腓骨神経麻痺とは?原因・症状・治療法と後遺障害
「腓骨神経麻痺(ひこつしんけいまひ)」とは、太ももの後ろから足先へとつながる「腓骨神経」が、何らかの原因で圧迫されたり損傷したりすることによって生じる神経障害のことを指します。
足首やつま先を自力で上へと持ち上げられなくなる「下垂足」や、すねから足の甲にかけてのしびれ・感覚低下といった深刻な症状が現れ、日常生活や歩行に大きな支障をきたします。
腓骨神経麻痺の原因として、交通事故や労災事故による骨折だけでなく、手術や入院時の不適切な寝姿勢、ギプス圧迫といった医療ミスなどが挙げられます。
そして、治療を尽くしても麻痺やしびれが残ってしまった場合は、適切な後遺障害等級の認定を受け、正当な賠償金を獲得することが重要となります。
この記事では、腓骨神経麻痺の原因や症状、治療法、予防法、そして後遺症が残った際の等級認定のポイントなどについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
腓骨神経麻痺とは?
腓骨神経麻痺の定義と読み方
「腓骨神経麻痺(ひこつしんけいまひ)」とは、太ももの後ろから足先へとつながる「腓骨神経」が、何らかの原因で圧迫されたり損傷したりすることによって生じる神経障害のことを指します。
腓骨神経麻痺の代表的な症状は、足首や足の指を上へと持ち上げる筋力が低下し、足先が下に垂れ下がってしまう「下垂足(かすいそく・ドロップフット)」と呼ばれる状態です。
足首を自力で曲げられないため、歩くときにつま先が床に引っかかってつまずきやすくなり、無意識に膝を高く上げて歩く「鶏歩(けいほ)」という特徴的な歩き方になります。
また、運動麻痺だけでなく、すねの外側から足の甲、足の指にかけての感覚が鈍くなったり、ピリピリとしたしびれや痛みを伴ったりする点も特徴です。
医療ミスや交通事故、あるいは長期間の寝たきり状態などによって突如発症することが多く、早期の正確な診断と適切な対応が重要となります。
そもそも腓骨神経とは?

「腓骨神経(ひこつしんけい)」とは、腰からお尻を通って足へと伸びる体内最大の末梢神経である「坐骨(ざこつ)神経」から、太ももの裏あたりで枝分かれした神経のことです。
膝の外側にある「腓骨頭」の後ろ側を巻きつくように通っている神経を、「総腓骨神経」といいます。
そして、腓骨頭の下で、すねから足の甲へ下降する「浅腓骨神経」と、足の指の先へと下降する「深腓骨神経」の2つに分かれています。
腓骨神経は、大きく「運動」と「感覚」という2つの重要な役割を担っています。
運動面では、足首を上に反らす筋肉(前脛骨筋など)や、足を外側に返す筋肉を支配しており、私たちが正常に歩行するために欠かせない機能を司っています。
感覚面では、すねの外側から足の甲(親指と人差し指の間など)にかけての皮膚の感覚を脳に伝える役割を持っています。
そのため、この神経の伝達が途絶えてしまうと、脳からの「足首を上げろ」という命令が筋肉に届かなくなり、同時に足先の感覚情報も脳に伝わらなくなってしまいます。
腓骨神経麻痺の発症場所

腓骨神経麻痺が発生しやすい場所は、膝の外側少し下にある「腓骨頭(ひこつとう)」と呼ばれる骨の出っ張り周辺です。
なぜこの場所で麻痺が起きやすいのかというと、腓骨神経の特徴に理由があります。
腓骨頭の周囲では、神経が皮膚のすぐ浅いところを走っており、なおかつ硬い骨(腓骨頸部)のすぐ上を回り込むように密着しています。
さらに、その先で筋肉の隙間である狭いトンネルを通過します。
つまり、「皮膚のすぐ下」、「下側が硬い骨」、「狭い通路」という3つの条件が重なっているため、外部からの圧力に対して極めて脆弱な構造になっているのです。
手術中の長時間の固定、出産時の体位、骨折治療のギプス圧迫、さらには日常的な「足を組む動作」や「きついストッキングの着用」といったわずかな圧迫であっても、この腓骨頭の部分で神経が押し潰され、容易に麻痺が発症してしまいます。
腓骨神経麻痺の症状とは?
感覚障害
腓骨神経麻痺を発症すると、神経の伝達が阻害されることにより、足の特定の領域に感覚異常が現れます。
具体的には、すねの外側から足の甲、そして足の指(親指から薬指までの背側)にかけて、皮膚の感覚が鈍くなったり(知覚鈍麻)、完全に感覚が消失したりします。
感覚障害に陥った場合、「常に一枚の厚い皮が張り付いているように感じる」や「触られている感覚がはっきりとわからない」といった症状が多く聞かれます。
また、神経の損傷や圧迫の程度によっては、正座の後のようなピリピリ・ジンジンとしたしびれや、焼けるような鋭い痛み(灼熱痛)といった神経障害性疼痛を伴うことも少なくありません。
なお、足の小指(第5趾)に関しては、「腓腹(ひふく)神経」という全く別の末梢神経が感覚を支配しているため、腓骨神経麻痺が起きてもしびれや麻痺の影響を受けないという解剖学的な特徴があります。
そのため、「小指だけは正常なのに、他の足の甲や指が激しくしびれる」という特有の症状が現れることがあります。
さらに、麻痺が長期間に及んだり、交通事故などで神経が断裂してしまったりした深刻なケースでは、下腿部の血流障害や慢性的な疼痛が持続し、右足または左足全体に重だるい痛みが定着してしまうリスクもあります。
運動障害
運動障害における代表的な症状が、足首や足の指を自力で上へと反らすことができなくなる「下垂足(かすいそく・ドロップフット)」です。
腓骨神経は、つま先を持ち上げるための重要な筋肉(前脛骨筋や長母趾伸筋など)をコントロールしているため、この神経が麻痺すると脳からの運動指令が筋肉に伝わらず、足首から下が重力に逆らえずにだらりと垂れ下がった状態になってしまいます。
そのため、歩行時に床につま先が引っかかりやすくなるため、つまずいたり転倒したりする危険性が高まります。
これを防ごうと、無意識のうちに膝を高く持ち上げて歩く「鶏歩(けいほ)」という独特な歩き方にならざるを得なくなります。
軽度の麻痺であっても、スリッパやサンダルが歩いているうちにすぐ脱げてしまったり、靴下や靴をスムーズに履くことができず、その都度座って手で足を支えなければならなくなったりします。
また、足を外側に返す動作(外反)もできなくなるため、足首が内側に返りやすくなり、歩行中や段差で激しい捻挫を起こすリスクもあります。
重症例や慢性化したケースでは、筋肉が使われないことによる「廃用性萎縮(はいようせいいしゅ)」や筋肉の固まり(筋拘縮)が進行し、下腿全体が細く痩せ細ってしまうなど、生涯にわたるリハビリや車椅子・杖の生活を余儀なくされる後遺症へとつながる恐れがあります。
腓骨神経麻痺の原因
膝裏の外側(腓骨頭)の圧迫
腓骨神経麻痺を引き起こす原因として「腓骨頭(ひこつとう)周辺の外部からの圧迫」が挙げられます。
膝の外側少し下にある腓骨頭付近は、神経が皮膚のすぐ浅い層を走行しており、なおかつ下側には硬い骨があるため、外からの圧力を骨と皮膚の間にダイレクトに受けやすいという弱点があります。
具体的な状況としては、重度な怪我による長期間の寝たきり状態や、骨折治療の際に施されるギプス・シーネ固定の縁が腓骨頭を強く圧迫し続けることで発症します。
これらは医療過誤(医療ミス)で発症する可能性もあり、手術中の適切なポジショニング(体位固定)の怠りや、術後のギプス圧迫に対する観察不足が原因で麻痺が生じた場合、病院側の過失が問われるケースがあります。
腓骨骨折、脛骨高原骨折
下腿(膝から足首まで)を構成する「脛骨(けいこつ)」や「腓骨(ひこつ)」の骨折、あるいは膝の関節面にかかる「脛骨高原骨折(脛骨プラトー骨折)」などの外傷は、合併症として腓骨神経麻痺を引き起こす原因となります。
例えば、バイクや自転車の運転中に自動車と衝突するといった高エネルギーな交通事故や、建設現場での転落事故といった重大な労災事故において多く見られます。
膝の外側に強い外力が直接加わると、腓骨頭やそのすぐ下の骨(腓骨頸部)が破砕・骨折し、その至近距離を走行している腓骨神経を骨片が直接傷つけたり、完全に断裂させたりします。
股関節脱臼骨折(ダッシュボード外傷)
交通事故の衝突時に、膝を自動車のダッシュボードに激しく打ち付けることで発生する「股関節脱臼骨折(ダッシュボード外傷)」も、間接的に腓骨神経麻痺の原因となる可能性があります。
股関節の周辺には、体内最大の末梢神経である「坐骨(ざこつ)神経」が走っており、股関節の脱臼や骨折に伴ってこの坐骨神経が強く損傷を受けることがあります。
坐骨神経は太ももの裏を下降し、膝の少し上で「腓骨神経」と「脛骨神経」の2本に枝分かれします。
そのため、股関節の近くで坐骨神経が傷ついた場合でも、その症状として、枝分かれ先である腓骨神経の領域に運動障害や感覚障害が現れ、足首が上がらなくなる下垂足を発症することがあるのです。
ガングリオンなどの腫瘍や腫瘤
外部からの強い衝撃や圧迫といった外傷性の原因だけでなく、体内に発生した良性の腫瘤(しゅりゅう)や腫瘍が原因で腓骨神経麻痺が引き起こされるケースもあります。
その代表例が「ガングリオン」です。
ガングリオンとは、関節を包む袋(関節包)や腱の周囲にある潤滑油が濃縮されてゼリー状になり、袋状に大きくなった物質です。
このガングリオンが膝の関節周辺や腓骨頭のすぐ近く、あるいは筋肉の隙間である狭いトンネル内に形成されると、内側から腓骨神経をじわじわと圧迫し、締め付けるようになります(絞扼性障害)。
初期は無症状であることも多いですが、腫瘤が大きくなるにつれて神経への圧迫が強まり、足の甲の激しいしびれや、靴を履いたときの鈍痛、さらには足指・足首が上がらなくなる運動麻痺へと進行していきます。
腓骨神経麻痺の治療法
腓骨神経麻痺の主な治療と経過
腓骨神経麻痺の治療は、原因に応じて「保存療法」と「手術療法」に分かれます。
骨折や腫瘤(ガングリオンなど)による明らかな物理的圧迫がない場合は、まず保存療法が選択されます。
具体的には、メチコバール等のビタミンB12製剤の内服で神経の修復を促し、低周波治療などで刺激を与えます。
また、下垂足による転倒を防ぐため、医療用装具で足首を固定する装具療法を並行します。
神経は徐々に上から下へと回復していく経過をたどりますが、3ヶ月ほど保存療法を続けても回復の兆しがない場合や、麻痺が進行する場合は手術が検討されます。
手術では神経剥離術や神経縫合術、回復が困難な重症例では他の筋肉で足首を動かす「腱移行手術」などが行われます。
腓骨神経麻痺を自分で治す方法
自宅でできるリハビリ・マッサージと注意点
自宅でリハビリを行う際は、麻痺によって動かなくなった関節が固まる(拘縮する)のを防ぐため、手を使って足首や足指を優しく動かし、本来の可動域を維持するストレッチが基本となります。
注意点として、「筋肉が硬いから」と膝やすねの外側を力任せに強く揉むマッサージは厳禁です。
過度な刺激はかえって神経を傷つけ、しびれやピリピリ感を悪化させるおそれがあります。
また、しびれがある状態での激しい運動や重い負荷、高いヒールの着用も神経の回復を妨げます。
リハビリは、局所だけでなく腰や股関節の柔軟性、足裏の接地バランスなど体全体の連動性を意識し、神経がスムーズに働く環境を整える発想で行うことが大切です。
腓骨神経麻痺は治るまでどのくらい?
腓骨神経麻痺が完治または改善するまでの期間は、神経が受けた損傷の度合いや原因によって大きく異なります。
一時的な寝返りや不自然な体位、軽度の圧迫が原因である「軽症」のケースであれば、圧迫の原因を取り除いて適切な処置を行うことで、数週間程度で自然に麻痺やしびれが改善へと向かいます。
一方で、交通事故や労災による骨折に伴うものや、手術・出産時の長時間の固定による「重症」のケースでは、回復までに数ヶ月から数年という長い期間を要します。
末梢神経の再生速度は非常に緩やかであるため、根気強い治療が必要です。なお、神経が完全に断裂しているなど損傷が深刻な場合は、数年経過しても完全に回復せず後遺症として残るリスクがあります。
腓骨神経麻痺が治らない|後遺障害認定と損害賠償
後遺障害等級認定の可能性
腓骨神経麻痺の症状が適切な治療やリハビリを尽くしても完治せず、これ以上改善が見込めない状態(症状固定)に至った場合、交通事故や労災の手続きにおいて「後遺障害等級認定」を受けることが重要です。
末梢神経の障害である腓骨神経麻痺は、足首が動かなくなるなどの「機能障害」と、しびれや痛みが残る「神経障害」があり、症状の内容や重さに応じて以下の等級に認定される可能性があります。
| 障害の内容 | 後遺障害等級 | 認定の基準 |
|---|---|---|
| 足関節の機能障害 | 8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
| 10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | |
| 12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |
| 足指の機能障害 | 9級15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
| 11級9号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの | |
| 神経障害 | 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
適切な賠償金を受け取るためのポイント
腓骨神経麻痺により残ってしまった後遺症に対して、適切な損害賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益など)を受け取るためには、重要なポイントがあります。
- 継続して症状固定までしっかりと治療する
- 適切な後遺障害診断書を作成してもらう
- 必要な検査を受ける
- 医療過誤に詳しい弁護士に相談する。
まず、医師から「症状固定」の診断を受けるまで、適切な頻度でしっかりと治療とリハビリを継続することが重要です。
治療期間が極端に短かったり、通院に大きなブランクがあったりすると、後遺症の存在そのものを疑われ、等級が非該当になるリスクが高まります。
また、適切な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらう必要があります。
診断書には、足首や足指の「自動可動域」が健側(正常な側)と患側(麻痺側)の両方とも漏れなく測定・記載されているか、足の甲やすねのしびれといった自覚症状が網羅されているかを厳しくチェックしなければなりません。
さらに、客観的な証拠として「神経伝導速度検査」や「筋電図検査」、必要に応じて腰椎や膝の「MRI検査」を実施し、神経がどこでどの程度傷ついているかを医学的に証明(他覚的証明)することが、上位の等級(12級以上)を受けるためのポイントとなります。
カルテや検査結果を正確に分析し、医師に対して適切な診断書の作成を働きかける必要があるため、交通事故や労災・医療過誤に精通した弁護士へ早期に相談することがおすすめです。
腓骨神経麻痺を予防するには?
ポジショニングの位置
手術後や入院中における腓骨神経麻痺の予防には、ベッド上での適切な「ポジショニング(体位固定)」が重要です。
避けるべき姿勢は、仰向けに寝た際に足先が外側に開いてしまう「下肢外旋(がいせん)」です。
外側に足が倒れると、ベッドの柵やクッションによって腓骨頭周辺が直接圧迫されやすくなるからです。
そのため、股関節が外に開かない「回旋中間位(かいせんちゅうかんい)」を保つようにポジショニングを行ってください。
足の下に体位保持用のクッションを設置する際は、膝関節や股関節が軽く曲がった(軽度屈曲)状態になる位置に調整し、腓骨頭へ圧力が集中するのを防ぎます。
横向きに寝る側臥位(そくがい)のケースでは、下側になった足の腓骨頭がマットレスと擦れたり、上側の足の重みで押し潰されたりしないよう、足の間に柔らかいクッションを挟んで空間を確保し、常に神経の除圧を心がけることが大切です。
腓骨神経麻痺の相談窓口

整形外科・神経内科
足首が上がらない、すねや足の甲がしびれるといった腓骨神経麻痺の症状が疑われる場合は、速やかに整形外科または神経内科を受診してください。
整形外科では骨折やガングリオンといった物理的な原因を、神経内科では神経伝達速度検査などで神経自体の機能を詳しく評価できます。
末梢神経の損傷は、放置すると筋肉の萎縮や関節の固着が進み、後遺症として定着してしまうリスクが高まります。
症状が自然に改善しない場合や悪化している場合は、早期に専門医の診察を受け、正確な診断を受けてください。
交通事故のケースは事故に強い弁護士
交通事故の衝撃で膝をダッシュボードに打ち付けたり、下腿を骨折したりして腓骨神経麻痺を発症した場合は、交通事故に強い弁護士に相談してください。
弁護士に依頼することで、最も高額な「弁護士基準」での慰謝料請求が可能となり、相手方保険会社との交渉も任せられます。
さらに、不当な過失割合の押し付けを防ぎ、後遺障害等級認定の手続きにおいても、麻痺の立証に不可欠な検査の実施や後遺障害診断書の準備などのサポートを受けられます。
労災のケースは労災問題に強い弁護士
勤務中の転落事故や、業務による不自然な体位の持続が原因で腓骨神経麻痺を発症した場合は、労災問題に強い弁護士に相談してください。
労災給付を十分に受け取るには適切な証拠提出が必要ですが、会社が非協力的で労災申請を認めてくれないケースでも、弁護士が代理人としてスムーズに手続きを進めてくれます。
また、後遺障害等級(障害補償給付)の申請において医師と連携し、適切な診断書を整えることで、実際の症状に見合った適正な等級認定が期待できます。
さらに、会社側に安全配慮義務違反がある場合は、労災保険ではカバーされない慰謝料などの損害賠償を会社側へ直接請求する交渉も一任できます。
医療ミスのケースは医療過誤に強い弁護士
手術後のポジショニング不備、出産時の体位固定、あるいは骨折治療時のギプスによる過度な圧迫などが原因で腓骨神経麻痺が生じた場合、病院側の医療ミス(医療過誤)が疑われます。
このような場合には、医療過誤に詳しい弁護士に相談するようにしてください。
医療訴訟や示談交渉では、医師のどの行為に「過失(注意義務違反)」があったのか、またその過失と麻痺の因果関係を医学的文献やガイドラインに基づいて厳密に証明しなければならず、専門外の方がご自身だけで対応するのは至難の業です。
医療問題に強い弁護士であれば、カルテを開示させて適切に分析し、協力医の医学的見解を得ながら、病院側と対等に渡り合って和解や損害賠償請求を進められる可能性が高まります。
腓骨神経麻痺についてのQ&A

腓骨神経麻痺の予防のためのクッションの位置は?
腓骨神経麻痺を防ぐには、膝関節と股関節が軽く曲がった(軽度屈曲)状態になるよう、太ももの裏から膝の裏にかけてクッションを置いてください。
この位置に調整することで、下肢の緊張が和らぎ神経への負担を軽減できます。
注意点として、膝の外側にある「腓骨頭」の周辺は皮下脂肪が薄く神経が圧迫されやすいため、ここにクッションが直接当たらないようにしてください。
また、床ずれ予防で踵(かかと)を浮かせようと足首付近にのみクッションを置くと、膝が真っ直ぐ伸びきる「過伸展」になり、神経が強く引っ張られて損傷する原因になります。
横向きに寝る場合は、両足の間にクッションを挟んで圧迫を回避します。

術後の腓骨神経麻痺は医療ミスになりますか?
手術後に発生した腓骨神経麻痺が医療ミス(医療過誤)に該当するかどうかは、病院側に「過失(注意義務違反)」があったか、そしてその過失と麻痺との間に因果関係があるかによって判断されます。具体的には、手術中の体位固定や術後の管理において、医療従事者が下肢の外旋を防ぐ措置を怠ったり、腓骨頭周辺に持続的な圧迫を加えるような不適切なポジショニングを放置したりしていた場合は、過失と認められる可能性が高まります。
ただし、極めて長時間に及ぶ不可避な手術であったり、患者側の解剖学的な要因が絡んでいたりする場合など、適切な予防策を講じていても発症したケースでは過失の証明が難しいため、医療過誤に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
腓骨神経麻痺は、下肢のしびれや足首が上がらなくなる下垂足など、生活を一変させる深刻な症状をもたらす神経障害です。
手術の管理不足による医療過誤や、交通事故、労災事故など、法的な責任追及が必要となるケースが少なくありません。
適切な治療を尽くしても麻痺が残ってしまった場合は、正確な検査データや後遺障害診断書をもとに、正当な後遺障害等級認定を受けることが重要となります。
しかし、神経麻痺の立証や病院・保険会社との交渉には、極めて高度な医学的・法的知識が必要となります。
お一人で悩まずに、まずは交通事故や労災、医療過誤に詳しい弁護士に相談するようにしてください。
弁護士法人デイライト法律事務所では、交通事故や労災問題、医療過誤を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。
オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。



