交通事故が原因で脊椎圧迫骨折。後遺障害になる?【弁護士が解説】
圧迫骨折は、胸椎や腰椎などの背骨に多く見られ、脊柱(脊椎)椎体が圧潰して(つぶれることで)発生します。
交通事故による圧迫骨折によって、脊柱の変形が残った場合、変形の程度によって、後遺障害等級は6級5号や8級、11級7号、変形障害だけでなく、運動障害が残った場合、6級5号や8級2号に認定される可能性があります。
以下で、詳しく説明していきます。
目次
圧迫骨折とは?
圧迫骨折とは、脊柱(脊椎)椎体が上下の圧力によって、つぶされて発生する骨折です。
つぶされることで発生する骨折なので、「圧迫骨折」と呼ばれています。
特に体を前に曲げたときに強い力がかかり、骨がつぶれてしまいます。
脊柱は、上から頚椎、胸椎、腰椎とありますが、圧迫骨折が生じやすいのは、主に胸椎から腰椎です。
胸椎圧迫骨折による脊柱の変形障害に認定された事例はこちらをご覧ください。
発症原因
圧迫骨折は、交通事故による外傷や転倒、転落で発症します。
具体的には、バイク事故で背中から転倒した場合や後ろからの追突の場合に、その衝撃が強く、前後に大きく揺さぶられたりした場合に発生する可能性があります。
また、高齢者の方のうち、骨粗しょう症傾向にある方は比較的軽い力でも圧迫骨折に至ることもあります。
症状
圧迫骨折の症状ですが、骨折しているわけですので、骨折部である背中(胸椎)や腰(腰椎)に痛みが出ます。
また、体を動かすと痛みが強くなります。
さらに、脊柱の中には、神経が巡っているため、圧迫骨折により神経にも影響が及んでしまうと、下肢の神経症状(しびれや麻痺)や排せつ機能障害がみられることがあります。
その場合は、圧迫骨折の合併症として脊髄損傷が疑われます。
症状固定時期
順調に骨癒合が進んだ場合、受傷から約6か月くらいが症状固定の目安となります。
もっとも、事案によっては、6か月以上治療が必要となるケースもあります。
圧迫骨折と後遺症
こうした圧迫骨折のけがを負うと、どうしても後遺症のリスクがあります。
胸椎や腰椎の圧迫骨折の後遺症として考えられる主なものは、以下のとおりです。
骨が元どおりにならない
圧迫骨折の場合、他の骨折と異なり、骨が上下につぶれてしまっているため、骨折する前の元どおりの骨の形には戻らない可能性が高いです。
胸部、腰部の可動域の制限
胸椎や腰椎は、背中から腰の運動に関わっています。そのため、圧迫骨折のけがをすると、背中や腰の可動域に支障が生じるリスクがあります。
痛みの後遺症
骨折した胸椎、腰椎の部分の痛みが治療を行っても治らずに残ってしまうというリスクもあります。
圧迫骨折の後遺障害について
圧迫骨折による後遺症が残ってしまった場合には、自賠責保険の後遺障害の認定を受けることが必要になってきます。
この点、圧迫骨折に関して、自賠責保険では以下の後遺障害の基準が設けられています。
変形障害
まず、変形障害の基準としては、以下の3つの等級が用意されています。
6級5号 「脊柱に著しい変形を残すもの」
6級5号は、X線写真等で脊椎圧迫骨折が確認できる場合で、下記2つのいずれかに該当するものの場合認められます。
- 2個以上の椎体の前方椎体高の合計が、後方椎体高の合計よりも1個以上の椎体高分が減少し、後彎(脊椎の前方への折れ曲がり)があるもの
- 1個以上の椎体の前方椎体高の合計が、後方椎体高の合計よりも50%以上低くなっており、かつ後彎があり、側彎(脊椎の横方向への折れ曲がり)がコブ法で50度以上あるもの
わかりやすくいえば、圧迫の程度が決められた測定法で測定したときに非常に大きいといえるものということです。
8級相当 「脊柱に中程度の変形を残すもの」
8級相当は、X線写真等で脊椎圧迫骨折が確認できる場合で、下記3つのいずれかに該当する場合に認められます。
- 側彎がコブ法で50度以上あるもの
- 環椎または軸椎の変形・固定により次のA、B、Cのいずれかに当てはまるもの
- 60度以上の回旋位となっているもの
- 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位になっているもの
- 側屈位となっており、X線写真等により矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線の交わる角度が30度以上の斜位となっているものが確認できるもの
6級よりも変形の程度はひどくないものの、11級よりも重いものとして中間の等級が設定されています。
11級7号 「脊柱に変形を残すもの」
6級や8級に至らない変形でも、変形障害が残っている以上は後遺障害として評価されます。それが11級7号です。
具体的には、11級7号は、下記3つのいずれかに該当するものの場合認められます。
- 圧迫骨折等を残しており、X線写真等で確認できるもの
- 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものは除く)
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの
運動障害
次に、圧迫骨折による運動障害には、運動障害と荷重機能障害があります。
6級5号 「脊柱に著しい運動障害を残すもの」
下記3つのうちいずれかに当てはまり、そのことが原因で脊柱部が強直したものをいいます。
強直とは簡単に説明すると、ほとんど動かすことができないことをいいます。
- 頚椎、胸腰椎それぞれに圧迫骨折等を残しており、X線写真等で確認できるもの
- 頚椎、胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
- うなじ、背部、腰部の軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号 「脊柱に運動障害を残すもの」
下記3つのうちいずれかに当てはまり、参考可能域の2分の1以下の可動域にとどまっている場合になります。
参考可動域とは、健康体の人がどのくらい動かすことができるのかというあらかじめ設定されている可動域のことです。
- 頚椎または胸腰椎に圧迫骨折等を残しており、X線写真等で確認できるもの
- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
- うなじ、背部、腰部の軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
また、上記に該当しない場合でも、頚椎または胸腰椎のいずれかの可動域が参考可動域の1/2以下に制限されていないものの、頭蓋、上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたものと評価できる場合には、8級の運動障害として評価されます。
荷重機能障害
運動障害の一つとして、荷重機能障害というものがあります。
脊柱は体幹部を構成しているため、体を支える役割も果たしています。
この機能が失われた場合には、後遺障害として評価されます。
具体的には、以下の2つが用意されています。
6級相当 「脊柱に著しい荷重障害を残すもの」
頚部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具が必要とする場合です。
8級相当 「脊柱に荷重障害を残すもの」
頚部及び腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具が必要とする場合です。
痛みの後遺障害
痛みの後遺障害としては、以下のものが考えられます。
12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級9号 「局部に神経症状を残すもの」
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
交通事故による圧迫骨折の問題点
ここまで解説してきた胸椎、腰椎の圧迫骨折ですが、交通事故によって、このけがを負った場合には、以下の問題点が生じます。
骨折の程度などに専門的な知識が必要となる
圧迫骨折は、手術を行うほどのものであれば、少なくとも11級7号が認定される可能性が高いといえますが、中には、骨折の程度がそれほど大きくないケースもあります。
この場合、自賠責保険は骨折がわずかであることを理由として、圧迫骨折による後遺障害を認定しないということも起こります。
被害者自身は、医師から圧迫骨折と診断されていて、後遺障害が認められると思っていても、実際に請求をしてみると、非該当という可能性があるわけです。
したがって、交通事故による圧迫骨折で適切な後遺障害の認定を得る上では、専門家である弁護士にサポートをお願いした方がスムーズに行く可能性が高くなります。
逸失利益の補償を巡って保険会社とトラブルになりやすい
仮に、後遺障害の等級が得られたとしても、圧迫骨折に関しては、その後の収入にどう影響するかという観点から逸失利益を否定されることが多いけがです。
変形障害だけでは、特に支障がないだろうというのが保険会社の主張の主な理由で、実際に裁判で争われているケースも多くあります。
このように圧迫骨折というけがは保険会社と賠償金を巡ってもトラブルになりやすい傷病です。
トラブルを防ぐためには、専門家である弁護士のサポートを受けて行くことが大切になってきます。
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