解決事例
更新日2020年8月21日

腓骨頭骨折の受傷、弁護士介入により賠償額が約3倍となった事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Qさん

受傷部位左腓骨頭骨折
等級14級9号
ご依頼後取得した金額
約300万円

内訳
損害項目 保険会社提示額 弁護士介入後
休業損害 約15万円(1日5700円(※)) 60万円(1日9696円)
傷害慰謝料 30万円 105万円
後遺障害慰謝料 75万円 100万円
後遺障害逸失利益 約75万円(裁判基準 5年間)
過失相殺 自賠責基準のためなし
(本来は10%)
10%
結果 約110万円 約300万円

※自賠責基準の休業損害の1日単価は、2020年3月31日までに起きた事故の場合、5700円です。2020年4月1日以降の事故は、1日単価6100円に改定されています。

 

状況

Qさんは、原付バイクで直進中に、反対車線から路外の駐車場に侵入しようと右折してきた自動車と衝突する交通事故に遭いました。

この事故で、Qさんは転倒し、左腓骨頭骨折のけがを負いました。

この骨折に関して、Qさんは手術をせず、装具固定による保存療法により治療しました。

Qさんは、週に1回ペースで通院し、6か月前に症状固定として相手方保険会社による事前認定を受けました。

その結果、骨折した付近の左膝関節痛につき、14級9号の認定を受けました。

その後保険会社から賠償額の提示がありましたが、通院がほとんどなかったこともあり、100万円強の提示にとどまっていたため、疑問に感じたQさんは弁護士に相談しました。

 

弁護士の対応

依頼を受けた弁護士は、保険会社から提示された賠償額の内容を確認しました。

すると、自賠責保険の基準による賠償と全く同じ内容になっていました。

自賠責基準の賠償水準は最も低い賠償水準です。

賠償額の基準については、こちらをご確認ください。

そのため、過失相殺による減額(今回の場合10%)を考えても、賠償額が増える可能性が高いとQさんに説明し、交渉を開始しました。

当初、保険会社は「休業損害は通院日数が少ないから1か月にも満たない」、「逸失利益の労働能力喪失期間は神経症状に過ぎないから3年が妥当である」、「慰謝料は裁判ではないので裁判基準の80%」でと主張をし、当初提示額の2倍前後しか提示していませんでした。

しかし、休業損害について、Qさんは左腓骨頭骨折して装具固定を要する重傷を負ったのであり、家事に支障が出ていたのは明らかで、その期間は1カ月間にとどまることはありませんでした。

また、交渉時においても、Qさんの痛みの症状は継続しており、今後も継続することが見込まれるため、労働能力喪失期間は少なくとも5年間であることや、装具固定期間や症状の程度からすれば、慰謝料についても裁判基準未満では合意しないという強い姿勢で弁護士は交渉を継続しました。

相手保険会社の最終提示は、慰謝料については裁判基準の90%程度でした。

しかし、Qさんが早期解決を希望していたことや、休業損害及び逸失利益については妥当な賠償額であったこともあり、早期解決のために合意することとなりました。

交渉に要した期間は約2ヶ月で、最終的な賠償額は当初の金額よりも約3倍となり、Qさんにも納得して頂ける金額となりました。

 

弁護士のアドバイス

本事例では、当初の相手保険会社の賠償提示の額から約3倍になった事例です。

つまり、当初の保険会社が提示した賠償額は、裁判基準の30数%程度であったということです。

保険会社も営利会社なので、賠償額を出来るだけ少なく合意したいという意向があります。

被害者の方は、そもそもどういった基準で賠償額が算定されていて、どの程度が適切な補償なのか判断することは困難です。

したがって、相手保険会社から賠償の提示を受けた場合には、依頼するかどうかは別として、まず専門の弁護士に内容を確認してもらうことをお勧めします。

特に、主婦の方の賠償については、主婦休損が関わってきます。

主婦休損には計算方法がいくつかあり、ケースに応じて最善の計算方法で賠償請求すべきです。

本事例でも、Qさんは主婦であったことから主婦休損が問題となりましたが、休業損害の賠償額のみでみると、当初相手保険会社が提示していた金額(約15万円)から約4倍(約60万円)の金額で合意することができました。

 

 


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