高次脳機能障害の原因とは?事故や病気後の症状と対策

高次脳機能障害は、以下のような突発的なアクシデントや脳の疾患など、あらゆる器質的損傷が原因となって発症します。
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- 脳外傷(外傷性脳損傷、頭部外傷)
- 低酸素脳症
- 脳腫瘍
- 脳炎・脳症
これらの原因によって脳に大きなダメージを負った後、新しいことが覚えられない(記憶障害)、集中力が続かない(注意障害)、感情のコントロールができず怒りっぽくなる(社会的行動障害)といった症状があらわれることがあります。
このような症状は、外見からは分かりにくいため周囲に誤解されやすい「高次脳機能障害」の代表的な症状です。
特に交通事故や労災が原因である場合、将来の生活を守るためには適切な後遺障害等級認定の獲得が不可欠ですが、目に見えない障害ゆえに医学的・法的な立証には困難が伴います。
この記事では、高次脳機能障害の主な原因や発症のメカニズム、ストレスや認知症との違い、そして正当な補償を得るための対策などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
目次
高次脳機能障害の主な原因と発症のメカニズム

高次脳機能障害の主な原因とは?
そもそも、「高次脳機能障害」とは、病気や交通事故、転落といった外因的なアクシデントによって脳が物理的なダメージを負い、その結果として記憶、言語、注意、感情のコントロールといった「高次脳機能(認知や行動に関する高度な精神機能)」に支障をきたす障害を指します。
外見からは脳の損傷や障害の程度が分かりにくく、周囲から「本人のわがまま」や「怠けている」と誤解されやすいという特徴があるため、ご家族にとっても極めて心労の大きい障害です。
東京都などの公的な医療機関調査(高次脳機能障害者実態調査結果など)によると、高次脳機能障害を引き起こす原因疾病の割合は、全体の約8割(約81.6%)を「脳血管障害(脳卒中)」が占めています。
脳血管障害には、脳の血管が詰まる脳梗塞、脳内の細い血管が破れる脳出血、そして動脈瘤が破裂するくも膜下出血が含まれます。
次いで多い原因が「外傷性脳損傷(脳外傷)」であり、全体の約1割(約10.0%)にのぼります。
これは主に交通事故や労災事故における転落・転倒などで頭部に強い外力が加わり、脳組織や神経線維が広範囲に傷つくことで発症します。
特に30代以下の若年層においては、脳血管障害よりも交通事故等の脳外傷が原因となる割合が相対的に高くなる傾向があります。
その他の原因としては、心停止や溺水(できすい)、窒息などによって一時的に脳への酸素供給が絶たれる「低酸素脳症」、細菌やウイルスの侵入によって脳全体に炎症が及ぶ「脳炎・脳症」、脳内に腫瘍が形成される「脳腫瘍」などが挙げられます。
このように、高次脳機能障害は脳に深刻な物理的ダメージを与えるあらゆる疾患・外傷が原因となり得るため、原因に応じた適切な医学的評価と、その後の法的手続き(後遺障害等級認定など)を見据えた対策が重要となります。
くも膜下出血と高次脳機能障害の関係
脳血管障害(脳卒中)のなかでも、特に後遺症として高次脳機能障害を誘発しやすい代表的な疾患が「くも膜下出血」です。
くも膜下出血は、脳の表面を覆う「くも膜」と脳の間の空間(くも膜下腔)を走る太い動脈に、何らかの原因で破裂が生じる病態です。
年間約2万人以上が発症しており、その最大の原因は脳の血管の一部がコブ状に膨らむ「脳動脈瘤(のうどうみゃくりゅう)の破裂」です。
そのほか、若年層では脳動静脈奇形からの出血、あるいは交通事故などの激しい頭部外傷によって引き起こされることもあります。
くも膜下出血によって高次脳機能障害が起こりやすい背景には、その解剖学的な発症メカニズムが深く関係しています。
破裂が起こる脳動脈瘤の多くは、大脳の底面(脳底部)に位置しています。
そのため、出血が生じると大脳底面に隣接する、記憶や情動(感情の制御)を司る重要な神経ネットワークが直接的なダメージを受けやすくなります。
これにより、一命を取り留めた後も、新しいことが覚えられない「記憶障害」や、急に怒り出す・意欲がわかないといった「社会的行動障害(性格の変化)」が顕著に現れやすくなるのです。
さらに、くも膜下出血の発症後には、脳の血管が異常に収縮する「脳血管攣縮(れんしゅく)」や、それに伴う二次的な「脳梗塞」といった重篤な合併症のリスクが数週間にわたり続きます。
これらが脳の広範囲にさらなる損傷を与えることも、高次脳機能障害の発症リスクを大きく押し上げる要因となります。
くも膜下出血は、発症時に「バットで殴られたような激しい頭痛」や意識障害を伴い、急性期は救命治療が優先されます。
しかし、危機を脱して身体機能が回復したように見えても、脳の深部にはダメージが残っているケースが少なくありません。
退院後に社会復帰や日常生活へ戻る段階で初めて症状が露呈することも多いため、早期からのリハビリテーションと、ご家族による注意深い観察(以前との行動や性格の違いの把握)が不可欠となります。
手足の麻痺と高次脳機能障害は関係する?
医療現場や介護の場面において、「手足の麻痺があるから高次脳機能障害になった」と誤解されることがありますが、このような理解は正確ではありません。
正しくは、「手足の麻痺が原因で高次脳機能障害になる」のではなく、脳の同一あるいは隣接する領域が損傷を受けた結果として、身体的な障害である「運動麻痺」と、精神・認知的な障害である「高次脳機能障害」が併発しているという関係性にあります。
人間の脳は、右脳と左脳でそれぞれ異なる機能を担っており、運動神経は脳幹の延髄(えんずい)という部分で左右が交差して手足へと繋がっています。
そのため、左の脳(左大脳半球)が損傷されると、身体の右側に運動麻痺(右片麻痺)が現れます。
同時に、左脳は主に言語や論理的思考を司る「論理脳」としての機能を持っているため、左脳の損傷に伴って、言葉がうまく話せない、相手の話を理解できないといった「失語症」という高次脳機能障害が併発しやすくなります。
これとは逆に、右の脳(右大脳半球)が損傷を受けると、身体の左側に運動麻痺(左片麻痺)が現れます。
右脳は空間認識や注意の配分を司る「芸術脳」としての役割があるため、右脳が損傷されると、左側の空間にある物体や人の存在を認識できなくなる「半側空間無視(はんそくくうかんむし)」や、注意力が散漫になる「注意障害」といった高次脳機能障害が引き起こされます。
そして注意すべきなのは、「手足の運動麻痺にばかり気を取られ、高次脳機能障害が見過ごされがちである」という点です。
歩行障害や手足の不自由さは目に見えるため、医師も家族もリハビリの主眼を身体機能に置きがちです。
しかし、実際には「リハビリの指示がうまく理解できない(失語・注意障害)」、「左側の障害物に何度もぶつかる(半側空間無視)」といった高次脳機能障害の側が、リハビリの進行やその後の社会復帰において大きな障壁となります。
麻痺の有無や左右の傾向を踏まえ、脳のどの部位が傷ついているのかを的確に把握し、目に見えない認知面の障害に対しても早期にアプローチすることが極めて重要です。
間違えやすい症状|ストレスや認知症との違い
ストレスが原因で高次脳機能障害になる?
結論からお伝えすると、精神的なストレスや心理的負荷そのものが原因となって高次脳機能障害を発症することはありません。
なぜなら、高次脳機能障害は、脳卒中や頭部外傷といった「器質的損傷(画像検査等で確認できる物理的な脳のダメージ)」によって引き起こされる症状だからです。
しかし、交通事故の被害に遭った後や大病を患った後に見られる「物忘れ」や「集中力の低下」、「激しいイライラ」といった症状は、ストレスに起因する「適応障害」や「うつ病(内因性うつ病)」の症状と酷似しているため、医療現場でも初期段階で誤診されやすいという実態があります。
さらに重要な医学的事実として、脳卒中や脳外傷による脳の器質的損傷そのものが引き金となり、高次脳機能障害の「社会的行動障害(意欲低下・感情コントロール不良)」の一環、あるいは合併症として「うつ病」を発症するケース(器質性うつ病)が多々見られます。
外見からは分かりにくい「見えない障害」であるために周囲の理解を得られず、社会的孤立や復職への不安といった環境的ストレスが重なることで、うつ症状がさらに悪化するという負の連鎖(悪循環)に陥りやすいのです。
ストレス性疾患であれば適切な休養や薬物療法、心理的アプローチによって脳の機能的ストレスが緩和されれば回復に向かいますが、高次脳機能障害が根底にある場合は、脳の損傷部位に応じた専門的なリハビリテーションが不可欠です。
事故や病気の後、ご家族の様子が「ただの精神的ショック(ストレス)によるうつ状態」に見えたとしても、その背景に物理的な脳損傷が隠れている可能性を常に疑わなければなりません。
高次脳機能障害と認知症の違い
高次脳機能障害と認知症(アルツハイマー型認知症など)は、どちらも記憶力、判断力、感情のコントロール能力が低下し、それまで問題なく行えていた社会生活や日常生活に支障をきたすという点において共通しています。
しかし、この2つには「発症の経過」と「症状の進行性」という本質的な違いが存在します。
高次脳機能障害と認知症の大きな違いは、以下のとおりです。
まず、症状が「徐々に悪化する(進行性)」のか、「ゆっくりと回復していく(非進行性)」のかという点にあります。
アルツハイマー病に代表される一般的な認知症は、加齢や神経変性疾患に伴って脳の神経細胞が徐々に壊れていくため、発症後は時間の経過とともに症状が緩やかに進行・悪化していきます。
現在の医学では根本的な治療(原因の完全な除去)が困難であり、支援の方向性も「進行を遅らせること」や「生活環境の維持」に主眼が置かれます。
これに対して、高次脳機能障害は、事故や脳卒中といった外因・疾患によって「ある日突然、脳が物理的な損傷を受ける」ことで発症します。
そのため、発症・事故の直後が「最も症状が重い状態」であり、その後に症状が勝手に進行して悪化すること(非進行性)はありません。
むしろ、急性期の治療を終えた後は、傷ついた脳神経の代償作用や、適切なリハビリテーション、周囲の手厚いサポートによって、時間がかかっても症状が段階的に改善・回復していく余地が十分にあります。
このように、突発的に生じて回復の可能性を秘めた高次脳機能障害と、緩やかに進行していく認知症とでは、リハビリのアプローチや活用できる福祉制度、そして将来的な見通し(予後)が全く異なります。
早期に専門医による画像検査や神経心理検査を受け、正しい鑑別診断を行うことが、ご家族の適切な治療と生活再建への第一歩となります。
交通事故や労災が原因なら弁護士へ相談すべき理由

適切な後遺障害等級認定を獲得できる
交通事故や労働災害(労災)といった第三者の行為や不測のアクシデントによって高次脳機能障害を発症した場合、将来にわたる経済的安定を守るためには、適切な「後遺障害等級」の認定を受けることが重要となります。
高次脳機能障害は、手足の切断や骨折のように目に見える障害ではないため、適切な立証を行わなければ、本来獲得すべき等級よりも低い認定に留まってしまう、あるいは非該当とされるリスクがあります。
そして、後遺障害等級は第1級から第14級まで存在し、どの等級に認定されるかによって、生涯の生活を支える後遺障害慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった利益の損失賠償)の金額が数千万円単位で大きく変動することになります。
後遺障害等級の申し立てを弁護士へ相談・依頼すべき大きな理由は、複雑な高次脳機能障害の証明を包括的に一任できる点にあります。
高次脳機能障害で適正な等級を得るためには、単に医師の診断書を提出するだけでは不十分です。
事故直後の意識障害の有無やその継続時間を証明する「意識障害確認書」、CTやMRIによる「脳の器質的損傷を示す画像所見」、さらには「日常生活状況報告書」を通じて、家庭や職場で実際にどのような支障(性格の変化、物忘れ、イライラなど)が生じているかを具体的に証拠化しなければなりません。
交通事故や労働災害に強い弁護士であれば、主治医に対して後遺障害診断書への詳細な記載を促すためのアプローチを行い、必要に応じて適切な神経心理検査の追加実施などを要請します。
また、ご家族からのヒアリングをもとに、審査機関(損害保険料率算出機構や労働基準監督署)が重視するポイントを的確に押さえた申立書を作成します。
医学的知識と損害賠償実務の双方に精通した弁護士が介入することで、形式的な書類審査をクリアし、実際の症状に見合った正当な等級認定と、それに伴う補償の最大化が期待できます。
事案によっては、数千万円から1億円を超えるような増額が見込まれる可能性もあります。
保険会社とのやりとりから解放される
突然、高次脳機能障害という重大な後遺症を抱えることになった場合、ご家族の精神的・肉体的負担は計り知れません。
日常生活の介助や慣れない介護、度重なるリハビリへの付き添いに追われる中で、加害者側の任意保険会社や労災の手続きに直接対応することは、ご家族の精神的な負担をさらに増大させる要因となります。
特に交通事故における相手方の保険会社は、賠償額を低く抑えるために「本人は普通に会話できているから後遺障害には当たらない」、「ただの事故の精神的ショック(ストレス)にすぎない」、「高次脳機能障害なので平均寿命は短くなるはずだ」などと、ご家族にとっては非常に心の痛む主張を展開してくることも想定されます。
弁護士に窓口を依頼することで、これらの一切の交渉・手続きから解放され、ご家族は被害者のケアやリハビリのサポートに専念することができます。
弁護士は、任意保険会社が提示してくる低額な「保険会社基準(自賠責基準に近い独自の基準)」での示談交渉ではなく、過去の裁判例に基づいた最も高額な「裁判所基準(弁護士基準)」をベースに交渉を行うことができます。
また、高次脳機能障害によって将来的に他人の介護・見守りが生涯必要と判断されるケースでは、「将来介護費」の請求が極めて重要な争点となります。
保険会社は「手足が動くのだから見守りは不要」と拒絶してくるようなケースでも、弁護士は社会的行動障害による徘徊や不意のトラブル、事故を防止するための「常時または随時の見守りの必要性」を法的に立証し、将来介護費をしっかりと請求していきます。
専門知識を持たない個人での対応には限界があるからこそ、弁護士という強力な盾を味方につけることが、ご家族の心身の健康と将来の安心を守る最善の選択肢となります。
高次脳機能障害とその原因についてのQ&A

高次脳機能障害は治りますか?
交通事故や労働災害などによって脳が大きなダメージを受けた場合、死滅したり傷ついたりした脳の神経細胞そのものを完全に元通りに再生させることは、現代の医学をもってしても不可能です。そのため、受傷前の状態に100%戻るという意味での「完治」は、残念ながら非常に難しいと言わざるを得ません。
しかし、完治が困難だからといって、症状が一切改善しないわけではありません。
人間の脳には、一部の領域が損傷されても、残された正常な神経細胞が新たなネットワークを築いて機能代替を図ろうとする「可塑性(かそせい)」という驚くべき性質が備わっています。
発症からの期間や傷ついた部位、重症度によって個人差はありますが、適切な治療と専門的なリハビリテーションを根気強く継続することで、低下した脳機能を大幅に補強することは可能です。
また、リハビリの本質は「脳を元に戻す」ことだけではありません。
記憶障害や注意障害が残ったとしても、メモ帳の活用やスマートフォンのアラーム、行動手順のマニュアル化といった「代償手段(補償手段)」を身につける訓練を行うことで、日常生活の自立度は飛躍的に向上します。
周囲の正しい理解と環境調整、そして早期からの適切なリハビリ介入を行うことで、生活の質を大きく高め、社会復帰への道を切り拓くことは十分に可能なのです。

高次脳機能障害の平均寿命は?
結論から申し上げますと、高次脳機能障害自体が直接的に寿命を縮める病気というわけではありません。「高次脳機能障害を発症すると、それだけで一律に寿命が短くなるのか」という疑問を持つ方は少なくありませんが、この障害が一律に余命を短縮するという医学的事実はありません。
しかし、過去の統計データによると、高次脳機能障害を抱える方の平均余命は、病気や障害のない健常者の平均余命(厚生労働省「簡易生命表」に基づく数値)と比較して、数値上は短い傾向にあることが報告されています。
これは、障害そのものが原因というよりも、付随する生活環境や二次的なリスクが影響していると考えられます。
例えば、重度の高次脳機能障害を患うと、身体的な活動量が低下しやすく、生活習慣病のリスクが高まります。また、注意障害や半側空間無視(片側を見落とす障害)によって、転倒・転落などの不慮の事故に遭遇する危険性や、重篤なケースでは誤嚥性肺炎や褥瘡(床ずれ)による感染症といった合併症を引き起こしやすいことも、数値に影を落とす要因です。
加害者側の保険会社との損害賠償交渉において、この「余命」は将来介護費や逸失利益の総額を左右する極めて重要な争点となります。
保険会社は、こうした統計を都合よく引き合いに出し「余命が短いのだから補償期間を短縮すべきだ」と主張してくることがありますが、近年の裁判では、適切な介護環境が整っていれば健常者と同様に生きられるとして、原則通り簡易生命表に基づく平均余命を認める傾向が強まっています。

手足の麻痺が原因で高次脳機能障害になりますか?
結論からお伝えすると、手足の麻痺(運動麻痺)が原因となって高次脳機能障害が引き起こされることはありません。これらは「原因と結果」の関係ではなく、ひとつの重大な脳損傷によって同時に引き起こされた「並行する結果(随伴症状)」の関係にあります。
脳の中で手足の動きをコントロールする「運動野」と呼ばれる領域と、記憶・感情・注意力を司る領域(前頭葉や側頭葉など)は物理的に隣接、あるいは複雑にネットワークを結んでいます。
そのため、強い頭部外傷や脳血管障害が起きた際、そのダメージが広範囲に及ぶことで、運動神経の障害である「麻痺」と、認知機能の障害である「高次脳機能障害」が同時に現れることがあるのです。
ここで注意しなければならないのは、医療や介護の現場において、目に見えて分かりやすい「手足の麻痺の治療・リハビリ」ばかりに目が向き、目に見えない「高次脳機能障害」の発見が遅れてしまうリスクです。
手足が不自由なく動くまでに回復したとしても、注意障害や社会的行動障害(イライラ、感情コントロールの低下)が見過ごされたまま退院すると、いざ社会復帰や復学を試みた段階で「以前と全く違う」、「仕事がこなせない」といった大きな壁にぶつかることになります。
麻痺の有無や程度にかかわらず、脳へのダメージがあった後は、高次脳機能障害の可能性を視野に入れた慎重なスクリーニングと、多角的なアプローチが不可欠です。
まとめ
高次脳機能障害は、頭部外傷や脳血管障害によってある日突然引き起こされる「見えない障害」です。
うつ病などのストレス性疾患や進行性の認知症とは本質的に異なり、早期の適切なリハビリや環境調整によって、残された機能を活かしながら日常生活の質を大きく改善していくことができます。
もし交通事故や労災事故が原因でこの障害を発症した場合、将来にわたる経済的安定を守るためには、適切な後遺障害等級(障害等級)の認定と将来介護費などの正当な賠償金の獲得が優先課題となります。
しかし、保険会社との交渉や複雑な立証手続きをご家族だけで担うのは、精神的にも肉体的にも限界があります。
適切な賠償金を受け取り、ご家族が安心して介護に専念できる環境を整えるためにも、まずは後遺障害や労災問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
デイライトでは、交通事故や労災を専門とし、後遺障害に詳しい弁護士がチームで被害者のサポートを全力で行っており、多くの被害者の相談に対応してきた実績もあります。
オンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。




