自己破産とは

脅える男性

「借金の取り立てを止めたい」

「毎月利息返済だけで元本が減らない」

「借金を免除してもらいたい」

当事務所の破産再生チームには、このようなご相談がたくさん寄せられています。

借金問題でお悩みの方は、当事務所の破産再生チームまでお気軽にご相談ください。

 

 

自己破産とは

自己破産とは、借金の支払い義務を免除してもらう手続きのことです。

自己破産の手続は、裁判所が中心となり、多額の借金を抱えた人の自宅をはじめとする全財産を、債権者に公平に分配し、自己破産者の借金を0にすることで、人生のやり直しの機会を与えるという、国が法律で認めた救済方法です。

 

 

自己破産のメリット・デメリット

「自己破産」と聞くと、一般的にマイナスなイメージをお持ちになられるかも知れません。

しかし、自己破産をすることは一般的に思われているほどデメリットは少ないのです。

下記に自己破産のメリット・デメリットをまとめましたのでご参照下さい。

 

 

自己破産のメリット

  1. 自己破産を申し立てると、債権者からの取立てがピタリと止まる。
  2. これまで苦しんでいた借金が、すべて帳消しになる。※税金、国民健康保険などは対象外になります
  3. 自己破産をすると、借金で苦しまない新しい生活・再スタートを開始することができる。
  4. 今まで借金の返済に使っていたお金を、貯金にあてたり、ご家族のためのお金にあてたり、万が一の出費があったときのために備えることができます。

自己破産のデメリット

  1. 官報に掲載される。※
  2. 7~10年程度、クレジットカードを使ったり、金融機関からの借入れができなくなる。
  3. 原則としてマイホーム、高価な家具、新しい自動車などは手放さなければならない。
  4. 破産手続き終了まで特定の仕事(例:警備員、保険の外交など)を勤めることができなくなる(ただし、免責許可の決定を受ければ「復権」し、再び職業や資格に就くことができるようになります。)。
  5. ギャンブルや浪費が原因の場合は、借金を免除されない場合がある。

※官報とは、国の機関紙であり、役所等は取っていますが、一般の方が目にすることはほとんどありません。

 

 

自己破産に対する間違った認識

次の項目はたびたび質問を受けたり、噂として耳にするものですが、根拠のない全くのウソであったり、一部条件が限定されていたりするものが大半です。

心配の方は当事務所の破産再生チームまでお気軽にお問合せ下さい。分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。

  1. 戸籍に記載される
  2. 免許証に記載される
  3. 選挙権がなくなる
  4. 家族が代わりに借金を背負う
  5. 一生借金ができなくなる
  6. 海外旅行に行けなくなる
  7. 会社にばれる
  8. 会社を辞めさせられる
  9. サラ金業者から嫌がらせを受ける
  10. 家財道具を没収される
  11. 年金が受け取れなくなる
  12. 家族も皆借金ができなくなる
  13. 今後の就職活動に影響する
  14. 今後の家族の就職活動に影響する
  15. 会社の取締役になれない

 

 

自己破産の手続

自己破産の手続きには、管財事件と同時廃止事件があります。

この2つの事件の違いは、めぼしい財産の有無によって決定するのですが、各地の裁判所によって基準が異なる場合があります(福岡地方裁判所では、財産の総額が50万円以下であれば、同時廃止事件となることが多いです。詳細は弁護士にご相談ください。)。

2つの事件の手続きは異なっているため下記にご説明させていただきます。

破産の流れ

 

同時廃止事件の場合 管財事件の場合
①債権者に受任通知を発送します。
通知が届けば、支払い請求が止まります。
②裁判所へ申立
弁護士と相談しながら申立書を作成して裁判所へ提出致します。またその際、申立書を裏付ける資料を集めて合わせて提出することが必要になります。
③破産手続きの開始決定、同時廃止 ③審問(三者協議)
申立人が支払不能の状態であるかなど裁判所が確認を行なってから、破産手続きの開始を決定致します。また、めぼしい財産がない場合、同時廃止として、破産手続きを開始と同時に終了します。 福岡地裁本庁では、裁判所、破産管財人候補者、申立人の間で大まかな処理方針を決めるため、破産手続き開始決定前に審問(三者協議)を行います。当事務所では、この審問に原則として弁護士も同席するようにしています。
④免責決定 ④破産手続きの開始決定
債権者の意見を踏まえ、裁判所が申立人の負債の支払い義務を免除するかどうか判断します。よほどの事情が無い限り、免責が認められないことはありません。 申立人が支払不能の状態であるかなど裁判所が確認を行なってから、破産手続きの開始を決定します。
※同時廃止事件の場合、申立から免責決定までの期間は4~6か月程です。
⑤破産管財人による換価と債権調査
裁判所によって破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の資産を換価し、債権者に債権額に応じて公平に分配を実施します。定期的に裁判所において債権者集会が行なわれ、債権者に対して情報提供が行なわれます。
申立人は破産管財人の業務に協力する義務がありますので、債権者集会にも出席しなければなりません。当事務所では、この債権者集会に原則として弁護士も同席するようにしています。
⑥免責手続き
債権者や破産管財人の意見を踏まえ、裁判所が申立人の負債の支払い義務を免除するかどうか判断致します。免責不許可事由の有無を確かめるために改めて審尋することもありますが、債権者集会などと兼ねて行なうことがほとんどです。
よほどの事情が無い限り免責が不許可になることはありません。
※管財事件の場合、申し立てから免責決定までの期間は通常6か月から1年程度です。

 

 

解決事例【自己破産】

借金をゼロにできた会社員Aさんの事例

状 況

30歳 男性 家族(妻と子ども1人、家賃月6万5000円) 会社員 収入月額15万円(妻はパートで月額5万円)預金なし 自動車所有

借金合計額

借金合計額 400万円(銀行2社・信販系クレジット1社・知人からの借り入れ1件)

毎月の返済額 8万円

免責

自己破産 400万円→0円

自己破産のその他の解決事例はこちらをごらんください

※解決事例はあくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

 

 

当事務所に自己破産を任せるメリット

専門チームが強力にサポート

当事務所では、弁護士の「専門特化」を第1の行動指針としております。

自己破産については借金問題に注力する弁護士が所属する「破産再生チーム」がサポートしています。

専門チームとして自己破産に取り組むことで、自己破産に対する専門知識とノウハウを蓄積することが可能となります。

例えば、自己破産については破産法についての専門知識が必要となります。

また、裁判所ごとで同時廃止の基準などの運用が異なるため、福岡の裁判所に申立てる場合は、福岡の自己破産マニュアルに精通しなければなりません。

当事務所の破産再生チームは、破産法はもちろん、福岡の自己破産の運用に精通しており、依頼者が借金問題から解放されるよう活動いたします。

不動産の任意売却に強い

自己破産においては、自宅等の不動産の売却を検討しなければならない場合があります。

しかし、住宅ローンが不動産の価値を上回る場合、売却は銀行等の担保権者が承諾しないため難航することが予想されます。

当事務所では、このような場合でも、不動産を売却するために、任意売却に強い不動産業者と連携しています。

きめ細やかなサービス

当事務所は、借金問題でお悩みの方々に安心してもらうために、ご相談の際に、心安らぐBGMやカフェサービスをご提供しております。

また、お子様連れの方のためにはキッズルームをご用意しております。

さらに、借金問題でお悩みの方の中には、カウンセリングが必要な方もいます。

当事務所では、所内にカウンセラーの資格を持つ弁護士秘書がおり、このようなカウンセリングのサポートも行っております。

 

 

弁護士費用

相談料:無料0円(初回)

ご依頼を受ける場合【分割払い可】

個人破産(同時廃止の場合)30万8000円(税込)

自己破産(管財事件の場合) 41万8000円(税込)

法人の場合は104万5000円(税込) ※債権者数に応じて変動します。

詳細はこちらをご覧ください。

自己破産については、当事務所の破産再生チームまで、お気軽にご相談ください。

 

 



なぜ債務整理は弁護士に相談すべき?

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