福岡の相続に強い弁護士


目次 [非表示]
相続のお悩み別サポート
当事務所の解決事例

遺産分割
法定相続分を無視した提示がされてから、法定相続分による遺産分割ができたXさんの事例

遺産分割
他の相続人が勝手に処分した遺産について解決できた事例

遺産分割
協議を頑なに拒む相続人を説得して解決できた事例

相続放棄
相続放棄は難しいと言われたが、認められた事例
遺産相続の手続きには期限があるので要注意!
身内の方が亡くなると、悲しみに暮れる間もなく遺産相続に関するさまざまな手続きを行わなければなりません。
手続きの中には期限が設定されているものがあり、期限を過ぎた場合にはペナルティや不利益などのデメリットが生じることがありますので注意が必要です。
遺産相続手続きの期限の多くは、「被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日」から始まるとされています。
もっとも、相続人が亡くなった日に亡くなった事実を知るケースが多いことや、亡くなったことを「知った日」がいつであったのかを証明するのは難しいことから、すべての手続について「相続人が亡くなった日」を始まりとして考えるのがおすすめです。
遺産相続の手続きの期限・時効一覧表

各種計算ツールはこちら




アクセスマップ
福岡オフィス


福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル7階(博多駅徒歩1分)
北九州オフィス


北九州市小倉帰宅浅野2-12-21 SSビル8階(小倉駅徒歩1分)