)交渉術
多くのケースでは、休業損害は示談成立後の支払いとなりますが、交渉次第では治療中から休業損害を受け取ることができます(休業損害の先払い)。
- 先払いのデメリット:休業損害の先払いを受ける場合、毎月の支払い額が低く抑えられる可能性があります。
現在の実務では、保険会社が先払いに応じることは一般的ではなく、先払いに応じてもらうために、被害者側が金額面で我慢せざるを得ない状況があるためです。
先払いを受ける際に低い金額で我慢してしまった場合(=毎月受け取っている休業損害の額が少ない場合)は、「休業損害については先払い分以上請求しない」との合意でもしていない限り、最終的な示談交渉で適正額との差額を請求することができます。
毎月の支払い額が少ない場合は、後の示談交渉で不足分について請求しましょう。
休業損害を弁護士に相談するメリット
休業損害や休業損害証明書の記載方法について疑問があるときは、休業損害にくわしい弁護士に相談しましょう。
交通事故問題の経験が豊富な弁護士であれば、休業損害にも詳しいことが多いです。
休業損害に詳しい弁護士であれば、休業損害証明書の書き方はもちろん、ケースに応じた休業損害の算出方法、休業損害証明書を会社が書いてくれない場合の対応方法、休業損害の先払いを受けたい場合の対処法などについてもアドバイスをしてくれます。
さらに、弁護士に損害賠償の示談交渉を依頼すれば、
- 被害者に最も有利な弁護士基準での算定額に近い賠償金を得られる可能性が高まる
- 示談交渉の窓口を弁護士に任せ、自分は治療や生活・仕事の立て直しに専念することができる
- 治療方針などについて困ったことがあったときに、気軽に相談することができる
などのメリットもあります。
弁護士費用については、交通事故被害の場合、自動車保険の弁護士費用特約に加入していれば、保険によってまかなうことができる場合が多いです。
交通事故については早いうちから弁護士に相談すべきである理由、交通事故に詳しい弁護士の探し方については、以下のページをご覧ください。
休業損害に関する当事務所の解決事例
パートで働く主婦が休業損害を認められた事例
追突事故で頸椎・腰椎捻挫を負った兼業主婦Rさんの事例です。
保険会社の治療費打ち切り後、弁護士のサポートで後遺障害14級が認定されました 。
難色を示された主婦休損も、家事への支障を具体的に立証することで、裁判基準満額の慰謝料と5年間の逸失利益を含む適正な賠償を獲得しました。
夫婦で交通事故、合計約175万円の賠償金を獲得した事例
追突事故で頸椎捻挫(むちうち)を負ったWさん夫妻は、弁護士費用特約を利用して依頼。
弁護士の交渉により、有給休暇分を含む夫の休損、兼業主婦である妻の主婦休損、慰謝料増額に加え、映画のチケット代も含む合計約175万円の補償を獲得しました。
休業損害証明書についてのQ&A

休業損害は月毎に請求できますか?
休業損害は、月毎に請求する(先払いを受ける)ことができる場合もあります。休業損害の先払いを受けるための方法には、以下のようなものがあります。
- ① 加害者側の保険会社に請求する
- ② 自賠責に仮渡金の請求をする
- ③ 自賠責に被害者請求をする
- ④ 裁判所に仮払い仮処分の申立てをする
毎月休業損害の支払いを受けたい場合は、上のうちの①を選ぶことが多いです。
①の場合、加害者側の保険会社が納得してくれれば、毎月休業損害が支払われるようになります。
毎月休業損害の支払いを受ける場合、会社員などの給与所得者であれば、休業損害証明書を毎月提出する必要があります。
もっとも、事案や保険会社の方針によっては、先払いを断られることがあります。
「先払いに応じるのだから」と、毎月の支払い額を低く抑えられてしまうこともあります。
また、労災保険や健康保険から休業補償や傷病手当金を受け取っている場合、休業損害と両方受け取ることはできませんので、注意が必要です(労災保険からの特別支給金は、休業損害と関係なく受け取ることができます)。
交通事故の傷病手当金については、以下のページをご覧ください。
休業損害の先払いを受ける方法、注意点などについては、以下のページにて詳しく解説しております。
まとめ
今回は、休業損害証明書の雛型、書き方、入手方法、休業損害証明書の注意点などについて解説しました。
休業損害証明書は、会社員などの給与所得者が休業損害を請求する際に大切になる書類です。
休業損害証明書には雛型があり、所定の欄を埋めていくだけで作成することができます。
そのため、休業損害証明書は、作成にそれほど手間がかかるものではありません。
被害者にとって重要な書類となりますので、この記事を参考に、ご作成いただければ幸いです。
休業損害証明書のことで分からないこと、困ったことがあるときは、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故に詳しい弁護士であれば、休業損害証明書の書き方、休業損害証明書を書く際の注意点などについても、個別のケースに即してアドバイスしてくれるでしょう。
当事務所でも、交通事故に関するご相談を受け付けております。
当事務所で交通事故事件の被害者のサポートに当たる弁護士は、交通事故を集中的に取り扱う人身傷害部に所属して経験を積んだ弁護士たちです。
交通事故に関する相談は初回無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。






