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- 会社の破産を相談するのはいつがよい?【弁護士が解説】

会社の資金繰りができなくなったり、事業が立ち行かなくなったりした場合、破産を検討することになります。
破産手続は会社に十分な資金がないことを理由に行うものですが、破産をするためにも安くない費用がかかります。
したがって、資金がなくなったタイミングでは遅く、早めに弁護士に相談することが必要です。
会社の破産手続
会社の資金繰りができなくなった場合、事業がうまくいかなくなった場合には、苦渋の決断ではありますが、会社を精算し、破産をしなければならないケースがあります。
会社をたたむ方法には、大きく分けて精算と破産の2種類がありますが、このうち精算は特別清算をのぞき、基本的には会社の資産と負債のプラスマイナスがプラスの状態にある場合に取りうる手段です。
したがって、先ほどのような会社の資金繰りができなくなった場合、事業がうまくいかなくなった場合には、裁判所に破産申立てを行う方法を選択することになります。
破産手続は以下の流れで行われます。
- ① 裁判所に破産手続の申立て
- ② 破産手続の中で会社にある財産の処分や売掛金の回収
- ③ 負債の整理
- ④ プラスの財産をすべて処分し、手続を完了
破産手続を終えれば、会社は法的に法人格を失い、精算が完了します。
精算が完了すれば、会社は消滅しますので、負債の支払義務も代表者が連帯保証をしているといったケースを除いて、なくなります。
破産手続の流れについてはこちらもご覧ください。
破産手続は、裁判所に様々な書類を提出しなければなりませんし、契約関係の整理や取引先との関係の調整といった多くの対応が求められます。
したがって、会社の破産には弁護士のサポートが不可欠です。
また、いつ事業をやめるかというタイミングも考えて行わなければなりません。
この判断は、非常に難しいため、その意味でも専門家のサポートを受けるべきです。
会社の破産のタイミングについてはこちらもご覧ください。
破産にもお金がかかる理由
それでは、破産手続を行うために弁護士に相談するタイミングはいつがよいのでしょうか?
この点、多くの経営者の皆様が考えているタイミングで相談するのでは手遅れになる可能性が高いので注意が必要です。
多くの経営者の方は、お金がほとんど、あるいは全くなくなったタイミングになって、いよいよ手がつけられなくなったとして、会社の破産を弁護士に相談されることを考えます。
実際に、会社の破産の相談を受けていても、会社の口座にほとんどお金がないというケースも多く目の当たりにしています。
しかしながら、それでは遅いのです。
なぜなら、破産手続は、裁判所の手続であり、先ほど解説した手続を行うために、裁判所は破産管財人という者を専任し、処理を依頼します。
破産管財人は弁護士が専任されるのですが、ボランティアではなく、当然報酬が発生します。
この報酬については、申立てを行う会社が支払わなければなりません。
加えて、破産管財人とは別に、申立てを行って最後まで会社の立場でサポートを受ける弁護士に対する弁護士費用も必要になります。
したがって、会社の破産をするためには、依頼をする弁護士に対する費用と破産管財人に対する費用が最低限必要になります。
逆にいえば、この費用が用意できない場合には、会社の破産申立てを行うことができないのです。
どの程度の費用が必要かは、会社の規模や負債額にもよるため一概にもいえませんが、少なくとも100万円以上の預金や売掛金といった資産を保有しておかなければ、破産手続は困難でしょう。

多くの方が相談のタイミングをかなり後ろの方で考えてしまっていますが、会社の破産を弁護士に相談するタイミングとしては、一定程度資産が残っている状態のところで相談することが必要です。
資金繰りに困っている段階で、少し早いかなと思えるタイミングで専門家に相談することで、銀行交渉や私的整理、民事再生といった破産以外の方法で破産を回避できる可能性もありますし、残念ながら破産申立てをせざるを得ないという状況に至っても、早い段階で弁護士に相談していれば、適切に破産申立てまでを行うことができ、法的にきちんと精算が可能となります。
まとめ
会社をたたむという選択は、経営者にとって苦渋の選択です。会社を自ら立ち上げたという社長の場合、会社に対する思いは誰よりも強いはずです。
しかしながら、そうした思いが強すぎるがために、専門家である弁護士へのタイミングが遅れてしまうといったことは何としても避けなければなりません。
会社の資金繰りに困ったり、事業が思うようにいかなくなった場合には、会社の中だけで悩まずに、はやめに顧問税理士はもちろん、弁護士にも相談することが必要です。
弊所のご相談の流れについてはこちらをご覧ください。
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