死亡後の手続きの優先順位とは?一覧表で完全ガイド


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

死亡後の手続きの優先順位は、基本的に「期限が短いもの」「放置すると不利益が大きいもの」「生活やお金に直結するもの」から進めるのがポイントです。

身近な方が亡くなると、市役所や年金事務所での手続き、相続に関する対応など、多くの手続きを行う必要があります。

もっとも、すべての手続きを一度に終わらせる必要はありません。

大切なのは、期限や重要度を確認しながら、優先順位をつけて進めることです。

この記事では、死亡後の手続きの優先順位を一覧表で整理し、期限、手続き先、主な必要書類、注意点をわかりやすく解説します。

ご家族が亡くなった後に「何から始めればよいかわからない」とお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

死亡後の手続きの優先順位一覧表

死亡後に行わないといけない手続きは数が多く、役所、年金事務所、保険会社、金融機関、税務署、法務局など、手続き先の窓口もそれぞれ異なります。

そのため、思いついたものから順番に進めようとすると、期限の短い手続きを後回しにしてしまうおそれがあります。

まずは、次の一覧表で、手続きの全体像と優先順位を確認しておきましょう。

期限 手続き 主な必要書類
1 死亡直後 死亡診断書等の受け取り 特になし
2 7日以内 死亡届の提出と火葬許可証の取得
  • 死亡届
  • 死亡診断書など
3 社保5日以内 / 国保14日以内 健康保険の資格喪失手続き
  • 資格喪失届
  • 資格確認書など
4 厚生10日以内 / 国民14日以内 年金受給停止の手続き
  • 年金受給権者死亡届など
5 14日以内 世帯主変更の手続き
  • 世帯主変更届など
6 14日以内 介護保険の資格喪失手続き
  • 介護保険資格喪失届
  • 介護保険被保険者証など
7 速やかに 公共料金等の解約・名義変更
  • 契約会社ごとに異なる
8 3か月以内 相続放棄の申述
※する場合
  • 申述書
  • 戸籍謄本
  • 住民票除票など
9 4か月以内 準確定申告
  • 確定申告書
  • 準確定申告書の付表など
10 速やかに
※相続税の申告等に影響するため
遺産分割協議
  • 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍一式など
11 10か月以内 相続税の申告・納付
  • 相続税申告書
  • 戸籍謄本
  • 財産資料
  • 遺産分割協議書など
12 速やかに
※期限は2年以内
葬祭費または埋葬料の請求
  • 支給申請書
  • 資格確認書
  • 葬儀費用の領収書など
13 速やかに
※期限は2年以内
国民年金の死亡一時金の請求
  • 死亡一時金請求書
  • 基礎年金番号がわかる書類
  • 戸籍謄本など
14 速やかに
※期限は3年以内
生命保険金(死亡保険金)の請求
  • 保険会社所定の請求書
  • 保険証券
  • 死亡診断書など
15 速やかに
※期限は5年以内
未支給年金・遺族年金の請求
  • 請求書
  • 年金証書など
16 3年以内 相続登記
  • 登記申請書
  • 遺言書または遺産分割協議書など

なお、必要書類は、自治体、年金事務所、保険会社、税務署、法務局、相続関係の内容によって異なります。

実際に手続きを行う際は、各窓口に確認するようにしてください。

 

 

【7日以内】死亡後すぐに行う最優先の手続き

死亡後の手続きのなかで、最も優先順位が高く、すぐに行う必要があるのは次の手続きです。

これらは葬儀や火葬を執り行うために必須となるため、最優先で進める必要があります。

 

死亡診断書等の受け取り

ご家族が亡くなられたら、まずは医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を受け取ります。

通常、病院で治療を受けていた方が、その病気やけがに関連して亡くなった場合には、医師から死亡診断書が交付されます。

一方で、亡くなった原因が明らかでない場合や、生前に診療を受けていた病気とは別の原因で亡くなった可能性がある場合などには、死体検案書が交付されます。

これらの書類は、死亡届の提出だけでなく、生命保険金の請求、年金関係の手続き、勤務先への届出などで写しが必要となることがあります。

そのため、役所へ原本を提出する前に、コピーを数部取っておくと安心です。

 

死亡届の提出と火葬許可証の取得

死亡診断書(死体検案書)と一体になっている死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、次のいずれかの市区町村役場に提出する必要があります。

  • 故人の本籍地
  • 故人の死亡地
  • 届出人の所在地(住所地など)

また、火葬を行うには「火葬許可証」が必要です。

火葬許可証は、死亡届の提出とあわせて火葬許可申請を行い、交付を受けるのが一般的です。

なお、実務上は、届出人が記入した死亡届を、葬儀社が役所へ提出してくれるケースも少なくありません。

ご遺族が役所に出向く負担を減らせるため、葬儀社との打ち合わせの際に代行可能かどうかを確認しておくとよいでしょう。

 

 

【10〜14日以内】役所・年金・保険の手続き

葬儀や火葬に関する手続きのあとは、市役所や年金事務所などで行う公的な手続きを進めていきます。

これらの手続きには、14日以内などの期限が設けられているため、優先順位を高く設定して、忘れずに対応することが大切です。

 

健康保険の資格喪失手続き

健康保険の資格喪失手続きの期限は、加入先によって異なります。

故人が会社員として勤務先の健康保険に加入していた場合は、原則として、死亡後5日以内に勤務先が資格喪失の手続きを行います。

ご遺族は、まず勤務先へ死亡の事実を連絡し、資格確認書等の返却方法を確認しましょう。

一方で、国民健康保険に加入していた場合は、原則として、14日以内にご遺族が市区町村役場で資格喪失の手続きを行います。

もっとも、自治体によっては、死亡届を提出すれば、健康保険の資格喪失手続きは省略できるケースもあります。

その場合も資格確認書などの返却が必要になることもあるため、市区町村役場で確認しておきましょう。

 

年金受給停止の手続き

亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、年金受給停止の手続きも必要です。

期限は、厚生年金の場合が10日以内、国民年金の場合が14日以内です。

年金は、亡くなった月分まで受け取ることができますが、死亡後も年金が振り込まれてしまうと、原則として後日返還が必要になります。

そのため、年金を受給していた方が亡くなった場合は、年金事務所や市区町村の年金窓口に早めに確認しましょう。

もっとも、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、年金受給権者死亡届の提出を省略できます。

ただし、この場合でも、未支給年金や遺族年金を請求する場合は、別途手続きが必要となります。

 

世帯主変更の手続き

亡くなった方が世帯主だった場合は、原則として世帯主変更の手続きが必要になります。

世帯主変更は、世帯主に変更があった日から14日以内に行う必要があります。

もっとも、亡くなった方以外の世帯員が1人だけの場合など、一部のケースでは世帯主変更の届出が不要となります。

必要な手続きは世帯の状況によって異なるため、亡くなった方が世帯主だった場合は、市区町村役場の住民登録窓口で確認しましょう。

 

介護保険の資格喪失手続き

65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失手続きが必要となります。

手続きの期限は、14日以内です。

なお、自治体によっては死亡届の提出と同時に手続きが完了し、個別の資格喪失届が不要になるケースもあります。

 

 

【速やかに】生活・お金に関わる手続き

役所での最優先の手続きが一段落したら、次は生活インフラの整理や、今後の生活費に関わるお金の手続きを進めます。

これらは期限が2年〜5年と少し余裕があるものが多いですが、放置すると無駄な出費が続いたり、当面の生活に困ったりする可能性があるため、速やかに対応していくことが大切です。

 

公共料金等の解約・名義変更

電気、ガス、水道、携帯電話、インターネット、サブスク、クレジットカードなど、故人名義の契約は速やかに解約や名義変更の手続きを行いましょう。

期限があるわけではありませんが、放置していると、使用していないにもかかわらず基本料金が発生し続けてしまいます。

また、故人名義の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を把握した時点で凍結されるため、公共料金の引き落としが急にできなくなるケースもあります。

口座凍結後の払い戻しには相続手続きが必要になるため、早めに支払い方法の切り替えを検討しておくと安心です。

 

葬祭費または埋葬料の請求

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」、会社員などで勤務先の健康保険に加入していた場合は「埋葬料」または「埋葬費」として、葬儀費用等の一部が支給されることがあります。

請求期限は、葬祭費・埋葬料の種類によって異なりますが、原則として2年以内です。

請求の際には、支給申請書に加えて葬儀費用の領収書などが必要になりますので、領収書は捨てずに保管しておきましょう。

 

国民年金の死亡一時金の請求

国民年金の第1号被保険者(自営業者や学生など)として一定期間保険料を納めていた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らずに亡くなった場合は、遺族に死亡一時金が支給されることがあります。

請求期限は、死亡日の翌日から2年以内です。

遺族基礎年金を受け取れる場合は死亡一時金を受け取れないなど、他の年金との調整があるため、詳しくは年金事務所に確認してください。

 

生命保険金(死亡保険金)の請求

亡くなった方が生命保険に加入していた場合は、保険会社に死亡保険金を請求できることがあります。

保険金請求権は、原則として権利を行使できる時から3年で時効にかかります。

請求が遅れると、時効により死亡保険金を受け取れなくなるおそれがあるため注意しましょう。

契約内容によって必要書類が異なるため、まずは保険会社のカスタマーセンターに連絡し、案内に従って進めましょう。

 

未支給年金や遺族年金の請求

まだ支払われていない年金がある場合には、一定の遺族が「未支給年金」として請求できることがあります。

また、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者や子などは、要件を満たせば遺族年金を受け取れる可能性があります。

未支給年金や遺族年金は、原則として5年で時効にかかるため、早めに確認しましょう。

特に、請求が遅れると生活費の見通しにも影響するため、年金事務所や市区町村の年金窓口で早めに確認することが大切です。

 

 

死亡後の手続きで注意が必要なもの

死亡後の手続きで注意が必要なもの

死亡後の手続きの中には、期限を過ぎると不利益が大きくなるものがあります。

特に、相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記は、期限を意識して早めに準備することが大切です。

また、遺産分割協議そのものに法律上の明確な期限があるわけではありませんが、長期間放置すると、相続人が増えたり、不動産の登記や相続税申告に影響したりすることがあります。

ここでは、死亡後の手続きの中でも、特に注意しておきたいものを確認していきましょう。

 

相続放棄をする場合は3か月以内に

相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がないための手続きです。

相続放棄をする場合は、原則として、故人が亡くなったこと、そして自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述という手続きを行う必要があります。

また、故人の預貯金を使ったり、不動産を処分したりした場合、相続を認めたものと扱われ、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意しましょう。

相続放棄については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ下記のページもお読みください。

 

準確定申告は4か月以内に

準確定申告とは、亡くなった方の所得について行う確定申告のことです。

準確定申告が必要な場合には、相続人が代わりに申告することになります。

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

準確定申告が必要かどうかは、亡くなった方の収入状況によって変わります。

判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

準確定申告については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

 

遺産分割手続きは放置しない

遺産分割協議とは、相続人全員で、遺産を誰がどのように取得するかを話し合う手続きです。

遺産分割協議そのものに、相続放棄や相続税申告のような一律の期限があるわけではありません。

しかし、遺産分割を長期間放置すると、さまざまな問題が生じる可能性があります。

たとえば、預貯金の使い道が不明になったり、相続人の一人が亡くなって次の相続が発生したりすることがあります。

これを二次相続といいます。

二次相続が起こると、話し合いに参加する人が増え、遺産分割協議がさらに複雑になることがあります。

また、不動産がある場合には、相続登記の義務にも関係します。

また、相続税の申告が必要なケースでは、遺産分割の状況が税務上の取扱いに影響することもあります。

そのため、遺産分割手続きは「期限がないから後回しでよい」と考えず、できるだけ早めに進めることが大切です。

遺産分割協議の期限については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ下記のページもお読みください。

 

相続税の申告は10か月以内に

相続税が発生する場合は、相続税の申告と納付が必要です。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

注意が必要なのは、遺産分割協議がまとまっていなくても、相続税の申告期限が当然に延びるわけではないという点です。

遺産の内容が多い場合、不動産や非上場株式がある場合、相続人の間で話し合いが進んでいないといった場合には、早めに税理士や弁護士へ相談することをおすすめします。

相続税の申告期限については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ下記のページもお読みください。

 

相続登記は3年以内に

亡くなった方が不動産を所有していた場合は、相続登記の手続きが必要になります。

相続登記とは、不動産の名義を、亡くなった方から相続人などへ変更する手続きです。

令和6年4月1日から、相続登記は義務化されています。

相続によって不動産を取得した相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

相続登記については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ下記のページもお読みください。

 

 

死亡後の手続きの相談窓口

ここまでご紹介してきたとおり、死亡後の手続きは種類も期限も多岐にわたります。

すべてをご自身だけで抱え込む必要はありません。

それぞれの専門家の役割を正しく理解し、ご自身の状況に合った相談先を選ぶことが、スムーズな解決への第一歩です。

どこに相談すべきか迷ったときは、「相続人の間で争いがあるか」「税金の申告が必要か」「不動産の名義変更だけで済むか」を目安にするとよいでしょう。

 

相続全般は相続に強い弁護士に相談

相続全般について不安がある場合は、相続問題に注力している弁護士に相談することをおすすめします。

特に、次のようなケースでは、弁護士に相談することで適切な解決につながる可能性が高まります。

  • 誰がどの遺産を相続するかで親族間でもめている
  • 故人に多額の借金があり、相続放棄を検討している
  • 別の相続人が勝手に預貯金を引き出していた疑いがある
  • 遺言書が見つかったが、内容に納得がいかない
  • 面識のない相続人がいて話し合いが進まない

相続手続きは期限が厳格なものもあるため、初動を誤ると取り返しのつかない不利益を被るおそれがあります。

手続きの優先順位がわからず不安な場合も、まずは相続全般を見渡せる弁護士へ相談し、今後の見通しを立てると安心です。

遺産相続を弁護士に相談するメリットについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ下記のページもお読みください。

 

相続税の申告だけなら税理士

相続税の計算や申告が必要かどうかを確認したい場合は、税理士に相談しましょう。

相続税は、すべての相続で必ず発生するわけではありません。

しかし、遺産の総額が基礎控除額を超える場合などには、相続税の申告と納付が必要になる可能性があります。

税理士には、相続税の申告が必要かどうか、相続税額の見込み、申告書の作成、納税方法などを相談できます。

もっとも、相続人同士で遺産の分け方について争いがある場合は、税理士だけでは対応が難しいケースが多いでしょう。

その場合は、税理士だけでなく、弁護士への相談も検討してください。

 

不動産の名義変更だけなら司法書士

亡くなった方が不動産を所有していた場合は、相続登記が必要になります。

相続人の間で争いがなく、遺言書や遺産分割協議書の内容に従って不動産の名義変更をするだけであれば、司法書士に相談することが一般的です。

司法書士には、相続登記に必要な書類の確認、登記申請書の作成、法務局への登記申請などを依頼できます。

ただし、誰が不動産を取得するかで争いがある場合や、遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士への相談も検討しましょう。

 

 

死亡後の手続きについてのQ&A

ここでは、死亡後の手続きについて、よく寄せられるご質問について解説します。

 

死亡後の銀行での手続きは優先順位が高いですか?


死亡後の銀行手続きは重要ですが、死亡届の提出や火葬許可証の取得のように、死亡直後に最優先で行わなければならない手続きではありません。

ただし、金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、故人名義の預貯金口座は凍結されるのが一般的です。

口座が凍結されると、公共料金やクレジットカードの引き落としができなくなったり、預金を自由に引き出せなくなったりします。

そのため、銀行での手続きは、死亡直後の最優先手続きが終わった後、早めに確認することをおすすめします。

 

死亡後の手続きは市役所で何をすればいいですか?


市区町村役場では、死亡届の提出をはじめ、国民健康保険や後期高齢者医療制度の資格喪失手続き、世帯主変更届、介護保険の資格喪失手続きなど、複数の手続きをまとめて行うことができます。

また、近年は「おくやみコーナー」を設置する自治体も増えており、事前予約をすることで必要な手続きを一括で案内してもらえることがあります。

 

死亡後の手続きに決まった優先順位はありますか?


死亡後の手続きについて、すべての家庭に共通する絶対的な優先順位が法律で決まっているわけではありません。

もっとも、実際に手続きを行う際は、「期限が短いもの」「お金や生活に関わるもの」「相続で不利益が出やすいもの」の順に整理すると、優先順位をつけやすくなります。

まず優先すべきなのは、死亡診断書または死体検案書の受け取り、死亡届の提出、火葬許可証の取得です。

これらは葬儀や火葬を進めるために必要となるため、死亡後すぐに対応しましょう。

その後、健康保険、年金、世帯主変更、介護保険など、市役所や年金事務所で行う手続きを確認します。

また、相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記などは、期限を過ぎると不利益が大きくなる可能性があるため、なるべく早く対応することをおすすめします。

 

 

まとめ

死亡後の手続きは多岐にわたり、期限や手続き先もそれぞれ異なります。

そのため、まずは全体像を把握し、優先順位をつけて進めることが大切です。

死亡後の手続きや相続に不安がある場合は、すべてをご自身だけで抱え込まず、弁護士などの専門家へ相談することも検討してください。

弁護士法人デイライト法律事務所では、相続事件に注力する弁護士が在籍する専門部署を設置しており、相談から交渉、裁判対応まで一貫してサポートしています。

LINE、Zoom、Google Meetなどを利用したオンライン相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。

相続に関する不安を抱えている方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

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