交通事故での通院がタクシーの場合、タクシー代は全額もらえる?

執筆者:弁護士 木曽賢也 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

 

弁護士の回答

交通事故によるけがの治療のための交通費は、原則として、バスや電車などの公共交通機関を利用した際の運賃や料金が損害賠償額となります。

したがって、タクシー代を損害として認めるのは例外的な取扱いです。

そのため、タクシー代が通院交通費として補償が認められるためには、タクシーを利用しなければならない事情が必要となります。

具体的には、交通事故によるけがの症状の内容、程度からタクシー移動が相当であると判断された場合です。

また、タクシー代を請求するためには、利用した日時や金額を証明する領収書などを提出します。

この「タクシー通院の必要性、相当性」が相手方や相手方保険会社から争われやすいところです。

タクシーが通院交通費として認められるかを争われた裁判例を紹介します。

 

 

タクシー代が通院交通費として認められる場合

裁判例では、以下の場合にタクシーによる通院交通費が認められました。

判例① 大阪地判平7.3.22

公共交通機関を利用しようとすれば、1時間かけて徒歩で駅まで行かなければならないような場合には、タクシー利用もやむを得ないとして、タクシーによる通院費用を損害として認めた裁判例

→被害者の生活環境が考慮されています。


判例② 神戸地判平7.8.2

事故による痛みのため自動車を安全に運転できなくなり、仕事のため常時10㎏の荷物を携行する必要があり、通院、通勤にも自動車を使わないといけなかった獣医のタクシーによる通院費用を損害として認めた裁判例

→被害者の症状による自動車運転の困難性や、仕事の事情が考慮されています。


判例③ 神戸地判平13.12.14

事故により対人恐怖症、外出困難等が発症した女性のタクシーによる通院費用を損害として認めた裁判例

→被害者に事故による心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状があったため、他人と接触する可能性がある公共交通機関の利用が困難と評価されています。


判例④ 東京地判平14.3.22

右大腿骨骨折、右脛骨・腓骨骨折のけがをした被害者のタクシーによる通院費用を損害として認めた裁判例

→被害者の負傷の程度が、歩行困難を伴うものであると評価されています。


判例⑤ 京都地判平23.9.6

左膝十字靭帯損傷などで、医師からできるだけ公共交通機関を使わないように指示をされていたこと、階段の昇降や車内で立ったままでいること等電車を利用しての通院が非常に困難であったことなどから、症状固定までの通院にタクシー利用を認めた

→医師の指示があったことなどが考慮されています。


判例⑥ 大阪地判平26.3.27

下肢を負傷したものではなく、公共交通機関を利用しての通院が不可能だった訳ではないが、顔面を負傷しており人目をはばかる心情を理解できないものではないとして、23歳女性のタクシーによる通院費用を損害として認めた裁判例

→被害者の負傷の部位が考慮されています。

これらの裁判例を整理してみますと、以下のような場合、タクシーによる通院交通費が認められる傾向にあります。

タクシーの交通費が認められる事情
  1. 利便性、時間の活用の上有効である
  2. 代替交通機関がない
  3. 負傷部位に歩行困難がある
  4. 医師の指示がある
  5. 公共の目に触れることが被害者にとって精神的苦痛となる

このような事情からすれば、下半身を骨折している事案では、松葉杖が外れるまでの期間はタクシー代が認められる傾向にあるといえます。

逆に、骨折などのない、いわゆるむちうち症状の場合には、基本的にはタクシー通院は認められないことが多く、認めてもらうためには、事故の大きさや症状が重いことなどの事情を保険会社にしっかりと伝える必要が出てきます。

タクシーの費用は通院頻度にもよりますが、月に数万円ほどかかります。

公共交通機関との差は往復で何倍にもなります。

そのため、特にむちうちの場合などでは、最初の数か月程度だけタクシー通院を認めてくれるというケースが多いでしょう。

もっとも、上記の裁判例も必要性、相当性の観点から、実際に支出したタクシー代金全額ではなく、その一部が認定されているに過ぎないものがほとんどなので注意が必要です。

 

 

必要な証明資料

タクシー料金の場合、公共交通機関を利用する場合との相違点として、毎回の料金が微妙に異なってくるということが挙げられます(乗り降りする場所やタクシー会社によって料金が異なるため)。

そのため、立証資料として領収書が必要になります。

領収書がなければ、タクシーを利用していたとしても認めてもらうことができなくなりますので、必ず運転手から領収書をもらって、きちんと保管しておきましょう。

また、私的利用のタクシーと区別するため、通院のために使用した領収書を分けて保管する、メモを取っておくなどの工夫が必要になることもあります。

また、タクシー利用の必要性・相当性の立証資料としては、医師が作成する診断書や後遺障害診断書で傷害の部位、程度を明らかにします。

場合によっては、被害者本人の陳述書でタクシー利用の必要な事情を明らかにします。

 

 

 

タクシー利用が通院交通費として認められなかったとき

では、タクシー利用が通院交通費として認められなかったらどうなるのでしょうか?

この場合には原則どおり、治療期間までの公共交通機関の運賃、利用料、自家用車でのガソリン代の範囲内で交通費が損害として認められます。

タクシーでの通院は認められなかったとしても、通院をすること自体は直ちに否定されるわけではないからです。

 

 

タクシー利用をする場合のポイント

タクシー通院をすることを保険会社に伝えておく

タクシーで通院することを保険会社に伝えずに、使用をしていた場合、示談交渉の段階になって保険会社に伝えても対応してもらえない可能性があります。

先ほど説明したとおり、タクシー代は公共交通機関よりも高くなるため、治療期間の全てをタクシー利用していたという場合には、交通費の額が大きくなり、保険会社としても、安易に示談できる金額ではなくなってしまっているという結果になってしまいます。

トラブルを防ぐためには、通院の段階でタクシーを利用する旨を保険会社に伝えておきましょう。

けがの程度が重い場合には、保険会社の方が提携先のタクシー会社にタクシーを手配してもらうことで、被害者の方が料金を支払わずにタクシーで通院ができるケースもあります。

タクシー通院をする理由をしっかりと検討しておく

タクシーでの通院はあくまで例外的な対応となるため、単に「タクシーで通院するから」と伝えても保険会社は払ってくれません。

その場合のタクシーの料金は被害者の方の自己負担になるわけです。

したがって、タクシーを利用しなければならない理由を被害者の方でしっかりと整理しておかなければなりません。

そうしなければ、保険会社からの「なぜタクシーを使わなければならないのですか?」という質問に答えることができず、結局支払ってもらえなかったという結果になりかねません。

内払いの請求を上手に活用する

治療費と同じく、交通費や休業損害に関しても、示談交渉の前に先に支払いをしてもらうように保険会社に請求をすることは可能です。

タクシー代の被害者のツケが大きくなるのを防ぐ効果があるだけでなく、保険会社としてもいきなりまとめて大きな金額の交通費を請求されるよりは、毎月清算してもらった方がよいというケースもあります。

したがって、内払いの請求を保険会社の反応も見ながら上手く活用するのもトラブルを防ぐポイントです。

弁護士に依頼すれば、被害者に代わって保険会社にタクシー代の内払い請求を行うことも可能です。

まとめ

通院へのタクシー利用は、いつも認められるわけでありません。

軽い打撲傷や切り傷などの軽い症状でのタクシー代は認められないでしょう。

また相手方保険会社から事情があるのにタクシーを利用した場合でも、通院交通費として認めてもらえない場合があります。

後に争いになることを防ぐため、事前に相手方保険会社にタクシーを使う旨を伝えておいたほうが良いです。

通院交通費の損害としてタクシー代が認められるためには、相手方保険会社等に「タクシー通院の必要性、相当性」を説明しなければなりません。


 

 

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