任意整理とは?メリット・デメリットや必要な費用を解説

執筆者:弁護士 西村裕一
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

任意整理とは?メリット・デメリットや必要な費用を解説

任意整理は、裁判所を通さずに債権者(金融機関などお金を貸している業者)と直接交渉し、将来利息や遅延損害金の免除、長期分割による毎月の返済額の減額、過払い金がある場合はその分の減額(または返済)などの条件で合意してもらう方法です。

比較的短い時間(数か月程度)で解決することが可能で、家や車などの財産を手放さずに借金問題を解決できるケースもあります。

ただし、任意整理には信用情報への登録(いわゆるブラックリスト)や、対象となる借金に制限があるなどのデメリットもあるため、手続きを始める前に正しい知識を身につけることが大切です。

この記事では、任意整理のメリット・デメリット、費用、手続きの流れ、任意整理が向いている人・向いていない人まで、弁護士がわかりやすく解説します。

ご自身の借金問題を解決するために任意整理が最適な方法なのか判断できるよう、ぜひ最後までご覧ください。

任意整理とは

任意整理とは

任意整理は、裁判所を通さずに債権者(金融機関などお金を貸している業者)と直接交渉し、将来利息や遅延損害金の免除、長期分割による毎月の返済額の減額、過払い金がある場合はその分の減額(または返済)などの条件で合意してもらう方法です。

裁判所を利用せず、弁護士が代理人として債権者と交渉を行い、無理のない返済計画への見直しを目指します。

 

任意整理で返済負担が軽くなるのはなぜ?

任意整理で返済負担が軽くなる理由は、今後支払う予定だった将来利息がカットされる可能性があるためです。

例えば、100万円を年15%の金利で返済している場合、本来であれば元金に加えて利息(年間15万円)も支払わなければなりません。

しかし、任意整理によって将来利息が0円になれば、返済するのは基本的に元金(100万円)のみとなるため、返済総額や毎月の返済額を抑えられる可能性があります。

 

任意整理の主な特徴

任意整理には、次のような特徴があります。

  • これから返済をしていく間の利息をカットしてもらえる可能性がある
  • 返済期間を3年から5年程度に見直してもらえる可能性がある
  • 借金の引き直し計算を行った結果、借金が減ったり、過払い金が請求できることがある
  • 弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者からの督促や取り立てが止まる

毎月の返済額が減ることで、生活を立て直しながら完済を目指しやすくなる点が、任意整理の大きなメリットです。

 

任意整理後の生活

任意整理をした後については、クレジットカードを使ったり、また借金をしてそのお金で生活をするということはできません。

そのため、基本的には、毎月の自分の収入を現金や通帳で管理して、その中から食費や家賃、光熱費などの支払いをして生活をしていきます。

その中で、任意整理によって見直した返済条件にしたがって、返済をしていくことになります。

クレジットカードを使って生活を続けていた人にとっては、カードが使えないというのは、不便に感じるでしょう。

ですが、生活の立て直しには、カードがない方がかえってよいともいえます。

どうしてもカードがあると、自分にお金があるように考えてしまいます。

任意整理をして、一度生活を見直して、リセットした上で、自分に今ある収入はいくらなのか、どの程度生活に使えるのかを把握するようにすれば、返済が終わった後に貯金を作ったりということもできるでしょう。

 

任意整理は必ず成功するわけではない

任意整理は、貸金業者との交渉によって条件を決める手続きです。

そのため、

  • 借り入れから間もない
  • ほとんど返済実績がない
  • 借入額が少ない

といったケースでは、将来利息のカットや5年間の返済などに応じてもらえない可能性があります。

他方で、貸金業者の側も提示する条件での返済をある程度受け入れなければ返済をしてもらえない、個人再生や自己破産では返ってくるお金が減るというリスクもあるため、話し合いのテーブルにはついてもらえる可能性は十分にあるはずです。

 

借金の返済に不安を感じたら早めの相談がおすすめ

借金問題は、返済が苦しくなってから時間が経つほど選択肢が限られてしまいます。

借金の返済に困っている方や、督促に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、できるだけ早めに弁護士に相談して、アドバイスを受けるようにしましょう。

 

 

任意整理のメリット

任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が直接金融業者と交渉し、無理のない返済計画を作り直す手続きです。

借金問題の解決において、次のような大きなメリットがあります。

任意整理のメリット

 

貸金業者からの督促が止まる

弁護士へご依頼いただくと、すぐに貸金業者へ受任通知を送付します。

これにより、ご自宅や携帯への電話督促や郵便物がストップし、精神的なプレッシャーから解放されます。

 

将来の利息をカット(免除)してもらえる可能性

任意整理をせずに、なんとか支払えているという場合でも、返済している間は利息が発生しています。

そのため、一生懸命返していてもなかなか借金の残額が減らないということが起こります。

例えば、100万円を年15%の利息で借りていれば、年15万円の利息を払っているわけです。

すでに返済期限から遅れてしまっている場合には、遅延損害金として利息よりも高い利率のお金を取られてしまっています。

任意整理では、これから発生するはずだった将来利息や遅延損害金のカットを目指して交渉します。

将来利息をカットしてもらうことで、返済していくお金がすべて、元本の返済に充てられるため、返済した分だけ確実に借金が減っていきます。

 

3年〜5年の長期分割返済に応じてもらえる可能性

任意整理では、現在の収入に合わせて、無理のない返済計画(原則3年〜5年程度の分割払い)を再構築します。

これにより、毎月の返済額を大幅に減額できるケースが多くあります。

例えば、100万円を3年間の返済にしてもらうことができれば、月々の支払いは約2万8000円、5年間にしてもらえれば、月々の支払いは約1万7000円になります。

 

借金の減額や過払い金が発生することも

任意整理を弁護士に依頼することで、返済条件を交渉する前段階として、現時点での借金額がいくらなのかという調査を行います。

この調査は、貸金業者からこれまでの借入れと返済の履歴である取引履歴を取り寄せ、その取引履歴を引き直し計算というものを行うことによって行います。

こうした調査によって、利息を多く払いすぎていたために、借金が思っていたよりも減ったり、過払い金が発生していることもあります。

長期間(特に2010年以前から)借り入れを続けている場合、利息制限法に基づく引き直し計算を行うことで、借金の元本自体が減額されたり、過払い金としてお金が戻ってきたりする可能性があります。

 

手続きする業者を自由に選べる

任意整理では、特に返済がきついと考えている業者を選択できるというのがメリットです。

例えば、

奨学金などの利息がほとんどなく、長期の分割になっているものは整理しなくてよい
車は必要なので、自動車ローンは任意整理したくない
保証人がついている業者は、保証人に迷惑がかかるので任意整理しない

といったように、あなたの借金の状況に応じて、比較的柔軟に対応することができます。

もちろん、選んだ業者以外の借金はこれまでどおり支払いしなければなりませんので、任意整理をした後の返済と整理しないところの返済の両方ができなければ、そもそも任意整理はうまくいきませんので注意しましょう。

 

裁判所を通さないため手続きがスムーズ

任意整理では、個人再生や自己破産と違って、裁判所の手続きがいりません。

個人再生や自己破産は、裁判所に必要な書類を準備して申立てをしなければならず、時間も労力も費用もかかってしまいます。

しかし、任意整理は弁護士が消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者と直接電話や書面で交渉を行うため、裁判所に申し立てたりする必要がありません。

そのため、比較的短い時間(数か月程度)で解決することが可能です。

 

他の債務整理手続きに比べて弁護士費用が安い

裁判所への申立費用や履行テストなどの費用がかからないため、個人再生や自己破産に比べて着手金や報酬などの弁護士費用を低く抑えられます。

 

 

任意整理しなければよかったと後悔する5つのデメリット

任意整理には多くのメリットがありますが、事前に知っておくべき注意点(デメリット)もあります。

後から「こんなはずじゃなかった」と後悔しないよう、あらかじめ確認しておきましょう。

任意整理のデメリット

 

ブラックリストに載り、クレジットカードやローンが制限される

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。

そのため、任意整理を行って、完済後約5年間は、新しいクレジットカードの作成、ローンの契約(住宅ローンやマイカーローンなど)、借入れができなくなります。

 

元本(借金そのもの)は基本的に減額されない

過払い金が発生している特殊なケースを除き、任意整理で減額できるのは、主に将来発生する利息です。

借りた元本そのものや任意整理を始めるまでの利息、遅延損害金が大幅にカットされるわけではないため、元本すら返済できないほど収入が減少している場合は、任意整理では解決できない可能性が高いため、個人再生や自己破産を検討する必要があります。

 

和解後に返済を滞納すると、一括請求されるリスクがある

任意整理の成立後に返済を怠り、原則として2ヶ月分以上の遅延が発生すると、和解が解除されてしまい、残額を一括請求されるリスクがあります。

そのため、無理のない返済計画を立てることが極めて重要です。

 

借入期間が短いと、業者が交渉に応じてくれないケースがある

任意整理をするまでの取引期間が極端に短い(契約して数ヶ月しか経っていない、何回かしか返済していないなど)場合、貸金業者によっては、「利息カット」や「5年の分割払い」といった交渉条件に応じてもらうことができず、希望通りの和解が得られないことがあります。

 

家族が連帯保証人の場合はバレる・請求がいってしまう

整理対象に選んだ借金に保証人・連帯保証人が設定されている場合、任意整理を行った時点で保証人へ一括請求がいってしまいます。

家族が保証人になっている場合は、その業者を任意整理の対象から外すか、事前に家族へ事情を話しておく必要があります。

 

 

任意整理ができる条件

任意整理は裁判所を通さず貸金業者と直接交渉する手続きのため、業者が「この返済計画なら納得できる」と応じてくれる必要があります。

そのため、任意整理を進めるには、主に次の4つの条件を満たしている必要があります。

 

1. 安定した収入が見込めること(完済まで継続できること)

利息カット後の借金元本を継続して返済していく必要があるため、継続的かつ安定した収入があることが大前提となります。

雇用形態は問いませんので、正社員だけでなく、契約社員・派遣社員・パート・アルバイトでも、毎月一定の収入があれば対象となります。

ただし、正社員の方が安定していると評価されやすいでしょう。

また、専業主婦(主夫)の方でも、配偶者に安定した収入があり、家計から返済に充てられる場合は任意整理を利用できる可能性があります。

 

2. 3年〜5年(36回〜60回)で完済できる見込みがあること

任意整理では、無理のない返済計画を提案し、交渉していきます。

一般的には3年(36回払い)から最長5年(60回払い)程度での完済計画であれば、金融業者・カード会社が交渉に応じてくれる可能性があります。

簡単なセルフチェックの目安

借金の総額(※将来利息を引いた額) ÷ 36ヶ月(〜60ヶ月) = 毎月支払える金額

この計算で出た月々の返済額が、ご自身の現在の収入から「無理なく出せる金額」であれば、任意整理で解決できる可能性があります。

 

3. 返済を継続する意思(完済する意欲)があること

任意整理はあくまで「計画的に借金を返していく」ための手続きです。

「毎月約束した期日を守って返済を続ける」という強い意思がなければ、途中で計画が破綻してしまいます。

 

4. 過去に一定の返済実績があること

一度も返済していない状態で任意整理を申し出た場合、業者から「最初から返すつもりがなかったのでは」と不信感を持たれ、交渉を拒否されるケースがあります。

任意整理をするには、数年間の返済実績があることが望ましいでしょう。

 

「自分は条件に当てはまる?」とお悩みの方へ

「収入が少ないけれど大丈夫?」
「自分がいくら減額できるか分からない」

という場合でも、返済期間の調整によって任意整理が可能になるケースはあります。

まずは、お気軽に弁護士に相談するようにしましょう。

 

 

任意整理をしない方がいいケース

任意整理をしない方がいいケース

それでは、任意整理をしない方がいいケースはどのような場合でしょうか。

以下、主なケースを解説します。

 

借金の金額が大きすぎる

任意整理は、将来の利息をカットしてもらいつつ、3年から5年程度の期間で返済していく債務整理の方法です。

そのため、借金の金額が大きすぎると、任意整理をしたとしても返済ができないということになります。

例えば、借金が500万円ある人の場合、3年間では毎月約13万9000円、5年間でも毎月約8万4000円を返済し続ける必要があります。

手取りの収入が20万円ほどであれば、こうした金額を返しながら生活を続けるというのは厳しいでしょう。

したがって、借金の金額が収入に比べて大きすぎる場合には、任意整理には適さないといえます。

 

安定した収入が得られていない

任意整理では、3年から5年間返済を毎月行っていくことが必要になります。

そのため、毎月ある程度安定した収入がないといずれ任意整理をしても返済ができなくなってしまうでしょう

仕事がまだ決まっていない、辞めたばかりといった段階では、任意整理をせずに、まずは仕事を決めることを優先すべきでしょう。

 

返済をほとんどしていない

返済をほとんどしていない借金を任意整理しようと思っても、交渉の相手になる貸金業者は応じてくれない可能性が高いでしょう。

なぜなら、借りた後にほとんど返してもらっていないのに、3年や5年も回収に時間がかかるというのは、貸金業者の側からしても納得しづらいためです。

そのため、返済をほとんどしていない業者との関係では、任意整理をしようとしても利息のカットに応じてもらえなかったり、分割回数が短いプランしか応じてもらえないという可能性があります

 

 

任意整理すると毎月の返済額はいくらになる?

任意整理では、借金の元金を3~5年程度の分割払いで返済する内容で和解することが一般的です。

そのため、毎月の返済額は「借入額」と「返済期間」によって決まります。

また、任意整理では、将来利息のカットを求めて交渉を行っていくため、任意整理前よりも毎月の返済負担を軽減できる可能性があります。

 

任意整理の将来利息カットのイメージ

例えば、借金250万円を年15%の金利で返済している場合、任意整理によって将来利息がカットされると、今後支払う予定だった利息を支払わずに済む可能性があります。

任意整理前

借金250万円
将来利息が発生
元金 + 利息を返済

矢印

任意整理後

借金250万円
将来利息0円(和解できた場合)
元金のみを分割返済

このように、元金そのものが減るわけではありませんが、将来利息がなくなることで返済総額や毎月の返済額を抑えられるケースが多くあります。

 

250万円を任意整理した場合の月々返済額

借金250万円を5年間(60回払い)で返済する内容で和解した場合、毎月の返済額の目安は次のとおりです。

借入額 返済期間 毎月の返済額の目安
250万円 60回(5年) 約4万2,000円

※将来利息がカットされた場合の一例です。

 

350万円を任意整理した場合の月々返済額

借金350万円を5年間(60回払い)で返済する内容で和解した場合、毎月の返済額の目安は次のとおりです。

借入額 返済期間 毎月の返済額の目安
350万円 60回(5年) 約5万8,000円

※将来利息がカットされた場合の一例です。

 

400万円を任意整理した場合の月々返済額

借金400万円を5年間(60回払い)で返済する内容で和解した場合、毎月の返済額の目安は次のとおりです。

借入額 返済期間 毎月の返済額の目安
400万円 60回(5年) 約6万7,000円

※将来利息がカットされた場合の一例です。

 

借金がどれくらい減るかはケースによって異なる

任意整理によってどの程度返済負担が軽くなるかは、次のような事情によって異なります。

  • 借入金額
  • 借入先の数
  • 借入期間
  • 契約金利
  • 返済実績
  • 各貸金業者の和解方針

また、長期間にわたり高い金利で借り入れをしていた場合には、引き直し計算によって借金が減額されたり、過払い金が発生したりするケースもあります。

そのため、「自分の場合は毎月いくらになるのか」「任意整理が適しているのか」を知りたい方は、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

 

 

任意整理にかかる費用相場

任意整理を弁護士に依頼する場合、かかる費用は大きく分けて「弁護士費用」と「実費」の2つです。

一般的な相場としては、債権者(借入先)1社あたり約4万〜7万円程度がトータルの目安となります(※過払い金請求や特殊な交渉がない場合)。

「まとまったお金がないと依頼できないのでは…」と不安に思われるかもしれませんが、弁護士費用の多くは分割払いに対応しています。

まずは相場の内訳から確認していきましょう。

 

任意整理にかかる弁護士費用の相場

任意整理にかかる弁護士費用の相場は以下の通りです。

費用の項目 内容 一般的な相場(税込)
相談料 弁護士に相談する費用 無料 〜 30分 5,500円程度
着手金 弁護士が手続きに着手するための費用 1社あたり33,000円 〜 55,000円
解決報酬金 和解が成立した際に発生する報酬 1社あたり0円〜22,000円程度
減額報酬金 借金の減額に成功した際、減額幅に応じて発生する報酬 減額できた金額の 11%以下
過払い金報酬 過払い金を取り戻せた場合に発生する報酬 回収できた金額の 22%〜27.5%以下

一般的な事務所では、「着手金 + 解決報酬金」に加えて「減額できた分の11%(減額報酬)」が別途請求されるケースが多くあります。

 

実費

実費とは、任意整理の手続きを進める中で実際に発生する「事務的な費用」のことです。

任意整理の場合、裁判所を通さないため、高額な費用はかかりません。

  • 主な実費:郵便切手代(業者との書類送達用)、内容証明郵便代など
  • 相場:1社あたり 1,000円〜3,000円程度

 

弁護士費用は分割払いできる?

「今すぐ払えるお金がない」という方でもご安心ください。

任意整理については、多くの事務所で弁護士費用の分割払いが可能です。

弁護士に任意整理をご依頼いただくと、すぐに貸金業者へ「受任通知」を送付します。

受任通知が届くと業者からの督促がストップし、毎月の返済も一時的に停止します。

返済がストップしている期間中に、本来返済にあてていたお金から毎月無理のない金額を弁護士費用として積み立てていただくため、手元にまとまった費用がなくても、任意整理の手続きを開始できます。

 

デイライト法律事務所の弁護士費用

デイライト法律事務所では、借金でお悩みの方が安心してご相談できるよう、明確でわかりやすい料金体系を設定しています。

一般的な事務所で発生することの多い「減額報酬(減額できた金額に対する報酬)」は一切いただきません。

料金プラン
  • 初回法律相談料:無料
  • 弁護士報酬:1社あたり 44,000円(税込)
    ※最低提示額:110,000円(税込)

 

【よくあるご質問】最低提示額11万円(税込)についての説明

「1社44,000円なら、1社だけ依頼した場合は、44,000円で済むの?」というお問い合わせをいただくことがございます。

デイライトでは、任意整理について、ご依頼いただく際の最低着手金を110,000円(税込)に設定させていただいております。

具体的な料金の計算イメージは以下のようになります。

 

1社または2社をご依頼の場合

最低着手金額が適用され、どちらの場合でも一律 110,000円(税込) となります。

(1社のみのご依頼 = 110,000円 / 2社のご依頼 = 110,000円)

 

3社以上をご依頼の場合

「1社につき 44,000円(税込)」の計算が適用されます。

例:3社ご依頼 = 44,000円 × 3社 = 132,000円
5社ご依頼 = 44,000円 × 5社 = 220,000円

デイライト法律事務所では、減額報酬が発生しないため、交渉で借金が大幅に減っても、後から思わぬ追加報酬を請求されるといった心配はありません(なお、実費は別途必要です。)。

もちろん、分割払いのご相談にも柔軟に対応しておりますので、まずは無料相談にてお気軽にお見積もりをご確認ください。

 

 

任意整理の手続きの流れ

任意整理の手続きの流れとしては以下の通りです。

任意整理の手続きの流れ図

 

①弁護士から受任通知を送付

まずは、弁護士に相談して、任意整理すべき業者を決め、委任契約を結びます。

委任契約書にサインをしてから弁護士は貸金業者へ受任通知を送付して、任意整理の手続きをスタートさせます。

この受任通知という書面により、直接の督促が止まります

 

②借金の正確な金額の調査 引き直し計算

弁護士が受任通知を送ると、貸金業者がもっている借入れと返済の履歴、取引履歴を開示してもらい、借金の正確な金額を引き直し計算によって、把握していきます

 

③消費者金融やクレジットカード会社との個別の交渉

全ての借金の調査が終わって、総額が把握できた段階で、収入の範囲で安定して返済ができる条件はどのようなものか弁護士の方でチェックして、交渉する返済条件を決めて、個別の交渉を開始していきます

 

④和解成立

弁護士と貸金業者との交渉を行って条件がまとまれば、和解書という書類を作成し、お互いにサインをします

 

⑤和解にしたがった返済

和解書を取り交わした後は、約束にしたがって返済を開始していくことになります。

 

 

任意整理で失敗しないためのポイント

任意整理は、借金問題を解決して生活を再建するための有効な手段です。

しかし、任意整理を始める前に、事前の準備や確認を怠ると「思うような条件で和解できなかった」、「後から返済が行き詰まってしまった」といった失敗につながることもあります。

任意整理で後悔しないために、以下の4つの重要ポイントを必ず押さえておきましょう。

 

1. 無理のない「返済計画」を立てる

任意整理の最大の目的は、「これなら確実に返し続けられる」という現実的な計画を作ることです。

無理に短い期間(2年など)で返そうと毎月の返済額を高めに設定してしまうと、突然の出費があった際に返済が滞り、一括請求されるリスクが高まります。

現在の収入と生活費のバランスを正確に把握し、3年〜5年(36回〜60回払い)程度の余裕を持った返済計画を立てて、交渉を行っていくことが成功のカギです。

 

2. 任意整理する業者を正しく選別する

任意整理は、整理するカードやローンを自由に選べるのがメリットです。

しかし、選び方を間違えると生活や家族に影響が出ます。

  • 保証人がついているローン→ 一括請求が保証人にいってしまいます
  • 引き落とし口座のある銀行ローン→ 口座が一時的に凍結されます
  • 通勤・仕事で使っている自動車のローン→ 車が引き揚げられてしまいます

こうしたローンは原則として任意整理の手続きの対象から外すなど、状況に応じた選択が必要です。

 

3. 和解後の「計画運用のルール」を徹底する

和解が成立した後は、「2ヶ月分の遅延で即一括請求」という厳しいルールが適用されます。

給料日直後に返済口座へ入金する習慣をつける

万が一、病気や急な出費で返済が遅れそうな場合は、放置せずすぐに貸金業者に連絡する

返済期間中のリスク管理を徹底し、一人で抱え込まないことが大切です。

 

4. 任意整理の交渉実績が豊富な弁護士事務所を選ぶ

任意整理は裁判所を通さない直接交渉です。

そのため、任意整理の交渉実績が豊富な弁護士事務所を選ぶことが大切です。

貸金業者ごとの方針(利息カットに応じるか、5年分割に応じるかなど)によっても対応方法が変わってきますので、交渉ノウハウが豊富な弁護士に依頼することでよりよい条件での和解に向けたアドバイスを受けることができるでしょう。

任意整理で後悔する理由や、失敗を防ぐ具体的な対策について詳しく知りたい方は、以下のページもぜひ参考にしてください。

 

 

任意整理についての解決事例

ここからは、任意整理についての解決事例をいくつかご紹介します。

7社総額320万円の借金を任意整理して、将来利息をカットした返済プランとなったAさんの事例

Aさん

Aさんは、自分で借金の金額が把握できておらず、毎月あちこちから請求が来るのに対して、支払いをするのがやっとの状態で、このまま返済を続けていてもいっこうに借金が減らず、むしろ返済のために、クレジットカードを使って生活をするという状態でした。

そこで、現状の整理をして、支払いプランを見直そうと、弁護士に相談し、任意整理を行うことになりました。

弁護士は、7社あった借金を一つずつ整理し、借金の金額の大きい業者、少ない業者はどこかを調査していきました。

その後、調査結果を踏まえて、Aさんの収入で支払いをすることができる金額である毎月6万円に収まるように返済プランを作成し、7社と個別に交渉をしていきました。

最終的には、借金の金額の大きい業者については、通常よりも長い7年ほどかけて返済するプランで交渉し、業者に応じてもらうことに成功したため、借金が少なく、短い期間での返済を要求していた業者の条件にも応じつつ、将来利息をカットしてもらって、Aさんの支払いができる範囲で全ての債権者と和解することに成功しました。

 

キャッシングでの過払い金でショッピングの残りを精算することができたBさんの事例

Bさん

Bさんは、長年クレジットカードを利用して、キャッシングとショッピング両方で使用をしていました。

リボ払いなどを選択していたため利息が高くついてしまい、ショッピングの負債が次第に大きくなっていきました。

50万円ほどになったところで、一度任意整理をして返済プランを見直そうと弁護士に依頼をされました。

弁護士が受任通知を送付して、いったん支払いを止め、借金の調査を行うと、キャッシングについて、取引期間が長かったので、引き直し計算をしたところ過払い金が発生していることがわかりました

その金額が50万円ほどあったため、ショッピングの借金50万円と相殺することを主張し、最終的に和解が成立しました。

任意整理をすることで、Bさんは50万円の借金がなくなったことになります。

 

自動車ローン以外の借金を整理して自動車を守ったCさんのケース

Cさん

Cさんは通勤に使用していた車のローンが200万円ほどあり、このローンは払えているけれども、給料が残業などの関係で少ないときなどに消費者金融から借金をして、次第にその金額が増えて150万円ほどになってしまっていました。

このままでは自動車ローンも払えなくなるということで、任意整理を弁護士に依頼されました。

任意整理をすることで将来利息をカットして3年間の分割回数に見直すことができたことで、借金の支払いを毎月4万2000円ほどに収めることができ、自動車ローンも引き続き支払うことで通勤に使っている車を守ることができました

 

このように、任意整理をすることで、返済が回らなくなっている状況から将来利息をカットしてもらって、複数の業者とのバランスをとって、返済プランを組んだり、過払い金によって、返済しなくてよくなったりすることがあります。

また、任意整理をする業者を選択することができるので、自動車ローン以外を整理することで、結果的に安定して自動車ローンも含めた借金の返済をして、車を維持することができるケースもあります。

 

 

任意整理を弁護士に相談するメリット

任意整理を弁護士に相談・依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

 

受任直後から督促と支払いがストップする

弁護士が「受任通知」を貸金業者へ送付した時点で、ご自宅や携帯への電話・郵便などの督促が即座に止まります。

同時に返済も一時ストップするため、落ち着いて生活を立て直すことができます。

 

有利な条件で和解交渉を進められる

貸金業者ごとに「利息カットに応じるか」、「何回払いまで認めるか」などの基準は異なります。

交渉ノウハウと実績が豊富な弁護士が対応することで、個人では引き出せない有利な条件(将来利息の全額カットや長期分割など)で和解できる可能性が高まります。

 

手続きや書類準備の手間を軽減できる

複雑な引き直し計算(過払い金や残債の計算)や貸金業者とのやり取り、和解契約書の作成など、面倒な事務手続きをすべて弁護士に一任できます。

仕事や家事で忙しい方でも無理なく手続きを進められます。

 

最適な解決策を総合的に判断してもらえる

弁護士に任意整理を相談・依頼することで

「そもそも任意整理で解決できるか」
「個人再生や自己破産のほうが適しているか」
「任意整理で貸金業者に応じてもらうことができそうか」

など、ご自身の収支状況や資産、これまでの取引状況に応じた最適な解決ルートをプロの視点から提案してもらえます。

 

 

任意整理についてのQ&A

任意整理に応じない業者とはどのような会社ですか?

過去の取引期間が極端に短い業者や、すでに一度任意整理をしたことのある業者などが該当します。

特に、一度も返済していない(または数回しか返済していない)状態での任意整理や、過去に何度も滞納を繰り返していた場合は、「和解に応じない」、「利息カットを拒否する」「分割回数を短く制限する」といった厳しい対応をとられることがあります。

ただし、こうした業者であっても弁護士が間に入ることで、一定の条件で和解できるケースも多いため、あきらめずに一度ご相談ください。

 

任意整理は自分(個人)で交渉することはできますか?

法律上は可能ですが、現実的には非常に困難であり、おすすめできません。

個人で交渉しようとしても、貸金業者は

「そもそも交渉に応じない」
「利息のカットを拒否する」
「厳しい条件での一括返済を求める」

といった対応をとることがほとんどです。

また、個人で交渉している間は貸金業者からの督促を止めることができません。

適切な条件で有利に和解し、精神的負担をなくすためにも、弁護士へ依頼することをおすすめします。

 

手続き中に自己破産や個人再生へ切り替えることは可能ですか?

はい、途中で手続きを変更(切り替え)することは可能です。

任意整理の準備中や交渉中に、

「想定以上に収入が減ってしまった」
「思ったよりも借金が多く、任意整理での返済は難しそう」

などの理由で分割返済が難しくなった場合、方針を変更して個人再生や自己破産へ切り替えることができます。

デイライト法律事務所では、お客様の状況の変化に応じて柔軟に最適な手続きへの切り替えをご提案いたしますので、万が一の際もご安心ください。

 

 

まとめ

ここまで、

  • 任意整理とは
  • 任意整理のメリット・デメリット
  • 任意整理の費用や手続きの流れ
  • 任意整理の具体的な解決事例
  • よくあるQ&A

について、解説してきました。

デイライトでは、破産再生部を設けており、借金問題に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

借金に関するご相談は初回無料でご相談いただけます。

当事務所は全国対応を行っておりますので、まずは一度ぜひご相談ください。

 

 

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