相続権|どこまでが相続人?範囲や順位を完全ガイド


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


相続権とは、亡くなった人が持っていた財産や借金などを引き継ぐことができる資格のことです。

相続では「誰が相続人になるのか」「どこまでが相続人なのか」「順位や割合はどうなるのか」が問題になります。

この記事では、相続権の基本から、相続権(相続人)の範囲や順位、相続の割合、注意点などについて、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。

相続権とは?

相続権とは、亡くなった方(「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。)の財産上の地位(権利・義務)を引き継ぐ資格のことです。

相続権をもつ人の範囲は、法律(民法)で定められています。

 

 

相続権がある人とはどこまでをいう?相続権の範囲と順位

相続権の範囲

相続権がある人を「(法定)相続人」といい、その範囲は民法で次のように定められています。

  • 被相続人の配偶者(妻・夫)
  • 被相続人の子
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等)
  • 被相続人の兄弟姉妹

上記以外の人(孫や甥姪、いとこなど)には、原則として相続権がありません。

 

被相続人の配偶者(妻・夫)

「配偶者」とは、被相続人と法律上の婚姻関係にある妻・夫を指します。

法律上の婚姻関係にない内縁関係や事実婚のパートナーは「配偶者」にあたらず、相続権は認められません。

 

被相続人の子

被相続人の配偶者との間に生まれた実子のほかに、養子や被相続人から認知された非嫡出子(ひちゃくしゅつし・結婚していない男女間の子のこと)も「被相続人の子」にあたり、相続権が認められます。

法定相続割合(後ほどくわしく解説します。)についても差異はありません。

また、被相続人が亡くなった時点で妻のお腹に胎児がいた場合、相続については胎児はすでに生まれたものとみなされ(したがって「被相続人の子」にあたることになります。)、相続権が認められます(民法第886条第1項)。

なお、胎児が死産だった場合には相続権は認められません(民法第886条第2項)。

 

被相続人の直系尊属

直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、被相続人より上の世代で、直列の縦の関係でつながる関係にある人(父母、祖父母、曽祖父母など)を指します。

 

被相続人の兄弟姉妹

被相続人の半血の兄弟姉妹(いわゆる異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹)も「被相続人の兄弟姉妹」に含まれ、相続権が認められます。

ただし、法定相続割合は、父母を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の半分です。

 

相続権の順位

相続人にあたる全員が遺産を相続するわけではなく、より優先順位の高い相続人だけが実際に遺産を相続します。

相続権の優先順位は法律(民法)によって次のように定められています。

必ず相続権あり 被相続人の配偶者(妻・夫)
第1順位 被相続人の子
第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

被相続人の直系尊属(第2順位)は、被相続人の子(第1順位)がいない場合にのみ遺産を相続します。

被相続人の兄弟姉妹(第3順位)は、被相続人の子(第1順位)も直系尊属(第2順位)もいない場合にのみ遺産を相続します。

また、直系尊属の中でも優先順位があり、父母、祖父母、曽祖父母‥という優先順位があります。

例えば、祖父母は、被相続人の子も父母もいない場合にのみ遺産を相続します。

以下の図は、相続人の範囲と順位を一覧にしたものです。

相続人の範囲と順位一覧

 

 

相続権の割合とは?

相続の割合とは、どの相続人がどのくらいの割合の遺産を相続できるのか、という遺産の取り分を示す数字(割合)のことです。

 

相続割合の一覧表

民法は、相続割合(遺産の取り分)の目安となる数字を定めています。

これを「法定相続割合」または「法定相続分」といいます。

法定相続割合は、必ずその通りに遺産を分けなければならないという強制力をもつものではなく、公平に遺産を分けるための目安にすぎません。

したがって、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。

実際の相続の場面では法定相続割合が参考にされることが多く、法定相続分のとおりまたはそれに近い割合で遺産を分けることが多いようです。

次の表にあるように、法定相続割合は、①誰が相続人になるか、②相続人が何人いるか、によって異なります。

法定相続割合の一覧表

民法が定めている法定相続割合

 

相続割合を具体例で解説

ここでは、法定相続割合で遺産を分ける方法について、具体例をあげながら解説していきます。

 

配偶者と子ども2人が相続人のケース

例1
  • 相続人:被相続人の妻、子ども2人
  • 被相続人の遺産総額:3000万円

このケースで、妻の法定相続割合は遺産全体の1/2です。

 

したがって、以下の計算式より、妻は1500万円分の遺産を相続することができます。

計算式 3000万円 × 1/2 = 1500万円

子どもたちは遺産全体の1/2を2人で均等に分けることになります。

したがって、以下の計算式より、子どもはそれぞれ750万円分の遺産を相続することができます。

計算式 3000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円

 

配偶者と父母が相続人のケース

例2
  • 相続人:被相続人の夫、父母
  • 被相続人の遺産総額:900万円

このケースで、夫の法定相続割合は遺産全体の2/3です。

したがって、以下の計算式より、夫は600万円分の遺産を相続することができます。

計算式 900万円 × 2/3 = 600万円

父母は、遺産全体の1/3を2人で均等に分けることになります。

したがって、以下の計算式より、父母はそれぞれ150万円分の遺産を相続することができます。

計算式 900 × 1/3 × 1/2 = 150万円

 

相続人:妻と兄1人、妹1人が相続人のケース

例3
  • 相続人:被相続人の妻、兄1人、妹1人
  • 被相続人の遺産総額:2000万円

このケースで、妻の法定相続割合は遺産全体の3/4です。

したがって、以下の計算式より、妻1500万円分の遺産を相続することができます。

計算式 2000万円 × 3/4 = 1500万円

被相続人の兄と妹は、遺産全体の1/4を2人で均等に分けることになります。

したがって、以下の計算式より、兄と妹はそれぞれ250万円分の遺産を相続することができます。

計算式 2000 × 1/4 × 1/2 = 250万円

 

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例外的に相続権が認められる人

すでに解説したように、相続権が認められる人(相続人)の範囲は、原則として、①被相続人の配偶者(妻・夫)、②被相続人の子、③被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等)、④被相続人の兄弟姉妹、に限られます。

以下の人には例外的に相続権が認められます。

  • 孫・ひ孫等(代襲相続が発生する場合)
  • 甥・姪(代襲相続が発生する場合)

 

孫・ひ孫(代襲相続・再代襲相続が発生する場合)

被相続人の孫やひ孫は「被相続人の子」ではないため、原則として相続人にあたらず、相続権がありません。

しかし、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)で被相続人の子が遺産を相続できない場合において、被相続人の孫がいるときは、例外的に孫が子の代わりに遺産を相続します。

これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

「遺産を相続できない場合」とは、被相続人の子がすでに亡くなっている場合のほか、相続欠格(そうぞくけっかく)にあたる場合や相続廃除(そうぞくはいじょ)された場合がこれにあたります。

相続欠格・相続廃除については「相続権が認められないケース」のところでくわしく解説します。

さらに、相続開始の時点で被相続人の子も孫も相続権を失っている場合において、ひ孫がいるときは、ひ孫が子の代わりに遺産を相続します(これを「再代襲相続」といいます)。

 

甥・姪(代襲相続が発生する場合)

被相続人の甥・姪(兄弟姉妹の子)は原則として相続人にあたらず、相続権がありません。

しかし、相続開始の時点で被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続できない場合において、被相続人の甥・姪(兄弟姉妹の子)がいるときは、例外的に甥・姪が兄弟姉妹の代わりに遺産を相続します(代襲相続)。

なお、被相続人の兄弟姉妹については再代襲相続は発生しません(甥・姪の子は遺産を相続しません)。

 

相続権がなくても遺産を取得できる人

次の人は、相続権がなくても遺産を取得することができます。

  • 遺言書によって遺産を受け取る人(受遺者)
  • 死因贈与によって遺産を受け取る人
  • 被相続人と特別なつながりがあった人(特別縁故者)

 

遺言書によって遺産を受け取る人(受遺者)

遺言書によって遺産の受取人に指定された人は、相続権がなくても被相続人の遺産を取得することができます。

遺言書によって財産の受取人を指定することを「遺贈(いぞう)」といい、遺贈によって財産を受け取る人を「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。

受遺者はさらに包括受遺者と特定受遺者の2つに分けられます。

包括受遺者

遺言書によって財産の全部または一定の割合をまとめて受け取る人のこと(例えば、遺言書で「財産の全部をXに遺贈する」、「財産の2分の1をXに遺贈する」といった形で指定された人がこれにあたります。)

特定受遺者

遺言書によって個別の財産を受け取る人のこと(「A銀行B支店の預金をYに遺贈する」、「自宅の土地をYに遺贈する」といった形で指定された人がこれにあたります。)

このうち、包括受遺者は相続人と同一の権利義務をもつとされています(民法第990条)。

具体的には次のような権利義務が共通しています。

  • プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐ義務がある
  • 遺産分割協議に参加する義務がある(遺産は他の相続人と共有状態になる)
  • 遺贈の放棄をできる権利がある

ただし、このような包括受遺者の権利義務は、相続人であることによって当然に遺産を引き継ぐこととなる「相続権」とは異なるものです。

 

死因贈与によって遺産を受け取る人

死因贈与とは、「自分が亡くなった場合に財産を無償であげる」という内容の契約のことです。

被相続人との間で死因贈与の契約をした人(受贈者)は、被相続人が亡くなった場合に遺産を受け取ることができます。

死因贈与は遺贈とよく似ていますが、死因贈与は遺産をあげる人と受け取る人の間の合意(契約)が必要なのに対して、遺贈は遺産をあげる人が遺言書を作成して一方的に遺産をあげることができる、という違いがあります。

 

被相続人と特別なつながりがあった人(特別縁故者)

相続人が誰もいない場合(相続人全員が相続放棄した場合を含みます。)、被相続人との特別なつながりがあった人(これを「特別縁故者」といいます。)は、家庭裁判所に申立てをして遺産の全部または一部を取得できる可能性があります。

特別縁故者にあたるのは、以下の3つのいずれかにあたると認められた人です。

  1. ① 被相続人と生計を同じくしていた人(例えば、内縁の妻・夫など)
  2. ② 被相続人の療養・看護につとめた人(例えば、被相続人の兄弟の妻など)
  3. ③ その他の被相続人と特別な強いつながりがあった人

 

 

相続権が認められないケース

相続権が認められないケースは大きく、①そもそも相続人にあたらないケース、②相続人にあたっても相続権が認められないケース、の2つに分けられます。

 

そもそも相続人にあたらないケース

以下のような人は「相続人」にあたらないため、相続権がありません。

  • 内縁の妻・夫(事実婚のパートナー)
  • 認知されていない非嫡出子
  • 再婚した配偶者の連れ子
  • 孫(代襲相続の場合を除きます。)
  • いとこ

 

相続人にあたっても相続権が認められないケース

相続放棄した場合

相続放棄した場合には相続権を失います。

相続放棄とは、自分の意思で相続を辞退することをいいます。

相続権を放棄すると、はじめから相続人にならなかったものとして扱われます(民法第939条)。

したがって、被相続人のプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・ローンなど)も一切引き継ぐことはありません。

なお、相続放棄には期限があり、自分のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てをする必要があります。

 

相続欠格にあたる場合(犯罪や不正行為等を行った人)

相続欠格にあたる場合には相続人になることができず、相続権が認められません(民法第891条)。

相続欠格とは、犯罪や不正行為によって相続を自分に有利に進めようとした人などについて、法律上当然に相続権を失わせる制度です。

相続欠格にあたるのは、以下のいずれかの場合です。

  1. ① 被相続人または他の相続人を殺害して(殺害しようとして)刑罰を受けた場合
  2. ② 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発をしなかった場合
  3. ③ 詐欺・強迫によって、被相続人の遺言書作成や撤回・取消し・変更を妨害した場合
  4. ④ 詐欺・強迫によって、被相続人の遺言書の作成や撤回・取消し・変更させた場合
  5. ⑤ 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

 

 

相続廃除された場合

被相続人から相続廃除された場合には、相続権が認められません。

相続廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などの著しい非行が行われた場合に、被相続人の意思で相続人から除外し、相続権を失わせる制度です。

 

 

相続権を放棄したいときはどうすればいい?

相続権を放棄したい場合には、自分のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所への申立て(申述)をする必要があります。

3ヶ月の制限期間(これを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。)を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなってしまうため、注意が必要です。

 

 

相続権はいつまで行使できる?時効がある?

相続権そのものについて、行使の期限や時効はありません。

しかし、相続権に関連する権利の中には行使の期限(時効)が定められているものがあるため、注意が必要です。

 

相続放棄・限定承認の権利

相続放棄・限定承認をする場合には、自分のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間内)に、家庭裁判所への申立て(申述)をする必要があります。

相続放棄についてはすでに解説したとおりです。

限定承認とは、被相続人のプラスの遺産が借金等のマイナスの遺産を上回る限度で遺産を相続することをいいます。

3ヶ月の熟慮期間を過ぎると、相続放棄や限定承認をすることができなくなり、マイナスの財産を含む一切の遺産を無条件で相続したものとして扱われます。

 

遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求権は、法律で保障されている遺産の最低限の取り分(これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。)を侵害された場合に、その侵害の原因となっている人に対して金銭の支払いを請求できるという権利です(民法第1046条)。

なお、遺留分や遺留分侵害額請求権は、相続人のうち、被相続人の配偶者、子、直系尊属に対してのみ保障されています。

遺留分侵害請求権は、遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行使する必要があり、これを過ぎると請求できなくなってしまいます(民法第1048条)。

 

相続回復請求権

相続回復請求権とは、相続人ではないのに相続人のように相続権があるように振る舞って相続権を侵害している人に対して、真の相続人が相続財産の取り戻しを請求する権利のことをいいます。

相続回復請求権は、真の相続人が侵害されていることを知ったときから5年以内に行使する必要があり、これを過ぎると請求できなくなってしまいます(民法第884条)。

 

遺産分割協議の取消し

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めることをいい、相続人全員が合意した場合に成立します。

詐欺や強迫、重大な勘違い(錯誤)によって成立した遺産分割協議は取り消すことができます。

ただし、追認できるときから5年以内に取消しをしないときは、その後は取り消すことができなくなってしまいます。

この項目では相続に関する「権利」の時効について解説してきましたが、相続手続きの「期限」にも注意が必要です。

相続手続きの中には期限内に手続きをしないと不利益やペナルティを受けるものもあるため、注意が必要です。

 

 

相続権についての注意点

誰に相続権があるかを正しく確認する

相続が開始されたら、相続権をもつ人(相続人)を正しく確認し、把握することが大切です。

相続人の確認はすべての相続手続きの出発点となるものです。

相続人の把握が漏れていた場合には、相続手続きのやり直しが必要となるケースもあるため、注意が必要です。

特に、遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けていると無効です。

相続人の調査は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本を取得して行います。

戸籍謄本を読み解いて相続人を把握するためには一定の専門知識と経験が必要となることから、家族関係が複雑な場合や、相続人の調査・確認について少しでも不安がある場合には、相続にくわしい弁護士に相談されることを強くおすすめします。

 

マイナスの財産も相続の対象になる

相続権があるということは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も引き継ぐことを意味する、という点には注意が必要です。

相続したマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続人自身の財産を使って返済する必要があります。

そのため、相続が開始したらできるだけすみやかに被相続人の遺産を漏れなく調査し、確認することが大切です。

マイナスの財産がプラスの財産を上回っている可能性がある場合には、相続放棄や限定承認を検討しましょう。

遺産の中に不動産や未上場株式などの金銭的評価が難しい財産が含まれる場合には、専門家に相談されることをおすすめします。

 

遺言書がある場合は遺言書が優先される

被相続人が遺言書を作成している場合には、基本的に遺言書の内容にしたがって遺産を分けることになります。

すでに解説した「法定相続割合」はあくまでも遺産を分ける際の目安となるものにすぎず、遺言書でこれと異なる割合を指定した場合には、遺言書が優先されます。

例えば、妻と長男、長女が相続人となるケースで、被相続人が「遺産の2/3を長男に相続させ、残りの1/3を妻と長女が相続する」という内容の遺言書を作成していた場合、妻と長女の取り分は法定相続分よりも少なくなります。

この場合でも、基本的には遺言書の内容に沿って遺産を分けることになります。

遺言書が無効の場合や相続人全員が遺言書にしたがわないことに合意した場合には、遺産分割協議(相続人全員の話し合い)をして、遺言書と異なる方法で遺産を分けることができます。

また、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

 

 

相続権についての相談は弁護士へ

相続権について少しでも疑問や不安がある場合には、法律の専門家である弁護士に相談されることを強くおすすめします。

相続は法律(民法)に基づく制度だからです。

弁護士以外の専門家(司法書士、行政書士、税理士等)も一部の相続手続きについて相談を受けることができますが、対応できる範囲は法律でかなり限定されています(範囲外の相談を受けることは違法です)。

特に、相続人同士の争いがある場合に対応できるのは弁護士だけです。

遺産相続をめぐるトラブルは感情的な対立から深刻化・長期化する傾向にあります。

相続人間の争いが発生する可能性があるときには、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

なお、弁護士にもそれぞれの専門分野があり、相続は高度の専門知識を必要とする分野であることから、弁護士の中でも相続に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

 

 

相続権についてのQ&A

孫に相続権はある?


孫は相続人にあたらず、相続権はありません。

 

ただし、以下の場合には例外的に孫に相続権が認められます。

  1. ① 孫が子どもを代襲相続する場合
  2. ② 被相続人が孫と養子縁組した場合

 

いとこに相続権が認められるケースとは?


いとこは相続人にあたらず、原則として相続権はありません。

例外的に相続権が認められるのは、被相続人がいとこと養子縁組をすることによって、いとこが「被相続人の子」となるケースのみです。

 

連れ子に相続権はある?


原則として連れ子に相続権はありません。

 

連れ子との間には法律上の親子関係がないため、連れ子は「被相続人の子」にあたりません。

連れ子に遺産を相続させるためには、連れ子との間で養子縁組をする必要があります。

 

胎児に相続権はある?


相続に関しては、胎児はすでに生まれたものとみなされ、相続権が認められます(民法886条1項)。

例えば、父親が亡くなった時点で母親のお腹の中に胎児がいた場合、その胎児は生まれた時点で亡くなった父親の遺産を相続することができます。

ただし、死産だった場合にははじめから相続権がなかったものとして扱われます(民法886条2項)。

 

内縁の妻に相続権はある?


内縁の妻に相続権はありません。

 

内縁の妻は法律上の婚姻関係にないため、相続人である「被相続人の配偶者」に該当しません。

内縁の妻に遺産を残すためには、生前贈与(生前に財産を無償でわたす契約をすることです。)や遺贈、死因贈与などの方法をとる必要があります。

 

 

 

まとめ

  • 相続権とは、被相続人の財産上の地位(権利・義務)を引き継ぐことができる資格のことをいいます。
  • 相続権をもつ人を「(法定)相続人」といい、その範囲は民法で定められています。
  • 法定相続人にあたるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。
  • 法定相続人には順位があり、被相続人の子(第1順位)、直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)の順です。

なお、配偶者は常に相続権が認められます。

  • 民法は遺産の取り分についての目安を定めており、これを「法定相続割合」といいます。
  • 相続権そのものに時効はありませんが、相続権に関係する権利の中には時効や行使の期限が定められているものがあるため、注意が必要です(相続放棄、遺留分侵害額請求権、相続回復請求権など)。
  • 相続権の範囲(相続人となる人)の確定は、相続手続きの出発点となるため非常に重要なプロセスです。

相続人の抜け漏れがあると相続手続きのやり直しが発生する場合もあるため、慎重に行うことが大切です。

  • 相続手続きは相続法に関する高度の専門知識が必要となるものが多いことから、少しでも疑問や不安がある場合には、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
  • 当事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、相続全般に関する相談をうけたまわっています。

遠方の方はオンラインでご相談いただくこともできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

 

 


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