自筆証書遺言を法務局に保管するデメリットとは?弁護士が解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

自筆証書遺言を法務局に保管する場合の主なデメリットとして、遺言者本人が法務局へ出向く必要があるため重大な病気や怪我で動けない場合には利用できないこと、遺言書の様式についての細かなルールがあり、これを守らなければ保管してもらえないことなどをあげることができます。

この記事では、自筆証書遺言の保管制度とはどのようなものであるのか、保管制度を利用しない場合(通常の自筆証書遺言)との違いやメリット・デメリット、保管制度を利用する場合の手続きの流れや注意点等について、相続問題にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

自筆証書遺言の保管制度とは?

自筆証書遺言の保管制度とは、遺言者(遺言を残す方のことです。)の作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管する制度のことです。

この制度は、令和2年(2020)年7月10日から施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」にもとづいて開始されました。

遺言にはいくつかの種類があり、「自筆証書遺言」とは遺言者が全文を手書きで作成する遺言のことです。

自筆証書遺言については、民法上の要件を満たさずに無効となるリスクや、利害関係をもつ相続人等によって持ち出されたり改ざんされたりするリスク、紛失のリスクなどがあります。

自筆証書遺言の保管制度は、こうしたリスクに対応するために作られた制度です。

 

保管制度を利用しない場合(通常の自筆証書遺言)との違い

遺言者は、自筆証書遺言の保管場所を自由に決めることができ、自筆証書遺言の保管制度を利用せずに自宅や金融機関の金庫などで保管することもできます。

保管制度を利用する場合と利用しない場合とでは、次のような違いがあります。

保管制度を利用する場合 利用しない場合
法務局での手続き 必要 不要
保管場所 法務局(遺言書保管所) 自由(自宅など)
保管費用 必要 原則不要
裁判所の検認 不要 必要
死亡後の通知 あり なし

法務局での手続き

保管制度を利用する場合、遺言者が法務局(遺言書保管所)へ出向いて手続きを行う必要があります。

保管制度を利用しない場合、法務局での手続きは不要です。

保管場所

保管制度を利用する場合、自筆証書遺言は法務局(遺言書保管所)で保管されます。

保管制度を利用しない場合、遺言者は自由に保管場所を決めることができます。

自宅の金庫やタンス、金融機関の金庫などに遺言書を保管することも、弁護士等の専門家に遺言書の保管を依頼することもできます。

保管費用

保管制度を利用する場合、法務局に手数料を支払う必要があります。

保管制度を利用せずに自筆証書遺言を自宅の金庫等へ保管する場合、保管にかかる費用はかかりません。

ただし、自筆証書遺言を金融機関の金庫等に保管したり、弁護士等の専門家に保管を依頼したりする場合には、一定の手数料がかかります。

裁判所の検認

検認とは、自筆証書遺言を発見した人や保管している人が遺言を家庭裁判所に持って行き、家庭裁判所で遺言書を開封して内容を確認する手続きのことをいいます。

保管制度を利用する場合、検認の手続きは不要です。

保管制度を利用しない場合には検認の手続きを行う必要があり、検認の手続きをせずに遺言書を開封したときは、5万円以下の過料に処せられます。

検認について詳しくはこちら。

死亡後の通知

保管制度を利用する場合、一定の条件を満たすときは法務局から相続人等に対して、法務局(遺言書保管所)で遺言書を保管していることが通知されます。

保管制度を利用しない場合、遺言書の存在や保管場所が通知されることはありません。

 

 

自筆証書遺言の保管制度のメリットとデメリット

メリット

通常の自筆証書遺言(保管制度を利用しない場合)と比較して、自筆証書遺言保管制度を利用する場合には次のようなメリットがあります。

  • 方式不備によって無効となるリスクが小さい
  • 利害関係者による改ざんや紛失のおそれがない
  • 検認(けんにん)の手続きが不要
  • 相続の開始後に遺言書の存在が相続人等に通知される
デメリット

自筆証書遺言管制度を利用する場合のデメリットは以下の通りです。

  • 遺言者本人が法務局に出向く必要がある
  • 遺言書の様式等についてのルールがある
  • 氏名や住所等の変更があった場合に届出が必要となる
  • 費用がかかる

自筆証書遺言の保管制度のメリット

形式の不備により無効となるリスクが小さい

自筆証書遺言が有効となるためには一定の要件(形式上の要件を含みます。)を満たしていることが必要とされており、要件を満たしていない場合には遺言が無効となります。

自筆証書遺言は遺言者本人が作成することから、形式の不備を理由として遺言が無効とされることが少なくありません。

自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、法務局で申請の手続きをする際に、職員が形式の不備がないかどうかを確認してくれるため、形式の不備を理由に無効とされるリスクが非常に小さくなります(ただし、法務局は自筆証書遺言が有効であることまでを保証するものではありません)。

利害関係者による持ち出し、改ざん、紛失等のおそれがない

自筆証書遺言を自宅等で保管する場合、保管状況によっては、遺言の内容に不満のある相続人等が無断で遺言を持ち出して改ざんしたり、破棄・隠ぺいしたりするなどのおそれがあります。

また、保管中に紛失してしまうおそれもあります。

自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、自筆証書遺言は法務局で厳重に保管されるため、第三者が遺言書を無断で持ち出して改ざんしたり、破棄・隠ぺいしたりすることはできません。

また、紛失のおそれもありません。

検認(けんにん)の手続きが不要

保管制度を利用しない場合、自筆証書遺言を保管している人やこれを発見した人は、家庭裁判所に自筆証書遺言を持って行き、検認の手続きを受ける必要があります。

「検認」とは、家庭裁判所において相続人等の立会いのもと遺言を開封し、遺言の内容を相続人等に伝えるとともに、その時点での遺言の内容状態を確認・確定する手続きのことです。

上で説明したように、自筆証書遺言については利害関係者による持ち出しや改ざん等のおそれがあります。

検認の手続きを行うことで、検認後に改ざん等がされることを防止することができます(検認後に改ざん等がされた場合にはすぐに発覚してしまうため)。

保管制度を利用する場合、自筆証書遺言は法務局で厳重に保管され、利害関係人による改ざん等のリスクがないことから、家庭裁判所による検認の手続きは不要とされています。

検認の手続きをするためにはさまざまな書類を取り寄せる必要があるほか、家庭裁判所に行って手続きをする必要があるなど、決して少なくない手間と労力がかかります。

保管制度を利用することにより、こうした手間や労力を省くことができるのはメリットであるといえます。

相続の開始後に遺言書の存在が相続人等に通知される

自筆証書遺言を自宅の金庫等で保管する場合、遺言者が自筆証書遺言を作成したことを相続人等に伝えていないときは、相続人に遺言書を発見してもらえないリスクがあります。

せっかく遺言を作ってもこれを見つけてもらえなければ、遺言がないものとして遺産相続の手続きを進められてしまう可能性があるのです。

自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、一定の条件を満たすときには法務局から相続人等に対して遺言書を保管していることが通知されるため、そのような事態を防ぐことができます。

通知には以下の(ア)、(イ)の2種類があります。

  1. (ア) 相続人等に自筆証書遺言の交付または閲覧をさせたときの通知(関係遺言書保管通知)
    法務局(遺言書保管所)は、相続人等の請求によって一定の書類の交付・閲覧をさせたときは、自筆証書遺言を保管している事実をすべての相続人等に通知します。
    通知の対象となるのは、遺言書情報証明書を交付した場合または遺言書等を閲覧させた場合です。
    主な通知先は、遺言者の相続人、 受遺者(遺言によって遺産を譲り受ける相続人以外の者をいいます。)、 遺言執行者(遺言者の意思にしたがって遺言の内容を実現する人のことをいいます。)です。
    この通知を行うための手続きは不要(遺言者、相続人等ともに不要)です。
    ただし、遺言者の亡くなった後であっても、相続人等の誰かが証明書の交付や遺言書の閲覧等をしない限り、通知はなされません。
  2. (イ) 遺言者が指定した者への通知(指定者通知)
    法務局(遺言書保管所)が遺言者の死亡を確認したときには、法務局(遺言書保管所)は遺言者があらかじめ指定した対象者に対して、遺言書を保管していることを通知します。
    この通知は、遺言者が希望する場合に限って行われます。
    これまでは、受遺者等、遺言執行者等、推定相続人(相続人となる予定の者のことです。)のうち1人のみを通知の対象者として指定できるとされてきました。
    しかし、令和5年(2023年)10月2日以降は、通知の対象者はこれらの者に限定されず、3名まで指定することができます。
    従前の制度により通知の対象者として1名のみを指定していた場合、変更の届出をすれば対象者を追加することができます。

 

自筆証書遺言の保管制度のデメリット

遺言者本人が法務局に行く必要がある

自筆証書遺言の保管制度を利用するためには、必ず遺言者本人が法務局へ行って申請をする必要があります。

他人に申請の代理を依頼することは認められておらず、また、郵送による申請もできません。

そのため、病気や怪我などで法務局へ行くことができない場合には、事実上、保管制度を利用することができません。

遺言書の様式等についてのルールがある

保管制度を利用する場合、自筆証書遺言の様式等(用紙のサイズや余白など)について所定のルールを守って作成する必要があります。

様式等に不備のある遺言は保管してもらうことができず、不備の修正や作り直しが必要となります。

そのため、事前に様式を確認し、様式にしたがって遺言を作成するための手間と労力がかかります。

様式等のルールについては、後ほど解説します。

氏名や住所等の変更があった場合に届出が必要

保管制度を利用する場合、以下の事項に変更があったときは、すみやかに遺言を保管している法務局に届出をする必要があります。

  • 遺言者自身の氏名、生年月日、住所、本籍(国籍)、筆頭者
  • 遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等の氏名または名称、住所等
  • 死亡時の通知対象者、通知対象者の氏名、住所等

変更の届出をしなかった場合に自筆証書遺言が無効とされることはありません。

しかし、死亡後の通知などに支障が出るなどのおそれがあることから、変更があったときはすみやかに届出を行うことが大切です。

費用がかかる

自筆証書遺言を自宅の金庫等で保管する場合には費用がかかりません。

これに対して、保管制度を利用する場合には一定の手数料を支払う必要があります。

 

 

自筆証書遺言を法務局に保管する流れ

自筆証書遺言を法務局に保管する流れは次のとおりです。

STEP1 自筆証書遺言を作成する

保管してもらう自筆証書遺言を作成します。

保管制度を利用する場合には、民法によって定められている自筆証書遺言が有効となるための要件のほかに、保管制度を利用する場合のルール(様式等に関するルール)を守る必要があります。

いずれかの要件・ルールを満たしていない場合には、修正や作り直しが必要となります。

【民法上の要件】
  • 自筆証書遺言については、遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者の氏名を必ず遺言者が手書きして作成し、押印する必要があります。
  • 自筆証書遺言に財産目録を添付する際、財産目録の作成はパソコンを利用したり資料のコピーを添付したりすることができますが、この場合には目録のすべてのページに署名・押印する必要があります。
  • 文言の訂正や追加をするときは、その場所がわかるように示した上で訂正や追加をした旨を付記して署名し、訂正・追加した箇所に押印します。
保管制度を利用する場合のルール
用紙

サイズ:A4サイズ

模様等:模様や彩色がないもの(一般的な罫線は問題なし)を利用する

余白:最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白を必ず確保(余白部分にはページ番号を含め、一切何も記載しないこと)

作成方法

・用紙の片面のみに記載する

・各ページにページ番号を記載する(総ページ数もわかるように「1/3」「2/3」「3/3」のような形で記載。余白部分には記載しないこと)

・複数ページある場合でもホチキス等で綴じない(バラバラのまま提出する)

 

STEP2 遺言書の保管場所を決める

次に、自筆証書遺言をどの遺言書保管所(法務局)に保管してもらうかを決めます。

保管申請をすることができる遺言書保管所は以下の①〜③のいずれかで、この中から選ぶ必要があります。

  1. ① 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
  2. ② 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  3. ③ 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

法務局の管轄はこちらで調べることができます。

参考:法務局「管轄のご案内」

なお、2通目以降の遺言を追加で保管してもらいたい場合には、最初に保管申請をしたのと同じ遺言書保管所で申請をしなければなりません。

 

STEP3 遺言書の保管申請書を作成する

法務局所定の保管申請書に必要事項を記入します。

申請書については、パソコンで作成することも手書きで作成することもできます。

申請書の様式は法務省のホームページからダウンロードすることができます。

記載例や注意事項も掲載されていますので、あわせて確認しましょう。

申請書の様式・記載例等はこちら

参考:法務省「06申請書/届出書/請求書等」

申請書の様式は最寄りの法務局で入手することもできます。

死亡時の相続人等への通知を希望する場合には、申請書を作成する時点で必要事項を記入する必要があります。

 

STEP4 保管申請の予約をする

保管制度の利用を希望する場合、必ず事前に自筆証書遺言の保管を希望する法務局(遺言書保管所)に対して保管申請の予約をする必要があります。

予約方法は、①法務局の予約サービスの専用ホームページでの予約、②法務局への電話予約、③法務局の窓口での予約の3つがあります。

予約サービスの専用ホームページはこちら

参考:【法務局手続案内予約サービス】

①専用ホームページでの予約は24時間365日行うことができますが、②電話予約や③窓口での予約については、基本的に平日8:30〜17:15まで(年末年始を除く。)の受付時間内に行う必要があります。

 

STEP5 遺言書を保管する法務局へ行って申請をする

遺言者本人が必要書類と保管手数料を持参して法務局(遺言書保管所)へ出向き、自筆証書遺言の保管を申請します。

代理人による申請や郵送による申請は認められていません。

 

STEP6 保管証を受け取る

法務局の職員が自筆証書遺言、申請書、添付書類を確認し、不備がなければ手数料を納付して保管手続きが完了します。

手続きが完了すると、「保管証」が発行されます。

保管証には、遺言者の氏名、出生年月日、手続きを行った遺言書保管所(法務局)の名称、保管番号が記載されています。

保管番号は、保管されている遺言書を特定するための重要な番号です。

保管証は再発行してもらうことができないため、大切に保管しましょう。

 

 

自筆証書遺言を法務局に保管する場合の必要書類

自筆証書遺言の作成を申請する際に必要な書類は次のとおりです。

  • 自筆証書遺言
    ホチキス止めなどの製本をせずにバラバラのまま提出
  • 保管申請書
    パソコンで作成してもよい
  • 住民票の写し等
    本籍・筆頭者の記載があり、マイナンバーや住民票コードの記載のないものを取得する
  • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)
    有効期限のあるものは有効期限内であることが必要(期限切れの運転免許証等は利用不可)
  • (遺言書を外国語で作成した場合)遺言書の日本語翻訳文

このほかに、保管手数料を収入印紙で納付する必要があります。

 

 

自筆証書遺言を法務局に保管する場合にかかる費用

公正証書遺言の保管制度を利用する場合の費用(手数料)は、自筆証書遺言1通につき3900円です。

「手数料納付用紙」に3900円分の収入印紙を貼って納付します。

 

 

自筆証書遺言の保管制度の注意点

遺言の内容についてはチェックしてもらえない

保管制度を利用する場合、法務局の職員は自筆証書遺言が民法や制度上のルールを守って作成されているかをチェックしますが、自筆証書遺言の内容についてはチェックしません。

また、法務局の職員は、遺言書の内容をどうすべきかということについて一切アドバイスをすることができません。

そのため、自筆証書遺言書の内容に問題があることを理由に無効とされてしまったり、自筆証書遺言書の内容をきっかけに遺産をめぐる争いが発生する可能性があります。

遺言が有効となるための要件には、形式に関するものだけでなく内容に関するものもあり、遺言の内容に問題がある場合には、遺言が無効とされる可能性があります。

例えば、遺言者には妻や子ども2人がいるにもかかわらず、「遺産のすべてを愛人に遺贈する」という内容の自筆証書遺言を作成した場合、遺言の内容は公序良俗に反するとして無効とされる可能性があります。

また、上の事例で遺言者が「遺産のすべてを妻に相続させる」という内容の自筆証書遺言を作成した場合、子ども2人の遺留分(民法によって定められた遺産の最低限の取り分のことです。)を侵害していることから、遺留分をめぐる争いを招く可能性があります。

こうしたリスクを避けるためには、自筆証書遺言の作成について相続問題に詳しい弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

 

相続人等への確実な通知を希望する場合は、指定者通知を利用する

上で説明したように、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、(ア)関係遺言書保管通知または(イ)指定者通知のいずれかによって、法務局から相続人等に対して遺言書を保管していることが通知されます。

もっとも、(ア)関係遺言書保管通知については、相続人等がそもそも自筆証書遺言が法務局に保管されていることを知らず、誰も交付や閲覧の請求を行わない場合には、通知が行われません。

そこで、法務局から相続人等に確実に通知がなされることを希望する場合には、(イ)指定通知を行うことを強くおすすめします。

(イ)指定通知の対象者とすることができる人数は限定されていますが、通知を受けたいずれかの対象者が遺言書の閲覧等を行った場合には、(ア)関係遺言書保管通知によって、相続人等の全員に通知が行われることとなります。

指定通知を希望する場合には、保管申請書の作成時に「死亡時の通知の対象者欄」に記入する必要があります。

指定した対象者については住民票の写し等を確認して、氏名や住所を正確に記載することが大切です。

また、指定した対象者の氏名や住所等に変更があったときや、令和5年(2023年)10月2日以降に通知の対象者を追加したいときには、変更の届出をする必要があります。

 

 

よくあるQ&A

公正証書遺言と自筆証書遺言の保管制度の違いとは?


遺言にはいくつかの種類があり、自筆証書遺言のほかによく利用される遺言として公正証書遺言があります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人(原則として裁判官や検察官、弁護士を長年経験した者が公証人となります。)が、遺言者の意志にもとづいて職務として作成する遺言のことで、公文書としての性質を持ちます。

公正証書遺言の作成は証人2人以上の立会いのもとで行われ、作成後は公証役場で保管されます。

自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言の違い

公正証書遺言は公証役場で保管されるため利害関係者による改ざんや破棄・隠ぺいのリスクがなく、家庭裁判所の検認が不要であるなどの点で、保管制度を利用する場合の自筆証書遺言と共通しています。

他方で、両者には以下のような違いがあります。

自筆証書遺言の保管制度 公正証書遺言
作成者 遺言者本人 公証人
作成場所 法務局(遺言書保管所) 公証役場 / 遺言者の指定する場所
証人の立会い 不要 必要(2名以上)
保管場所 法務局(遺言書保管所) 公証役場
保管費用 必要 必要
裁判所の検認 不要 不要
死亡後の通知 あり なし
遺言書の検索 不可 可能

 

公正証書遺言と比較した自筆証書遺言の保管制度のメリット・デメリットとは?


公正証書遺言と比較した場合の自筆証書遺言(保管制度を利用する場合)のメリット・デメリットとして、次のようなものがあげられます。

遺言の作成を検討される場合には、それぞれのメリット・デメリットをよく比較したうえでどちらの制度を利用するかを決められるとよいでしょう。

保管制度のメリット
  • 申請時の必要書類が公正証書遺言よりも少ない
  • 証人の立会いが不要(証人の手配にかかる手間と費用がかからない、遺言の内容を証人に知られない)
  • 相続の開始後に遺言書の存在が相続人等に通知される
  • 公正証書遺言に比べて費用が安い
保管制度のデメリット
  • 法律の専門家によるチェックがなされない
  • 病気や怪我の場合でも遺言者本人が法務局に出向く必要がある
  • 通知がなされない場合に相続人等が遺言を検索できない

メリット

  • 自筆証書遺言の保管制度を利用する場合の大きなメリットとして、制度を利用するための費用が1通あたり3900円と比較的安価であることがあげられます。
    公正証書遺言の作成には、必要書類の取得費用、作成手数料(遺産の金額に応じて異なります。)、証人の日当、公証人の出張費用などがかかり、一般的には総額で10〜15万円前後の費用がかかるといわれています。
  • 自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、一定の条件を満たせば相続人側でアクションをしなくても自筆証書遺言が保管されていることが通知される点はメリットです。
    公正証書遺言の場合、公証役場等から相続人等に対する通知は行われません。

デメリット

  • 自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、法律の専門家(公証人)によるチェックがなされないことがデメリットであるといえます。
    ただし、このデメリットに関しては、自筆証書遺言の作成について弁護士等の専門家に相談することで回避することができます。
  • 自筆証書遺言の保管制度については、遺言者本人が必ず法務局(遺言書保管所)へ出向かなければならず、怪我や病気などで遺言者が動けない場合には利用できないという大きなデメリットがあります。
    公正証書遺言の場合、出張費用を支払えば公証人や証人に遺言者の指定する場所(自宅や病院等)に出向いて作成することができます。
  • 自筆証書遺言の保管制度については相続人等への通知制度があるものの、通知が行われない場合(遺言者が指定者通知を利用しなかった場合など)には、相続人等側で遺言を探すことが難しいことがデメリットであるといえます。
    公正証書遺言の場合、相続人等への通知はなされないものの、相続人等は全国の公証役場で公正証書遺言の保管の有無や保管場所を検索することができます。

 

 

まとめ

自筆証書遺言の保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で厳重に保管する制度のことで、自筆証書遺言が無効となるリスクや利害関係者による改ざんや隠ぺい等のリスクに対応するために作られました。

通常の自筆証書遺言と比較した場合の保管制度のデメリットとして、遺言者本人が法務局へ出向く必要があり遺言者が動けない場合には利用できないこと、遺言書の様式等についてのルールがあること、氏名や住所等の変更時に届出が必要となること、一定の費用がかかること、などがあります。

また、公正証書遺言と比較した場合のデメリットとして、遺言者本人が法務局へ出向く必要があることのほか、法律の専門家のチェックを受けられないこと、相続人等の側で遺言の検索をすることができないこと、などがあります。

どの種類の遺言を利用すべきかや、遺言の内容をどのようにすべきかといった点について、法務局(遺言書保管所)は一切のアドバイスをすることができません。

遺言の作成について少しでも疑問や不安がある場合には、相続問題に詳しい弁護士に相談されることを強くおすすめします。

当事務所では、相続問題に注力する弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、遺言書の作成はもちろんのこと、遺産や相続人の調査、遺産分割協議書の作成、遺産相続をめぐるトラブル、相続登記の申請、相続税の申告、節税対策など、相続に関する幅広いご相談に対応させていただきます。

遠方の方にはオンラインでのご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 


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