
改製原戸籍とは、法律の改正やコンピュータ化などによって新しく作り直される前の「古い戸籍」のことです。
通常、私たちが手にする「戸籍謄本」には最新の情報が載っていますが、それより前にその戸籍を抜けた人の情報などは「改製原戸籍」にしか載っていません。
そのため、亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての身分関係を証明しなければならない遺産相続の手続きでは、この古い戸籍の収集が欠かせないのです。
この記事では、法律の専門家が改製原戸籍の正しい見方や、改製原戸籍の取り寄せ方についてわかりやすく完全ガイドします。
ぜひ、参考になさってください。
原戸籍(改製原戸籍)とは?わかりやすく解説

原戸籍(改製原戸籍)とは、簡単にいうと、現在の戸籍のもととなっている古い戸籍のことをいいます。
改製原戸籍の意味と読み方
「改製原戸籍」は「かいせいはらこせき」あるいは「かいせいげんこせき」と読みます。
本来は「かいせいげんこせき」と読みますが、そうすると「現戸籍(現在の戸籍)」と同じ発音になってしまい、紛らわしいという理由から、実務上は「かいせいはらこせき」と読まれるようになったといわれています。
戸籍は、明治時代以降、法律の改正などによって、形を変えて作り直されています。
これを戸籍の「改製」といいます。
そして、この改製の作業がされる前の戸籍のことを「原戸籍」といいます。
ちなみに、「改製原戸籍」と「原戸籍」は同じものを意味しており、正式な名称が「改製原戸籍」になります。
これまで戸籍が改製されてきた理由には、法律の改正やそれに伴う戸籍のコンピュータ化などがあります。
改製原戸籍の種類
改製原戸籍として代表的なものは、「昭和改製原戸籍」と「平成改製原戸籍」の二種類です。
まず、「昭和改製原戸籍」とは、昭和23年の戸籍法改正にともなう改製原戸籍のことをいいます。
この戸籍法改正によって、一つの戸籍を構成する人々が「家」から「夫婦」に変わりました。
それによって「戸主欄」、「前戸主欄」がなくなり、その代わりに「筆頭者氏名欄」が設けられました。
次に、「平成改製原戸籍」は平成6年の戸籍法改正にともなう改製原戸籍をいいます。
このときに、戸籍がコンピュータ化され、その書式がタテ書きからヨコ書きに変更され、戸籍のサイズもB5からA4へと変更されました。
改製原戸籍と戸籍謄本・抄本との違い
改製原戸籍と(現在の)戸籍謄本や戸籍抄本との一番の違いは、改製原戸籍にしか記載されていない項目があるということです。
戸籍が改製されるときに、前の戸籍に記載されている事項のうち、新しい戸籍には反映されないものが存在するのです。
たとえば、改製前の戸籍に載っていた人が、幼くして亡くなってしまった場合、その子は戸籍から除かれることになります。
そして、その後の戸籍の改製作業によって新しく戸籍が作り直されると、その亡くなった子の情報については、新しい戸籍には反映されません。
つまり、戸籍の改製当時に生きている人についてのみ情報が反映され、改製前に戸籍から除かれた人は省かれてしまうのです。
このほか、離婚や離縁による養子縁組の解消なども、改製の際には反映されません。
謄本(とうほん)とは、記載されている内容のすべてをコピーしたものをいいます。
そして、抄本(しょうほん)とは、記載されている内容の一部を抜き出してコピーしたもののことです。
戸籍の場合、「戸籍謄本」は一つの戸籍に記載されている全員分の内容がコピーされたもので、「戸籍抄本」はそのうちの一部の人に関する内容を抜き出してコピーしたものということになります。
例えば、ある戸籍に、Aさん、Bさん、Cさんの3人が入っているとします。
この3人全員分の内容が記載されている戸籍のコピーが「戸籍謄本」で、Bさんだけの情報を抜き出してコピーしたものが「戸籍抄本」になります。
ちなみに、現在の戸籍については、謄本は「全部事項証明」、抄本は「一部事項証明」と呼ばれています。
改製原戸籍と除籍謄本・抄本との違い
「除籍」とは、戸籍に記載された構成員の全員が、死亡や結婚によってその戸籍からいなくなったため、「除籍簿」に移された戸籍のことをいいます。
わかりやすくいうと、空っぽになってしまった戸籍というイメージです。
死亡や結婚により、その戸籍を構成する人々が順番に抜けていき、最終的に誰もいなくなったときに、その戸籍が「除籍」されるということです。
一方、改製原戸籍は、改製前の古い戸籍ですので、改製当時、その戸籍に記録されていた人が載っているものです。
新戸籍は、この古い戸籍をもとに作成されることになります。
なお、「除籍謄本」と「除籍抄本」の違いは、すでに解説したとおり、除籍に記載されている内容のすべてをコピーしたものが「除籍謄本」で、一部を抜き出してコピーしたものが「除籍抄本」ということになります。
改製原戸籍とはどんなもの?サンプルをご紹介

日本の戸籍の歴史は古く、現在のような身分関係を証明するための戸籍は、明治5年頃に、その原型となるものが作られたといわれています。
その後、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が改正され、戸籍の形は変化してきました。
ここでは、昭和23年1月1日以降に作られた戸籍で、結婚によって新たに作成された戸籍を例に、原戸籍の見方を解説していきます。
昭和23年1月1日以降に作られた戸籍では、一つの戸籍に「一組の夫婦及びそれと氏(苗字)を同じくする子ども」しか記載できません。
したがって、親の戸籍に入っている子どもが結婚する場合、新しい戸籍が作られるということになります。
このサンプルで見ると、①の部分の記載から、昭和35年4月5日に山田太郎さんと佐藤花子さんが結婚の届出をしたことによって、この戸籍が作られたことがわかります。
また、欄外の②の部分にある「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製につき平成9年10月11日消除」という記載から、平成9年10月11日にコンピュータ化によって、この戸籍が削除されたことがわかります。
この戸籍からは、山田一郎さん(父)と山田和子さん(母)の長男である山田太郎さんが、昭和35年4月5日に佐藤花子さんと結婚したことがわかります。
また、佐藤花子さんは、佐藤敏夫さん(父)と佐藤光子さん(母)の次女であることがわかります。
そして、花子さんの名前の上には「妻」と記載されていることから、花子さんは、山田太郎さんの妻であることがわかります。
さらに、この戸籍からは、昭和40年2月13日に山田太郎さんと山田花子さんの長男として、山田聡さんが生まれたことがわかります。
将来、山田聡さんが大きくなって結婚した場合には、この山田太郎さんを筆頭者とする戸籍から抜けて、新たに、妻となる人との戸籍が作成されることになります。
古い原戸籍は手書きで作成されており、中には筆で書かれていると思われるものもあって、判読が難しい場合があります。
これまでに一度も原戸籍を見たことがないという方にとっては、非常に読みづらく感じることもあるでしょう。
原戸籍を判読できずに困っているという方は、原戸籍を扱うことの多い弁護士や司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
改製原戸籍が必要なケースとは?
改製原戸籍が必要となる代表的なケースは「相続」が発生したときです。
相続が発生すると、まずは相続人が誰なのかを確定する必要があります。
その後、相続人全員で遺産をどのように分けるのかを協議することになります。
この相続人を確定させる作業に必要なのが、改製原戸籍です。
相続人になりえるのは、配偶者(夫や妻)のほか子どもや兄弟ですが、亡くなった人の現在の戸籍だけでは、相続人の確定はできません。
なぜなら、結婚や死亡によって、人はそれまで在籍していた戸籍から除かれるからです。
例えば、Aさん(夫)とBさん(妻)という夫婦がいて、子どもがCさんだとします。
AさんとBさんが結婚したときに、Aさんを筆頭者とする新たな戸籍が作られ、AさんとBさんは、それぞれ、その親の戸籍から抜けて新たな戸籍に入ることになります。
この時点では、二人だけの戸籍です。
その後、Cさんが生まれると、出生届の提出によって、CさんはAさんを筆頭者とする戸籍に入ります。
Cさんが大人になって結婚すると、Cさんは新たな戸籍を作ることになり、Aさんの戸籍からは抜けることになります。
その後、戸籍の改製作業が行われると、Aさんを筆頭者とする新たな戸籍には、AさんとBさんしか記載がされません。
Cさんは、すでにAさんの戸籍から抜けているため、新たな戸籍には子どもであるCさんの出生に関する情報は反映されないのです。
その後、Aさんが死亡しました。
相続人を確定するために、Aさんの戸籍を取ると、そこには妻であるBさんしか載っていません。
この戸籍だけ見れば、相続人はBさんだけということになります(民法890条参照)。
しかし、子であるCさんも、当然にAさんの相続人になります(民法887条1項参照)。
参考:民法|e-GOV法令検索
そこで、Aさんの相続人を確定させるためには、古い戸籍である改製原戸籍まで取得する必要があるのです。
なお、相続に関連する手続きの一つとして、銀行口座の解約がありますが、これを行う場合にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類の提出が求められるのが一般的です。
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰なのかを、一覧できる図に表したものです。
法定相続情報一覧図は、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本に基づいて作成します。
そして、法務局に対して所定の申出を行うと、登記官がその内容を確認してくれます。
記載内容に間違いがなければ、法定相続人が誰なのかを公的に証明する文書である「法定相続情報一覧図」と認められます。
この法定相続情報一覧図があれば、銀行の窓口で大量の戸籍謄本等を提出する必要はありません。
法定相続情報一覧図について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になさってください。
改製原戸籍の見方
平成改製原戸籍の見方

この改製原戸籍は「平成改製原戸籍」と呼ばれているものの見本になります。
この戸籍の筆頭者は「北田二郎」さんです。
この戸籍は、「北田二郎」さんと「赤羽由美子」さんが昭和34年11月7日に結婚の届出をしたことによって作られたことが分かります。
そして、夫婦の間に「雄太」さん(長男)と「早苗」さん(長女)という二人の子どもがいたことが分かります。
さらに、長女の「早苗」さんは平成12年3月1日に「志茂三郎」さんと結婚して、この戸籍から除かれたということがわかります。
この戸籍は、欄外の「平成六年法務省令第五一号附則第二条第一項による改製につき平成拾九年拾壱月参日消除」との記載から、平成19年11月3日までの記載事項について記録されたものということになります。
昭和改製原戸籍の見方

この改製原戸籍は「昭和改製原戸籍」と呼ばれているものの見本になります。
この戸籍の戸主は「北田幸太」さんです。
この戸籍は、前戸主の「北田宗太郎」さんが大正4年1月1日に亡くなり、長男である「北田幸太」さんが、大正4年1月5日に家督相続の届出をしたことによって作られたことが分かります。
戸主の隣の欄に記載されている「昌」さんは、その続柄欄に「妹」と書いてあることから、戸主である「北田幸太」さんの妹であることが分かります。
その隣の「由紀」さんは、戸主である「北田幸太」さんの妻であり、続く「一郎」さん(長男)と「二郎」さん(次男)は二人の子どもであることが分かります。
この戸籍は、「昭和参拾弐年法務省令第二十七号により昭和参拾五年八月弐拾九日あらたに戸籍を編製したため本戸籍消除」との記載から、昭和35年8月29日までの記載事項について記録されたものということになります。
なお、「家督相続」とは、明治時代から終戦直後までの日本で行われていた遺産相続の方法のことをいいます。
詳しく知りたい方は、以下の記事を参考になさってください。
改製原戸籍の取り寄せ方とは?
改製原戸籍を取得できる人
改製原戸籍謄本を取得できるのは、原則として以下に該当する人です。
- ① その戸籍に記載されている人(本人)
- ② 戸籍に記載されている人の配偶者
- ③ 戸籍に記載されている人の直系血族(祖父母、父母、子、孫など)
ただし、配偶者や直系血族以外でも正当な理由がある場合には、例外的に改製原戸籍を取得することができます。
その場合には、事前に本籍地のある市町村役場に問い合わせをしておくと安心でしょう。
改製原戸籍を取得するための必要書類
改製原戸籍を取得するための必要書類等は次のとおりです。
- ① 申請用紙(各市町村役場によって書式は異なります。)
- ② 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードの顔写真付きの身分証明書)
- ③ 改製原戸籍の発行手数料
① の申請用紙は、各市町村役場の窓口に備え付けられているので、申請を行うときに役場で記入すればOKです。
記入事項は、必要な改製原戸籍の情報や、改製原戸籍を使う人及び請求する人の情報(氏名、住所、生年月日)などになります。
- ② の本人確認書類を忘れてしまうと、改製原戸籍を取得することができませんのでご注意ください。
- ③ の発行手数料は、改製原戸籍の場合、1通につき750円となっています。
改製原戸籍はどこで取得できる?
改製原戸籍は、本籍地のある市町村役場で取得することができます。
もともとA市に本籍を置いていた人が、結婚して夫となる人の戸籍に入り、本籍地がB市に変わった場合、A市とB市、それぞれの役場で申請を行う必要があります。
なお、現在は、戸籍の「広域交付制度」があり、異なる本籍地にある戸籍についても、一か所の窓口でまとめて請求することができるようになりました。
ただし、広域交付制度を利用するときには、以下の注意点があります。
請求できるのは、本人、本人の配偶者または本人の直系血族に限られる
「配偶者」とは、夫や妻のことであり、「直系血族」とは、親、子ども、孫などのことです。
したがって、本人の兄弟姉妹は、原則として広域交付請求を行うことはできません。
代理人による取得請求はできないため、上記①の人がみずから手続きをする必要がある
広域交付請求を行う場合には、代理人による請求は認められていません。
したがって、請求資格のある人が自分で手続きを行う必要があります。
請求を行うには、直接市町村役場の窓口に出向き、本人確認を行う必要がある
広域交付制度を利用する場合、郵送での交付申請はできません。
市町村役場の窓口が開いている時間帯に、役場まで出向く必要があります。
そして、相続の場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があるため、戸籍の数が多くなるのが一般的です。
請求する戸籍の数が多くなると、役場での手続きに時間がかかることが想定され、その日のうちに交付を受けることができないケースもあるようです。
改製原戸籍の郵送での取り寄せ方
郵送で改製原戸籍を取り寄せるには、次の書類等を準備したうえで、請求先の市区町村役場に送りましょう。
- ① 交付申請用紙
- ② 手数料
- ③ 返信用封筒
- ④ 運転免許証などの写真付きの本人確認書類のコピー
交付申請用紙について
交付申請用紙は、各市区町村によって異なりますが、必ずしも請求先の市区町村の専用用紙でなくとも、交付してもらえる場合があります。
例えば、最寄りの役場で改製原戸籍の交付申請用紙をもらってきて、請求先の部分を修正(もともとはA市宛てのものを、B市宛てに変更するなど)することにより、そのまま利用できる場合があります。
ただし、自治体によって対応が異なるため、必ず事前に請求先の役場のホームページを確認するか、窓口に電話で問い合わせてください。
もし、請求先の市区町村の専用の申請用紙がほしい場合には、請求先の役場に「改製原戸籍の謄本の交付を申請したいので、申請用紙を郵送してください」と書いたメモと、切手を貼った返信用封筒を同封して郵送すれば、申請用紙を返送してくれます。
また、役場のホームページから申請用紙の書式をプリントアウトできる場合もありますので、インターネットを使える場合には確認してみるとよいでしょう。
手数料について
手数料は、改製原戸籍の場合、一般的には1通750円です。
郵送で請求を行う場合、手数料を現金で納めることは原則としてできず、「定額小為替」で納めることになります。
定額小為替は郵便局で購入することができ、普通郵便に同封して送ることができます。
額面は50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類があります。
なお、定額小為替は1枚につき200円の発行手数料がかかります。
改製原戸籍はコンビニでは取得できない
コンビニエンスストアで取得することができるのは、現在の戸籍だけです。
改製原戸籍については、コンビニエンスストアで取得することはできず、本籍地のある市町村役場での申請が必要となります。
改製原戸籍についての相談窓口
改製原戸籍についての相談窓口は、以下のとおりです。
本籍地のある市区町村役場
改製原戸籍の取得方法や見方などについての相談は、本籍地のある市区町村役場の戸籍担当の窓口ですることができます。
本籍地のある市区町村役場が遠方にある場合には、まず電話で問い合わせをしてみるとよいでしょう。
司法書士
相続が発生し、遺産の中に不動産がある場合には、相続登記を行う必要があります。
相続人を確定するためには、戸籍謄本のほか改製原戸籍も収集する必要がありますが、この場合には、登記の専門家である司法書士に相談するとよいでしょう。
登記の申請に必要な書類の作成や収集、法定相続情報一覧図の作成なども含めて、司法書士に依頼することができます。
相続登記は令和6年4月から、その申請が義務化されました。
詳しくは、以下の記事を参考になさってください。
相続に強い弁護士
改製原戸籍は、主として相続が発生した場合に必要となる書類です。
相続が発生した場合には、相続人が誰なのかを確定したうえで、遺産をどのように分けるのかを話し合わなければなりません。
遺産の分け方などについて、相続人どうしでトラブルになりそうな場合には、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士であれば、相続全般についての相談、交渉等を行うことができますので、改製原戸籍の取得なども含めて、問題を解決することができます。
遺産相続についてお悩みの場合には、以下の記事もぜひ参考になさってください。
改製原戸籍についてのQ&A
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改製原戸籍の附票とは?
「戸籍の附票」とは、戸籍簿に付随する帳簿のことで、その戸籍に載っている人の住所の異動履歴が記載されているものをいいます。
住所の異動といえば「住民票」を思い浮かべる方も多いと思いますが、住民票と戸籍の附票には違いがあります。
本籍さえ変更していなければ、戸籍の附票には、何回引っ越しをしても、すべての住所の異動履歴が記録されます。
そして、「改製原戸籍の附票」というのは、改製される前の古い戸籍簿に付随して記録されていた、住所の異動履歴が記載されたものということになります。
つまり、改製原戸籍の附票によって、現在の戸籍になる前(戸籍が改製される前)の住所の異動履歴を確認することができるということです。
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改製原戸籍は本人以外でも取れる?
- ① その戸籍に記載されている人(本人)
- ② 戸籍に記載されている人の配偶者(夫または妻)
- ③ 戸籍に記載されている人の直系血族(祖父母、父母、子、孫など
ただし、配偶者や直系血族以外でも正当な理由がある場合には、例外的に原戸籍を取得することができます。
上記の場合には、あらかじめ、本籍地のある市区町村役場に問い合わせをしておくと安心です。
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改製原戸籍はいつからのものをいう?
別名「壬申戸籍(じんしんこせき)」とも呼ばれているものです。
明治4年4月4日に戸籍法が制定され、明治5年2月1日に施行されたことから「明治5年式戸籍」と呼ばれています。
なお、この戸籍には、家の職業や犯罪歴なども記載されていたといわれており、現在、閲覧をすることはできません。
明治5年式戸籍に続く「明治19年式戸籍」については、すでに保存期間の経過により廃棄されてしまったものを除き、改製原戸籍を取得することができます。
なお、かなり古いものですので、実務でも、明治19年式戸籍の改製原戸籍を見る機会はそう多くはありません。
まとめ
この記事では「改製原戸籍」について、くわしく解説してきました。
なかなか聞き慣れない「改製原戸籍」ですが、相続手続きにおいて「相続人を確定する」ためには、避けて通れない、とても重要な書類です。
しかし、古い手書きの戸籍を読み解いたり、全国の役場から必要な戸籍をもれなく集めたりする作業は、想像以上に時間と労力がかかります。
途中で手続きが止まってしまい、銀行口座の解約や不動産の相続登記が進まなくなるケースも少なくありません。
デイライト法律事務所には、相続問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームがあり、複雑な戸籍収集や遺産分割の話し合いまで、あなたを強力にサポートします。
オンラインを活用した全国対応も行っていますので、改製原戸籍の集め方や相続手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。







