
死後事務委任契約とは、委任者(ご高齢の方など)が死後に発生する事務(葬儀や各種費用の支払いなど)について、生前、特定の者に委任する契約のことを言います。
依頼先は、弁護士や行政書士などの専門家のほか、社会福祉協議会や民間の事業者など複数の選択肢があります。
死後事務委任契約は、生前の本人の意思を死後に実現するための方法として、近年注目されています。
しかし、適切な対策を取っておかなければ、トラブルの発生が懸念されます。
ここでは、死後事務委任契約を締結するケース、メリット、トラブルや対策、費用等について、相続問題に注力する弁護士が解説しています。
死後事務委任契約にご関心がある方はぜひ参考になさってください。
死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、委任者が死後に発生する事務について、生前、弁護士など特定の者に委任する契約のことを言います。
人が亡くなった場合、病院などから遺体を引き取った上、葬儀、法要などを行うことが必要となります。
これらの事務は、一般に、相続人や祭祀承継者によって行われますが、必ずしも本人のご意思に沿った形で葬儀などが行われないことがあります。
とくに、最近では、宇宙や海へ散骨されたいという方やお墓ではなくお寺に永代供養してほしいと希望される方がおられますが、この希望がかなえられるかどうかは相続人や祭祀承継者次第となっているのが現状です。
上記のような状況を踏まえ、生前の本人のご意思に沿った方法で葬儀等を執り行ってほしいという場合に、あらかじめこれを他者へ委任しておくというのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約の根拠
死後事務委任契約は、委任者と受任者との間の合意に基づく委任契約です。
委任者が死亡すると契約が終了してしまうのではと心配される方もいますが、死後の事務を頼む契約であれば、委任者の死亡後も有効に続くと考えられています。
(委任の終了事由)第六百五十三条 委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了する(一部抜粋)。
引用元:民法|電子政府の窓口
民法653条はこのように定めていますが、最高裁は、死後の事務までまとめて委任する契約には「委任者が死亡しても契約を終わらせない」という合意が含まれていると判断し、653条があってもこの合意は有効だとしています(最判平成4年9月22日)。
死後事務委任契約の受任者になれる人
死後事務委任契約を委任する相手に基本的には制限はありません。
ただし、未成年者、認知症のご高齢の方などは法律行為ができないため受任することができません。
具体的にどのような依頼先が考えられるかは、次の「死後事務委任契約は誰に、どこに頼める?」で解説します。
死後事務委任契約は誰に、どこに頼める?

死後事務委任契約の依頼先は、主に弁護士、行政書士、社会福祉協議会、民間の事業者、親戚や友人の5つです。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
親戚や友人
費用はかかりませんが、死後の手続きは多岐にわたるため、心身ともに大きな負担をかけてしまうおそれがあります。
社会福祉協議会
費用が比較的安く、地域のネットワークを活かしたサポートが期待できます。
しかし、対応できる業務の範囲が限られているケースがあります。
参考:足立区社会福祉協議会
民間の事業者
生前の見守りなど、幅広いサポートを提供している事業者が多く存在します。
ただし、万が一、死後に親族間で法的トラブルが生じた場合、代理人として対応することはできません。
行政書士
書類作成の専門家であり、契約書の作成などをスムーズに行ってくれます。
しかし、行政書士も民間事業者と同様に、法的トラブルの代理交渉はできません。
弁護士
弁護士は法律の専門家です。
死後の複雑な手続きはもちろん、予期せぬ法的トラブルが発生した際も、あなたの代理人としてスムーズに解決へ導くことができます。
筆者の経験上、死後の手続きでは、親族間で想定外のトラブル(遺産の取り分についての争いなど)に発展することが少なくありません。
したがって、死後事務委任契約は、あらゆる事態にワンストップで対応できる弁護士へ依頼されることをおすすめいたします。
死後事務委任契約を検討したほうがいいケース
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後のさまざまな手続きを、生前のうちに信頼できる人へ任せておく契約です。
特に、次のようなケースでは、死後事務委任契約の活用を検討されたほうが良いでしょう。
独身や子どもがいない場合
頼れるご家族がいない場合、死後の手続きを行う人がおらず、無縁仏になってしまうおそれがあります。
家族や親族が高齢または遠方に住んでいる場合
ご家族がいても、高齢であったり遠方に住んでいたりすると、死後の複雑な手続きをお願いするのは大きな負担となります。
迷惑をかけたくないとお考えの方におすすめです。
家族に任せると本人の希望どおりにならないことが予想される場合
お葬式やお墓について希望があっても、ご家族の事情などで実現されないことがあります。
ご自身の意思を確実に反映させたい場合に有効です。
内縁の夫婦や同性カップル
法律上の親族ではないため、死後の手続きを代理で行うことが法的に難しいケースがほとんどです。
パートナーに手続きを任せたい場合は、あらかじめ契約によって権限を与えておく必要があります。
筆者の経験上、「まだ元気だから大丈夫」と後回しにした結果、突然の病気などで契約を結べなくなってしまうケースが少なくありません。
ご自身の希望を叶え、残される方への負担を減らすためにも、少しでも不安がある方は、生前対策にくわしい弁護士へ一度ご相談されることをおすすめいたします。
死後事務委任契約の3つのメリットとは?
死後事務委任契約は、次のメリットがあります。

①判断能力がある状況で死後のことを決定できる
死後事務委任契約は、生前のお元気なうちに締結することで、判断能力が衰える前に、死後のことを意思決定できます。
②ご家族の負担を減らせる
死後の雑多な事務処理を第三者に依頼することで、ご家族の負担を減らすことが可能となります。
③親族間のトラブルを防止する
死後事務委任契約を第三者である専門家に託すことで、親族間のトラブルを回避できる可能性があります。
また、遺言書を合わせて作成することで、不安を解消できます。
死後事務委任契約の4つのデメリットは?
死後事務委任契約は、死後の手続きを任せられる便利な制度ですが、いくつか注意すべきデメリットも存在します。
主なデメリットは、以下の4つです。

①費用がかかる
専門家や事業者などの第三者へ依頼するため、報酬の支払いが必要になります。
依頼する内容によっても変わりますが、数十万円程度の費用が発生するのが一般的です。
②サービス履行の確認ができない
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後に手続きが行われます。
したがって、契約どおりに確実に実行されたかどうかを、ご自身で確認することはできません。
③相続人や親族と衝突することがある
契約の内容について、あらかじめご家族へ説明しておかないと、死後にトラブルになるおそれがあります。
例えば、ご家族が希望するお葬式の内容と、契約内容が異なっていた場合などに、親族間で衝突が生じやすくなります。
④事業者が倒産するリスクがある
民間の事業者などへ依頼した場合、手続きが実行される前に、その事業者が倒産してしまう危険性があります。
倒産した場合、事前に支払っていた預託金などの費用が戻ってこないおそれもあるため、依頼先は慎重に選ばなければなりません。
筆者の経験上、死後事務委任契約に関するトラブルを防ぐには、お元気なうちにご家族へご自身の希望をしっかり伝えておくことが最も重要です。
また、倒産リスクがない公的な団体へ依頼することを検討しましょう。
死後事務委任契約の流れ
死後事務委任契約を結ぶ際の基本的な流れは次のとおりです。

以下、詳しく見ていきましょう。
①委任する内容を検討する
まずは、自分が亡くなった後にどのような事務手続きを委任したいのかを具体的に考えましょう。
②委任する相手を選ぶ
委任する相手を選びます。
弁護士や行政書士、社会福祉協議会など、依頼先ごとの特徴は「死後事務委任契約は誰に、どこに頼める?」で解説しています。
③死後事務委任契約書を作成する
依頼する内容、受任者の権限、費用の負担、報酬等を記載した契約書を作成します。
④公正証書を作成する
作成した契約書は、公正証書にすることで、法的効力が高まり、後のトラブルを防止することができます。
⑤契約内容を見直す
状況の変化に応じて、契約内容を見直すことも必要です。
委任できる死後事務
死後事務の内容として、主に想定されるものは以下のとおりです。
- ① 遺体の引き取りに関すること
- ② 葬儀に関する事務と費用支払い
- ③ 法要、供養に関する事務と費用支払い
- ④ 墳墓の管理に関する事務と費用支払い
- ⑤ 家財道具の処理など居宅の明渡しに関すること
- ⑥ 生前の未払い債務の清算
その他委任事項として検討するもの
上記の他に、近年では下記のような事項を委任の内容とする例もあります。
- 医療契約・介護施設利用契約等の解約に関すること
- 遺品整理に関すること
- SNS、メールアカウント等の削除に関すること
- 委任者の指定する関係者への死亡通知に関すること
委任できない死後事務
死後事務委任契約は、上記のような事務手続きを、信頼できる人に託すことができる便利な契約です。
しかし、 委任できない死後事務も存在します。
主なものを以下にまとめます。

①預貯金の解約や不動産の売却などの相続財産に関すること
預貯金の解約、不動産の売却、株式の名義変更など、相続財産に関わる手続きは死後事務委任契約ではできません。
これらについては、遺言書で遺言執行者を指定する必要があります。
②認知や養子縁組などの身分関係に関すること
認知、養子縁組など、身分関係に関わる手続きも委任できません。
これらは本人の意思表示が必要な手続きのため、希望がある場合は生前に済ませておく必要があります。
③介護や財産管理など生前に必要な手続き
財産管理、身の回りの世話、介護など、生前に必要な手続きは死後事務委任契約の対象外です。
これらには、成年後見制度や任意後見制度などを利用する必要があります。
④死亡届の提出など資格者に限定された行為
死亡届の提出など、法律で資格者等に限定されている行為は死後事務ではできません。
誰が死亡届を提出できるかは、あらかじめ受任者や親族と話し合っておくと安心です。
⑤税務申告や訴訟など専門家しかできない事務
税務申告、訴訟など、専門家(税理士や弁護士)による対応が必要な事務は、死後事務委任契約で委任できる範囲を超える可能性があります。
死後事務委任契約のトラブルと対策
契約の有効性をめぐるトラブル

上記のとおり、最高裁は、死後事務委任契約について肯定的に解しています。
しかし、トラブルを回避するためには、適切な内容の契約書を作成し、「委任者の死亡によっても契約書の効力が失効しない」旨を明示しておくことをお勧めします。
また、契約書は、トラブルを防止できる内容にすることが重要です。
例えば、委任事務の内容をできるだけ具体化する、費用を明記する、契約を解除できる場合を明記する、などを検討するようにしましょう。
遺言書に記載するだけでは不十分
死後の事務について、遺言書の中に書いておけば大丈夫なのではないかとも考えられます。
しかし、遺言によってなしうる事項は法律上定められており、それ以外の事項については遺言に定めても法的な効力は生じません。
そのため、死後の事務の委任について、遺言書に記載してもそもそも何ら法的な効力が生じず、遺言書に死後の事務を記載しているだけではその事務が実際に行われない可能性が否定できません。
そこで、お墓の管理の仕方などについて、ご自身の死後にやってもらいたい事務がある方は、あらかじめ死後事務委任契約を締結しておくことをおすすめいたします。
資格がない者のサポートに注意

相続の相談ができるのは原則弁護士だけ
死後の事務処理は、それだけを見ると弁護士以外の非資格者であってもサポートできるように感じます。
しかし、死後事務の委任にあたって、相続に関するご相談も想定されます。
そして、相続に関する法律相談や法律事務は、原則として弁護士にしか認められていません。
弁護士以外の者が法律事務に関与すると、間違った対応や詐欺的な行為等により深刻な事態に陥る可能性があるからです。
弁護士以外の非資格者が相続問題等の法律事務を扱えるのは、法律で例外的に定められた場合に限ります。
専門家ごとの業務範囲の違い
これをまとめたのが下表です。
| 弁護士 | 行政書士 | 司法書士 | 税理士 | 各種団体等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法律相談 | ◯ | × | × | × | × |
| 遺産分割協議書 | ◯ | ×※1 | △※3 | × | × |
| 遺言書 | ◯ | ×※2 | ×※4 | × | × |
| 相続放棄 | ◯ | × | △※5 | × | × |
| 交渉代理 | ◯ | × | ×※6 | × | × |
| 調停代理 | ◯ | × | × | × | × |
| 訴訟代理 | ◯ | × | × | × | × |
| 登記 | ◯ | × | ◯ | × | × |
| 相続税 | ◯ | × | × | ◯ | × |
|
※1:遺産分割協議書は、①相続全般に関する一般的な説明は行政書士も可能ですが、②どのような内容の遺産分割協議書にするか等の個別具体的な相談については、法律相談となるので弁護士しかできません。
※2:遺言書の内容をどのようにすれば良いかについての相談は法律相談となるので、行政書士の業務範囲ではありません。 ※3:司法書士はすべての遺産分割協議書の作成はできませんが、遺産の中に不動産があり、相続登記を行う場合は許されます。 ※4:遺言書の内容をどのようにすれば良いかについての相談は法律相談となるので、司法書士の業務範囲ではありません。 ※5:司法書士は相続放棄の手続については、書類作成の代理権しかないため、家裁から相続放棄照会書・回答書などが送られてきた場合、本人が対応しなければなりません。 ※6:司法書士は140万円以下の請求の民事事件の代理人にはなれますが、遺産分割協議など家事事件の代理人にはなれません。 |
|||||
上の表から明らかなとおり、相続問題において弁護士はすべての業務が可能ですが、弁護士以外の者は、ほとんどの業務ができません。
したがって、相続に関するご相談は弁護士にされたほうが確実といえます。
死後事務委任契約の費用相場は?お金がない場合はどうする?
死後事務委任契約にかかる費用は、依頼先や委任する事務の内容によって異なります。
一般的には、契約書を作成する際の費用、公正証書を作成する場合の手数料、死後の事務を実行する際の報酬、事務を行うための預託金がかかります。
依頼先によって費用はどう違う?
弁護士に依頼する場合と、行政書士や社会福祉協議会、民間の事業者に依頼する場合とでは、費用の内訳や金額が異なります。
ワンポイント:専門家の費用はいくら?
依頼する内容によっても異なりますが、一般的に弁護士に依頼する場合は比較的高額になります。
筆者の経験上、少なくとも、20万円程度の費用がかかってくることが多いです。
これに対して、社会福祉協議会の場合は、基本的には低コストで費用を抑えられることが多いです。
お金がない場合はどうすればいい?
まとまった費用の準備が難しい場合は、依頼する事務の範囲を必要なものに絞るなどして、費用を抑えられないか依頼先に相談してみることをお勧めします。
また、社会福祉協議会などの公的な団体に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
以上、死後事務委任契約のポイントについて詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
死後事務委任契約には、様々なメリットがあります。
しかし、トラブルを回避するためには、法的に有効な内容の契約書を作成すべきです。
また、弁護士以外の非資格者は、相続に関する法律相談を原則として受けることができません。
そのため、相続問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この記事が死後事務委任契約を検討されている方にとってお役に立てれば幸いです。









