
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子どもが代わりに相続する制度のことをいいます。
代襲相続は、相続人となるはずだった人(子、兄弟姉妹)が亡くなった場合だけでなく、相続の欠格事由が生じて相続権を失った場合や、相続人の廃除により相続権を失った場合にも発生しますので、注意が必要です。
代襲相続がある場合、亡くなった人(被相続人)の孫や甥姪が相続人に加わることになります。
今回の記事では、代襲相続が起こる条件、代襲相続ができるケース・できないケース、相続放棄をした場合にも代襲相続は起こるのか、代襲相続人の相続順位・割合・遺留分、代襲相続の場合に注意すべきポイントなどについて解説していきます。
目次
代襲相続とは

代襲相続の意味と読み方
代襲相続(読み方は、「だいしゅうそうぞく」)とは、推定相続人(現時点で相続が発生した場合に相続人となるはずの人)である子又は兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したなどの場合に、推定相続人の子が、推定相続人が取得するはずであった相続分を相続することをいいます。
Aには、子Bがいた。
しかし、Bは、子C(Aの孫)を残して、Aより先に死亡した。
この場合、Aが亡くなった際には、CがBを代襲相続し、Aの相続人となる。
代襲相続人とは?
代襲相続人とは、代襲相続をすることになった人(推定相続人の子)のことです。
上で挙げた例でいうと、親Aより亡くなった子Bの子C(Aの孫)は、代襲相続人となります。

代襲相続人はどこまで?具体例でわかりやすく解説
どこまでの範囲の親族が代襲相続人になることができるのかについて、具体例をあげてわかりやすく解説していきます。
兄弟姉妹の代襲相続:甥姪が代襲相続人
次の例のように、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となる場合に、代襲相続が発生することがあります。
Aは独身で子がなく、父母や祖父母もすでに亡くなっていて、身内としては兄Bがいるだけだった。
しかし、この兄Bも、子C(Aの甥(又は姪))を残して、Aより先に亡くなってしまった。
この場合、Aが亡くなると、甥(又は姪)であるCが、Bの代襲相続人としてAを相続する。
このように、相続人となるべき兄弟姉妹が既に亡くなっているなどの場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)は代襲相続人となることができます。

ただし、被相続人の兄弟姉妹の場合、代襲相続は1回しかできず、再代襲相続は認められていません。
そのため、兄弟姉妹だけでなく甥姪も先に亡くなるなどして相続権を喪失している場合、甥姪の子は、再代襲をすることができず、相続人になることができません。

子の代襲相続:孫が代襲相続人となるケース
被相続人より先に被相続人の子が亡くなるなどしていた場合、亡くなるなどした子の子(被相続人の孫)は、代襲相続人となります。

孫の代襲相続:ひ孫が代襲相続人となるケース
代襲相続人となるはずだった孫が被相続人よりも先に亡くなるなどした場合、孫の子(ひ孫)が再代襲相続人となり、被相続人の相続人となります。
このように、子の場合は、兄弟姉妹の場合と違い、代襲相続を繰り返していくことが認められています。
養子の代襲相続:養子の子が代襲相続人となるケース
被相続人の養子となった方が先に亡くなるなどした場合、その養子の子が代襲相続人になれるかは、養子の子が生まれた時期によって、以下のように異なります。
- 養子縁組の前に生まれた子・・・代襲相続人にならない
- 養子縁組の後に生まれた子・・・代襲相続人になる

この違いは、民法が、「被相続人の直系卑属でない者」は代襲相続人になれないと定めているために生じています(民法887条2項ただし書)。
養子縁組では、「養子」と「養親及びその血族」との間には親族関係が生じることとされています(民法727条)が、「養子の血族」と「養親」の間には親族関係が生じるとはされていません。
そのため、養子縁組前に生まれていた養子の子=「養子の血族」は、親の養子縁組によっても養親(被相続人)の直系卑属(孫)にはなれず、代襲相続人ともなれないのです。
一方、養子縁組後に生まれた子は、「養親(被相続人)の子(養子)の子」として、被相続人の直系卑属(孫)となり、代襲相続人になることができます。
代襲相続が発生する条件
代襲相続が発生するには、以下の条件を満たすことが必要です。
- ①推定相続人である子又は兄弟姉妹が、以下のいずれかの原因によって相続権を喪失した(民法887条2項)
1 被相続人の死亡以前に死亡した(同時死亡の場合を含む)
2 相続欠格となった
3 廃除された - ②①により相続権を喪失した者に子(代襲相続人)がいる
- ③被相続人が亡くなった時点で、代襲相続人が現存している(胎児であってもよい)
- ④被相続人の甥姪以外の代襲相続人(孫、ひ孫など)が被相続人の直系卑属である(同項ただし書)
これらの条件を満たさない場合には、代襲相続をすることができません。
代襲相続ができない場合について、具体例を挙げて解説していきます。
代襲相続できない場合
配偶者死亡時の代襲相続
配偶者が死亡するなどした場合、代襲相続は発生しません。
そのため、例えば、夫Aより先に妻Bが死亡していた場合、妻の連れ子Cは、Bを代襲してAの相続人になることはできません。
また、配偶者は、代襲相続人となることができません。
そのため、被相続人Aより先に死亡した兄弟Bがいた場合、Bの配偶者Cは、Bの代襲相続人となってAの遺産を相続することはできません。
同様に、Aの既に亡くなった子Dの配偶者Eは、Dの代襲相続人となってAの相続人となることはできません。
甥姪死亡時の再代襲相続
既にご説明したとおり、代襲相続人となるはずだった甥姪が死亡するなどした場合、甥姪の子は、再代襲相続はできません。
養子縁組前に生まれた養子の子
上でもご紹介したとおり、被相続人の養子の子は、養子縁組前に生まれている場合には代襲相続人となれません。
一方、養子縁組後に生まれた養子の子は、代襲相続人となることができます。
上で見たような代襲相続人になれない親族(養子縁組前に生まれた養子の子、甥姪の子、配偶者の子、子の配偶者など)に財産を引き継がせたい場合は、その人を養子とする、遺言でその人に財産を遺贈するなどの対策が必要になります。
亡くなった方の死後に妊娠した子
冷凍保存されていた精子を用いて父親の死亡後に行われた人工生殖によって妊娠され、生まれた子は、原則として、その父親との法律上の親子関係が認められません(最判平成18年9月4日・民集60-7-2563)。
そのため、その子は、亡くなった父親の代襲相続人とはなることができません。
代襲相続人に欠格事由がある場合
代襲相続人に、被相続人との関係で相続人の欠格事由がある場合、その人物は、被相続人を相続することはできません。
欠格事由には、次のようなものがあります(民法891条)。
- 被相続人又は先順位・同順位にある相続人を故意に死亡させ(又は死亡させようとして)、刑に処せられた
- 被相続人が殺害されたことを知っていて、これを告発・告訴しなかった(その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であった場合は除く)
- 詐欺・強迫によって、被相続人が遺言をすること、遺言を撤回・取消し・変更することを妨げた
- 詐欺・強迫によって、被相続人に遺言をさせた、又は、遺言を撤回・取消し・変更させた
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
一方で、代襲相続人が自身の親(被相続人の子・兄弟姉妹)との関係で相続欠格事由があっても、被相続人の相続人(代襲相続人)となることに支障はありません。
被相続人Aの子BはAより先に亡くなった。
Bの相続の際に、Bの子C(被相続人の孫)は、Bの遺言書を隠匿し、相続欠格となった。
しかし、Cは、Aに対する関係では相続欠格になる事由がない。
この場合、Cは、Bを代襲相続して、Aの遺産の相続人となる。
代襲相続人の相続順位と割合
代襲相続人の相続順位
代襲相続人の相続順位は、代襲された人(代襲相続人の親)の相続順位と同じになります。
たとえば、被相続人の子が亡くなって孫が代襲相続人となる場合、孫の相続順位は、親(被相続人の子)と同じく第1位となります。
代襲相続人の相続割合
代襲相続人の相続割合は、代襲相続人の親の相続分を、代襲相続人の頭数に応じて分割したものとなります。
被相続人Aが亡くなり、子Bと、Aの死亡以前に亡くなった子Cの子D、Eが相続人となった。
この場合、相続分は、Bが2分の1、D、Eがそれぞれ4分の1ずつとなる。
相続放棄をしたら代襲相続は発生する?
相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。
そのため、相続を放棄した人の子は、相続人となることができません。
被相続人には、子A、Bがいた。
このうち、子Aは、被相続人の相続を放棄した。
この場合、Aの子Cは相続人とはなれず、Bが被相続人の遺産を全て相続する。
子Bも相続放棄した場合は、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)又は兄弟姉妹が相続人となる。
代襲相続する場合の遺留分とは?
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の相続財産について、一定の相続人が一定の割合で有する取得割合のことです。
遺留分は、次の相続人に認められています。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母、祖父母など)
一方、兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。
代襲相続する場合の遺留分は?
被相続人の子を代襲した代襲相続人(孫)は、被相続人の子と同様に、遺留分を認められます。
代襲相続人(孫)を再代襲、再々代襲した場合(ひ孫など)も、同様に遺留分が認められます。
遺留分の割合は、各代襲相続人の相続分の2分の1となります。
事例 被相続人に、子A(被相続人より先に死亡)、Bがあり、Aに子C、D(被相続人の孫)がいた場合
| 相続分 | 遺留分 | |
|---|---|---|
| B(子) | 2分の1 | 4分の1 |
| C(孫) | 4分の1 | 8分の1 |
| D(孫) | 4分の1 | 8分の1 |
一方、兄弟姉妹の子である甥姪が代襲相続人となった場合、兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので、同様に、甥姪にも遺留分は認められません。
代襲相続人にかかる税金は?
代襲相続が発生すると、法定相続人の数が増えることがあります。
法定相続人の数が増えると基礎控除の額が増えるため、結果として相続税が少なくなることがあります。
ここで簡単に相続税の計算方法をご紹介します。
相続税は、「相続税の課税価格」から基礎控除を差し引き、それに一定の税率を乗じて算出します。
そして、上の基礎控除は、次の式で算出します。
法定相続人が2人の場合 基礎控除 = 3000万円 +(600万円 × 2)= 4200万円
法定相続人が4人の場合 基礎控除 = 3000万円 +(600万円 × 4)= 5400万円
このように、法定相続人の数が増えると、基礎控除の額が上がります。
基礎控除の額が上がると、相続税の課税価額から差し引かれる金額が増えますので、相続税額が下がることになります。
法定相続人が2人の場合 5000万円―4200万円=800万円に対して相続税がかかる
法定相続人が4人の場合 基礎控除が5400万円なので、相続税はかからない
したがって、代襲相続が発生して相続人の数が増えれば、相続税が安くなる可能性があります。
代襲相続のトラブル事例
代襲相続では、以下のようなトラブルが起こることがあります。
①代襲相続人と疎遠になっている
昨今では親族付き合いの薄い家庭も多く、代襲相続人となる被相続人の孫、甥姪などとは、疎遠になっているケースが少なくありません。
そのため、被相続人の子や兄弟姉妹が、代襲相続人となった被相続人の孫、甥姪などと一緒に相続人になると、次のような問題が生じることがあります。
- 長年疎遠だったため、連絡先がわからない
- 相手の人柄や生活状況が分からないため、遺産分割協議を進めにくい
- ほとんど付き合いがなかった代襲相続人にいきなり相続権を主張されて、納得がいかない気持ちになり、紛争が長期化する
このようなトラブルを防ぐには、被相続人に遺言を残してもらうなどの方法が考えられます。
また、相続人となるべき方が亡くなったときは、折に触れて、代襲相続人となる可能性がある親族に連絡をとり、日ごろから人間関係を作っておくことも有効かと思われます。
②代襲相続に関する知識不足で損をする
代襲相続については、十分に理解していない方も少なくありません。
そのために、自分が代襲相続人となっていることも知らないうちに、勝手に遺産分割を済まされ、不利益を被ってしまうことがあります。
場合によっては、被相続人やその親族と疎遠にしていたこともあり、被相続人が亡くなったこと自体知らされないこともあり得ます。
特に、不動産登記の移転登記手続きや預貯金の解約手続きが行われない場合、事実上、代襲相続人が関与せずに遺産分割が完了してしまうことがあります。
③遺産分割が無効になる
遺産分割協議は、相続人全員が合意して成立させる必要があります。
そのため、代襲相続人以外の相続人だけで遺産分割協議をしても、代襲相続人を含めて合意を成立させなければ、合意は無効になってしまいます。
ところが、代襲相続のことは広く知られてはいないため、他の相続人たちが、代襲相続人を外したまま遺産分割協議を進めてしまうケースがあります。
そうしたケースでは、せっかく遺産分割協議を成立させたと思っても、登記や預金の解約などの手続ができず、遺産分割協議をやりなおさなければならなくなってしまいます。
④必要書類が増える
代襲相続が起こると、「亡くなった相続人の子」に関する戸籍謄本を揃えなければならないなど、必要書類が増えてしまいます。
そのため、相続に際しての手続にかかる手間が増大することが懸念されます。
代襲相続の注意点
まずは戸籍謄本を確認する
相続人となるはずだった子・兄弟姉妹の中に、被相続人より先に亡くなっている方や、相続欠格・廃除によって相続権を失った方がいる場合には、まずはその方の戸籍謄本を取り寄せ、確認する必要があります。
場合によっては、認知だけして面識もない子、離婚後に生まれたため一緒に暮らしたことのない子などがいる場合もあり、親族にも知らせていないこともあり得ます。
そのため、生まれてから今まで(死亡している場合は死亡時まで)の戸籍謄本を収集し、子の有無を十分に確認する必要があります。
相続人となるはずだった方がまだご存命の場合(相続欠格・廃除により相続権を失った場合)には、可能であれば、当人にも話を聞いてみると良いでしょう。
ただし、その場合でも、本人が本当のことを言うとは限りませんので、戸籍謄本を十分に確認することは必須です。
代襲相続人がいることを見落としてしまうと、遺産分割協議をしても無効となり、最初からやり直しとなってしまいますので、十分に確認することが大切です。
相続欠格・廃除の場合も代襲相続が発生することに注意
相続欠格・廃除によって相続権を失った相続人がいる場合にも、代襲相続は発生します。
このことは、あまり知られていませんので、注意が必要です。
なお、代襲相続人自身にも欠格事由がある場合や、代襲相続人も相続人から廃除されている場合には、代襲相続はできません。
相続に強い弁護士に相談する
代襲相続が発生する可能性がある場合は、早いうちに相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
相続に強い弁護士に相談すれば、代襲相続について、次のようなサポートを受けることができます。
- 代襲相続が発生するケースかどうかを確認してくれる
- 代襲相続人について調べるための戸籍謄本の収集方法・見方についてアドバイスしてくれる
- 代襲相続人の範囲・相続分の割合・遺留分の有無について説明してくれる
ほかにも、相続にくわしい弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットが得られます。
- 相続財産(遺産)の調査や評価をする際にサポートしてもらえる
- 親族間でのもめごとを回避するためのアドバイスをしてくれる
- 遺産分割協議の際に代理人となってもらい、親族とのやりとりの窓口になってもらうことができる
- 戸籍謄本など必要書類の収集を手伝ってもらえる
- 必要な法的手続などの代行・サポートを頼むことができる
- 税理士と連携するなどして、相続税などについてアドバイスしてくれることが多い
- 相続に関する専門的な知識・経験をもとにアドバイスしてくれるので、納得感が得やすい
遺産相続について弁護士に相談すべき理由については、以下のページでも詳しく取り上げています。
代襲相続についてのQ&A
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甥姪の死亡で代襲相続しますか?
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代襲相続のデメリットは?
代襲相続が発生すると、相続人を把握するための手間が増える、戸籍など入手すべき必要書類が増加するなどのデメリットがあります。
ほかにも、疎遠になっている親族(代襲相続人)を遺産分割協議に加えなければならなくなり、協議が難航する可能性が増す、代襲相続人を見落として遺産分割協議を成立させてしまって無効となるリスクが出てくる、などのデメリットもあります。
一方で、代襲相続が起こることによって法定相続人が増えれば、法定相続人の数に応じて相続税の基礎控除額が上がり、相続税の計算において有利になるというメリットもあります。
まとめ
今回の記事では、代襲相続について解説しました。
代襲相続については詳しく知らない方も多いので、まずは正確な知識を手に入れることが大切です。
加えて、代襲相続では、通常の相続に比べてトラブルも起こりやすくなります。
代襲相続人がいる相続を無事に済ませるためには、早いうちから相続に強い弁護士に相談し、サポートを受けることをおすすめします。
当事務所でも、相続問題を集中的に取り扱う相続対策チームを設け、代襲相続に関するご相談を含め、相続についてのご相談全般に広く対応しております。
オンラインや電話による全国からのご相談にも対応しております。
代襲相続など相続に関することで、分からないことや不安なことがおありの方は、ぜひ一度、当事務所まで、お気軽にご相談ください。
