9対1の交通事故|示談金の相場はいくら?弁護士が解説

交通事故の過失割合が9対1の場合、被害者が受け取る示談金は、本来の損害額の10%が過失相殺として減額されることになります。
慰謝料や逸失利益、治療費、修理費といった損害の総額から1割が減額されることになるため、損害額が高額になるほど1割減額の影響は大きくなります。
例えば、事故でむちうちとなり3ヶ月通院した場合、弁護士基準における入通院慰謝料の相場は約53万円ですが、9対1事故ではこれが約47万円(53万円 × 0.9)となります。
また、通院期間が6ヶ月の場合の入通院慰謝料の相場は約89万円ですが、9対1事故では約80万円(89万円 × 0.9)となります。
この記事では、9対1の示談金の相場や、9対1事故の示談金の計算方法、過失割合が9対1となる事故の事例、過失割合に納得できない場合の対処法などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
目次
9対1事故の示談金の相場はいくら?
交通事故の示談金は、被害者が被った損害の総額から、被害者自身の過失割合に応じた額を差し引く過失相殺の原則が適用されます。
過失割合が「9対1」の場合、被害者側の過失は1割(10%)と認定されます。
したがって、本来被害者が請求できる損害賠償金の総額から、10%が減額されることが示談金相場の基本的な考え方となります。
示談金が高額になればなるほど、この1割減額による影響は大きなものになります。
以下では、主要な損害項目について、過失割合が9対1の場合の示談金の具体的な相場を解説します。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場
入通院慰謝料とは交通事故で怪我をした人が、入院や通院をした場合に請求できる慰謝料です。
事故が原因で入院・通院することになったことや、怪我によって生じた痛み、苦しみに対する精神的な苦痛に対する慰謝料です。
痛みの状況や、感じ方については人それぞれのため、入院・通院の期間を基準として、計算される相場があります。
この相場が、入通院慰謝料の計算における弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準といった各基準になります。
入通院慰謝料は、入院・通院を前提とする慰謝料のため、入院・通院がない場合には、基本的には請求ができません。
軽傷(むちうち、軽度の打撲、捻挫など)の場合(弁護士基準)
| 通院期間 | 被害者の過失がゼロの場合 | 過失割合が9対1の場合 |
|---|---|---|
| 1か月 | 19万円 | 17万1000円 |
| 2か月 | 36万円 | 32万4000円 |
| 3か月 | 53万円 | 47万7000円 |
| 4か月 | 67万円 | 60万3000円 |
| 5か月 | 79万円 | 71万1000円 |
| 6か月 | 89万円 | 80万1000円 |
むちうち等の比較的軽傷の場合でも、弁護士基準を用いることで保険会社が提示する額よりも高額な慰謝料を請求できますが、過失相殺によって10%が減額されることになります。
重傷(骨折など)の場合(弁護士基準)
| 通院期間 | 被害者の過失がゼロの場合 | 過失割合が9対1の場合 |
|---|---|---|
| 1か月 | 28万円 | 25万2000円 |
| 2か月 | 52万円 | 46万8000円 |
| 3か月 | 73万円 | 65万7000円 |
| 4か月 | 90万円 | 81万円 |
| 5か月 | 105万円 | 94万5000円 |
| 6か月 | 116万円 | 104万4000円 |
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害の慰謝料とは、交通事故によるケガで残ってしまった後遺障害に対して、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償するお金です。
交通事故の被害にあって、ケガをした場合、病院での治療により治る(完治する)こともありますが、ケガの程度によっては完全には治らずに何らかの症状が残ってしまうということがあります。
こうした後遺症について、交通事故では「後遺障害」という等級制度を設けています。
被害者がこの「後遺障害」に該当すると認定された場合には、その認定された等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができるのです。
以下では、後遺障害の等級に応じて、過失割合が9対1の場合における後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)を解説します。
| 等級 | 被害者の過失がゼロの場合 | 過失割合が9対1の場合 |
|---|---|---|
| 第1級 | 2800万円 | 2520万円 |
| 第2級 | 2370万円 | 2133万円 |
| 第3級 | 1990万円 | 1791万円 |
| 第4級 | 1670万円 | 1503万円 |
| 第5級 | 1400万円 | 1260万円 |
| 第6級 | 1180万円 | 1062万円 |
| 第7級 | 1000万円 | 900万円 |
| 第8級 | 830万円 | 747万円 |
| 第9級 | 690万円 | 621万円 |
| 第10級 | 550万円 | 495万円 |
| 第11級 | 420万円 | 378万円 |
| 第12級 | 290万円 | 261万円 |
| 第13級 | 180万円 | 162万円 |
| 第14級 | 110万円 | 99万円 |
等級が高くなる(数字が小さくなる)ほど基準額が上がり、10%の減額幅も数十万円から数百万円単位に達することになります。
むちうち等で後遺障害が残った際、最も認定されやすい第14級9号や第12級13号についても、過失割合が9対1の場合、10万円〜30万円近く減額されることになります。
死亡慰謝料の相場
交通事故の死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が亡くなった際の被害者自身の精神的苦痛に対して支払われるものです。
被害者本人は亡くなっているため、遺族が死亡慰謝料を請求することになります。
死亡慰謝料について、弁護士基準(裁判基準)は、被害者の立場によって慰謝料の金額の目安が定められています。
| 被害者の立場 | 被害者の過失がゼロの場合 | 過失割合が9対1の場合 |
|---|---|---|
| 一家の支柱の場合 | 2800万円 | 2520万円 |
| 一家の支柱に準ずる場合(母親・配偶者など) | 2500万円 | 2250万円 |
| その他 | 2000万円~2500万円 | 1800万円~2250万円 |
「一家の支柱」とは、被害者家族の家計が被害者の収入によって支えられている場合です。
「その他」とは、独身の男女、子供、幼児のことを指します。
上記の金額には、民法711条の「被害者の父母、配偶者、子」とそれに準ずる者の固有の慰謝料分も含まれています。
具体的な配分は事案により判断されるため、明確な基準は設定されていません。
逸失利益の相場
逸失利益(いっしつりえき)とは、仮に事故が起きなかった場合、将来得られたであろう収入のことをいいます。
逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。
逸失利益は、「基礎収入 × 労働能力喪失率(または就労可能期間)× ライプニッツ係数」という計算式によって算定されます。
この算定された「基準額」に対しても、過失割合9対1であれば、逸失利益は1割減額されることになります。
逸失利益は、生涯収入に関わる高額な項目であるため、過失相殺による減額は数百万円に及ぶ可能性が高く、弁護士による慎重な計算と交渉が不可欠となります。
治療費や修理費用への影響
9対1の交通事故によって、実際に支出した治療費や車両の修理費(物的損害)といった損害の項目も、過失相殺の対象となります。
まず、被害者側が負担した治療費については、診察代、手術代、入院費、通院交通費といったすべての費用が損害賠償の対象です。
過失割合が9対1の場合、被害者は治療費の総額のうち1割を自己負担しなければなりません。
さらに、過失割合が9対1の場合、被害者もまた、加害者側の車両損害に対して1割の賠償責任を負います。
この結果、被害者の修理費の9割と、加害者の修理費の1割を相殺することになります。
もし加害者側の車両が高級車などで修理費用が非常に高額であった場合、被害者側が受け取る修理費の額よりも、加害者側に支払うべき賠償額の方が大きくなるという可能性もあります。
このように、過失割合が9対1の場合、示談金相場は「被害者の過失がない場合の損害金の9割」が目安となります。
しかし、この1割の減額が示談金の総額に与える影響は非常に大きく、適正な賠償を受けるためには、ご自身の過失割合を「1」から「0」に修正するか、少なくとも示談金の算定基準を最も高額な弁護士基準を適用することがポイントになります。
9対1事故の示談金を計算ツールで簡単に算定!
交通事故の当事者は、ケガの治療や日常生活の再建だけでなく、相手方の保険会社との間で、適正な示談金の額について交渉を進めなければなりません。
示談金の概算を把握できていなければ、相手方の保険会社と適切に交渉をすることはできません。
そして、示談金の総額を算出するには、慰謝料や休業損害、逸失利益、積極損害といった複数の損害項目を一つひとつ計算し、それらを合算するという複雑な手順を踏む必要があります。
慰謝料や逸失利益の計算は、被害者の方の年齢、職業、収入、入通院期間、後遺障害等級といった個別具体的な事情によって大きく変動します。
慰謝料の算定においては、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)のいずれの基準によって計算するかによって、金額が大きく変わります。

さらに、ご自身の過失割合に応じた過失相殺(減額)も考慮に入れなければなりません。
このように、適正な示談金額(損害額)の算定は、専門的な知識や実務経験が必要となるため、交通事故の当事者の方ご自身が正確に行うのは非常に大変です。
そこで、当法律事務所では、交通事故に遭われた皆様が、ご自身の示談金の目安を迅速かつ手軽に把握できるよう、交通事故賠償金計算シミュレーターを無料でご提供しております。
このシミュレーターは、スマートフォンからも簡単にご利用いただけるよう設計されており、被害者の方のご年齢、性別、年収、入通院期間、休業日数、後遺障害等級などの基本情報を所定の欄にご入力いただくだけで、自動的に損害賠償額の目安を算出します。
算出結果には、賠償金の総額だけでなく、以下の主要な費目についても内訳が表示されます。
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
さらに、過失割合(例:9対1)をご入力いただくことで、過失相殺後の最終的な賠償金額(示談金の目安)をご確認いただくことも可能です。
当事務所のシミュレーターは、ご利用に際してお名前、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を一切ご入力いただく必要はございません。
結果もその場で直ちにご覧いただくことができ、後日、当事務所からお客様へご連絡を差し上げることもありませんので、どうぞご安心の上、お気軽にお試しください。
まずは弁護士に相談する前の参考情報としてご活用いただけます。
9対1事故の示談金の計算方法とは?
総損害額を計算する
まず、被害者が交通事故によって被った損害の総額(総損害額)を算定します。
この段階では、過失割合を一切考慮せず、損害の全額を積み上げていきます。
計算の対象となるのは、以下の損害費目です。
- 積極損害:治療費、通院交通費、付添費用、入院雑費など、実際に出費した費用
- 消極損害:休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益など、本来受け取ることができたのに事故によって得られなくなった利益
- 精神的損害:傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
- 過失相殺を行う
総損害額が確定したら、次に過失相殺を行います。
過失割合が9対1であるため、被害者は総損害額のうち、自身の過失割合である1割(10%)を控除された金額を、加害者側に請求することができます。
被害者が加害者へ請求できる金額 = 総損害額 × (1 – 0.1)
例えば、総損害額が1,000万円の場合、被害者が加害者側に請求できる賠償額は「1,000万円 × 0.9 = 900万円」となります。
ここで重要になるのが、加害者側にも車両修理費などの損害がある場合です。
被害者もまた、加害者の損害額の1割を賠償する義務を負います。
最終的な支払いは、被害者の請求額から加害者の請求額を差し引く相殺払い、または、それぞれが請求額を支払うクロス払いのいずれかで行われます。
既払金を差し引く
最後に、過失相殺後の請求額から既払金を差し引きます。
既払金とは、示談成立より前に、加害者側の保険会社や自賠責保険から被害者に対してすでに支払われた金額のことです。
最も一般的な既払金は治療費です。
多くの場合、加害者側の任意保険会社が、示談成立前に治療費を医療機関に直接一括払いしています。
その他、休業損害や自賠責保険の仮払い金なども既払金に含まれます。
この既払金を差し引いて算出した金額が、最終的に被害者が加害者側から受け取ることになる示談金となります。
過失割合が9対1となるケースの代表例
自動車対自動車の交通事故
自動車同士の事故で過失割合が9対1となる交通事故の事例として、優先道路を直進する車両Aと劣後道路から進入する車両Bとが交差点で衝突した事故が挙げられます。
この場合、基本の過失割合は、道路の優先権を持つAが10%、劣後道路から進入するBが90%と設定されています。
劣後車Bは、優先車Aの進行を妨げてはならないという重大な義務(徐行義務や一時停止義務など)を負っているためです。
また、直進車Aと道路外に出るために右折する車両Bとの衝突事故(路外横断)も同様に、直進の進行を妨げてはならないという観点から、基本過失割合は「直進車A:右折車B = 10%:90%」となります。

右折車Bには、後方確認、合図の履行、そして直進車Aの進路を妨げないという厳格な注意義務が課せられています。
自動車対バイクの交通事故
自動車とバイク(二輪車)の事故においても、原則として弱者保護の観点からバイク側の過失が低く設定されます。
バイクが自動車よりも優先される状況、例えば優先道路の直進や信号の優位性が認められる場面において、自動車側が重大な交通法規違反を犯している場合には、9対1の過失割合が適用される可能性があります。
まず、優先道路を直進しているバイクAと、一時停止規制のある劣後道路から交差点に進入してきた自動車Bとの衝突事故では、基本的過失割合は、「バイクA:自動車B = 10%:90%」となります。

この場合、自動車Bには、一時停止線での完全停止と安全確認の義務があり、その違反はバイク側の軽微な注意義務違反よりも重く評価されます。
また、路外から道路に進入してくる自動車Bと直進するバイクAとの衝突事故も、基本の過失割合は「バイクA:自動車B = 10%:90%」となります。

道路への進入車Bは、本線を走行する車両の通行を妨げてはならないという強い義務を負っているからです。
自動車対自転車の交通事故
自転車は、道路交通法上は「軽車両」として扱われますが、自動車と比較して極めて脆弱な存在であるため、原則として自動車に重い注意義務と責任が課されています。
自動車対自転車の交通事故において、過失割合が9対1となるケースとしては以下のものがあります。
信号機のない交差点で、広路を直進する自転車Aと、狭路から直進してくる自動車Bとの出合い頭の事故があります。

道路幅員が広い広路を走行する自転車は、狭路から進入する自動車よりも優先されるため、基本の過失割合は「自転車A:自動車B = 10%:90%」となります。
自動車Bには、広路の交通に十分配慮し、徐行または一時停止する義務があります。
また、直進する自転車Aを先行する自動車Bが左折して巻き込んだ事故(左折巻き込み事故)の場合も、基本過失割合は「自転車A:自動車B = 10%:90%」となります。

左折する自動車には、後方から直進してくる自転車の存在を確認し、巻き込まないように十分な間隔を空けて曲がるという、極めて重要な安全確認義務があるからです。
自動車対歩行者の交通事故
歩行者は、交通事故の当事者の中で最も交通弱者として扱われます。
そのため、自動車との事故において歩行者側に過失が認められるケースは限定的であり、過失割合が9対1になるのは、歩行者側に以下のような事情がある場合です。

青信号で右左折する自動車Bと、青信号で横断歩道外を横断開始した歩行者Aが衝突した事故の場合、基本的な過失割合は、「歩行者A:自動車B = 10%:90%」となります。
自動車は右左折時であっても、横断歩道付近やその直近の歩行者に対する注意義務を強く負います。
しかし、歩行者Aも横断歩道外を横断し始めたという点、あるいは横断開始時の安全確認に軽微な注意義務違反があったと判断され、1割の過失が課されることになります。
9対1の過失割合に納得がいかない場合の対処法
被害者自身で交渉する
ご自身で相手方の保険会社と交渉し、過失割合の変更を求めることは可能です。
この際、事故状況を示す実況見分調書などの客観的な証拠に基づき、自身の注意義務違反がなかったこと、または相手方の過失がより重大であることを具体的に主張する必要があります。
しかし、交渉のプロである保険会社の担当者は、過去の裁判例や判例の知識を駆使して反論してきます。
法的な専門知識や交渉経験を持たない方が、論理的かつ説得力のある主張を組み立て、交渉を優位に進めることは現実的に極めて困難といえます。
精神的な負担も大きくなるため、すべてご自身で対応するのはおすすめしません。
ご自身の保険会社に交渉を依頼する
被害者ご自身が加入している任意保険に「示談代行サービス」が付帯している場合、保険会社の担当者に交渉を委任できる可能性があります。
ただし、このサービスは通常、被害者側にも過失が認められ、相手方への賠償責任が発生する場合(すなわち、ご自身の保険を使う場合)に限って利用可能です。
もしご自身が「過失は0である(10対0である)」と主張し、相手方への賠償を拒否する場合、ご自身の保険会社は示談代行の法的権限を持たないため、この方法は適用できません。
交通事故に強い弁護士に交渉を依頼する
過失割合に納得できない場合、交通事故事件の経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は、実況見分調書、ドライブレコーダー、目撃証言などを確認したうえで、保険会社が考慮していない修正要素(例:相手方の著しい過失、危険な運転行為)を精査してくれます。
そして、過去の判例や法理論に基づき、なぜ「9対1」ではなく「10対0」または被害者にとって有利な割合であるべきかを、具体的な証拠と結びつけて論理的に主張・立証してくれます。
さらに、過失割合の修正交渉に加え、慰謝料や逸失利益を最も高額な弁護士基準で算定し直します。
仮に過失割合が9対1で確定したとしても、示談金全体を大幅に増額させることが可能となります。
9対1の過失割合に納得できない場合には、示談に応じる前に、必ず弁護士にご相談ください。
9対1事故の示談金についてのQ&A

9対1事故でむちうちの示談金の相場はいくら?
過失割合が9対1の場合、被害者は総損害額のうち、自身の過失割合である1割(10%)を控除した金額を、加害者側に請求します。9対1事故でむちうち(頸椎捻挫など)による慰謝料の相場は、算定基準や通院期間によって大きく異なります。
例えば、通院期間が3ヶ月で終了した場合、弁護士基準では基準額が約53万円ですが、9対1事故ではこれが約47万円(53万円×0.9)となります。
また、通院期間が6ヶ月の場合、基準額が約89万円であるのに対し、9対1事故では約80万円(89万円 × 0.9)が相場となります。
まとめ
交通事故の過失割合が9対1の場合、被害者が受け取る示談金は、本来の損害額の10%が過失相殺として減額されます。
慰謝料や逸失利益、治療費、修理費といったすべての損害項目にこの減額が適用され、特に損害額が高額になるほど、1割減額の影響は甚大となります。
例えば、むちうちで通院6ヶ月の場合、弁護士基準の入通院慰謝料の相場は約89万円から約80万円に減少することになります。
示談金を適正に計算するには、まず総損害額を弁護士基準で算定し、次に過失相殺、最後に既払金を差し引くという手順を踏みます。
もし提示された9対1の過失割合に納得がいかない場合は、ご自身の判断で交渉せず、交通事故に強い弁護士に相談するようにしてください。
当事務所では、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームを設け、交通事故問題でお困りの方のサポートに力を注いでおります。
電話又はオンラインによる全国対応も行っております。
過失割合についてお困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。




