人身事故証明書入手不能理由書を弁護士が解説【記入例付き】
人身事故証明書入手不能理由書とは、「人身事故扱いの交通事故証明書」が入手できなかった理由を明らかにした書類です。
この書類は、自賠責保険に治療費や慰謝料を請求する際に必要となります。
本来は人身事故に切り替えるべきですが、人身事故の交通事故証明書が取得できない事情がある場合に作成します。
このページでは、弁護士が人身事故証明書入手不能理由書の正しい書き方や記入例、注意点を分かりやすく解説します。
人身事故証明書入手不能理由書とは?

人身事故証明書入手不能理由書とは、事故でケガをしているのに、人身事故にしなかった場合に提出する必要がある書類です。
交通事故には、物件事故と人身事故があります。
物件事故とは車やバイクといった物が壊れた場合の事故で、人身事故とは人がけがをした場合の事故のことです。
自賠責保険は、ケガをしているときに、ケガの賠償をしてもらう保険なので、物件事故のままでは受け付けてもらえません。
しかし、実際はケガをしているけど、人身事故になっていないケースはたくさんあります。
そこで、自賠責保険は、人身事故にしていない理由を記載する「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、人身事故として受け付けてくれる運用をとっています。
人身事故証明書入手不能理由書のひな形
下図の書類が人身事故証明書入手不能理由書のサンプルです。
無料でダウンロードが可能ですので、ご参考にされてください。
人身事故証明書入手不能理由書の記入例

①提出先の保険会社
冒頭に、提出先の保険会社(自賠責保険会社)名を記載します。
記載すべき保険会社は、事故証明書に記載されている加害者の自賠責保険会社です。
②理由の記載
ケガをしているのに、人身事故にしなかった理由を記載することになります。
以下の理由は、代表的な理由なので、すでに印字されており、当てはまる場合には、◯印をつけることになります。
- 受傷が軽微で検査通院のみ(予定を含む)であったため
- 受傷が軽微で短期間で治療を終了した(もしくは終了予定の)ため
- 公道以外の場所(駐車場、私有地)で発生した事故のため
③届出警察、届出年月日
警察への届出年月日や担当者などが分かる場合には記載します。
分からない場合には記載しなくても構いません。
④作成者
人身事故証明書入手不能理由書を作成した人の立場や氏名・住所等を記載します。
依頼を受けた弁護士が作成する場合には、「その他」に印をつけて()欄に「受任者」と記載します。
人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない理由【記入例】
上記したとおり、すでに印字されている理由に当てはまる場合には、その理由に◯印をつけることになります。
その他の理由としては、以下のような理由が考えられます。
- 警察に診断書を提出しないと人身事故にならないと知らなかったため
- 加害者と人身事故にしないと約束したため
- 警察に診断書を提出するのを忘れていたため
人身事故証明書入手不能理由書が必要になるタイミング
こうした人身事故証明書入手不能理由書が必要になるタイミングとしては、以下の2つが考えられます。
- 被害者の側で自賠責保険へ請求を行うとき(被害者請求)
- 保険会社の側で自賠責保険へ請求を行うとき
このうち、保険会社の側で自賠責保険へ請求を行う場合、被害者との示談終了後に行うケースがあります。
これは、保険会社が示談成立後に自賠責保険からお金を回収するために行うもので、被害者の方が人身事故証明書入手不能理由書を提出しても、保険会社同士の処理を行うだけですので、特に影響はありません。
人身事故証明書入手不能理由書を提出することにリスクはある?
自賠責保険に請求するときに、事故証明書が「物件事故」になっている場合には、必ず人身事故証明書入手不能理由書を作成して提出する必要があります。
必須書類なので、提出することで何らかのリスクが生じるということはありません。
但し、そもそも、人身事故証明書入手不能理由書を提出しなくてもいいように、事故でケガをしたら警察に診断書を提出して人身事故に切り替えておきましょう。
人身事故にしていないと、保険会社から軽い事故と評価され、早期に治療を打ち切られたり、後遺障害の認定でマイナスに評価されるリスクがあります。
警察に口頭でケガをしたと言っても人身事故にはなりません。
病院で警察提出用の診断書を作成してもらい警察に提出して人身事故にしてもらいましょう。




