車が事故で破損。修理費用は全額賠償してもらえる?経済的全損とは?

執筆者:弁護士 北御門晋作 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)

事故直前の自動車の時価額に買替諸費用を加算した金額が修理費用よりも高ければ、修理費用は全額賠償してもらえます。

時価額より修理費用の方が高い場合には、時価額までしか賠償してもらえません。このような場合を経済的全損といいます。

車が事故で破損した場合の賠償請求

損害賠償の目的は、事故がなかった状態へ戻すことであるため、車が破損した場合の賠償の対象は、修理費用が原則となります。

また、賠償が認められる修理費用についても、必要かつ相当な範囲での修理についてのみにしか認められません。

例えば、板金で修理可能な破損について部品を取り替えた場合には、取替費用ではなく、板金での修理費用の範囲でしか賠償は認められません。

実務上は、自動車の修理工場と保険会社がどの範囲で修理が必要かどうかを話し合って、具体的に金額が決定されます。

修理の金額は決定したものの、実際に修理を実施しなかったという場合でも、修理費用相当額を加害者に請求することができます。

なお、相手方が対物賠償責任保険に加入していない場合には、自賠責などの保険会社からの支払いを受けることはできませんので、直接加害者に請求することになります。

 

 

修理、買い替えの際の代車費用

破損した車両を修理する場合には修理する期間、買い換える場合には、代車が必要となることがあります。
修理、買い替えの期間に被害者が代車を利用した場合には、相当な範囲での代車費用の請求ができます。

 

 

経済的全損とは

必要かつ相当な修理費用が、自動車の時価額と買換諸費用を加算した金額よりも高額になる場合には、自動車の時価額と買替諸費用の金額までしか支払を受けることはできません。

例えば、自動車の時価額が50万円で買換諸費用が10万円かかる場合で、修理費用が70万円を要するときには、60万円の限度でしか賠償してもらえないのです。

交通事故による物損の損害賠償は、基本的に原状回復(事故前の状態に戻すこと)を求める請求です。

したがって、事故前において60万円の価値(買替諸費用を含む)なのであれば、60万円分までの賠償しか請求できないのです。

仮に、70万円の修理費用を認めると10万円分多くの賠償を受けることになり、賠償を過分に受け取ることになるため、60万円を限度にすべきであるという考え方です。

このように、自動車の時価額に買替諸費用を加算した金額よりも修理費用が高額になることを経済的全損といいます。

物理的には修理可能であっても、修理費用分の賠償ができないため、経済的に全損していると判断されるわけです。もちろん物理的には修理可能ですから、自身で出費して修理することは可能です。

ただし、加害者からは、時価額までの賠償しか受けることができないのです。

 

 

時価額の算定

市場価額がある時価額の算定方法について、判例(最判昭和49年4月15日交民7巻2号275頁)では、以下のように判断されています。

「いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべき」

このように、判例では、時価額は中古市場価格によって算定することを原則とすべきと判断しています。

中古市場価格については、オートガイド社自動車価格月報(レッドブック)や中古車価格ガイドブック(イエローブック)などが参考にされることが多いです。

また、現在では、インターネット上でも中古車の市場価格を調査することが可能ですので、インターネット上の価格を参考にして保険会社と交渉することも考えられます。

保険会社の提示する自動車の時価額は、たいていの場合が低く見積もられています。

実際に弁護士が入ることで物損の賠償額が2倍程度変わったこともあります。

また、物損の合意をするということは、過失割合についても合意することになります。

過失割合は、物損だけでなく人損についても影響することから合意するにあたっては、慎重にしなければなりません。

 

賠償金


 
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