解決事例
更新日2020年8月14日

後遺障害申請を弁護士に依頼し、むちうちで14級9号を獲得した事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Fさん

受傷部位首(頚椎捻挫)
等級14級9号(頚部痛、手のシビレ)
ご依頼後取得した金額
295万円

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
休業損害 60万円
傷害慰謝料 80万円
後遺障害逸失利益 55万円(年収×5%×5年間 裁判基準)
後遺障害慰謝料 100万円(裁判基準の90%)
結果 295万円

 

 

状況

解説図Fさんは、青信号で交差点を直進しようとしていたところ、右側から右折の方向指示表示が消えたにもかかわらず、信号無視で右折をしてきた自動車と衝突する交通事故にあいました。

この事故でFさんの自動車は修理に 70万円ほどかかるほど大破してしまいました。

Fさんは事故から2日後に整形外科を受診し、レントゲン検査を受け、骨には異常がなく、頚椎捻挫と診断されました。

その後、整形外科と整骨院に通院を継続していましたが、交通事故後から手のシビレを感じるようになったため、紹介状をもらってMRI検査を受け、ヘルニアを指摘されました(頚椎椎間板ヘルニア)。

医師の話では、事故をきっかけに症状が出てきた可能性が考えられるとのことでした。

その後、検査結果も踏まえて、整形外科での通院を継続していました。痛みやシビレが強く、ブロック注射を打ってもらうこともありました。

整形外科での治療を半年ほど続けていたところ、相手方保険会社より症状固定の打診があり、今後のことが不安になったさんは弁護士に相談することにしました。

 

弁護士の対応

むちうち弁護士は、Fさんから治療経過と現在の症状などを聞き取りしました。

Fさんの首の痛みの症状は、過去1カ月程度の間、改善は見られないということでしたので、症状固定後とし、後遺障害の手続を進める方針を立てました。

Fさんはシビレを強く感じていたため、弁護士から医師にお願いして、神経学的な検査を行ってもらい、腱の反射の低下している所見があることを後遺障害診断書に記入してもらいました。

その他にも、事故の衝撃の大きさを示すために、相手方保険会社から示談済みの物損資料も取り付け、後遺障害診断書などの書類と合わせて、自賠責保険に被害者請求を行いました。

弁護士その結果、頚椎捻挫後の頚部痛、手のシビレの症状について、事故規模の大きさや症状の一貫性などを理由に14級9号が認定されました。

この結果を受けて、相手方の保険会社と示談交渉を行いました。

弁護士は、裁判基準(裁判をした場合の水準で最も高い水準)でFさんの損害額を計算して、相手保険会社に提示しました。

そうしたところ、相手方保険会社から、後遺障害逸失利益については、3年分しか認めないとの回答がありました。

しかしながら、Fさんは配管工の仕事をしており、手のシビレで配管を思うように持てずに、症状の強い日は仕事を休んだりしている状況が続いていたので、弁護士はそうした事情を伝えた上で、5年間の補償を求めました。

その後も数度の交渉を保険会社と行い、賠償額の攻防を続け、最終的には逸失利益については、症状固定から5年間の補償を得ることで示談が成立しました。

 

弁護士のアドバイス

後遺障害の申請について

後遺障害の申請の方法には、①事前認定と②被害者請求の2つの方法があります。

事前認定 保険会社を通じて後遺障害申請をしてもらう方法
被害者請求 被害者自身、あるいは、依頼を受けた弁護士が後遺障害申請をする方法

事前認定とは、保険会社を通じて後遺障害申請をしてもらう方法です。

被害者請求とは、被害者自身、あるいは、依頼を受けた弁護士が後遺障害申請をする方法です。

事前認定のメリットは、申請が簡便な点にあります。

保険会社に、後遺障害診断書を提出すれば、保険会社が手続きを進めてくれるので手間がかかりません。

ただ、保険会社がどのような資料を提出しているかは分かりません。

必須書類は確実に提出してくれていますが、それに加えて、被害者にとって有利な証拠は添付されているかは不明です。

他方で、被害者請求の場合は、被害者側で後遺障害申請を行うため、有利と思われる証拠を確実に添付することができます。

確かに、自分で後遺障害申請するので手間はかかりますが、こうした手間も弁護士に依頼する場合にはかかりません。

本件において、Fさんは、後遺障害申請を行う前に当事務所の弁護士にご依頼いただいたため、後遺障害の申請段階から弁護士が関わることができました。

Fさんの申請では、神経学的検査の実施のアドバイスや、事故規模を示すための物損資料を添付するなどして申請を行い、結果として14級9号の認定を獲得することができました。

後遺障害の申請の結果、非該当(何も等級に認定されないこと)となっても異議申立てをして、再度、審査してもらうこともできます。

しかし、1度出た結論を覆すことは容易ではありません。

したがって、1度目の後遺障害の申請で適切な資料を添付した上で、後遺障害申請することが大切です。

 

 


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