1つの事故で保険を二重取りできる?弁護士が解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

交通事故に遭った場合、保険の種類や性質によって、二重取りができるもの・できないものがあります。

保険の内容が「実際の損害を埋め合わせるための保険(実損填補)」の場合、損失の範囲内でしか保険金を受け取ることはできません。

これに対して、「あらかじめ決まった定額を支払う保険(定額払い)」の場合、他の保険と重複して受け取ることができます。

二重取りができる保険かどうかについては、保険に関する正確な知識が必要になります。

不正に保険金を請求すると、本来受け取れるはずの賠償額を減らされたり、手続きで不利な状況に陥ったりするおそれがあります。

この記事では、1つの事故で保険を二重取りできる保険・できない保険、二重取りがNGな理由、1つの事故で保険金を二重に請求したらどうなるのかについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

1つの事故で保険を二重取りできる?

1つの事故で保険を二重取りできる?

交通事故で使える保険とは?

交通事故に遭った場合、保険を二重取りできるケースがあります。

交通事故に遭った際、加害者が加入している自賠責保険や任意保険から賠償金を受け取るのが一般的ですが、被害者自身が加入している生命保険や傷害保険からも給付金が支払われることがあります。

ここで疑問となるのが、複数の保険から同時にお金を受け取る、いわゆる「二重取り」ができるのか、という点です。

結論からお伝えすると、「保険の種類や性質によって、二重取りができるものとできないものがある」というのが正確な回答となります。

まず、交通事故に遭った場合に使える保険は、大きく分けて以下のカテゴリーに分類することができます。

保険の種類 保険の内容
加害者が加入している保険 自賠責保険(強制保険)および任意保険で、被害者の損害を賠償するために支払われます。
被害者自身が加入している損害保険 被害者ご自身の自動車保険(人身傷害補償保険、車両保険など)や、日常生活での事故をカバーする個人賠償責任保険などです。
被害者自身が加入している生命保険・医療保険 死亡保険、入院給付金、手術給付金など、人の生命や身体の状態を対象とするものです。

これらの保険の内容が「実際の損害を埋め合わせるためのもの(実損填補)」か、それとも「あらかじめ決まった定額を支払うもの(定額払い)」かによって、重複受給の可否が決まります。

 

実損填補の保険は損失の範囲内で受け取れる

「実損填補(じっそんてんぽ)」とは、事故によって実際に発生した経済的な損失を穴埋めするという考え方です。

自動車保険(任意保険)や火災保険などの「損害保険」の多くがこの性質を持っています。

損害保険の基本原則には「利得禁止の原則」というものがあります。

これは、保険によって被害者が事故前よりも利益を得てはならないというルールです。

もし、交通事故で治療費が10万円かかったのに対し、複数の損害保険から10万円ずつ、計20万円を受け取れてしまうと、事故に遭うことで利益が出てしまいます。

これは、被害者が失った利益を回復させるという保険制度の趣旨に反するため、実損填補型の保険では、複数の契約があっても「実際の損害額」が受取額の上限となります。

例えば、加害者の保険から治療費の全額支払いを受けた場合、自身の損害保険(人身傷害保険など)から重ねて治療費を受け取ることはできません。

複数の損害保険に加入している場合は、合計の保険金が損害額を超えないよう、各社が保険金額に応じて分担して支払うか、一方の支払額が損害額に達するまで補填する形になります。

 

定額払いの保険は二重取りできる

一方で、生命保険、医療保険、がん保険、あるいは自動車保険の中でも「搭乗者傷害特約」などは、一般的に「定額払い」の性質を持っています。

これらは、あらかじめ契約で「入院1日につき5,000円」、「死亡時に3,000万円」を支払うというように、支払われる金額が固定されている保険です。

定額払いの保険には、損害保険のような「実損を上限とする」という概念がありません。

人の命や身体の痛み、精神的苦痛は金銭で一律に評価しきれるものではないため、契約に基づいた金額がそのまま支払われます。

したがって、加害者の保険から慰謝料や賠償金を満額受け取ったとしても、それとは別に自分自身で掛金を払ってきた生命保険の死亡保険金や入院給付金を全額受け取ることが可能です。

これは法的に正当な権利であり、いわゆる「二重取り」が適法に成立する代表的なケースといえます。

 

 

事故で保険の二重請求が認められる場合

事故で保険の二重請求が認められる代表例

交通事故における保険の二重請求が認められる代表的なものとして、以下のようなケースがあります。

 

生命保険・医療保険・傷害保険

ご自身や家族が契約し、保険料を負担してきた生命保険や医療保険、傷害保険などは、基本的に二重取りが可能です。

これらの保険は、事故によって発生した経済的な損害を直接埋め合わせるものではなく、人の死傷という「一定の事実」が発生したことに対して、あらかじめ約束された金額を支払う「定額払い」の性質を持っているからです。

生命保険金などは支払った保険料の対価としての性格が強く、交通事故による損害賠償とは目的が異なります。

したがって、加害者から治療費や慰謝料を満額受け取っていたとしても、自身の医療保険から「入院日額1万円」といった給付金や、傷害保険の「後遺障害一時金」などを別途受け取ることができます。

これらは自身の資産形成やリスク管理の結果として受け取る正当な権利であり、賠償金との調整(損益相殺)は行われません。

 

搭乗者傷害保険および自損事故保険

自動車保険の特約として付帯される「搭乗者傷害保険」や「自損事故保険」も、二重請求が認められる典型的な保険です。

これらは、契約車両に乗車中の人が死傷した場合に、入院・通院の日数や部位症状に応じて、あらかじめ約款で定められた「定額」が支払われる仕組みになっています。

よく混同されるものに「人身傷害補償保険」がありますが、この保険は実際の損害額を算出する「実損払い」であるのに対し、搭乗者傷害保険は一種の「お見舞金」に近い性質を持っています。

そのため、被害者は加害者からの賠償金に加え、自身の保険会社から搭乗者傷害保険金を「上乗せ」で受け取ることが可能です。

また、この保険のみを使用しても翌年の等級が下がらない(ノーカウント事故扱い)点も、被害者にとって大きなメリットとなります。

 

労災保険の特別支給金

業務中や通勤途中の事故で、労災保険(労働者災害補償保険)が適用される場合、通常の「給付(休業補償給付など)」とは別に「特別支給金」というものが支払われます。

例えば、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金などがこれに該当します。

後述のように、通常の労災給付は、加害者の賠償義務と重複する範囲(休業損害や逸失利益など)については損益相殺の対象となり、二重取りはできません。

しかし、特別支給金は「被災労働者の社会復帰促進や福祉の増進」を目的とした行政上の給付であり、損害の補填を目的とする賠償金とは性質が異なるとされています。

具体的には、休業損害として加害者から給与の100%相当を受け取っていても、労災から「休業特別支給金」としてさらに給与の20%分を受け取ることが可能です。

このように、特別支給金は損益相殺の対象外であるため、他の補償と重複して受け取ることができます。

 

 

事故で保険の二重請求が認められない場合

自賠責保険と任意保険(対人賠償)

交通事故の対人賠償における仕組みは、いわゆる「二階建て」の構造になっています。

一階部分にあたるのが強制保険である「自賠責保険」で、二階部分がそれを補完する「任意保険」です。

この両者は、被害者が被った実際の損害を分担して支払うものであり、同じ項目(治療費や慰謝料など)をそれぞれから重複して受け取ることは不可能です。

具体例 傷害による損害額が200万円だった場合
まず自賠責保険から法律上の上限である120万円が支払われ、残りの80万円を任意保険がカバーします。
もし被害者が先に自賠責保険へ直接請求(被害者請求)を行い、120万円を受領していた場合、任意保険会社が支払うべき金額からは、すでに受領済みの120万円が差し引かれることになります。

これが損益相殺の典型例です。

自賠責保険と任意保険のどちらを使うかは、事故の状況や被害者の方の事情に応じて判断する必要があります。

多くのケースでは、加害者の任意保険を利用するのが一般的です。

ただし、事故の状況によっては被害者自身で自賠責保険に請求した方が、最終的に有利になるケースもあります。

 

人身傷害保険および車両保険

被害者自身が加入している「人身傷害保険」や「車両保険」も、約款に基づき算出された実損額を支払う保険であるため、他からの賠償と重複して受け取ることはできません。

これらは「損害保険」の本質である損失補填を目的としているためです。

例えば、過失のない被害事故で、加害者の保険会社から車の修理費(時価額等)を全額受け取った場合、さらに自分の車両保険から同額を受け取ることはできません。

もし自分の保険を先に使った場合、保険会社は支払った金額の範囲内で、被害者が加害者に対して持っている損害賠償請求権を代位取得します(これを保険代位といいます)。

つまり、請求権そのものが保険会社に移転してしまうため、被害者が加害者に再度請求することができなくなります。

人身傷害保険も同様で、家族で複数の保険に加入しており補償が重複している場合でも、受け取れるのは実損害額を上限とした金額のみとなります。

 

労災保険の各種給付

仕事中や通勤中の事故では労災保険が適用されますが、療養補償給付(治療費)や休業補償給付、障害補償年金などの主要な給付は、加害者が支払う賠償金と目的が重なるため、二重取りはできません。

これらは「社会保険給付」と呼ばれ、支給が確定した範囲内で賠償額から控除されます。

具体的には、労災から「療養補償給付」として治療費の全額支給を受けた場合、被害者は加害者に対して重ねて治療費を請求することはできません。

また、休業補償給付(給付基礎日額の60%)を受け取った場合、加害者に請求できる休業損害の金額からは、その分が差し引かれることになります。

ただし、前述したように、特別支給金は差し引かれません。

 

 

事故で二重取りは契約違反?違法?NGな理由

交通事故の損害賠償において、実損填補型の保険で「二重取り」が禁止されるのは、保険契約における「利得禁止の原則」があるからです。

損害保険制度の根幹には、「保険によって被害者が事故前よりも得をしてはならない」という考え方があります。

これが利得禁止の原則です。

保険の本質は「失われた財産の回復(原状回復)」にあり、もし損害額を超えて保険金を受け取れるとすれば、不当に利益を得るために事故を誘発するなどのモラルハザード(倫理崩壊)を招く恐れがあります。

そのため、実損を填補する性質の保険契約では、実際の損害額が受取額の絶対的な上限となります。

実務上、この利得防止を具現化する手法が「損益相殺」という制度です。

損益相殺とは、被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合、利益が損害の補てんであることが明らかなときは、その利益を損害から控除(差し引くこと)することをいいます。

これにより、事故によって被害者が「二重取り」するということができないようになっています。

例えば、加害者から治療費を受け取りながら、自身の保険からも「治療費」の名目で同額を受け取ることは認められません。

これらに反して意図的に二重請求を行う行為は、保険会社に対する不正請求となり、保険契約の解除や、最悪の場合は詐欺罪などの刑事罰に問われるリスクもあるため、厳に慎むべき行為です。

 

 

1つの事故で保険金を二重に請求したらどうなる?

1つの事故で保険金を二重に請求したらどうなる?

二重請求をしても保険金は増えない

実損払いの保険(自動車保険の人身傷害や車両保険など)において、複数の保険会社に同じ損害を請求しても、最終的な受取金額が増えることはありません。

これは前述の「損益相殺」が適用されるためです。

また、保険会社には「契約時に他社での加入状況を正しく伝える」という告知義務があり、これを怠って重複契約を隠していた場合、告知義務違反として保険金の支払いを拒否されたり、契約自体を解除されたりするリスクがあります。

さらに、保険業界には「情報交換制度(支払査定時照会制度など)」というネットワークが存在します。

各社は保険金の支払い履歴や事故データを共有しているため、二重請求をするとすぐに発覚する可能性があります。

したがって、「保険金の二重請求をしてもバレないだろう」という考えは、現在の保険実務においては通用しません。

 

不正受給として刑事責任を追及されるリスク

意図的に同じ領収書を複数の保険会社に提出し、実際の損害額を上回る保険金を騙し取る行為は、単なる契約違反では済まされません。

このような行為は、他人を欺いて財物を交付させる行為であるため、刑法上の「詐欺罪(刑法246条)」に問われる危険性があります。

保険会社が重複請求を悪質であると判断した場合、支払った保険金の返還請求を行うだけでなく、警察への被害届の提出や刑事告訴に踏み切る可能性もあります。

詐欺罪には罰金刑がなく、10年以下の懲役という非常に重い刑罰が科される可能性があります。

また、一度「不正請求を行った」という記録が業界内のデータベースに残れば、将来的に新たな保険契約を結ぶことが困難になるという社会的なデメリットも生じます。

正当な権利である「定額給付」の受領と、違法な「実損の二重請求」を混同しないよう、細心の注意が必要です。

 

 

交通事故と保険の二重取りについてのQ&A

保険の二重取りがバレる理由とは?

保険金の二重請求が発覚する理由として、保険業界全体で運用されている事故情報の共有データベースが挙げられます。

各保険会社は、事故の発生日時、場所、当事者の氏名、請求内容などの詳細なデータを共有・照合できる仕組みを整えています。

そのため、一つの事故に対して複数の会社へ「実損払い」の保険を同時に請求しても、システム上のチェックによって即座に二重請求が発覚します。

また、相手方がいる交通事故では、保険会社同士が賠償額の分担や示談代行で連絡を取り合うことが一般的です。

この過程で支払情報の重複は容易に判明します。

万が一、意図的に損害以上の利益を得ようとしたことが発覚すれば、保険金の返還義務が生じるだけでなく、悪質なケースでは「詐欺罪」として刑事告訴されるリスクも否定できません。

 

 

まとめ

保険の内容が「実際の損害を埋め合わせるための保険(実損填補)」の場合、利得禁止の原則により二重取りはできません。

これに対して、生命保険や搭乗者傷害保険など「あらかじめ決まった定額を支払う保険(定額払い)」の場合、正当な権利として他の保険と重複して受け取ることができます。

しかし、二重取りができる保険かどうかについては、交通事故の保険について正確な知識が必要になります。

不正請求をすると、本来受け取れるはずの賠償額を減らされたり、手続きで不利な状況に陥ったりするおそれがあります。

保険会社との示談交渉や、適切な補償の組み合わせに不安を感じている方は、まずは交通事故問題に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所においても、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームを設け、さまざまなご相談に対応しております。

全国からのお電話・オンラインによるご相談にも対応しています。

保険の使い方についてお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

 

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