解決事例
更新日2019年4月23日

異議申立てをして後遺障害14級9号が認定された事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Tさん

受傷部位首(頚椎捻挫)
等級14級9号
ご依頼後取得した金額
約200万円

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 約88万円
後遺傷害慰謝料 約110万円
後遺障害逸失利益 約75万円
過失割合 20%
回収額 約200万円

※その他にも治療費など表には記載していない損害があります。

状況

Tさんは、青信号の交差点を直進で進入したところ、対向車線から交差点を右折してきた加害車両と衝突する事故に遭いました。

この事故により、Tさんは首を痛めてしまい病院に通院しなければならなくなりました。

Tさんは、仕事の関係上、病院に十分通院することが難しかったため、整骨院にも並行して通院していました。

しかし、事故から数週間経過しても痛みが中々治りませんでした。

また、相手方保険会社から物損の賠償提示を受けていましたが、金額に納得がいかず、今後の賠償についてなど不安になったTさんは、デイライト法律事務所に相談に来られました。

 

弁護士の対応

物損について

Tさんの被害車両は、前部が大きく破損しており、車両の時価額よりも修理額の方が高くなるため、時価額での賠償を保険会社に提示されていました。

そこで、まず弁護士は、提示された時価額が正当な金額であるかを調査しました。

そうすると、保険会社が提示した金額は、中古市場価格の約60%の金額であることが分かりました。

また、Tさんは、被害車両を廃車するための費用等の諸費用を負担していました。

弁護士は、中古市場価格での金額にTさんが負担していた諸費用を合算して、保険会社に請求を行いました。

当初は、保険会社も反論してきたものの、最終的には保険会社が提示していた金額の約2倍の金額で合意することができました。

人損について

Tさんが相談に来られたのは、事故から数週間しか経過していませんでした。

そこで、弁護士は、交通事故の最終的な解決までの流れや、後遺障害についてなど説明し、弁護士がどのようなサポートをするのか説明しました。

Tさんは、全体の流れが分かり解決までの見通しが何となく理解できたとのことで安心されていました。

その後、弁護士は、治療の経過などをTさんに確認しながら、休業損害の請求などのサポートを行いました。

Tさんの首の痛みは、中々治りませんでしたが、事故から約7カ月を経過したところで、主治医から症状固定と判断されたため、後遺障害の申請を行うことになりました。

弁護士において必要な資料を集めて、後遺障害の申請を行いましたが、結果は何の等級にも該当しない「非該当」という結果でした。

しかし、本件事故は、被害車両の破損は甚大であり、Tさんの首の痛みが強く残っていることからしても後遺障害14級が認定されるべきと思われる事案でした。

後遺障害が認定されなかった理由として、病院が審査機関に提出した資料の中に痛みが消失したという記載があったことが指摘されていました。

しかし、それは全く事実ではなく、Tさんは一貫して痛みを訴えており、Tさん自身もどうして病院がそのような記載をしたのか分からないとのことでした。

そこで、弁護士において、Tさんが通院していた2つの病院からカルテを取り寄せ精査し、Tさんが痛みを一貫して訴えていることが分かるように整理して審査機関に異議申し立てを行いました。

そうしたところ、認定は覆り、Tさんの首の痛みは後遺障害14級9号に認定されました。

この認定を踏まえて、弁護士はTさんの損害を計算し、相手方保険会社に賠償の提示を行いました。

相手方保険会社は、当初、慰謝料は裁判基準(裁判をした場合の水準)の80%までしかだせないと主張していました。

しかし、弁護士において、交渉を重ねた結果、傷害慰謝料については裁判基準の90%でしたが、後遺傷害慰謝料については裁判基準の100%での解決をすることができました。

また、後遺障害逸失利益は、労働能力喪失期間5年間、喪失率5%と裁判をした場合と、同様の水準の賠償を獲得することができました。

 

弁護士のアドバイス

後遺障害申請をして、何の等級にも該当しないという非該当の結果が出た場合、それを覆すことは簡単なことではありません。

しかし、事案によっては、本件のように異議申立てをすることで認定が覆り、後遺障害等級が認定されることはあります。

異議申立てで認定を覆すには、非該当となった理由を十分に検討して、医療記録などの新たな証拠を提出し、後遺障害に該当することを具体的に説明しなければなりません。

異議申立てについて、詳しく確認したい方はこちらをご確認ください。

 

 


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