持ち戻し免除とは?【弁護士が解説】


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

持ち戻し免除とは

被相続人が特別受益を持ち戻す必要がない旨の意思表示をすることをいいます。

 

持ち戻し免除の意思表示

特別受益が認められると、その分の財産が相続財産に持ち戻されます。

しかし、被相続人として特別受益の持戻しを望まない場合が少なくありません。

その場合に、被相続人が特別受益を持ち戻す必要がない旨の意思表示をすることで持戻をなくすことを持戻免除の意思表示といいます。

 

特別受益とは

民法は、被相続人(亡くなった方)から特定の相続人への贈与等があった場合に、その贈与等を相続分の前渡しとみて、計算上その贈与等を相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定するとしています(民法903条)。

ここでいう贈与等を特別受益といいます。

根拠条文
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
(略)

引用元:民法|電子政府の窓口

合わせて読みたい
特別受益について

 

 

持ち戻し免除の文例

持ち戻し免除の意思表示は、通常は遺言書に記載することで、後々の紛争を予防します。

この場合の文例をご紹介いたします。

遺言書

第1条 遺言者は、妻●(昭和 年 月 日生)に以下の財産を相続させる。
・・・・・・・・・・・・・・・・

第2条 遺言者は、長男□に以下の財産を相続させる。
・・・・・・・・・・・・・・・・

第3条 遺言者は、長女△に以下の財産を相続させる。
・・・・・・・・・・・・・・・・

第4条 遺言者は、これまでに長男及び長女にした生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、全て免除する。

(略)

 

合わせて読みたい
遺言書の書き方について

 

 

黙示の持戻免除の意思表示

持戻免除の意思表示で特に問題となるのが、黙示の持戻免除の意思表示が認められるかということです。

明示的には、持戻免除としていなくても、その事案における諸事情を総合考慮して、認定されることになります。

判例 黙示の持戻免除の意思表示についての裁判例

「黙示的意思表示あることを認定するためには、一般的に、これを是とするに足るだけの積極的な事情、すなわち、当該贈与相当額の利益を他の相続により多く取得させるだけの合理的な事情あることが必要というべきである。」

【東京家裁平成12年3月8日審判】

具体的には、以下のような場合が挙げられます。

相続人が家督を相続するという場合

農地などを贈与し、家業である農家を継がせている場合など

贈与の見返りが被相続人になされている場合

介護等面倒を見ることが条件とされている場合など

相続人が相続分超えた財産を必要とするような事情がある場合

病気で独立した生計を営むことの困難な状態にある相続人に宅地を贈与した場合など

審判例などに照らして、上記のような場合には、黙示の意思表示が認められやすいと言えますが、事案ごとに事情は異なりますので、黙示の意思表示の認定もその事案ごとに細かく検討する必要があります。

 

 

熟年夫婦の一方に対する居住用建物土地の贈与等

相続法の改正により、被相続人が配偶者に対し居住用土地建物を生前贈与又は遺言での遺贈をした場合に、特別受益の持戻免除の意思表示が推定されることとなりました。

これは、長期間、結婚生活を送っている夫婦で自宅を贈与などする場合、被相続人(通常は亡夫)の意思として、配偶者(妻を想定)に多くの財産を遺してあげようと考えているというような経験則があるからです。

根拠条文
(特別受益者の相続分)
第九百三条
(略)
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

引用元:民法|電子政府の窓口


まとめ

以上、持ち戻し免除について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

持ち戻し免除の意思表示が認められれば、遺産相続の手続きにおいて、特別受益を持ち戻す必要がなくなります。

後々トラブルを防止するためには、遺言書等に明記しておくことが望ましいといえるでしょう。

そのような資料がない場合、黙示の意思表示が認められるかが問題となることがあります。

この検討は、法律家でも困難が伴うため、相続専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所には、相続対策部があり、相続問題に注力する弁護士が対応させていただきます。

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