過払い金とは、法律で定められている金利の上限を超えて払いすぎていたお金のことを指します。
債務者(お金を借りた人)が消費者金融をはじめとする貸金業者から、法定利息である利息制限法の利率を越えた利息で借金の借入れをしている場合、利息制限法を基に再計算(引き直し計算といいます。)をして算出された結果と比較したとき、本来支払う義務がなかったお金のことです。
過払い金を請求できる条件

過払い金を請求できる条件をまとめると、以下の通りとなります。
過払い金の請求を弁護士に依頼してから、過払い金を回収するまでの流れは以下のようになります。

過払い金の請求は、自分で行うことも可能ですが、様々な場面で失敗するリスクがありますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
同じく法律の専門家である司法書士に依頼することも考えられますが、司法書士には140万円以内のものしか取り扱いができないという制限があります。
弁護士には司法書士のような権限の制限は一切ありませんので、過払い金の請求を依頼する場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。
時効とは、一定の時間の経過によって権利を消滅させる制度のことをいいます。
過払い金の時効は、2020年4月1日の民法改正により、原則として完済してから10年または過払い金の請求ができることを知ってから5年となっています。
完済したのが2020年4月1日より前のものについては、完済してから10年で時効となります。
2018年2月1日に完済したというケースでは、2028年1月31日までが過払い金の時効になり、それまでに請求をしなければなりません。
過払い金請求の時効期間が経過すると、請求ができなくなってしまうリスクがありますので、時効が迫っている方は、過払い金請求に向けて早く行動に移す必要があります。
また、時効が直前に迫っているような場合は、貸金業者に対して内容証明郵便で過払金返還請求書を送ったり、過払い金返還請求訴訟を提起するなどして、時効の成立を阻止する対応を講じることが必要となってきます。
そのため、過払い金請求を考えている方は、なるべく早めに過払い金請求に精通した弁護士にご相談されることをおすすめします。
事例①残っていた借金がなくなり、過払い金300万円が戻ってきた!
債権者 | 借入期間 | 手続き前の借金 | 手続き後の借金 | 過払い金(返金額) |
---|---|---|---|---|
A社 | 昭和63年~平成22年 | 0円 | 0円 | 160万円 |
B社 | 平成2年~平成21年 | 0円 | 0円 | 140万円 |
C社 | 平成8年~平成23年 | 50万円 | 0円 | |
D社 | 平成10年~平成23年 | 60万円 | 0円 | |
合計 | 110万円 | 0円 | 300万円 |
状 況
ご依頼されたのは平成23年5月。
会社をリストラされ、収入が減ったことから、借金を返せなくなり当事務所に相談に来られました。
借 金
110万円(4社)

弁護士の関わり
すでに完済していたA社・B社に対して過払い金があることが判明し、すぐに訴訟を提起し解決しました。
事例②昔完済した借金の過払い金900万円が戻ってきた!
債権者 | 借入期間 | 手続き前の借金 | 手続き後の借金 | 過払い金(返金額) |
---|---|---|---|---|
A社 | 昭和62年~平成17年 | 0円 | 0円 | 500万円 |
B社 | 昭和62年~平成17年 | 0円 | 0円 | 355万円 |
C社 | 平成10年~平成21年 | 0円 | 0円 | 45万円 |
D社 | 昭和63年~平成9年 | 0円 | 0円 | 時効 |
合計 | 0円 | 0円 | 900万円 |
状 況
ご依頼されたのは平成23年9月。
借 金
900万円(サラ金4社)

訴訟で解決
過払い金返還額 900万円
弁護士の関わり
A社とB社は訴訟で解決。
補足
D社は完済から10年が経っていたため、時効。
もう少し早く相談に来られていれば、D社からも過払い金を返してもらえたかも・・・
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