被相続人とは?相続人との違いをわかりやすく解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

被相続人とは、相続に関わる場面で使われる言葉で、「相続の対象となる財産を遺して亡くなった人」のことを指します。

被相続人という言葉は、日常的に使われる言葉ではないため、相続になじみのない人にとっては意味がわかりにくい言葉かと思います。

「被相続人」のほかにも、相続に関する用語では、「相続人」「法定相続人」「推定相続人」「代襲相続人」など、一見似たような言葉・日常生活ではなじみのない言葉が使われています。

今回の記事では、「被相続人」「相続人」などの言葉の意味やそれぞれの用語の違いについて説明し、相続人の範囲・優先順位、相続分の割合など相続に関する基礎知識についても解説していきます。

被相続人とは?

被相続人とは?

 

被相続人の意味や読み方

被相続人(読み方は「ひそうぞくにん」)とは、相続に関する場面で、その相続の対象となっている財産(相続財産・遺産)を残して亡くなった方のことを指す言葉です。

相続財産には、プラスの財産(現金、預貯金、株式、不動産など)もマイナスの財産(借金、ローン、連帯保証責任、損害賠償責任など)も含まれます。

相続財産がトータルでマイナスになっている場合も同様で、そのマイナスとなった相続財産を残した人は「被相続人」と呼ばれます。

 

「被」の意味とは?

「被」という漢字は、「~される」「こうむる」といった意味を表します。

つまり、「被相続人」は、漢字の意味からすると、「相続される人」という意味の言葉になります。

実際にも、その意味のとおり、「被相続人」は、財産を相続人に「相続される人」になります。

 

被相続人と相続人との違い

被相続人は、財産を遺して亡くなった故人のことです。

これに対し、相続人は、被相続人が遺した財産を相続によって引き継ぐ人のことを言います。

被相続人と相続人との違い

このように、被相続人と相続人は、いわば相対する立場になります。

 

被相続人と法定相続人との違い

被相続人は、相続の対象となる財産を遺して亡くなった方です。

一方、法定相続人は、被相続人の親族で、民法により相続人と定められた人のことです。

法定相続人となるのは、次の親族です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
  • 被相続人の兄弟姉妹

この中で、配偶者は、常に法定相続人となります。

他の親族については、相続の優先順位が一番上の者が、実際の相続人となります。

相続の優先順位や相続割合については、「被相続人との続柄で変わる相続の順位や割合」で解説します。

なお、「法定相続人」と「相続人」は、ほぼ同じ意味(「被相続人の財産を相続する立場にある人」という意味)で使われることも多いです。

一方、両者を以下のように使い分ける場合もあります。

  • 法定相続人:法律上、相続人となりうる立場にある人
  • 相続人:実際に被相続人の財産を相続した人

法定相続人については、以下のページでも解説していますので、どうぞご参照ください。

 

被相続人と推定相続人との違い

ここまでにもご説明しているとおり、被相続人は、財産を遺して亡くなった方です。

一方、推定相続人とは、被相続人が亡くなる前のある時点において、「その時点で被相続人が亡くなったとしたら、実際に相続人となり得る立場にある人」のことです。

被相続人が亡くなる前は、ある時点で相続人となる立場にあった人(その時点での推定相続人)でも、その後の以下のような事情によって相続人でなくなる可能性があります。

  • 離婚・離縁した
  • 被相続人よりも推定相続人が先に死亡した
  • 胎児だった子(推定相続人)が死産になった
  • 推定相続人に相続欠格事由が生じた
  • 家庭裁判所によって推定相続人の廃除が認められた

このように、相続人が確定するのは被相続人が亡くなってからです。

被相続人が亡くなる前は、あくまで「相続人になると推定される人」がいるにとどまるのです。

そのため、被相続人が亡くなるまでは、相続人となる予定の人は、「推定」相続人と呼ばれます。

 

 

被相続人とは誰のこと?具体例でわかりやすく解説

様々な相続の場面で、「被相続人」が誰のことを指すのかについて、具体例を見ながらわかりやすく解説していきます。

 

子がいる人の相続の場合

 

① 夫、妻、子で構成される家族で夫が亡くなった場合

この場合、亡くなった夫が被相続人となり、妻と子が相続人となります。

夫、妻、子で構成される家族で夫が亡くなった場合

 

② ①で、子が既に死亡しており、亡くなった子の子(夫の孫)がいる場合

この場合も、亡くなった夫が被相続人となります。

相続人は、妻と孫になります。

①で、子が既に死亡しており、亡くなった子の子(夫の孫)がいる場合

なお、亡くなった子以外にも子がいる場合は、妻、存命中の子、孫が相続人となります。

 

ワンポイントコラム

このケースでは、被相続人の子も亡くなっています。

しかし、亡くなった子の財産の相続が問題になっていない場面では、亡くなった子は「被相続人」とは呼ばれません。

 

子がいない人が亡くなった場合

 

③ 亡くなった人に父母(又は祖父母)がいる場合

この場合、父母からみた子が亡くなっており、被相続人となります。

父母は相続人となり、被相続人の財産を相続します。

子がいない人が亡くなった場合

「父母は二人とも亡くなっているけれど、祖父母は生きている」という場合は、祖父母が相続人となります。

 

ワンポイントコラム

上の祖父母が相続人になるケースでは父母が亡くなっていますが、父母の財産の相続が問題となっていない場面では、父母は「被相続人」とは呼ばれません。

被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者も父母・祖父母とともに相続人になります。

 

④ 亡くなった人の直系尊属が全て亡くなっており、兄弟姉妹のみがいる場合

この場合も、亡くなった方(相続人から見た兄弟姉妹)が被相続人となります。

相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。

亡くなった人の直系尊属が全て亡くなっており、兄弟姉妹のみがいる場合

 

ワンポイントコラム

この場合も、父母などの直系尊属が亡くなっていますが、直系尊属の財産の相続が問題となっていない場面では、父母などの直系尊属は「被相続人」にはなりません。

被相続人に配偶者がいた場合は、配偶者も相続人になります。

このように、家族構成や相続人が変わろうとも、「相続される財産を残して亡くなった方」が被相続人となることには変わりがありません。

 

 

被相続人との続柄で変わる相続の順位や割合

相続の順位について

法定相続人のうち、配偶者は常に相続人となります。

 

一方、被相続人と血縁関係のある法定相続人については、民法で優先順位が決められています。

この優先順位で最上位にある人だけが、実際の相続人となることができます。

相続の優先順位は、以下のようになっています。

  • 第一順位:子
  • 第二順位:直系尊属(父母。父母ともにいない場合は祖父母)
  • 第三順位:兄弟姉妹

たとえば、亡くなった被相続人に子と配偶者がいた場合は、被相続人の父母や兄弟姉妹もいたとしても、子と配偶者だけが相続人となります。

被相続人に配偶者はあるが子がなく、父母が存命だった場合は、被相続人の兄弟姉妹がいたとしても、父母と配偶者が相続人となります。

被相続人に子、直系尊属がなく、兄弟姉妹がいるのみだった場合は、兄弟姉妹が相続人となります(被相続人の配偶者がいる場合は、配偶者も兄弟姉妹とともに相続人となります)。

 

子・兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(代襲相続)

被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、亡くなった子の子(被相続人の孫)がいれば、その孫が代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)となり、子と同様に第一順位の相続人となります。

子も孫も亡くなっていれば、孫の子(被相続人のひ孫)が再代襲相続人となり、同様に第一順位の相続人となります。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなった場合も、亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となり、第三順位の相続人となります。

ただ、甥姪の場合は、孫の場合と違い、甥姪が亡くなった後は、甥姪の子が再代襲相続人となることはありません。

代襲相続についての詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

 

相続割合について

相続割合(法定相続分)は、法律によって決められています。

まず、以下の場合には、相続人全員で同じ割合ずつ相続します。

  • 配偶者のみが相続人の場合
  • 子のみが相続人の場合
  • 父母(又は祖父母)のみが相続人の場合
  • 兄弟姉妹のみが相続人の場合

配偶者と他の親族がともに相続人となる場合、法定相続分の割合は、配偶者以外の親族のうち誰が相続人となるかによって変わってきます。

相続人の立場と法定相続分の割合を表にすると、以下のようになります。

見出し 配偶者の法定相続分 子の法定相続分 父母(祖父母)の法定相続分 兄弟姉妹の法定相続分
子と配偶者が法定相続人 1/2 1/2
父母(又は祖父母)と配偶者が法定相続人 2/3 1/3
兄弟姉妹と配偶者が法定相続人 3/4 1/4

*子、父母(祖父母)、兄弟姉妹の相続分は、子、父母(祖父母)、兄弟姉妹の法定相続分を頭数で分配する。

例 子が2人いる場合、子1人の法定相続分は、1/2 ÷ 2 = 1/4

相続人の順位、相続割合に関する詳しい説明は、以下のページにも掲載しています。

 

 

相続人にならない人は?

親族や家族であっても、法定相続人でなければ、相続人にはなれません。

相続人になれない人としては、次のような人が挙げられます。

  • 離婚した元妻・元夫
  • 内縁の配偶者
  • 同性のパートナー
  • 配偶者の連れ子(被相続人と血縁関係なし)で養子縁組をしていない子
  • 従兄弟
  • 甥姪の子
  • 「存命中の子」の子(被相続人の孫)
  • 子の配偶者
  • 配偶者の親族(妻の父母、兄弟など)
  • 親族に当たらない人

また、法定相続人になりうる親族(子、直系尊属、兄弟姉妹)であっても、以下の場合には、相続人とはならなくなります。

  • 先順位の相続人がいる場合
  • 相続放棄をした場合
  • 相続欠格事由(*)がある場合

*)被相続人を殺害して刑に処せられた、被相続人の遺言書を隠匿・破棄したなど

  • 相続廃除(**)された場合

**)相続人に著しい非行がある場合などに、被相続人の請求により、家庭裁判所の判断で、推定相続人の相続資格を失わせる制度

 

 

被相続人の意思を反映した相続はできる?

ここまでは、法律で定められた方法での相続について解説してきました。

しかし、相続の方法は法律で定められたものだけではありません。

次のような方法を使えば、被相続人の生前の意思を相続や死後の財産の行方に反映することができます。

 

遺言を残す

遺言は、被相続人が自分の死後の財産の行方についての意思を表示するものです。

被相続人が遺言を残していれば、相続人は、原則として、遺言の内容に従って相続財産を分けていきます。

 

  • 自宅の土地建物は配偶者に相続させる
  • 相続割合を法定相続分と異なるものにする(例:配偶者の相続分を3/4、子の相続分を1/4とするなど)
  • 相続人ではない第三者に遺産を遺贈する

遺言は、法律に定められた方法で残さなければなりません。

よく用いられる遺言の方式には次の2種類があります。

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言

被相続人の意思が示されていれば、相続人も遺産分割の方針を立てやすくなり、相続人同士の争いを回避しやすくなることが多いです。

 

生前贈与

生前贈与をすれば、生きているうちに、自分の財産を、死後に引き継いでほしい人に譲っておくことができ、死後の財産の行方に被相続人の意思を反映させることができます。

生前贈与のメリット、税金に関する注意点などについては、以下のページをご覧ください。

 

死因贈与

死因贈与とは、贈与した人が亡くなった時に効力が発生する贈与契約です。

被相続人が生前に死因贈与をしていれば、被相続人が亡くなった後、被相続人の意思に従って、贈与した財産を契約の相手に引き継ぐことができます。

死因贈与は遺言と似ていますが、死因贈与を受ける人との合意が必要であるなど、遺言とは違う点もあります(遺言は、遺言をする人の意思だけで行えます)。

死因贈与については、以下のページをご覧ください。

 

家族信託

家族信託は、家族に財産を委託し、管理運用や処分を行ってもらうというものです。

家族信託では、委託した人(被相続人)の死後に財産をどのように取り扱うかについても決めることができます。

そのため、家族信託によって、被相続人の生前の意思を死後の財産の扱いに反映することができます。

家族信託については、以下のページをご覧ください。

 

 

相続の際には被相続人の戸籍が必要

相続に関する手続きをする際には、被相続人について、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(戸籍謄本・戸籍事項証明書、除籍謄本・除籍事項証明書、改製原戸籍謄本)を取り寄せる必要があります。

そうすることで、被相続人の親族関係が明らかになり、相続人を確定することができます。

 

 

被相続人についてのQ&A

旦那が死んだら相続人は誰になりますか?


夫が亡くなった場合、妻は必ず相続人になります。

夫に子がいれば、子も相続人になります。

子が亡くなっている場合、子の子(夫の孫)がいれば、亡くなった子に代わって相続人となります。

孫も亡くなっている場合は、孫の子が相続人になります。

に子がいなかった場合、妻に加え、夫の直系尊属(父母。父母がいない場合は祖父母)が相続人になります。

の直系尊属もいない場合は、妻に加え、夫の兄弟姉妹が相続人となります。

相続人となるはずの夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(夫の甥姪)が、亡くなった兄弟姉妹に代わって相続人になります。

ただし、甥姪が亡くなった場合は、孫が亡くなった場合と違い、甥姪の子は相続人になることはできません。

 

被相続人の預金を引き出してもいいですか?


既に亡くなった被相続人の預金を引き出すことは、原則としてできません。

ただ、被相続人の預金を引き出す手段が全くないわけではありません。

一つの方法として、銀行に対して遺産分割前の預金の払戻しを請求するというものがあります。

この請求をすれば、被相続人の預貯金を一定額まで払い戻してもらうことができます。

払い戻しを受けられる額は、「相続開始のときの預貯金の額の3分の1 × 払い戻しを求める相続人の法定相続分」となります(150万円が上限)。

ほかにも、家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てるという方法もあります。

ただし、仮分割の仮処分を申し立てるには、遺産分割の調停又は審判も申し立てる必要がありますので、注意が必要です。

このように、被相続人の死後は、自由に預貯金を引き出すことができなくなります。

こうした事態に備え、次のような対応をとっておくことが考えられます。

  • 遺言書を作成しておく
  • 生前に生活資金の一部を家族の口座に移しておく
  • 生命保険に加入して受取人を家族と指定しておく

被相続人の死後に預金が引き出せなくなることへの対処方法については、以下のページでより詳しく解説しています。

 

 

まとめ

今回は、「被相続人」という言葉の意味や相続に関するルールについてご紹介しました。

相続は、人生のうちでそう何度も経験するものではありません。

そのため、相続に関するルールを十分にご存じない方も多いと思います。

しかし、相続については、後でもめごとになることのないよう円滑に解決するためにも、法律上のルールに従って適切に対応することが大切です。

そのためには、早いうちから相続問題にくわしい弁護士に相談し、法的な専門知識に基づいたサポートを受けることが大切です。

当事務所では、相続問題を集中的に取り扱う相続対策チームを設け、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方を徹底的にサポートしております。

電話やオンラインツールによる全国からのご相談にも対応しております。

相続に関する疑問やお悩みがある方は、当事務所まで、お気軽にご相談ください。

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