遺産相続の手続きを自分で行うことは理論上可能です。
ただし、相続手続きには高度の専門知識が必要となることが多く、一般の方がすべての手続きを自分で行うのはかなりハードルが高いといえます。
この記事では、遺産相続手続きの流れや比較的自分で行いやすい手続き、手続きの具体的な内容、遺産相続手続きを自分で行う場合のリスクなどについて、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。
ぜひ参考にされてみてください。
目次
遺産相続の手続きは自分でできる?
遺産相続の手続きを専門家に依頼しなければならないというルールはないため、遺産相続の手続きを自分で行うことは理論上可能です。
ただし、実際の遺産相続手続きはかなり複雑であり、高度の専門知識を必要とする場合が少なくありません。
また、遺産相続手続きでは様々な書類等を取得する必要があるため、膨大な時間と労力を要します。
そのため、遺産相続手続きを一般の方が自分で行うのはなかなかハードルが高いといえます。
相続人が少なく、遺産がシンプルで、かつ相続人間の争いが一切ないようなケースであれば、一定の手続きは自分で完結させることはできます。
上の条件が一つでも欠けると、遺産相続手続きを自分で行うことによるリスクが高まります。
遺産相続の手続き一覧と流れ
被相続人(遺産を相続される側の人のことです。)が亡くなって相続が開始すると、さまざまな手続きを行う必要があります。
手続きの中には期限が定められているものもあるため、注意が必要です。
以下は、遺産相続の手続きと流れ(一部の手続きについては目安の期限を記載しています。)を一覧にまとめたものです。
| 期限 | 遺産相続の手続き |
|---|---|
| 7日以内 必須 |
|
| 14日以内 必須 |
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| 早めに
(3ヶ月以内 |
|
| 3ヶ月以内 必須 |
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| 4ヶ月以内 必須 |
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| 早めに
(4ヶ月〜 |
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| 10ヶ月以内 必須 |
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| 1年以内 必須 |
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| 3年以内 必須 |
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| 5年10ヶ月以内 必須 |
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自分だけで行いやすい手続き
相続手続きの中でも、以下の手続きは高度な法的知識・判断を必要としないため、自分で行いやすいといえます。
死亡届の提出
被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に、①被相続人が亡くなった場所、②被相続人の本籍地、または③届出人の所在地(住所地)、のうちいずれかの市区町村の役所に「死亡届」を提出する必要があります。
死亡届には被相続人の情報や届出人の情報を記載した上で、医師の作成した死亡診断書または死体検案書を添付して提出する必要があります。
火葬・埋葬許可証の取得
被相続人の火葬・埋葬を行うためには、役所に死亡届とあわせて火葬・埋葬許可の申請書を提出して、火葬・埋葬の許可証を取得する必要があります。
年金受給停止の届出
被相続人が年金を受給していた場合には、年金の不正受給を防ぐため、国民年金は亡くなった日から14日以内、厚生年金は10日以内に、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出して年金受給の停止手続きをします。
世帯主変更の届出
被相続人が世帯主(住民票上の世帯の代表者のことです。)であった場合には、被相続人の亡くなった日から14日以内に、市区町村役場に世帯主変更の届出(世帯主変更の届出は新しい世帯主に変更するための届出)をする必要があります。
ただし、被相続人と同じ世帯に残る人が1人の場合(その人が自動的に世帯主になります。)や、被相続人が単身世帯だった場合には、この届出は不要です。
相続した預貯金・株式等の解約・名義変更
相続した預貯金・株式・投資信託等の解約や名義変更は、各金融機関(銀行・証券会社)に必要書類(遺産分割協議書または遺言書、戸籍謄本、印鑑登録証明書等)を提出して行います。
必要書類が欠けていたり、遺産分割協議書の記載にミスがあったりすると手続きを受け付けてもらえないことがあるため、注意が必要です。
自動車の名義変更
自動車の名義変更は、普通自動車の場合は運輸支局(陸運局)へ、軽自動車の場合は軽自動車検定協会へ、必要書類(遺産分割協議書または遺言書、車検証、戸籍謄本、印鑑登録証明書等)を提出して行います。
遺言書の検認(遺言書がある場合)
遺言書の検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出して遺言書の状態や内容を確認する手続きのことをいいます。
被相続人の作成した自筆証書遺言(保管制度を利用する場合を除きます。)または秘密証書遺言がある場合には、被相続人が亡くなったことを知った後できるだけ速やかに、遺言者(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申立てをします。
検認の申立てには被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続するすべての戸籍謄本類、相続人全員の戸籍謄本など、様々な書類を提出する必要があります(必要書類は各相続人の立場によって異なるため、注意が必要です)。
死亡保険金の請求
死亡保険金の請求は、被相続人が亡くなった日の翌日から3年以内(かんぽ生命保険は5年以内)に、保険会社に死亡保険金の請求書と必要書類(死亡診断書、保険証券、戸籍謄本、印鑑証明書等)を提出して行います。
専門家に相談したほうが良い場合も
そのため、相続人の数が多いケースや相続関係が複雑なケースでは必要書類の取得漏れが生じたり、必要書類の取得に膨大な時間と労力がかかったりする可能性があります。
このようなケースでは、専門家への相談・依頼を検討しましょう。
また、遺言書の内容をめぐって相続人間でトラブルになる可能性がある場合には、すみやかにトラブルに対処できるように検認の申立て手続きを弁護士に依頼し、検認の立ち会いに同席してもらうのがおすすめです。
専門家に相談したほうが良い手続き
以下のような遺産相続手続きは、専門家に相談されることをおすすめします。

相続人の調査・確定
被相続人の遺産について法律上相続権が認められている「相続人」を調査して確定するための手続きです。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続するすべての戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得した上でこれらの書類から被相続人の親族関係を読み解き、相続人を確定します。
取得する戸籍謄本類の数が膨大になるケースも少なくなく、戸籍謄本類から親族関係を正確に読み解くには専門知識と経験が必要となります。
相続人の調査・確定はすべての相続手続きの出発点となる手続きであり、相続人の抜け漏れがあると手続きのやり直しや遅延が発生するリスクがあります。
戸籍謄本類の取得だけならば自分で行うこともできますが、相続人の調査・確定は専門家に依頼するのがおすすめです。
相続財産の調査・確定
相続財産の調査は、被相続人にどのような遺産があるのか(借金等のマイナスの財産を含みます。)をすべて洗い出し、確定するための手続きです。
具体的には、自宅に保管されている書類から遺産の手がかりを探し出し、あるいは金融機関や各種役場(法務局等)への照会を行うなどして調査を行います。
相続財産の調査に不備があると、後から借金の存在が発覚して相続放棄や限定承認(次の項目で解説します。)の機会を逃すリスクや、遺産分割が完了した後に新たな財産が発見されて再度の遺産分割が必要になるリスクなどがあります。
被相続人にある程度の遺産がある場合には、一般の方が自分で行うことによる抜け漏れのリスクがあることから、専門家に相談されることを強くおすすめします。
相続放棄・限定承認
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切引き継がないことをいいます。
限定承認とは、被相続人のプラスの遺産がマイナスの遺産(借金・ローン等)を上回る限度で遺産を相続することをいいます。
相続放棄または限定承認をする場合には、自分のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述をして受理される必要があります。
この期限を過ぎると借金等を含む一切の遺産を無条件で相続したもの(単純承認)として扱われることになります。
3ヶ月という比較的短期間のうちに相続放棄や限定承認がベストな選択かどうかを判断することは難しく、また、相続放棄が親族とのトラブルにつながるリスクもあることなどから、少しでも判断に迷う場合には相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は、誰がどの遺産を相続するのかを相続人全員で話し合って決める手続きのことです。
相続人全員が遺産の分け方について合意した場合には遺産分割協議が成立し、合意した内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議を自分たちだけで行う場合には、感情的な対立からトラブルに発展して争いが長期化するケースが少なくありません。
また、遺産分割協議書の作成にミスがあると作り直しが必要となり、遺産の名義変更や相続税の申告などのその後の相続手続きに影響が出ます。
遺産分割協議や遺産分割協議書の作成をスムーズに行うためには相続法に関する専門知識と経験が必要となることから、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
準確定申告
準確定申告とは、被相続人について確定申告が必要なケース(被相続人が個人事業主のケース等)で、被相続人が年の途中で亡くなった場合に、被相続人の所得税の確定申告を相続人が代わりに行う手続きです。
準確定申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対して行う必要があります。
対応期限が4ヶ月と比較的短く、税金に関する専門知識が必要となることから、準確定申告の手続きは専門家に相談されることをおすすめします。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求は、法律上保障される遺産の最低限の取り分(遺留分)を侵害された相続人が、遺留分を侵害している人に対して金銭の支払いを求める手続きです。
遺留分侵害額請求には、遺留分の侵害を知ったときから1年以内という期限があり、この期限を過ぎると請求することができなくなります。
また、遺留分の計算や請求には高度の専門知識が必要となることから、遺留分侵害額請求は相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
不動産の相続登記
不動産の相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人から相続人へ変更するための手続きです。
相続登記の手続きは、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に法務局で行う必要があり、この期限を過ぎると10万円以下の過料を科される可能性があります。
相続人の数が多い場合や相続関係が複雑な場合には必要書類の数が膨大になることや、申請書の作成には一定の専門知識が必要となることなどから、相続登記は司法書士等の専門家に依頼することをおすすめします。
相続税の申告・納税
相続税が発生する場合には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対して相続税の申告・納税をする必要があります。
相続税の計算は非常に複雑で、税金に関する高度の専門知識が必要となることから、税理士等の専門家に依頼することを強くおすすめします。
遺産相続の手続きを自分だけで行うことのリスク

手続きのやり直しのリスク
遺産相続の手続きを自分だけで行う場合には、知識不足・経験不足などにより手続きのミスが発生し、やり直しが発生するリスクがあります。
これによって、手続きの期限に間に合わなくなったり余計な時間と労力を費やすことになる可能性があります。
相続税の負担が大きくなるリスク
相続財産の調査や相続税の計算にミスがあると、相続税を払い過ぎたり、過少申告や申告漏れ、期限超過によるペナルティ(無申告加算税、重加算税、延滞税など)を科されたりするリスクがあります。
相続トラブルのリスク
相続人同士の仲が悪い場合には、相続手続きを自分たちだけで行うことによってトラブルに発展し、長期化するリスクがあります。
適切に権利を行使できないリスク
相続手続きを自分でやる場合には、知識不足により適切に権利を行使できないリスクがあります。
例えば、手続きの期限を知らずに相続放棄や限定承認ができなくなったり、他の相続人から一方的に不利な条件を押し付けられてしまったり、相続税の負担を軽減するための制度を知らずに利用できなかったりすることなどが考えられます。
遺産相続で専門家に依頼した方が良いケース
次のようなケースでは相続手続きを自分だけで行うことによるリスクが特に高いため、専門家に依頼することを強くおすすめします。

相続人の数が多い、相続関係が複雑なケース
相続人の数が多いケースや相続関係が複雑なケース(相続人に養子や非嫡出子が含まれるケースや代襲相続のケースなど)では、相続人の調査を正確に行うことが難しく、遺産分割協議等のやり直しリスクが高まります。
このようなケースでは戸籍謄本等の数も膨大になる傾向にあることから、専門家に依頼するのがおすすめです。
相続財産の種類や数が多い・相続財産が複雑なケース
相続財産の種類や数が多いケース、相続財産が複雑なケース(相続財産に不動産や株式が含まれるケース、海外の財産が含まれるケースなど)では、専門家に相談されることをおすすめします。
このようなケースでは相続財産を漏れなく正確に洗い出すことが難しく、また、相続財産の評価をめぐって相続人同士でトラブルになる可能性があるためです。
不動産が含まれるケースでは相続登記の手続きも必要になることから、早い段階で専門家に相談されるのがよいでしょう。
不仲な相続人がいるケース
不仲な相続人がいる場合には、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
このようなケースでは遺産分割協議で感情的な対立が発生し、長期化する可能性があります。
専門家が間に入ることで、協議が早期にまとまる可能性が高まり、また、万一トラブルになった場合でもスムーズに対処することが可能です。
相続人間でトラブルが発生する可能性が高い・トラブルが発生したケース
相続人同士のトラブルが発生する可能性が高いケースや、すでにトラブルが発生しているケースでは、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
例えば、遺言書の有効・無効や内容をめぐって争いになるケース、遺産の取り分や遺産の評価をめぐって争いになるケース、遺留分をめぐって争いになるケースなどです。
調停や審判・訴訟を利用することになると解決までに長時間がかかってしまうため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。
早い段階で弁護士が間に入ることで、相続人間でより短時間の解決を実現できる可能性が高まります。
被相続人に借金・ローン等の負債があるケース
被相続人に借金やローン等の負債があるケースでは、できるだけ早い段階で相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
相続するプラスの財産を負債が上回る可能性がある場合には、自分のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を検討すべきです。
期限を過ぎたり判断を誤ったりすると負債を相続してしまい、自分の財産を使って負債を返済しなければならないリスクがあります。
相続税が発生する可能性があるケース
相続税の計算は非常に複雑であり、一般の方が自分で正確に計算するのはかなり難しいといえます。
また、状況によって相続税の節税対策を利用できる場合がありますが、知識不足によってこれを利用できないリスクもあります。
さらに、相続税の申告・納税には10ヶ月の期限が定められており、これを過ぎるとペナルティを科されるリスクもあります。
以上のことから、相続税が発生する可能性があるケースでは、相続に強い弁護士や税理士に相談されることを強くおすすめします。
相続手続きに時間をかけられないケース
お仕事や家事などが忙しく、相続手続きに時間を割くのが難しいケースでは、相続手続きを専門家に依頼するのがおすすめです。
遺産相続の手続きの相談窓口
相続全般は相続に強い弁護士
遺産相続に関する全般的な相談に対応できる相談窓口は、相続に強い弁護士です。
各種の相続手続きは法律に基づいて行われるため、法律の専門家である弁護士は相続手続き全般に関する法的アドバイスをすることができます。
他の士業は基本的に法律相談(法的アドバイス)をすることができず、それぞれの専門分野に関するアドバイスをすることができるにとどまります。
そのため、複数の問題が絡む場合や相続トラブルが発生しそうな場合には、最初に弁護士へ相談するのが合理的です。
相続に強い弁護士であれば、相続に強い税理士や司法書士とも連携しているケースがほとんどであり、ワンストップで相続手続きに関する相談をすることができます。
相続税の申告だけなら税理士
相続税の申告についてのみ相談したい場合には、税理士に相談することができます。
税理士は税金のプロであり、相続税の計算や申告、節税対策などに関する適切なアドバイスをもらえることが期待できます。
不動産の名義変更だけなら司法書士
相続した遺産の名義変更(相続登記)についてのみ相談したい場合には、登記の専門家である司法書士に相談することができます。
各種届出は役場
死亡届や火葬・埋葬許可の申請、世帯主変更の届出、年金受給停止・受給権者死亡の届出等の各種届出については市区町村役場や年金事務所に相談することができます。
ただし、相続手続きについての法的アドバイスをもらうことはできません。
遺産相続の手続きを自分でしたい方のQ&A
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相続手続きを自分で行った場合の費用はいくらですか?
一般的な相場は合計で数万円〜数十万円程度です。
費用(実費)の内訳は、各種書類(戸籍謄本等)の取得費用、公的機関や金融機関等に支払う手数料、税金(不動産の登録免許税等)などです。
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相続手続きを専門家に依頼した場合の費用はいくらですか?
弁護士に依頼できる手続きと費用の相場は、次のとおりです。
| 相続手続き | 弁護士費用の相場 |
|---|---|
| 遺言書の検認申立て | 10万円〜15万円程度 |
| 相続人調査 | 5万円〜30万円程度 |
| 相続財産の調査 | 10万円〜30万円程度 |
| 相続放棄 | 5万円〜10万円程度 |
| 遺産分割協議(交渉の代理) |
|
| 遺産分割調停・審判 |
|
| 遺産分割協議書の作成 | 20万円〜50万円程度 |
| 遺留分の請求(代理交渉) |
|
| 預貯金の使い込みの対応(代理交渉) |
|
司法書士に依頼できる相続手続きと費用の相場は、以下のとおりです。
| 相続手続き | 司法書士費用の相場 |
|---|---|
| 相続登記 | 5万〜15万円程度 + 実費(登録免許税、必要書類の取得費用等) |
| 遺産分割協議書の作成 |
|
| 預貯金・保険・株式の解約、名義変更等 | 遺産額の0.5〜1.5%程度(最低20〜30万円)+ 実費 |
| 相続人調査 | 3万〜10万円程度 |
| 相続財産の調査 | 10万円〜30万円程度 |
税理士に相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、以下のとおりです。
| 遺産総額 | 税理士費用の相場 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 20万〜50万円 |
| 5,000万〜1億円 | 50万〜100万円 |
| 1億〜2億円 | 100万〜200万円 |
| 2億〜3億円 | 200万〜300万円 |
| 3億〜5億円 | 300万〜500万円 |
まとめ
- 遺産相続の手続きを自分で行うことは理論上可能です。
ただし、実際の遺産相続手続きはかなり複雑で、高度の専門知識を必要とする場合が少なくないため、一部の手続きを除いて自分で行うのはハードルが高いといえます。 - 相続手続きのうち、死亡届の提出や火葬・埋葬許可証の取得、年金受給停止の届出、世帯主変更の届出、相続した遺産(預貯金・株式、自動車等の名義変更)、遺言書の検認(遺言書がある場合)は比較的自分で行いやすい手続きです。
これらの手続きは法的な知識・判断をそれほど必要としないためです。 - 上記以外の手続きについては、専門家に相談・依頼されることを強くおすすめします。
自分で行う場合には、手続きのやり直しや遅延が発生するリスク、相続税の負担が大きくなるリスク、相続トラブルが発生するリスク、適切に権利を行使できないリスクなどがあるためです。 - 遺産相続について少しでも疑問や不安がある場合には、まずは相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
- デイライト法律事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、相続手続き全般に関するご相談をうけたまわっています。
遠方の方についてはオンラインでのご相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。







