相続税の計算シミュレーション|計算機&早見表【2026年版】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA



相続税の計算シミュレーター最新2026年版を公開します。

親やご親族の財産を相続した際、「自分のケースでは、いったい相続税はいくらかかるのか?」と不安に感じていませんか?

相続税の計算は非常に複雑ですが、当ページではユーザーの皆様の状況に合わせて2つの無料ツールをご用意しています。

ご自身の目的に合わせてご活用ください。

▶入力不要ですぐわかる「相続税の早見表」はこちら
(法定相続分で相続したときのざっくりとした相続税総額を確認したい方向け)

▶相続税をシミュレーションできる「自動計算機」はこちら
(早見表よりも正確な相続人別の相続税額を算定したい方向け)



相続税の自動計算シミュレーター

相続税は、相続人となる方に重大な影響を及ぼします。

しかし、相続税の計算方法はとても複雑なため、素人の方が自分で算出するのは難しいです。

相続問題に直面された方が相続税の不安を少しでも解消できるように、デイライト法律事務所では、相続税の目安を最短1分程度で確認できるシミュレーターをご提供しております。

  • 面倒な登録は一切不要
  • スマホやパソコンから入力するだけで簡単シミュレーション

このシミュレーターは、配偶者の取得割合を手入力できるように設計しているため、法定相続分以外のケースにも対応しています。

また、代襲相続が発生しているケースにも対応しています。

「相続税が発生するのかを確認したい」「自分が払う相続税の概算を知りたい」という方は、以下の計算機をご活用ください。

被相続人(亡くなった方)に関して、以下の項目にご入力ください。

遺産の総額はおいくらですか?
配偶者の有無を選択
配偶者の取得割合を選択


※入力について
法定相続割合については下記の注意事項をご確認ください。法定相続割合から変更したい場合は「手入力」を選択してください。

配偶者以外の相続人を選択

※入力について
説明:代襲相続の意味は下記の注意事項をご確認ください。

相続税の計算結果
相続人 相続割合 相続する遺産の額 相続税の額
配偶者

※複数名の場合は1名の金額を表示しております

注意事項

※遺産総額とは

正確に算出したい場合は、基礎控除前の課税価格を入力してください。
課税価格とは、遺産から借金や葬式費用などを控除した額です。

課税価格についての詳しい解説はこちら


※法定相続割合とは

法定相続割合とは、法律で定められた相続分の割合であり、下表はこれをまとめたものです。
法定相続割合は一応の目安ですので、これと異なる合意(遺産分割協議)を行うことも可能です。
法定相続割合と異なる割合で合意する場合は「手入力」を選択してください。

相続人 法定相続割合
配偶者と子 配偶者2分の1 子2分の1
配偶者と直系尊属(両親など) 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
配偶者のみ、又は、子のみ 配偶者、又は、子がすべて
直系尊属のみ又は兄弟姉妹のみ 直系尊属のみ又は兄弟姉妹がすべて

法定相続割合について詳しい解説はこちら


※代襲相続人とは

子供や兄弟姉妹が死亡している場合、その子供が相続人となります。
これを代襲相続人といいます。
代襲相続について、詳しい解説はこちら

必ずお読みください
(免責事項)

この自動計算機は、簡易迅速に相続税を算定することを目的としているため、正確ではありません。

また、この自動計算には下記のような問題点があります。

そのため、あくまで参考程度にとどめて、正確な相続税の額については相続税に強い弁護士にご相談されるようにしてください。

1.遺産総額が正確ではない可能性がある

相続においては、遺産の範囲を調査し、かつ、適切に評価しなければなりません。そのため、遺産総額の把握については専門家に相談し、助言をもらうようにしてください。

例えば、相続人に未成年者や障害者がいる場合、税金が安くなりますが、これらの事情は考慮しておりません。

3.自動計算を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
前提事項
  • 相続放棄があるケースには対応していない
  • 兄弟姉妹及び甥姪の相続税の2割加算に対応(祖父母及び孫養子は対応していない)
  • 再代襲相続には対応していない
  • 法定相続分に応ずる各取得金額を計算する際に1000円未満を切り捨て(相続税基本通達16−3)
  • 相続税の総額を計算する際に100円未満を切り捨て(相続税基本通達16−3)

相続税を早見表で簡単チェック!

「細かな入力は面倒」「まずはざっくりとした目安だけ知りたい」という方は、以下の早見表をご活用ください。

この早見表は、亡くなった方の財産の総額と、法定相続人の数・構成に応じて、「相続人で支払う相続税の総額」を確認できます。

【 法定相続人が 配偶者と子ども 】の場合の相続税早見表

相続人が配偶者と子どもの場合、相続財産と子どもの人数に応じて以下の相続税となります。

※相続税の総額です。子どもが複数名の場合、一人あたりの相続税は子供の数で除してください。

※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。

※法定相続分による相続を想定しているため、配偶者の税額は0円です。

▼スマホでご覧の方は、表を左右にスクロールしてご確認ください。

財産の総額
(課税価格)
子ども1人 子ども2人 子ども3人
3,600万円0円0円0円
4,000万円0円0円0円
5,000万円40万円10万円0円
6,000万円90万円60万円30万円
7,000万円160万円112万円81万円
8,000万円235万円176万円138万円
9,000万円310万円240万円201万円
1億円385万円316万円261万円
1億2,000万円580万円480万円402万円
1億4,000万円780万円656万円576万円
1億6,000万円1,070万円860万円768万円
1億8,000万円1,370万円1,100万円993万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円
2億5,000万円2,460万円1,986万円1,800万円
3億円3,460万円2,860万円2,541万円
3億5,000万円4,460万円3,736万円3,291万円
4億円5,460万円4,610万円4,155万円
4億5,000万円6,480万円5,492万円5,031万円
5億円7,605万円6,556万円5,964万円
5億5,000万円8,730万円7,618万円6,900万円
6億円9,855万円8,680万円7,839万円
6億5,000万円1億1,000万円9,746万円8,775万円
7億円1億2,250万円1億870万円9,885万円
8億円1億4,750万円1億3,120万円1億2,135万円
9億円1億7,250万円1億5,436万円1億4,385万円
10億円1億9,750万円1億7,810万円1億6,635万円

【法定相続人が 子どものみ または 親のみ 】の場合の相続税早見表

相続人が子どものみ又は親のみである場合、課税価格と子ども又は親の人数に応じて以下の相続税額となります。

※相続税の総額です。子ども又は親が複数名の場合、一人あたりの相続税は子ども又は親の数で除してください。

※配偶者がいない前提だと、子どもや親の法定相続分は人数で均等に分けるため、子ども又は親の相続税額の早見表は同じになります。

※親が相続する場合は、被相続人に子どもがいない場合に限られます。

※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。

▼スマホでご覧の方は、表を左右にスクロールしてご確認ください。

財産の総額
(課税価格)
1人 2人 3人
3,600万円0円0円0円
4,000万円0円0円0円
5,000万円160万円80万円21万円
6,000万円310万円180万円120万円
7,000万円480万円320万円219万円
8,000万円680万円470万円330万円
9,000万円920万円620万円480万円
1億円1,220万円770万円630万円
1億2,000万円1,820万円1,160万円930万円
1億4,000万円2,460万円1,560万円1,239万円
1億6,000万円3,260万円2,140万円1,641万円
1億8,000万円4,060万円2,740万円2,040万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円
2億5,000万円6,930万円4,920万円3,960万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円
3億5,000万円1億1,500万円8,920万円6,981万円
4億円1億4,000万円1億920万円8,979万円
4億5,000万円1億6,500万円1億2,960万円1億980万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,981万円
5億5,000万円2億1,500万円1億7,460万円1億4,979万円
6億円2億4,000万円1億9,710万円1億6,980万円
6億5,000万円2億6,570万円2億2,000万円1億8,990万円
7億円2億9,320万円2億4,500万円2億1,240万円
8億円3億4,820万円2億9,500万円2億5,740万円
9億円4億320万円3億4,500万円3億240万円
10億円4億5,820万円3億9,500万円3億5,001万円

【法定相続人が 配偶者 と 親 】の場合の相続税早見表

相続人が配偶者と親である場合、課税価格と親の人数に応じて以下の相続税額となります。

※相続税の総額です。親が複数名の場合、一人あたりの相続税は親の数で除してください。

※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。

※法定相続分による相続を想定しているため、配偶者の税額は0円です。

▼スマホでご覧の方は、表を左右にスクロールしてご確認ください。

財産の総額
(課税価格)
親1人 親2人
3,600万円0円0円
4,000万円0円0円
5,000万円27万円6万円
6,000万円63万円40万円
7,000万円108万円82万円
8,000万円157万円126万円
9,000万円210万円170万円
1億円271万円222万円
1億2,000万円400万円340万円
1億4,000万円571万円500万円
1億6,000万円749万円666万円
1億8,000万円927万円834万円
2億円1,131万円1,004万円
2億5,000万円1,742万円1,544万円
3億円2,353万円2,100万円
3億5,000万円2,982万円2,660万円
4億円3,704万円3,326万円
4億5,000万円4,427万円3,994万円
5億円5,158万円4,662万円
5億5,000万円5,936万円5,384万円
6億円6,713万円6,106万円
6億5,000万円7,496万円6,832万円
7億円8,301万円7,608万円
8億円9,912万円9,164万円
9億円1億1,523万円1億720万円
10億円1億3,231万円1億2,334万円

【法定相続人が 配偶者 と 兄弟姉妹 】の場合の相続税早見表

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、課税価格と兄弟姉妹の人数に応じて以下の相続税額となります。

※相続税の総額です。兄弟姉妹が複数名の場合、一人あたりの相続税は兄弟姉妹の数で除してください。

※相続人の中に被相続人の兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹の相続税は二割加算の対象となり、子どもや親が相続する場合と比較して相続税の負担が重くなる場合があります。

※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。

※法定相続分による相続を想定しているため、配偶者の税額は0円です。

▼スマホでご覧の方は、表を左右にスクロールしてご確認ください。

財産の総額
(課税価格)
兄弟姉妹1人 兄弟姉妹2人 兄弟姉妹3人
3,600万円0円0円0円
4,000万円0円0円0円
5,000万円24万円6万円0円
6,000万円59万円36万円18万円
7,000万円101万円76万円51万円
8,000万円142万円118万円93万円
9,000万円195万円160万円135万円
1億円251万円214万円180万円
1億2,000万円389万円330万円288万円
1億4,000万円547万円484万円435万円
1億6,000万円704万円642万円585万円
1億8,000万円879万円800万円738万円
2億円1,089万円1,000万円924万円
2億5,000万円1,620万円1,506万円1,428万円
3億円2,183万円2,016万円1,935万円
3億5,000万円2,792万円2,580万円2,475万円
4億円3,410万円3,162万円3,039万円
4億5,000万円4,044万円3,748万円3,615万円
5億円4,757万円4,422万円4,248万円
5億5,000万円5,469万円5,098万円4,884万円
6億円6,182万円5,772万円5,523万円
6億5,000万円6,894万円6,448万円6,159万円
7億円7,607万円7,122万円6,831万円
8億円9,032万円8,472万円8,181万円
9億円1億544万円9,920万円9,582万円
10億円1億2,119万円1億1,458万円1億46万円

【法定相続人が 兄弟姉妹のみ 】の場合の相続税早見表

相続人が兄弟姉妹のみである場合、課税価格と兄弟姉妹の人数に応じて以下の相続税額となります。

※相続税の総額です。兄弟姉妹が複数名の場合、一人あたりの相続税は兄弟姉妹の数で除してください。

※相続人の中に被相続人の兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹の相続税は二割加算の対象となり、子どもや親が相続する場合と比較して相続税の負担が重くなる場合があります。

※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。

▼スマホでご覧の方は、表を左右にスクロールしてご確認ください。

財産の総額
(課税価格)
兄弟姉妹1人 兄弟姉妹2人 兄弟姉妹3人
3,600万円0円0円0円
4,000万円48万円0円0円
5,000万円192万円96万円24万円
6,000万円372万円216万円144万円
7,000万円576万円384万円264万円
8,000万円816万円564万円396万円
9,000万円1,104万円744万円576万円
1億円1,464万円924万円756万円
1億2,000万円2,184万円1,392万円1,116万円
1億4,000万円2,952万円1,872万円1,488万円
1億6,000万円3,912万円2,568万円1,968万円
1億8,000万円4,872万円3,288万円2,448万円
2億円5,832万円4,008万円2,952万円
2億5,000万円8,316万円5,904万円4,752万円
3億円1億1,016万円8,304万円6,552万円
3億5,000万円1億3,800万円1億704万円8,376万円
4億円1億6,800万円1億3,104万円1億776万円
4億5,000万円1億9,800万円1億5,552万円1億3,176万円
5億円2億2,800万円1億8,252万円1億5,576万円
5億5,000万円2億5,800万円2億952万円1億7,976万円
6億円2億8,800万円2億3,652万円2億376万円
6億5,000万円3億1,884万円2億6,400万円2億2,788万円
7億円3億5,184万円2億9,400万円2億5,488万円
8億円4億1,784万円3億5,400万円3億888万円
9億円4億8,384万円4億1,400万円3億6,288万円
10億円5億4,984万円4億7,400万円4億2,000万円

【法定相続人が 配偶者のみ 】の場合、相続税は必ず「0円」になります

配偶者がある場合の早見表については、配偶者は配偶者の税額軽減により、法定相続分までの相続について相続税額が0円となります。

相続人が配偶者のみの場合、配偶者の法定相続分は1/1(100%)ですから、配偶者が相続する財産には相続税がかかりません。

相続人が配偶者のみのケースでは、必ず相続税は0円となります。


▼自分のケースが上記の表に当てはまらない方へ

「孫や甥姪が代襲相続する」「法定相続の割合を変えたい」といったケースは、上記の表には当てはまりません。

そうしたイレギュラーなケースや、より正確な金額を知りたい方は、上の「相続税の自動計算機(シミュレーター)」をご利用ください。



相続税の計算についてのQ&A

ここでは、相続税の計算についてのよくあるご質問をご紹介いたします。

5000万円を相続したらいくら相続税がかかりますか?


5000万円の遺産を相続する場合の相続税がいくらになるかは、一律に決まるものではありません。

誰が遺産を相続するか、相続人が何人いるか、遺産をどのように分けるか、等の具体的な状況によって相続税の金額は異なりますが、目安としては0円から200万円程度です。


7000万円の相続税はいくらですか?


7000万円の遺産を相続する場合の相続税がいくらになるかは、一律に決まるものではありません。

誰が遺産を相続するか、相続人が何人いるか、遺産をどのように分けるか、等の具体的な状況によって相続税の金額は異なります。

遺産分割協議を法定相続分どおりに行った場合、早見表から相続税額の概算を知ることができます。

配偶者あり、子ども2人、法定相続分による相続の場合、相続税の総額は112万円です。

配偶者なし、子ども1人、法定相続分による相続の場合、相続税の総額は480万円です。


相続税の計算で端数処理はどうなりますか?


相続税の計算プロセスにおける、端数処理は複雑です。

下表はこの端数処理をまとめたものです。

計算段階 端数処理のルール 根拠
① 課税価格 1,000円未満切捨て 国税通則法118条1項
② 法定相続分に応ずる各取得金額 1,000円未満切捨て 相続税法基本通達16-3
③ 相続税の総額(②×税率の合計) 100円未満切捨て 相続税法基本通達16-3
④ あん分割合(③に対する各人の相続税額の割合) 小数点以下2位未満の端数は、取得者全員の合意により合計が1になるよう調整できる 相続税法基本通達17-1
⑤ 各人の算出税額(③×④)以降の加算・税額控除 中間計算では原則端数処理なし(円未満は最終段階⑥で処理)
⑥ 各人の納付税額 100円未満切捨て(各人ごと) 国税通則法119条1項



まとめ

本ページのシミュレーターで、ご自身の相続税の目安は把握できましたでしょうか?

しかし、この金額はあくまで概算であり、実際の相続手続きにおける「スタート地点」に過ぎません。

実際の相続では、以下のような問題が頻発します。

不動産の評価額によって、実際の相続税が数百万円単位で変わる。

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、専門家でなければ適用が難しい特例がある。

税金以前に、誰がどの財産を相続するかで親族間のトラブル(争族)に発展してしまう。

「税金の計算」と「遺産分割のトラブル」、どちらか片方だけを解決しても意味がありません。

デイライト法律事務所には、相続問題に精通した「税理士資格を持つ弁護士」が在籍しております。

正確な相続税の算出・申告はもちろん、将来の親族トラブルを未然に防ぐ法的なアドバイスまで、ワンストップでサポート可能です。

「うちは大丈夫だろうか?」「専門家に頼むべきか迷っている」という方は、一人で悩まず、まずは当事務所の初回無料相談をご活用ください。

今後の見通しと、最適な解決策をご提示します。

 

 



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