公正証書遺言の作成者が死亡したら?手続きの流れを解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

公正証書遺言の作成者が死亡したら?
公正証書遺言の作成者(遺言者)が死亡した場合には、まずは公正証書遺言を探して内容を確認する必要があります。

自動的に連絡がくることはなく、相続人が自分で探す必要があります。

もっとも、「そもそも公正証書遺言が作成されているかどうかわからない」「公正証書遺言の探し方がわからない」という方もいらっしゃることでしょう。

この記事では、そもそも「公正証書遺言とは何か」という基本的な説明から、公正証書遺言の探し方、遺言者が亡くなった場合の相続手続きの流れや注意点まで、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。

公正証書遺言の作成者が死亡したらどうすればいい?

作成者が死亡しても連絡はこない

公正証書遺言は公証役場で作成され、その原本は公証役場で保管されます。

しかし、公正証書遺言の作成者(遺言者)が死亡しても、公証役場から相続人に対して何らかの連絡がくることはありません。

 

相続人自身による確認が必要

相続人は、公正証書遺言が作成されているかどうか、どの公証役場で保管されているのか、等を自分で調べて確認する必要があります。

公正証書遺言の探し方については後ほど詳しく解説します。

 

 

そもそも公正証書遺言とは?

「公正証書遺言」とは、法律のプロである公証人(こうしょうにん)が作成し、公証役場で保管される遺言書のことです。

公正証書遺言は、以下のようなプロセスで作成・保管されます。

  • 1
    遺言者が、公証人と証人2名以上の面前で、作成したい遺言の内容を伝える
  • 2
    公証人が遺言書を作成する
  • 3
    公証人が遺言者に対して、作成した遺言書の内容に間違いがないかどうかを確認する
  • 4
    公証役場で遺言書(公正証書遺言)を保管する

そのため、公正証書遺言は、形式の不備によって無効となるリスクや第三者によって破棄・偽造されるリスク、紛失するリスクがきわめて低くなります。

公正証書遺言について詳しくは以下をご確認ください。

 

 

公正証書遺言の探し方

公正証書遺言の探し方

遺言者の自宅等の保管場所を確認する

まずは、遺言者の自宅等に公正証書遺言の正本や謄本が保管されていないかを確認しましょう。

公正証書遺言を作成すると、その原本が公証役場で保管され、通常は正本または謄本が遺言者に交付されます。

原本・正本・謄本の違いは次のとおりです。

種類 説明
原本 この世に1つしか存在しないオリジナルの公正証書遺言です。公証役場で厳重に保管され、原則として持ち出されることはありません。
正本 公正証書遺言の原本の写し(コピー)です。原本と同じ効力をもち、相続手続きの際に金融機関や公的機関に提出することができます。
謄本 公正証書遺言の原本の写し(コピー)ですが、原本と同じ効力はありません。金融機関や法務局等の相続手続きでは正本の提出を求められることが多く、謄本のみでは足りない場合があります。

正本や謄本は、自宅の金庫や書斎(机や本棚)、仏壇、重要書類のファイル、銀行の貸金庫などに保管されているケースが少なくありません。

遺言者が「エンディングノート」を作成している場合には、そこに公証役場名や遺言の存在が記載されていることもあります。

また、遺言者が弁護士等の専門家を遺言執行者に指定し、公正証書遺言の作成に同席させていた場合には、これらの専門家が正本や謄本を保管しているケースもあります。

心当たりの専門家がいる場合には、問い合わせてみることをおすすめします。

 

公証役場で検索する

自宅を探しても正本・謄本等が見つからない場合には、日本公証人連合会の運営する「公正証書遺言の検索システム」を利用して探すことができます。

この検索システムは、平成元年以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言の情報を管理しています。

 

利用できる場所

検索システムは最寄りの公証人役場で利用することができます。

 

利用できる人

検索システムを利用できる人の範囲は、基本的に以下のような「利害関係者」に限定されています。

  • 相続人
  • 受遺者(遺言によって遺産を受け取る相続人以外の人)
  • 遺言執行者(遺言の内容を実現するために各種の手続きを行う人)

 

必要書類

一般的には、以下のような書類が必要です。

1 遺言者が死亡したことを証明する書類(遺言者本人の除籍謄本等)
2 利害関係者にあたることを示す書類(相続人の戸籍謄本等)
3 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、実印と印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)等)

実際の必要書類は公証役場によって異なる可能性があるため、事前確認をおすすめします。

 

確認できる内容

公正証書遺言が作成されている場合、検索システムによって以下の情報を確認することができます。

  • 作成公証役場名(原本の保管場所も同じです。)
  • 公証人名
  • 遺言者の情報(氏名、よみがな、生年月日、性別、国籍)
  • 作成年月日

遺言書に記載されている内容を確認することはできません。

遺言書の内容確認には別途手続き(有料)が必要です。

 

費用

検索システムの利用は無料です。

参考 : 公正証書遺言の検索システムについて|日本公証人連合会

 

 

遺言者が亡くなった後の手続きの流れ

公正証書遺言が作成されている場合、遺言者が亡くなった後の手続きの流れは次のとおりです。

  • 1
    遺言者の死亡
  • 2
    遺言書を探す・写しを取得する
  • 3
    遺言書の内容を確認する
  • 4
    遺言執行者に連絡する(指定されている場合)
  • 5
    相続人調査をする
  • 6
    相続財産調査をする
  • 7
    遺言内容を実現する(名義変更等)
  • 8
    相続税の申告・納付をする

遺言書を探す・写しを取得する

遺言者が亡くなって相続が開始したら、まずは遺言書が作成されているかどうかを確認します。

公正証書遺言の確認方法(探し方)はすでに解説したとおりです。

遺言者の自宅に写し(正本・謄本)が保管されていない場合には、原本が保管されている公証役場への請求を行う必要があります。

請求は郵送でも行うことができます。

写し(正本・謄本)の取得には、1通あたり250円の手数料がかかります。

公正証書遺言の開示請求について詳しくは以下をご確認ください。

 

公正証書遺言は検認が不要

自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、公正証書遺言は検認が不要です。

検認(けんにん)とは、遺言書の偽造や変造を防ぐために遺言書を家庭裁判所に提出し、その状態や内容を確認する手続きです。

公正証書遺言は原本が公証役場で保管されており偽造や変造のおそれがないため、検認が不要とされています。

遺言書の検認について詳しくは以下をご確認ください。

 

遺言書の内容を確認する

公正証書遺言の正本や謄本を取得したら、記載内容を確認します。

特に、以下のような点を確認します。

  • 具体的な遺産の分配方法
  • 遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)の指定

遺言書が作成されている場合、基本的に相続人はその内容に従って遺産を分配します。

ただし、遺言書の内容に従わないことについて相続人全員で合意した場合(相続人全員が遺言書の内容に納得できない場合など)には、相続人全員の遺産分割協議によって遺産の相続方法を決めることができます。

遺産分割協議について詳しくは以下をご確認ください。

 

遺言執行者の指定について

公正証書遺言で遺言執行者が指定されているケースも多く存在します。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するためにさまざまな相続手続き(例えば、相続人調査、相続財産調査、相続財産の管理、預金の解約・名義変更、相続登記等)を行う人のことです。

遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に相続財産を処分することができません。

遺言執行者について詳しくは以下をご確認ください。

 

遺言執行者に連絡する(指定されている場合)

遺言執行者が相続の開始(遺言者の死亡)を知らない場合には、相続人から遺言執行者に連絡します。

公証役場等から遺言執行者に対して自動的に通知が行われることはありません。

 

相続人調査をする

相続人調査とは、誰が法定相続人にあたるかを確認し、確定する手続きです。

公正証書遺言が作成されている場合でも、相続人調査は必要です。

遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が調査を行います。

法定相続人の把握漏れがあると、後になって知られていなかった相続人(例えば、認知された子や前妻の子、養子など)の存在が発覚してトラブルになるリスクがあるため、注意が必要です。

一般的に、相続人調査は以下の書類を取得して行います。

  • 被相続人(亡くなった方のことです。)の出生から死亡までの連続する戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在戸籍

相続人調査について詳しくは以下をご確認ください。

 

相続財産調査をする

相続財産調査は、相続の対象となるすべての財産(プラス財産・マイナス財産)を洗い出して確認する手続きです。

相続では借金やローンなどのマイナスの財産も引き継ぐことになるため、これらも漏れなく調査します。

遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者が調査を行い、財産目録(すべての相続財産を一覧化したものです。)を作成します。

公正証書遺言に財産目録が添付されている場合もありますが、その場合でも改めて記載漏れがないかを確認することが大切です。

マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回る場合、相続人は相続放棄(一切の財産の相続を辞退することをいいます。)を検討します。

相続放棄には3か月の期限があるため、相続財産調査はできるだけすみやかに行うことが重要です。

相続財産調査について詳しくは以下をご確認ください。

 

遺言内容を実現する(名義変更等)

遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が遺言内容を実現するために以下のような各種手続きを行います。

  • 預金の解約・名義変更
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 株式・投資信託の名義変更
  • 自動車の名義変更

遺言執行者が指定されていない場合には、基本的に相続人全員で協力して手続きを行う必要があります。

相続登記について詳しくは以下をご確認ください。

 

相続税の申告・納付をする(必要な場合)

相続税が発生する場合には、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務の申告・納付を行う必要があります。

相続税の申告・納付は相続人自身で行う必要があり、遺言執行者が代行することはできません。

10か月の期限を過ぎると延滞税等のペナルティが発生する可能性があるため、注意が必要です。

相続税の計算には高度の専門知識が必要となることから、少しでも疑問や不安がある場合には、相続に強い弁護士や税理士に相談することを強くおすすめします。

相続税の計算方法について詳しくは以下をご確認ください。

 

 

公正証書が無効になる場合

公正証書遺言が無効になる場合

「公正証書遺言は公証人が作成するから絶対に無効にならない」と誤解されている方も多くいらっしゃいます。

しかし、実際には、公正証書遺言であっても無効と判断されるケースがあります。

ここでは、公正証書遺言が無効になる主なケースを解説します。

 

遺言能力がなかった場合(認知症の場合等)

有効な遺言書を作成するためには遺言書の作成時に遺言能力があることが必要であり、遺言能力がない状態で作成された公正証書遺言は無効です。

遺言能力とは、簡単にいうと「作成する遺言書の内容を理解し、その結果を判断できる能力」のことです。

認知症や精神疾患、意識障害、薬の副作用等によって判断能力が失われた状態で遺言書が作成された場合には、遺言能力がないと判断されることがあります。

裁判例においても、遺言者が重度の認知症で判断能力が失われていたケースについて、遺言書の作成時に遺言能力がなかったとして公正証書遺言を無効と判断したものがあります(東京地方裁判所平成28年8月25日判決)。

なお、認知症にはさまざまな程度・症状があるため、ただちに「認知症 = 遺言能力なし(遺言書は無効)」と判断されるわけではありません。

遺言書が無効となるか(遺言能力がなかったか)は、認知症の程度や遺言書の内容(難易度)、作成時の状況など、さまざまな事情を考慮して判断されます。

認知症と公正証書遺言の無効について詳しくは以下をご確認ください。

 

重大な勘違い(錯誤)によって作成された場合

公正証書遺言が遺言者の重大な勘違い(錯誤)によって作成された場合には、無効とされることがあります。

裁判例においても、遺言者が自分の全財産を入所していた施設に遺贈したケースについて、遺言者には「施設に全財産を与えておけば必要に応じて自分の子どもたちにお金を渡してくれる」という錯誤があったとして、公正証書遺言を無効としたものがあります(さいたま地方裁判所熊谷支部平成27年3月23日判決)。

 

方式違反があった場合

公正証書遺言は民法の定める方式に従って作成される必要があり、これに違反する場合は無効となります。

方式違反を理由に公正証書遺言が無効とされた事例として、次のようなものがあります。

 

証人になれない人が立ち会ったケース

公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要です(民法第969条第1項第1号)。

参考:民法|e-GOV法令検索

ただし、未成年者や推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族など、証人になることができない人もいます(民法第974条)。

裁判例においても、証人として立ち会った2人のうち1人が子どもの夫(推定相続人の配偶者)であったケースで、公正証書遺言を無効としたものがあります。

 

口授の要件を満たさないと判断されたケース

公正証書遺言の作成にあたっては、原則として遺言者本人から公証人に対して遺言の趣旨(遺言書の内容)を口頭で伝えること(口授)が必要です(民法第969条第1項第2号)。

裁判例においても、遺言者が公証人からの質問に対して「はい」といった返事や肯定の相槌をしただけで、自分の言葉で遺言の内容を伝えていなかったというケースにおいて、「口授」の要件を満たしていないとして、公正証書遺言を無効としたものがあります。

公正証書遺言の効力について詳しくは以下をご確認ください。

 

 

公正証書の作成者死亡後の注意点

勝手に遺産を処分しない

公正証書遺言の作成者(遺言者)が亡くなって相続が開始した場合、遺言書の有無や内容を確認せずに勝手に遺産を処分してはいけません。

相続が開始した後すぐに「とりあえず預金を引き出してしまう」「不動産を売却してしまう」といったケースも見受けられます。

しかし、このように遺言書の確認前に遺産を処分してしまうと、トラブルにつながる可能性が高まります。

また、遺言書で遺言執行者が指定されている場合、相続人が勝手に行った処分行為は原則として無効です。

そのため、相続が開始したら、まずは遺言書がないかを確認することが大切です。

 

遺留分の侵害に注意

公正証書遺言の内容が不公平な場合(例えば、「長男にすべての財産を相続させる」といった内容)でも、それだけで遺言書が無効になることはありません。

ただし、このような場合には他の相続人の遺留分(いりゅうぶん)を侵害し、相続人間でトラブルになることがあります。

遺留分とは、相続人のうち、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属(父母・祖父母等)に対して法律上保障されている遺産の最低限の取り分のことです。

遺留分は遺言書によっても奪うことができません。

遺言者が公正証書遺言を作成する際には、自分の死後に遺留分をめぐる争いが発生するリスクに注意することが大切です。

また、遺留分が侵害された相続人は、相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求(侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることをいいます。)を行います。

遺留分の侵害がある場合には、相続に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

遺留分について詳しくは以下をご確認ください。

 

不満がある場合でもまずは話し合い

公正証書遺言の無効を主張したい場合や、不公平な内容に不満がある場合(遺留分の侵害を主張したい場合)でも、まずは話し合いによる解決を目指すことをおすすめします。

話し合いで解決できない場合には最終的に裁判所の調停や訴訟を利用することになりますが、裁判所での手続きは解決までに長期間を要する傾向にあります。

そのため、まずは当事者同士の話し合い(合意)による解決を目指しましょう。

当事者だけでは感情的になって話し合いが進まない場合には、できるだけ早い段階で相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

法律の専門家である弁護士が当事者の間に入ることによって、早期解決を実現できるケースも少なくありません。

 

 

公正証書の作成者が死亡したときの相談窓口

相続に強い弁護士

公正証書遺言に関する疑問や悩みは、相続に強い弁護士に相談することができます。

公正証書遺言に関する相続トラブルが発生した場合、その代理交渉や訴訟対応を行うことができるのは原則として弁護士のみです。

公正証書遺言をはじめとする相続の分野では高度の専門知識と経験が必要とされることから、弁護士の中でも相続に強い弁護士に相談することが重要です。

遺産相続を弁護士に相談すべき理由は以下をご確認ください。

 

公証役場

公正証書遺言の検索方法や正本・謄本の取得方法等については、公証役場の窓口に問い合わせることができます。

ただし、公証役場では遺言書の有効・無効や内容に関する相談には対応していません。

 

 

公正証書遺言の手続きについてのQ&A

公正証書遺言の時効は何年ですか?

公正証書遺言自体には、「◯年経ったら無効になる」という時効はありません。

したがって、遺言者の死亡後に長期間が経過しても、基本的に公正証書遺言自体は有効です。

ただし、公正証書遺言には、①遺言者の死亡後50年、②公正証書遺言作成後140年、または③遺言者の生後170年間という保存期間が定められており、期間の経過後は原本が破棄される可能性があります。

保存期間の経過後であっても遺言書自体は有効ですが、正本や謄本が手元にない場合には内容を確認できなくなる可能性があります。

また、関連する相続手続き(相続放棄、相続税の申告、遺留分の請求、相続登記)については期限や時効が定められている場合もあるため、注意が必要です。

 

公正証書遺言があっても揉めることはありますか?

公正証書遺言があっても揉めることはあります。

よくある原因としては、以下のようなものをあげることができます。

  • 遺留分の侵害
  • 特定相続人への偏った遺産の配分
  • 認知症による遺言書の無効
  • 不動産共有をめぐるトラブル

公正証書遺言は紛争防止に有効ですが、絶対に争いを防げるわけではない点に注意が必要です。

相続に強い弁護士に相談することでトラブルを未然防止につながるケースもあります。
公正証書遺言の作成を検討される場合には、事前に相談してみることをおすすめします。

公正証書遺言のトラブルについて詳しくは以下をご確認ください。

 

 

まとめ

  • 公正証書遺言の作成者(遺言者)が死亡した場合、公正証書遺言が保管されている公証役場から自動的に連絡がくることはありません。

相続が開始したら、相続人は自分で公正証書遺言を探して内容を確認する必要があります。

  • 公正証書遺言が作成されているかどうかや、どの公証役場に保管されているかは、公正証書遺言の検索システムで調べることができます。
  • 公正証書遺言が作成されている場合には、正本や謄本を取得して内容を確認します。
  • 公正証書遺言であっても、遺言能力がなかった場合や方式違反があった場合などには、無効になることがあります。
  • 公正証書遺言をめぐってトラブルになった場合や、相続手続きについて少しでも疑問・不安がある場合には、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
  • 当事務所では、相続に強い弁護士で組織する相続対策専門チームを設置しており、公正証書遺言に関するご相談のほか、相続放棄、遺産分割協議、相続登記、相続税の申告・節税対策、相続トラブルなど、相続全般に関するご相談をうけたまわっています。

遠方の方にはオンラインでのご相談も受け付けています。

ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

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