Q:個人再生の場合、家族にバレないようにできますか?

A:ケースにもよりますが、ご家族に発覚する可能性はあります。

 

デイライトの破産再生チームには、このようなご相談が多く寄せられています。

◎ 家族に余計な心配はかけたくない

◎ 個人再生がバレると家族に愛想を尽かされるかもしれない

◎ 借金問題を知られずに個人再生したい

 

個人再生を知られることのデメリット

家族に個人再生について知られたくないという方は多くいらっしゃいます。

これは、個人再生などの債務整理に対するネガティブなイメージを持っている方が多いことが原因です。

個人再生と聞くと、例えば

◎ 借金取りからの過酷な取り立てがなされるのではないか

◎ 自宅を明け渡さなければならないのではないか

◎ 本人だけでなく家族も様々な制限を受けるのではないか

などの漠然とした不安感があります。

実は、個人再生の場合、上記のような心配はありません。

しかし、素人の方は、個人再生に大きなデメリットがないことを説明しても、なかなかわかってくれません。

また、法的に大きなデメリットがなかったとしても、「個人再生」すること自体で「お金にだらしない」というレッテルが貼られてしまう可能性があります。

そのため、できることなら個人再生を知られたくないというのは自然な考えだと思います。

 

 

個人再生がバレる場合とは

では、どのようなケースで個人再生がバレてしまうのか、以下、具体例を出して解説します。

個人再生がほぼ確実にバレるケース

①家族が保証人になっている場合

あなたの借金をご家族が保障(連帯保証や連帯債務など)している場合、個人再生はほぼ確実にバレてしまいます。

なぜならば、個人再生を申立てると、債権者は、保証人に対して保障債務の履行を求めてくるからです。債権者からの通知で、あなたが借金を返済していないことをご家族が知り、これがきっかけとなって、個人再生を行っていることが知られてしまいます。

 

②ご家族から借金している場合

ご家族からもお金を借りている場合、裁判所に提出する債権者一覧表に当該借金の内容を記載する必要があります。

裁判所は、債権者一覧表に記載された全債権者に連絡事項を通知するので、個人再生手続を行っていることがご家族にも発覚します。

なお、ご家族からの借金について、故意に債権者一覧表に記載しないことも考えられますが、次のとおり、ペナルティがあるため絶対にやめるべきです(掲載しているペナルティは例でありその他にもあります。)。

裁判例のイメージイラスト◎ 申立てが誠実にされたものではないとして再生手続開始の申立てが棄却される可能性があります(民事再生法25条4号)。

◎ 申立てに係る事実関係を詳しく調査するため、個人再生委員が選任される可能性があります(民事再生法223条・244条)。

 個人再生員は、再生債務者の財産及び収入の状況の調査等を職務としており、通常は弁護士が選任されます。

 この個人再生員の報酬のために、別途予納金(福岡地裁では最低12万円)が必要となります。

◎ 非常に悪質な場合と判断された場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(併科されることもあります。)に処せられます(民事再生法256条)。

 

③同居のご家族がいる場合

【収入資料の収集過程でバレる可能性】

福岡地裁では、個人再生の手続において、同居家族の収入資料(給与所得の場合は、家計表に該当する月を含む3か月分の給与明細、事業所得の場合は所得証明書又は確定申告書等)を提出する運用となっています。

そのため、資料をご家族から収集するときに個人再生のことが発覚する可能性が高いといえます。

【家計表の作成過程でバレる可能性】

福岡地裁では、申立て前の2ヶ月分の家計表を作成して提出する運用となっています。

家計表には、支出の内容として光熱費の他に、教育費、交際費、娯楽費等の項目について具体的な内容を記載するようになっています。

そのため、ご自身が家計を管理しておらず、ご家族の協力がなければ作成できないような場合、作成過程でバレる可能性があります。

 

個人再生がバレる場合とバレない場合があるケース

①裁判所からの通知

個人再生を申立てると、申立人に裁判所からの通知文書が届きますが、弁護士が代理人となっていると、当該弁護士宛に通知されます。

そのため、弁護士が代理人についていれば、裁判所からの通知でご家族にバレる心配はありません。

 

②債権者からの督促状等

返済が滞ると、債権者から督促状が届いたり、取り立ての電話が鳴り出します。

しかし、弁護士が代理人となって、債権者に受任通知を送ると、受任通知送付後の、取り立て行為は一切禁止されます。

そのため、弁護士が代理人となっていれば、本人宛に督促状等が通知されることはありません。

 

③官報への掲載

個人再生の申立てを行うと、官報という国の広報誌に申立人の情報が掲載されます。

掲載される情報は次のとおりです。

◎ 手続きをした裁判所

◎ 手続きをした日時

◎ 申立人の氏名

◎ 申立人の住所

しかし、官報というのは、国の広報誌であり、役場等にしか通常は置かれていませんし、普通の人は閲覧しません。

なお、直近30日分の官報情報は、無料でオンラインでも閲覧できます。

しかし、民間の新聞とは異なり決して面白い記事が載っているわけではないので、普通の人はチェックなどしていません。

チェックしたとしても、破産者などは膨大な数に登っており、よほど注意してみないと気づかれません。

そのため、官報から家族や知人に個人再生の事実が知られてしまう可能性は高くないでしょう。

 

家族にバレると本当にまずい?

以上、個人再生が家族にバレる可能性について、解説してきました。

確かに、不必要にご家族を不安にさせる必要はありません。

しかし、個人再生がバレる可能性があるようであれば、自分から正直に先手を打って話をすることを検討してはいかがでしょうか。

個人再生について不安に感じるのは、借金問題に対する誤解が多いからです。

例えば、ご家族には一切迷惑はかかりませんし、弁護士が受任通知を出せば借金取りからの取り立てはありません。

個人再生について、きちんと説明すれば、ご家族も安心していただけると思います。

x当事務所では、個人再生について、ご希望があれば、ご家族に同席していただき、手続についてくわしくご説明しています。

当初、不安に感じていらっしゃったご家族の方も、安心していただけることがほとんどです。

個人再生については、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

なお、どうしても家族にバレたくないということであれば、「任意整理」という方法があります。

任意整理についてはこちらをご覧ください。

 



なぜ債務整理は弁護士に相談すべき?

続きを読む

債務整理についてもっとお知りになりたい方はこちら