JK(女子高生)の盗撮で逮捕?実刑回避を弁護士が解説

JK(女子高生)を盗撮した場合、撮影罪や迷惑防止条例違反、または児童ポルノ禁止法違反といった容疑で逮捕される可能性があります。
近年、後を絶たない盗撮被害に対して、取り締まりが強化されています。
特に、未成年という弱者を狙ったJKの盗撮は悪質性が高く、処分も厳しいものとなることが予想されます。
万が一JKの盗撮を行ってしまった場合、影響を最小限に抑えるために、早期に弁護士に相談し、示談交渉や自首の検討を含めた適切な対応をとることが大切です。
この記事では、JK(女子高生)の盗撮について、成立する犯罪と刑罰、逮捕されるケースや逮捕後のリスク、会社や学校にバレずに解決するためのポイントなどを、弁護士が解説します。
JK(女子高生)の盗撮で逮捕される?
JK(女子高生)に対する盗撮行為は、発覚すれば逮捕される可能性が十分あります。
盗撮は、犯行の瞬間を目撃されて現行犯逮捕されることもありますが、それだけではありません。
防犯カメラの映像などによって犯人が特定され、後日に通常逮捕が行われるケースもあります。
近年は、駅構内や商業施設など、公共の場所の防犯カメラ性能が向上しています。
犯行時には現場から逃れても、後から映像を精査されて特定に至るケースも増えています。
また、盗撮したデータをインターネット上に投稿していた場合には、投稿先への照会を通じて身元が割り出されることもあります。
このように、JK(女子高生)に対する盗撮は、さまざまな経路で発覚し、逮捕に至る可能性がある行為といえます。
以下では、盗撮により成立する犯罪や刑罰の内容、逮捕される具体的なケース、そして逮捕された場合のリスクについて、順に解説していきます。
JK(女子高生)の盗撮で成立する犯罪と刑罰とは?
JK(女子高生)に対する盗撮行為は、いくつかの犯罪に該当する可能性があります。
どの犯罪が成立するかは、撮影の態様や撮影した画像の内容などによって異なります。
ここでは、JKの盗撮で成立し得る代表的な犯罪と、その刑罰について解説します。
撮影罪
撮影罪は、2023年に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)により新設された犯罪です。
正当な理由なく、人の性的な部位や、通常は衣服で覆われている下着をひそかに撮影する行為は、この撮影罪に該当します(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ)。
引用:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律|電子政府の総合窓口
このような行為を行えば、相手がJKであろうとなかろうと、撮影罪が成立します。
たとえば、スカートの中を無断で盗撮するような行為が、この撮影罪の典型的なケースです。
撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
撮影罪が制定される以前は、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反での規制にとどまっていました。
新設の撮影罪では、条例と比べると刑罰が重く設定されており、盗撮行為に対する厳しい姿勢がうかがえます。
迷惑防止条例違反
JK(女子高生)の盗撮は、撮影罪だけでなく、都道府県の迷惑防止条例違反に問われる可能性もあります。
撮影罪ができる前の盗撮行為は、主にこの迷惑防止条例違反として処理されていました。
現在では、下着や性的な部位そのものに対する盗撮行為は、全国一律の規制である撮影罪によって処罰されるのが基本です。
ただし、現在でもなお迷惑防止条例が問題となることがあります。
条例には、下着や性的な部位の撮影だけでなく、「卑わいな言動」を禁止する包括的な規定が設けられていることがあるためです。
そのため、たとえ服の上からであっても、胸部や臀部、太ももなどを執拗に撮影する行為について、迷惑防止条例違反として処罰の対象となることがあるのです。
条例の内容は、都道府県によって異なるため、犯行が行われた場所の条例が適用されます。
たとえば、東京都の場合、盗撮や卑わいな行為に対しては1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(東京都迷惑防止条例8条2項1号)。
参考:公衆に著しく迷惑をかける暴行的不良行為等の防止に関する条例|東京都ホームページ
常習犯の場合は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、より重い刑罰が定められています(東京都迷惑防止条例8条7項)。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反
JK(女子高生)の多くは、18歳未満の未成年者に該当します。
18歳未満の被害者を盗撮した場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(いわゆる児童買春・児童ポルノ禁止法)違反が成立する可能性があります。
参考:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|電子政府の総合窓口
児童ポルノとは、18歳未満の者(児童)に関する次のようなものを記録した写真や動画のことをいいます。
- 性交又は性交類似行為に係る姿態
- 他人が当該児童の性器等を触る行為又は当該児童が他人の性器等を触る行為に係る姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない姿態であって、殊更に性的な部位が露出され又は強調され、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
ここでいう「性的な部位」とは、性器等(性器、肛門又は乳首)若しくはその周辺部、臀部又は胸部を指します(児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項)。
そのため、たとえばトイレや更衣室などで18歳未満の裸や下半身を盗撮したような場合には、児童ポルノの製造に当たる可能性があります。
これに対し、スカートの中を盗撮したにとどまる事案では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ではなく、撮影罪や迷惑防止条例違反となるのが基本です。
児童ポルノを製造した場合の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項)。
さらに、児童ポルノに当たる画像をインターネット上で公開したり、他者に提供したりした場合には、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項)。
このように、JK(女子高生)の盗撮では、通常の撮影罪の枠を超えた厳罰が科されることもあり得るのです。
JK(女子高生)の盗撮で逮捕されるケースとは?

JK(女子高生)に対する盗撮が発覚した場合、逮捕されるケースも多いです。
ただし、逮捕には条件があり、必ず逮捕されるわけではありません。
ここでは、逮捕が認められるための法律上の条件と、実際に逮捕される典型的なケースについて解説します。
逮捕される条件
逮捕にはいくつかの種類がありますが、主なものは、現行犯逮捕と通常逮捕です。
まず、現行犯逮捕が認められるのは、犯行の最中やその直後であって、その場の状況から犯人であることが明らかな場合です。
たとえば、盗撮の瞬間を被害者や周囲の人に見つかった場合や、その場で盗撮に使われたスマートフォンや画像が確認された場合には、現行犯逮捕に至ることがあります。
一方、通常逮捕は、犯行後すぐではない場合に、裁判所が出した逮捕状に基づいて行われる逮捕です。
この場合は、単に容疑があるというだけで逮捕することはできません。
容疑の存在に加えて、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど、身柄を拘束する必要があることが前提となります。
容疑の存在
まず、逮捕の前提として、その人物が盗撮を行ったという疑いを持つための根拠が必要です。
たとえば、防犯カメラの映像に盗撮行為の様子が記録されている場合や、犯行を目撃した人の証言がある場合には、その疑いが認められやすくなります。
また、容疑者のスマートフォンやパソコンの中から盗撮画像や動画が発見された場合も、有力な証拠となります。
こうした客観的な証拠がそろうことによって、その人物が盗撮を行ったとの容疑が裏付けられることになります。
逃亡又は証拠隠滅のおそれ
容疑の存在が認められたとしても、それだけで通常逮捕することはできません。
通常逮捕が許されるのは、容疑者を拘束しなければ、逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがある場合です。
たとえば、住所が定まっていない場合や、定職や家族を持たない場合、出頭要請に応じないおそれがあるといった場合などには、逃亡のおそれがあると判断されやすくなります。
また、盗撮事件では、証拠となる画像が、スマートフォンやパソコンなどの操作によって簡単に消去されやすいという事情があります。
このため、証拠隠滅のおそれがあるとの理由で、身体拘束が必要と判断されることがあります。
反対に、定まった住居があり、自ら出頭し捜査に協力する姿勢を示しているといった場合には、逮捕の必要性が低いと判断されることもあります。
逮捕の必要がなければ、在宅のまま捜査が進められることもあります。
現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の違い
逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の2つの種類があります。
現行犯逮捕は、犯行がまさに行われている最中、またはその直後に行われる逮捕です。
現行犯逮捕では、通常逮捕と異なり、裁判官が発行する逮捕状を必要としません。
これは、まさに今犯行が行われたばかりということで、緊急性が高く、かつ人違いのおそれも低いという事情によるものです。
盗撮事件では、被害者本人や周囲の人が犯行に気づき、その場で取り押さえるという形で現行犯逮捕が行われるケースが多くみられます。
一方、通常逮捕は、犯行後に捜査を経て証拠が固まった段階で、裁判官の発行する逮捕状に基づいて行われるものです。
盗撮事件では、防犯カメラの映像解析や聞き込みなどの捜査によって犯人を特定し、後日になって逮捕に至るケースなどがこれに当たります。
一時的に逃走して現行犯逮捕を逃れたとしても、後日の通常逮捕によって身柄を拘束される可能性は十分にあります。
JK(女子高生)の盗撮で逮捕される典型的なケース
JK(女子高生)に対する盗撮で逮捕されるのには、いくつかのパターンがあります。
ここでは、JK(女子高生)の盗撮で逮捕に至りやすい典型的なケースを紹介します。
駅のエスカレーターや電車内でのスカート内盗撮
JK(女子高生)の盗撮で典型的なのが、駅のエスカレーターや電車内において、スカートの中にカメラを差し向けて撮影するケースです。
これらの場所は、他人との距離が近づきやすく、盗撮が多発しやすくなっています。
たとえば、被害者本人が背後の気配に気づいたり、周囲の乗客が犯行を目撃したりすることで発覚し、その場で現行犯逮捕されるパターンが典型的です。
仮にその場から逃走した場合でも、駅構内の防犯カメラ映像や交通系ICカードの利用記録などから足取りが追われ、後日逮捕に至ることがあります。
このように、駅や電車内での盗撮は、事件として多数起こっており、しかも発覚しやすいパターンのひとつといえます。
商業施設・書店などで尾行しての盗撮
駅や電車だけでなく、ショッピングモールや書店などの商業施設において、JK(女子高生)の後をつけながら盗撮を行うケースもあります。
こうした場所では、盗撮だけでなく、万引被害などにも対応するため、不審者への警戒が強いことも多いです。
たとえば、不審な行動をとる人物を店員や警備員が警戒していたり、店内の防犯カメラに不審な行動や犯行の状況が記録されていたりすることがあります。
そのような警戒の中で、従業員や警備員が盗撮行為に気づいて声をかけ、その場で現行犯逮捕に至ることがあります。
また、その場では身柄を確保されなかったとしても、防犯カメラ映像をもとに被害届が出され、後日の逮捕に至ることもあります。
トイレ・更衣室等での盗撮
商業施設や学校のトイレ、プールや体育施設の更衣室などに、小型カメラやスマートフォンを設置して盗撮する手口もあります。
このタイプでは、設置した撮影機器が利用者や清掃スタッフなどによって発見されることで発覚するのが典型例です。
発見されたカメラやスマートフォンから所有者が特定され、後日、通常逮捕に至ることがあります。
なお、隠しカメラを設置しての盗撮は、計画性が高いとして、悪質性が重くみられる傾向にあります。
データの提供先から発覚
盗撮した画像や動画をインターネット上に投稿したり、他人と交換したりしていた場合には、その投稿先やデータの提供先をきっかけに発覚することがあります。
たとえば、盗撮データを誰かと共有している場合、その相手方も同種の行為に関わっている可能性があります。
そのため、データをやり取りしていた相手が別件で逮捕され、その捜査の過程でデータの送受信が明らかになり、自分にも捜査が及ぶことがあります。
また、インターネット上に投稿していた場合には、その画像や動画を見た第三者の通報や、警察によるネット上の監視活動などをきっかけに発覚することもあります。
投稿先に残る記録やアカウント情報などから、投稿者の特定が進む場合もあります。
このように、自分自身は直接発覚していなくても、投稿先やデータの提供先を通じて事件が明るみに出ることもあるのです。
盗撮で逮捕された場合のリスクやデメリット
JK(女子高生)に対する盗撮で逮捕された場合、刑事罰を受ける可能性があるだけでなく、私生活や社会生活にもさまざまな影響が及びます。
ここでは、逮捕された場合に生じる主なリスクやデメリットについて解説します。
最長23日間の身体拘束(逮捕・勾留)を受ける
刑事事件の容疑者として逮捕されると、その後の勾留も含めて、最大で23日間にわたって身体拘束が続く可能性があります。
盗撮で逮捕されると、まずは警察署の留置施設に収容されます。
逮捕後、警察は48時間以内に事件を検察官に送致します。
送致を受けた検察官は、そこから24時間以内に、容疑者の勾留を請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを認めた場合、原則として10日間勾留されることになります。
また、延長が認められると、さらに最大で10日間勾留が続きます。
逮捕からの72時間と合わせると、最長で23日間にわたり身体拘束を受けることになります。
この間は、自宅に戻ることも、会社や学校に行くこともできず、社会生活に大きな支障が生じることになります。
前科がつき就職に影響が出るおそれ
起訴されて裁判で有罪判決を受けると、前科という記録が残ります。
前科がついた場合、資格によっては欠格事由に該当し、取得や登録に影響が及ぶことがあります。
また、就職活動においても、履歴書に賞罰欄がある場合、前科を記載しなければなりません。
仮に前科を隠して採用されても、後に発覚すると、経歴詐称として処分を受けるおそれがあります。
特にJK盗撮では、犯行の性質上、教育関係や公務員などの職種で深刻な影響が生じるおそれがあります。
実名報道やインターネット上への情報拡散のリスク
盗撮で逮捕された場合、容疑者が実名で報道されることがあります。
特に近年は、一度実名で報道されると、その情報はインターネット上のニュースサイトやSNSを通じて瞬く間に拡散されます。
たとえ情報の削除を請求したとしても、すべてを消し去ることは困難です。
ネット上に残った情報は、長期間にわたって閲覧可能な状態にとどまることも多いです。
JKの盗撮で逮捕されると、自分の氏名でネット検索したときに、いつまでたっても不名誉な事実が表示され続けるといった不利益を被る可能性があるのです。
会社や学校に発覚し解雇・退学になるおそれがある
逮捕によって長期間身柄を拘束されると、会社や学校に通常どおり通うことができなくなります。
欠勤や欠席が続くことで、職場や学校に事情を説明せざるを得なくなり、そこで逮捕の事実が発覚するおそれがあります。
また、報道やインターネット上の情報を通じて、勤務先や学校に知られてしまうケースもあります。
会社員の場合、私生活上の問題行為であっても、会社の信用を損なったと評価されれば、就業規則上の懲戒事由に当たる可能性があります。
他方で、会社名が報道されたわけではなく、純粋に私的な非行にとどまる場合には、直ちに懲戒処分が認められるとは限りません。
もっとも、長期間出勤できなくなったことにより無断欠勤となるなどして、別の形で不利益が生じる可能性もあります。
また、公務員であれば、たとえ私生活上の行いであっても、信用失墜行為として懲戒処分の対象となることがあります。
さらに、学生の場合も、学則や懲戒規程において、学生としての本分に反する行為があったときは、停学や退学を含む懲戒処分の対象となることがあります。
このように、JKの盗撮で逮捕されると、刑事処分だけでなく、仕事や学業にも大きな不利益が及ぶおそれがあります。
被害者が未成年のため示談交渉が難航しやすい
盗撮事件では、被害者との示談が成立することで、検察官の処分判断に影響することがあります。
しかし、被害者がJK(女子高生)の場合は、示談交渉が難航することも多いです。
被害者が未成年者のため、示談交渉はその保護者を相手に行うことになります。
保護者は、大切な子どもが被害にあったことで強い処罰感情をもつのが通常であり、示談がまとまりにくいことがあります。
また、その処罰感情の強さから、相場よりも高額な賠償金を要求されることも往々にしてあります。
JK(女子高生)を相手に盗撮を行った場合、示談が成立せずに厳しい処分となるリスクがあるといえます。
JK盗撮で捜査対象になったら?今後の流れ
JK(女子高生)に対する盗撮で捜査対象となった場合、事件は次のような手続きに従って進行していきます。
今後の流れを把握しておくことは、適切な対応を検討するうえで大切です。

①事件の発覚と取調べ
まず、盗撮が発覚して現行犯逮捕された場合は、直ちに警察署へ連行され、取調べが行われます。
一方、在宅のまま捜査が進められるケースでは、警察から呼び出しを受けて、任意で取調べに応じる形となります。
もっとも、当初は在宅事件であっても、その後の捜査の進展によって逮捕に切り替わるというケースもあります。
②逮捕後の送致と勾留
逮捕された場合は、48時間以内に検察官へ身柄が送致されます。
検察官は、送致を受けてから24時間以内に、勾留を請求するか釈放するかを判断します。
勾留が認められると、原則として10日間、延長を含めると最長20日間の身体拘束が続きます。
③起訴・不起訴の判断
勾留期間中に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します。
不起訴処分となれば、前科はつかず、刑事手続きはそこで終了します。
これに対し、起訴された場合は、刑事裁判の手続きに進むことになります。
④裁判手続
起訴された後は、事件の内容に応じて、略式手続による罰金刑で終わる場合と、正式裁判に進む場合とに分かれます。
盗撮事件では、初犯で被害者との示談も成立しているようなケースでは、略式起訴により罰金刑で終わることもあります。
他方で、事案が悪質である場合や、前科がある場合には、正式裁判となる可能性があります。
⑤判決
正式裁判となった場合、裁判所は有罪か無罪かを判断して判決を言い渡します。
有罪判決が言い渡された場合でも、事案の内容や前科前歴などによっては、執行猶予が付されることがあります。
執行猶予が付けば、直ちに刑務所に収容されるわけではありません。
⑥刑罰の執行
執行猶予が付かずに拘禁刑の実刑判決が確定した場合には、刑罰の執行を受けることになります。
また、罰金刑となった場合には、定められた金額の納付が必要になります。
逮捕の流れや、逮捕を防ぐ方法についての詳細は、以下のページをご覧ください。
会社や学校にバレずに解決するためのポイント
JK(女子高生)に対する盗撮で捜査対象となった場合、会社や学校に事件が知られてしまうことを心配される方も多いでしょう。
事件が周囲に発覚すれば、解雇や退学といった重大な不利益を受けるおそれがあります。
こうした事態を避けるためには、早い段階から適切な対応をとることが重要です。
ここでは、会社や学校に発覚するリスクをできる限り抑えるためのポイントを解説します。
早期に弁護士へ相談し対応方針を固める
会社や学校に事件が知られるリスクを最小限に抑えるうえで最も重要なのは、捜査の初期段階でできるだけ早く弁護士に相談することです。
弁護士に相談すれば、事案の内容に応じた対応方針を立てることができます。
取調べにどのように対応すべきか、示談交渉をどう進めるか、自首すべきかといった判断は、早ければ早いほど選択肢が広がります。
逮捕されて身柄を拘束されてしまうと、長期の欠勤を余儀なくされ、事件の発覚につながりやすくなります。
そのため、逮捕を避けつつ、周囲への発覚リスクを抑えるためにも、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
被害者側との示談を速やかに成立させる
被害者側との示談を成立させることは、事件を早期に、かつ穏便に解決するうえで重要な対応です。
示談が成立すれば、その事情が検察官の処分判断に有利に働くことがあります。
事案によっては、不起訴として刑事裁判にならずに事件が終了する場合もあります。
不起訴処分となれば、刑罰を科されることはなく、会社や学校に発覚するリスクを抑えられます。
ただし、先に述べたとおり、被害者がJK(女子高生)の場合は、保護者との難しい交渉が必要となります。
感情的な反発から交渉が難航しやすいため、弁護士を代理人として立てて丁寧に進めることが重要です。
自首を検討し逮捕リスクを下げる
まだ犯行が捜査機関に発覚していない段階や、自分が特定されていない段階であれば、自首を検討すべき場合もあります。
自首とは、犯人が自ら捜査機関に出頭して犯罪事実を申告することをいいます。
自首をしたからといって必ず逮捕を避けられるわけではありません。
しかし、自発的に名乗り出たことが、その後の身柄判断に当たって考慮されることはあります。
これは、自ら出頭して犯罪事実を申告する行為が、逃亡や証拠隠滅の意思がないことを態度として示す事情になり得るからです。
逮捕を回避できれば、会社や学校に通常どおり通いながら対応できる余地があり、事件が知られるリスクを抑えやすくなります。
自首を弁護士に依頼するメリットについては、以下のページをご覧ください。
2024年6月にこども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)という法律が成立しています。
この法律に基づき、学校や学習塾などの事業者は、こどもに関わる採用予定者や現職者の性犯罪歴を国に照会できることになっています。
以前であれば前科がついても職場に知られずに隠し通せていたかもしれません。
しかし、こどもと関わる職業の方は、前科がつくと間違いなく職場に知られることになります。
したがって、これまでよりも一層、前科を避けるということの意味は大きくなったといえるでしょう。
なぜJK(女子高生)盗撮事件の解決に弁護士が必要なのか?
JK(女子高生)に対する盗撮事件を適切に解決するためには、弁護士のサポートを受けることが極めて重要です。
JK(女子高生)の盗撮事件は、被害者が未成年であることが多いです。
通常の盗撮事件より対応が難しくなる面があり、加害者本人だけで対処することには限界があります。
ここでは、弁護士が必要とされる具体的な理由を解説します。
警察は被害者の連絡先を加害者に教えてくれない
盗撮事件で示談交渉を行うためには、被害者側と連絡をとる必要があります。
しかし、警察は被害者のプライバシーを保護する観点から、加害者本人に対して被害者の連絡先を許可なく教えることはありません。
被害者側からすれば、盗撮をした犯人に自分の連絡先を知られたくないと考えるのは当然です。
もっとも、弁護士が代理人となった場合には、示談交渉のために、弁護士限りで連絡先を教えてもらえることがあります。
これは、弁護士が交渉の専門家であり、被害者側としても接しやすくなるためです。
被害者との示談交渉を希望する場合、弁護士に依頼することがほとんど必須といえるでしょう。
激高する保護者との交渉は専門家の介入が重要
被害者がJK(女子高生)である場合、示談交渉の相手方はその保護者となります。
自分の子どもが盗撮の被害にあった保護者が、強い怒りを抱くのは当然です。
加害者が直接交渉を試みても、感情的な反発のために難航することがあります。
弁護士が間に立つことで、謝罪の意思や示談の意向を、直接接触することなく伝えることができます。
法律の専門家である弁護士が代理人として交渉することで、被害者側が交渉に応じやすくなることがあります。
自首同行による逮捕回避の可能性
弁護士に依頼することで、自首の際に弁護士が同行するサポートを受けることができます。
弁護士が同行して自首を行うことで、捜査機関に対し、本人が真摯に反省しており逃亡のおそれがないことを専門家の立場から伝えることができます。
また、自首に先立って身元引受人の準備を行っておくことで、逮捕の必要性がないことを示す事情となります。
その結果、在宅事件として処理するよう求めやすくなります。
自首のメリットを最大化するためには、弁護士に同行を依頼することをおすすめします。
取調べへの助言を受けられる
取調べでは、捜査官から質問を受けながら、その内容が供述調書としてまとめられていきます。
このような場面に普通の人は慣れておらず、焦ってしまうことも少なくありません。
あらかじめ弁護士の助言を受けておけば、取調べでどのような点に注意して説明すべきかを事前に整理することができます。
また、事実と異なる内容の供述調書に安易に署名してしまうと、後で訂正することは非常に難しくなります。
必要以上のことまで話してしまい、不利な事情を増やさないためにも、事前に弁護士から助言を受けてから臨むことが重要です。
JK盗撮・女子高生盗撮についてのQ&A
![]()
学生が盗撮した場合の処分は?
18歳未満であれば、少年事件として家庭裁判所で審判を受けることになります。
この場合、保護観察や少年院送致などの保護処分が中心となります。
これに対し、18歳・19歳は特定少年という扱いとなります。
引き続き少年法の適用対象ではあるものの、18歳未満の場合に比べると、刑事裁判に移る可能性が高くなります。
20歳以上であれば、通常の刑事手続に従って処分されます。
学校側の処分としては、停学や退学の対象となることがあります。
![]()
盗撮を2回すると拘禁刑何年になりますか?
一方、今回が2回目の再犯であれば、罰金50万円以上や、数か月から1年程度の拘禁刑となることが目安となります。
実際の量刑は、盗撮の回数だけでなく、反省の態度や被害者との示談の状況など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。
![]()
高校生の盗撮の示談金の相場は?
ただし、被害者がJK(女子高生)の場合は、保護者の処罰感情が強く、相場より高額になることもあります。
また、盗撮画像がインターネット上に拡散された場合など被害の程度が大きい場合は、例外的に100万円を超えることもあります。
![]()
JK盗撮で捕まったら実名報道されますか?
一般的に、公務員や教職員など、社会的立場が注目されやすい場合や、犯行態様が悪質である場合には、実名で報道されることがあります。
一方、初犯で比較的軽微な事案であれば、報道されないこともあります。
まとめ
この記事では、JK(女子高生)の盗撮について、成立する犯罪と刑罰、逮捕されるケースや逮捕後のリスク、会社や学校にバレずに解決するためのポイントなどを解説しました。
記事の要点は、次のとおりです。
- JK(女子高生)の盗撮では、撮影罪、迷惑防止条例違反、児童ポルノ禁止法違反などの犯罪が成立し得る。
- 逮捕には、容疑の存在に加えて逃亡または証拠隠滅のおそれが必要であり、現行犯逮捕だけでなく防犯カメラ等の証拠に基づく後日逮捕もある。
- 逮捕された場合、最長23日間の身体拘束や前科、実名報道、解雇・退学など深刻なリスクが生じ得る。
- JK盗撮では、被害者が未成年であるため保護者との示談交渉が難航しやすく、弁護士を通じた交渉が重要である。
当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。
まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。
ご相談の流れは下記のページをご覧ください。
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか



















