
土地や不動産を相続放棄することは可能ですが、「土地又は建物だけ」を選んで放棄することはできません。
相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も一括して相続人に引き継がれます。
財産よりも負債の方が多い場合など、相続放棄をすることで、相続財産すべてを受け継がない選択ができます。
ただし、土地や不動産を含む相続財産については、いくつかの重要な注意点や手続き上の制約があります。
この記事では、土地の相続放棄について、相続放棄の基本から手続きの流れ、相続放棄の影響、相続放棄ができない場合の対処法、注意点などを、弁護士が解説します。
土地や不動産は相続放棄できる?
遺産に土地や不動産を含む場合でも、相続放棄をすることは可能です。
ただし、「土地だけ」「不動産だけ」のように、特定の財産を選んで相続放棄することはできません。
相続放棄とは、個々の財産ではなく、相続人という地位そのものを放棄する手続きだからです。
そもそも相続放棄とは?
相続放棄とは、相続権を有する人が、その権利を放棄することです。
たとえば、財産よりも負債の方が多い場合や、親族とは縁を切ったので関わりたくないといった場合などに、相続放棄をするケースがあります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
これにより、被相続人の財産に対する権利も義務も、初めから一切引き継がないことになります。
土地や不動産についても同様で、相続放棄をすれば、遺産に含まれる土地や建物に対する権利義務も、すべて引き継ぎません。
相続放棄の条件や期限
相続放棄をするためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
期限
相続放棄は、相続が始まったことを知った時から3か月以内にする必要があります(民法915条1項)。
参考:民法|電子政府の総合窓口
この期間は、相続すべきかをよく考える期間という意味で、「熟慮(じゅくりょ)期間」と呼ばれます。
この熟慮期間は、やむを得ない事由があれば伸長(延長)が認められることもあります。
たとえば、相続財産の調査に時間がかかっているケースや、相続人が高齢や病気のため手続きが困難な場合などが考えられます。
条件
相続放棄が認められるためには、「単純承認」とみなされる行為をしていないことが必要です。
単純承認とは、相続人として、被相続人の権利義務をそのまま受け継ぐことです。
次の3つの場合には、法律上単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認、民法921条)。
- 遺産を一部でも処分したとき
- 限定承認や相続放棄をせずに3か月(熟慮期間)が経過したとき
- 遺産を隠匿等したとき
遺産を処分したり消費したりしたときには、もはや相続放棄はできなくなります。
遺産に手を付けない状態で、3ヶ月以内の期間内であれば、家庭裁判所において相続放棄の手続きが可能です。
相続の放棄には、以上のように所定の手続きが必要となります。
他方で、相続を承認する場合は、放棄のように特別の手続きは必要ありません。
相続放棄をせずに3ヶ月の熟慮期間を経過すると、その時点で自動的に相続を承認したものとみなされます。
相続放棄ができないケース

相続放棄ができないケースとしては、法定単純承認にあたる場合があります。
まず、熟慮期間(3か月)を過ぎてしまった場合は、原則として相続放棄はできません。
また、遺産を処分した場合も、法定単純承認として扱われ、相続放棄ができません。
被相続人名義の土地を売却したり、預金を消費したりすると、「単純承認」とみなされます。
そのような行為を行った時点で、相続する意思の現れといえるため、相続放棄は矛盾する振る舞いとして許されなくなるのです。
土地や不動産の相続放棄の手続
土地や不動産を含む相続財産を放棄するための手続きも、他の財産の相続放棄と基本的に同じです。
ここでは、土地や不動産を相続放棄する際の具体的な手続きの流れと必要書類について説明します。
土地や不動産の相続放棄の流れ
土地や不動産の相続放棄の流れは、以下のとおりです。

①相続財産の調査
まずはじめに、相続財産の調査を行います。
被相続人がどのような土地や建物を所有していたか、その評価額はいくらか、借金はあるかなどを確認します。
土地については、自宅にある固定資産税納税通知書や権利証などで、所有している不動産を洗い出します。
その上で、法務局で登記事項証明書を取得し、担保がついているかなど、具体的な権利関係を確認しましょう。
②相続放棄の検討
次に、相続放棄が適切かどうかを判断します。
土地や不動産の価値と、それに伴う債務や管理コストなどを比較検討し、相続することが本当に有利かどうかを見極めることが重要です。
③家庭裁判所での申述
相続放棄をする場合、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」と戸籍謄本などの添付書類を提出します。
家庭裁判所から、相続放棄の要件を確認するための照会書が届くことがあります。
照会書が届いた場合は、回答を返送します。
④家庭裁判所の決定
提出された書類や回答をもとに、相続放棄の要件を満たしているかどうかが審理されます。
相続放棄に問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」という書類が送付され、相続放棄の手続きが完了します。
土地や不動産の相続放棄の必要書類
土地や不動産の相続放棄に必要な書類は、基本的に他の相続放棄と同じです。
ここでは、家庭裁判所に提出する必要がある主な書類について説明します。
相続放棄申述書
家庭裁判所に対して、相続放棄の意思を示す書類です。
裁判所の窓口で入手するか、裁判所のウェブサイトからダウンロードして記入します。
当事務所では、編集可能なExcel形式の書式を無料で提供しています。
裁判所へ提出するものと実質的に同じ項目を網羅しており、そのままご使用いただけますので、ダウンロードしてご利用ください。
相続放棄申述書の書式のダウンロードは以下です。
相続放棄照会書
相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所から申述人(相続放棄を申し出た人)宛に郵送されてきます。
照会書には、「相続放棄の意思は本当にあるか」「相続財産を処分していないか」「申述の理由は何か」といった質問が記載されています。
これらの質問に対して正確に回答し、期限内に裁判所へ返送する必要があります。
被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
被相続人の「最後の住所」を証明し、どこの裁判所が管轄かを確認するために必要です。
住民票除票は「被相続人の最後の住所地」の役所で、戸籍の附票は「被相続人の本籍地」の役所で取得できます。
戸籍謄本等
被相続人が亡くなった事実や、申述人との関係を証明するために、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本や、申述人の戸籍謄本が必要です。
これらは、被相続人の本籍地の役所や、申述人の本籍地の役所で取得します。
その他必要なもの
- 収入印紙(800円分)
- 連絡用の郵便切手(裁判所により金額が異なる)
- 申述人の本人確認書類(運転免許証のコピーなど)
なお、土地や不動産の詳細がわかる書類(登記事項証明書など)は、申述の段階では必須ではありません。
ただし、土地の権利関係を正確に把握するために、手元に用意しておくとスムーズです。
相続放棄についての必要書類は、以下のページをご覧ください。
相続人全員が土地を相続放棄するとどうなる?
相続人全員が相続放棄をした場合、土地を含む相続財産はどうなるのでしょうか。
ここでは、相続放棄後の土地の行方と、それに伴う責任や負担について解説します。
次順位の相続人に相続権が移る
民法では、相続人が相続放棄をすると「初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されています(939条)。
参考:民法|電子政府の総合窓口
これにより、相続放棄をした人の代わりに、次順位の相続人に相続権が移ります。
相続の順位は、次のようになっています(民法887条、889条)。
- 第1順位:子
- 第2順位:親
- 第3順位:兄弟姉妹
※配偶者は特別な地位で、順位とは無関係に常に相続人となる(民法890条)。
相続放棄によって次順位の相続人に相続権が移るときは、「その順位の人が1人もいなくなったか」を考えます。
具体例 相続人が、配偶者と被相続人の子2人の計3人の場合

このとき、1人の子が相続放棄をしても、そこに次順位である「親」が繰り上がるのではありません。
まだ、第1順位の子が1人残っているので、配偶者ともう1人の子が相続人となります。
このケースですと、第1順位である子の2人ともが相続放棄をした場合に、相続権の移転が生じて、配偶者と親が相続人となります。
親が相続放棄をした場合や、すでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
このように、法定相続人の順位に従って、次々と相続権が移っていきます。
相続権を次の人に譲渡するための行為は、必要ありません。
相続放棄をした結果、自動で次の順位の人が繰り上がる仕組みになっています。
これは、土地や不動産についても同様です。
たとえば、問題のある土地を相続したくないと思って、相続放棄をしたとします。
この場合、土地もそれ以外の財産も含めたトータルの相続権が、自動的に次順位の相続人に移ります。
この仕組みにより、被相続人の親や兄弟姉妹などが突然相続人となり、思わぬトラブルが発生するリスクがあります。
特に、事前に連絡なく相続放棄をした場合、次順位の相続人は寝耳に水で相続財産を引き継ぐことになります。
このため、相続放棄を検討する際は、次順位の相続人への事前連絡や相談を怠らないことが重要です。
配偶者は、順位とは無関係に常に相続人となる特殊な位置づけになっています。
相続人の組み合わせは、「配偶者+最上位の順位の人」となります。
このため、配偶者が相続放棄をしても相続の順位に影響は生じず、引き続き最上位の順位の人が相続人となります。
最終的には「国庫」に帰属する可能性がある
法定相続人が全員相続放棄をした場合、最終的に相続財産は「相続人不存在」の状態となります。
このような引き取り手のない財産は、最終的には国庫に帰属し、国のものとなります(民法959条)。
参考:民法|電子政府の総合窓口
これにより、すべての法定相続人が相続放棄をすると、土地を含む相続財産は、最終的に国の所有となります。
ただし、放棄すれば自動的に国へ移るわけではありません。
国庫に帰属させるためには、「相続財産清算人」を選任し、借金の清算などの手続きを経る必要があります。
相続財産清算人とは、相続人不存在の場合に、相続財産の管理や債権債務の清算を行う人のことです。
清算人が選任されると、相続財産の調査、債権者への公告、債務の支払いなどの手続きが進められます。
これらの手続きが完了した後に残った財産が、最終的に国庫に帰属します。
この手続きは、誰か(相続人や利害関係人など)が家庭裁判所に申し立てを行わない限り開始されません。
そのため、誰も申し立てを行わない場合、その土地は国庫にも帰属せず、所有者不在のまま放置されることになります。
ただし、ケースによっては、相続放棄をしても土地の管理義務が残るケースがあります。
このような場合、管理責任から解放されるためには、相続人は「相続財産清算人」の選任に向けた手続きを行う必要があります。
相続放棄をしても「管理責任」が残るケースがある
相続放棄をしても、一定の条件下では土地や建物に対する「管理責任」が残るケースがあります。
具体的には、相続放棄時にその財産を「占有」していた場合には、相続人や相続財産清算人に対して財産を引き渡すまでの間、財産の現状を維持する義務を負います(民法940条1項)。
参考:民法|電子政府の総合窓口
「占有」というのは、物に対して事実上の管理や支配を行っていることを指す概念です。
不動産でいえば、たとえばそこに実際に居住しているか、あるいは施錠管理の上定期的に清掃などをしていたような場合に、「占有」が認められる可能性があります。
占有が認められる場合には、財産の価値が低下しないように、引き続き管理を続ける義務(保存義務)を負います。
占有が認められ保存義務を負うケースでは、相続放棄をしても直ちに責任から解放されるわけではないということになります。
たとえば、被相続人と相続人が同居している状態で相続が発生したとします。
この場合、相続人が引き続きその家に居住を続けるのであれば、その不動産を「占有」する者として、管理責任を負うことになります。
相続放棄後に転居したとしても、他の相続人や次順位の相続人が管理を始めるまでは、その家屋の管理責任を負い続けることになります。
相続放棄をしたからといって、それで直ちに無関係とはいかないケースに注意する必要があります。
「保存義務」とは、現在の状態を保存(維持)する義務をいいます。
このため、積極的に改修などを行う必要はありません。
資産価値が低下しないよう、現在の価値を維持する範囲での負担が求められます。
固定資産税や管理費などの負担はどうなる?
相続放棄をした場合、固定資産税や管理費などの負担を負うことは原則としてありません。
固定資産税の納税義務は、各年1月1日現在の所有者が負います。
相続放棄が認められると、相続放棄者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
そのため、法的には土地の所有権を取得しておらず、固定資産税の納税義務を負うこともないのです。
一方、管理費については、前述の管理責任が残るケースでは、費用負担が生じる可能性があります。
たとえば、土地の草刈りや建物の修繕費用などです。
このように、相続放棄をすれば固定資産税の負担は免れますが、占有による管理責任が残る場合には、一定の管理費用が発生することに注意が必要です。
管理責任から完全に解放されるためには、相続財産清算人への引き渡しなど、適切な手続きを踏むことが重要となります。
土地や不動産を相続放棄できない場合の対処法
遺産に不要な土地や不動産が含まれるが、トータルでみるとプラスのため、相続放棄はしたくないというケースもあり得ます。
土地や不動産を相続放棄できない場合や、相続放棄以外の方法を検討したい場合の対処法について解説します。
売却して現金化する
相続放棄ができない場合の一つの選択肢は、土地や不動産を売却して現金化することです。
土地を売却することができれば、所有権を買い手に移転でき、不動産の管理負担から解放されます。
土地や建物の売却は、不動産会社に依頼するのが一般的です。
複数の不動産会社に査定を依頼し、最も条件の良い会社に仲介を依頼するとよいでしょう。
売却益がある場合は、遺産の一部として相続人間で分配できます。
他方で、売却価格が低く、仲介手数料や解体費用などを考慮すると、赤字になる場合もあります。
この場合でも、将来的な管理コストや固定資産税の負担を考えると、売却してしまう方が長期的には有利なケースもあります。
なお、相続人が複数いる場合は、いったん誰かに相続させるのか、それとも共同名義で売却するのかを考える必要があります。
特に、相続人間で意見が分かれる場合は、遺産分割協議で合意形成を図ることが重要です。
「相続土地国庫帰属制度」を利用して国へ引き渡す
「相続土地国庫帰属制度」は、相続で取得した土地の所有権を国へ引き渡すことができる制度です。
この制度のメリットは、相続放棄とは異なり、「特定の土地だけ」を手放せる点です。
ただし、どのような土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
国が管理するコストやトラブルを防ぐため、以下のような要件が定められています。
- 建物や工作物がない(更地である)こと
- 隣地との境界が明確であること
- 担保権などが設定されていないこと
- 土壌汚染や埋設物がないこと
また、費用として、審査手数料(土地1筆あたり1万4000円)と、負担金(10年分の管理費相当額):原則として1筆20万円が発生します。
ただし、市街化区域内の宅地や、森林・農地などは面積に応じて算定されるため、20万円を超える場合があります。
隣地所有者や自治体への寄付・贈与を検討する
市場価値が低く売却が難しい土地でも、隣地所有者にとっては価値がある場合があります。
隣地を所有することで土地が拡大し、利便性が向上するためです。
このような場合、隣地所有者に寄付や無償譲渡を打診してみるのも一つの方法です。
相手にとってもメリットがあれば、土地を引き取ってもらえる可能性があります。
また、一部の自治体では、条件によっては土地の寄付を受け付けていることもあります。
特に、公園や道路の拡張などに活用できる土地であれば、自治体が受け入れてくれる可能性があります。
ただし、自治体によって寄付の受入条件は異なり、厳しい条件が求められることもあります。
遺産分割協議で解決を目指す
相続人が複数いる場合、遺産分割協議を通じて土地問題を解決する方法も考えられます。
遺産分割協議では、相続人全員が合意できるのであれば、どのような内容とするのも自由です。
たとえば、ある相続人がその土地を引き取る際に、評価額をあえて低めに見積もって納得を得る、などの調整が可能です。
また、不動産の価値がマイナスであっても、他のプラスの財産を多めに渡すことで、バランスの取れた分割とすることができます。
協議がまとまらない場合は、調停や審判という手続きもありますが、できるだけ話し合いで解決することが望ましいでしょう。
相続財産の中に価値の高い財産・低い財産が混在している場合、このような形で調整することで、相続放棄をしなくても問題を解決できることがあります。
土地や不動産を相続放棄するときの注意点
土地や不動産を相続放棄する際には、いくつかの重要な注意点があります。
これらを知らないと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
遺産を「処分」すると相続放棄できなくなる
相続放棄をする前に、被相続人の遺産を一部でも処分すると、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
遺産を処分する行為は、法律上相続を承認したものと取り扱われるためです(法定単純承認、民法921条1号)。
参考:民法|電子政府の総合窓口
ここでいう「処分」の対象は、不動産に限りません。
土地の売却や建物の解体はもちろん、被相続人の預貯金の消費や家財道具の廃棄なども含まれます。
たとえば、亡くなった人の預金を使ってしまったり、「とりあえず家の片付けをしよう」と考えて家財道具を処分したりすると、「相続財産の処分」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。
ただし、「単に現状を維持するための必要最小限度の保存行為」であれば、単純承認とはみなされません。
たとえば、雨漏りを防ぐための応急処置や、防犯上必要な最小限の措置などは、保存行為として認められる可能性があります。
また、故人の葬儀費用や、遺体の搬送費用などの支払いも、相続財産の処分には当たらないとされています。
相続放棄を検討している場合に、どうしても遺産の処分行為が必要なときは、専門家に相談してから行うことが重要です。
「土地だけ」を相続放棄することはできない
相続放棄は、相続財産全体を対象とするものです。
「土地だけ」「建物だけ」といった、個別の財産を選んで相続放棄することはできません。
つまり、価値のない土地だけを放棄して、預貯金などのプラスの財産だけを相続することはできないのです。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続財産全体を放棄することになります。
このため、被相続人に多額の預貯金や資産がある場合は、相続放棄ではなく、「売却」や「遺産分割協議での調整」などの方法を検討した方が有利なケースもあります。
相続放棄は、被相続人の財産全体を評価した上で、総合的に判断することが重要です。
相続放棄の期限(3か月)を厳守する
相続放棄は、原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
土地や不動産の相続放棄も例外ではなく、この期限は厳格に適用されます。
たとえば、被相続人の死亡を知った時点では土地の存在を知らなかったとしても、死亡の事実を知った時点から3か月と判断されるリスクがあります。
ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長(延長)することができる場合があります。
たとえば、相続財産の調査に時間がかかっている場合や、相続人が高齢や病気のため手続きが困難な場合などです。
しかし、認められないリスクもあるため、こうした例外的な判断を期待するよりも、可能な限り早期に手続きを開始することが望ましいでしょう。
不明点がある場合や期限が迫っている場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
次順位の相続人への事前連絡を怠らない
相続放棄をし、その順位の相続人がいなくなった場合、次順位の相続人に相続権が移ります。
たとえば、第一順位である子がすべて相続放棄をすると、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となります。
事前連絡なく突然相続放棄をすると、次順位の相続人は、寝耳に水で相続財産を引き継ぐことになります。
相続放棄をするということは、多くの場合、財産的な価値よりも負担の方が多いケースでしょう。
その状況で突然相続の権利が回ってくると、「聞いていない」ということで、トラブルの原因となることがあります。
そのため、相続放棄を検討している場合は、次順位となる可能性のある親族に事前に連絡し、状況を説明しておくことが重要です。
場合によっては、一緒に相続放棄をするかどうか検討してもらうことも必要になるでしょう。
家族間の信頼関係を維持するためにも、相続放棄は単独で判断せず、関係者と十分に協議した上で行うことが望ましいです。
土地や不動産の相続放棄の相談窓口
土地や不動産の相続放棄を検討する場合、専門家に相談することで適切なアドバイスを受けることができます。
主な相談窓口について解説します。
相続に強い弁護士に相談する
土地や不動産の相続放棄を検討する場合、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は法律の専門家として、相続放棄が本当に有利なのか、他に選択肢はないのかなど、総合的な観点からアドバイスすることができます。
また、相続放棄の手続きだけでなく、遺言の確認や、遺産分割の調整、相続放棄後の管理責任の問題など、相続に関連するさまざまな法的問題に対応できます。
特に、複雑な土地の権利関係がある場合や、相続人間で意見が対立している場合、負債が大きい場合などは、弁護士のサポートが非常に重要です。
弁護士に相談することで、単に相続放棄の手続きを進めるだけでなく、総合的な解決策を見つけることができるでしょう。
相続問題を弁護士に相談するメリットについては、以下のページをご覧ください。
司法書士について
司法書士も、相続放棄の手続き支援を行っています。
本来、司法書士は「登記」の専門家ですが、業務の一環として、「裁判所に提出する書類の作成」も認められています。
そのため、相続放棄申述書の作成や、戸籍などの必要書類の収集を代行してもらうことが可能です。
特に、不動産の調査(登記事項証明書の取得や権利関係の確認)は司法書士の得意分野であるため、スムーズな調査が期待できます。
ただし、司法書士には弁護士と比べて法的アドバイスの範囲に制限があります。
たとえば、訴訟代理人になることや、複雑な法律問題への対応などは、弁護士の専門領域となります。
司法書士のデメリット
司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合のデメリットもいくつかあります。
まず、司法書士は、家庭裁判所での代理権を有していません。
弁護士であれば「代理人」として全ての手続きを任せられますが、司法書士はあくまで「書類作成の代行」にとどまります。
そのため、裁判所からの照会書(質問状)が自宅に届いたり、場合によっては本人が対応しなければならない場面が出てきます。
また、知識的な面でも、司法書士の専門領域は「登記」に特化しています。
登記の問題で相談するのであれば、エキスパートとして頼りになる一方、相続トラブルの解決や交渉などは弁護士の専門領域となります。
司法書士に依頼する場合は、その役割の違いを理解した上で依頼することが重要です。
土地や不動産の相続放棄にかかる費用
土地や不動産の相続放棄には、一定の費用がかかります。
相続放棄の手数料
相続放棄を申述する際には、収入印紙800円を貼付する必要があります。
相続放棄の手続き自体は、基本的に通信交通費程度の実費負担で済みます。
相続財産の調査費用
相続放棄の前提として、相続財産の調査とその費用が必要になります。
土地や不動産の場合、登記事項証明書(法務局で1通600円程度)や、固定資産評価証明書(市区町村で1通300円程度)などの取得費用が発生します。
また、被相続人と相続人の戸籍謄本(1通450円程度)も複数必要になります。
これらの書類取得費用を合計すると、数千円から1万円程度になることが一般的です。
専門家報酬
相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合は、専門家への報酬が発生します。
司法書士に依頼する場合、相続放棄の手続き全般のサポート費用として、3万円から5万円程度が相場です。
弁護士に依頼する場合は、10万円から15万円程度が一般的ですが、案件の複雑さによってはそれ以上になることもあります。
特に、土地や不動産の相続放棄については、財産調査や次順位の相続人との調整など、手間がかかる作業も多いです。
事案が複雑になると、それに伴って専門家の報酬も若干高めになる傾向があります。
ただし、相続放棄によって将来的な固定資産税や管理費用などの負担から解放されることを考えると、専門家に依頼する費用は「投資」と考えることもできるでしょう。
相続放棄にかかる費用についての詳細は、以下のページをご覧ください。
土地の相続放棄についてのQ&A
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土地や不動産の相続放棄は兄弟の一人だけでできる?
たとえば、兄弟姉妹の一人だけが相続放棄をすることも可能です。
その場合、放棄した人の分は、他の相続人(他の兄弟姉妹)に回ることになります。
これにより、他の兄弟姉妹の相続分(借金などの負担も含む)が増えることになるため、事前によく相談しておくなどの配慮が重要です。
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土地や不動産を相続放棄しても管理義務は残る?
民法の定めにより、相続放棄の時点で占有していた財産は、別の相続人か相続財産清算人が財産の管理を始めるまでは管理を継続する必要があります(民法940条1項)。
他に相続人がいない場合、管理義務から解放されるためには、相続財産清算人を選任して財産の管理を委譲する必要があります。
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亡くなった人の名義のまま土地を相続放棄できる?
むしろ相続放棄は、登記名義を変更する前に行うのが原則です。
登記名義を自分に変更してしまうと、それが「相続財産の処分」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあるため注意しましょう。
まとめ
この記事では、土地の相続放棄について、相続放棄の基本から具体的な手続きの流れ、土地を放棄した後の影響、相続放棄ができない場合の対処法、注意点などを解説しました。
記事の要点は、次のとおりです。
- 土地の相続放棄は、相続財産全体を放棄することはできるが、土地だけを選んで放棄することはできない。
- 相続放棄には、原則として相続開始を知ってから3か月以内という期限がある。
- 相続放棄をすると別の相続人に相続権が移るため、事前に連絡することが望ましい。
- 相続放棄をしても、土地を占有していた場合などは、次の管理者が決まるまで管理責任が残ることがある。
- 相続放棄が難しい場合は、売却や国庫帰属制度の利用、遺産分割協議での調整など、他の方法も検討すべきである。
当事務所では、相続に注力する弁護士及び税理士からなる専門チームを構築しています。
相続対策チームは、相続に関する専門知識やノウハウを活用し、相続問題の解決に尽力しています。
遠方にお住まいの方でもお気軽に当事務所の専門サービスをご利用いただけるように、LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談をご提供しております。
相続問題については、当事務所の相続弁護士までお気軽にご相談ください。







