
人が亡くなって相続が発生すると、さまざまな手続きを期限内に進める必要があります。
しかし、実際には、
- 相続手続きは何から始めればいいのか
- 期限がある手続きはどれなのか
- 相続税の申告はいつまでなのか
- 必要な書類は何なのか
などといった疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、遺産相続手続きの流れを解説した上で、期限別の遺産相続手続きの内容、必要書類、遺産相続の相談先について、相続に強い弁護士がわかりやすく整理して解説します。
目次
遺産相続手続きの流れ
【全体図】遺産相続手続きの流れ
相続開始から1年以内に発生する遺産相続手続き全体の流れは、次のようなイメージです。

【一覧表】遺産相続手続きの流れ
以下は、遺産相続手続きの流れを期限別に並べた一覧表です。
| 期限 | 相続手続き | 手続場所 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡診断書(死体検案書)の取得 | 病院等 |
| 死亡届の提出 | 市区町村役場 | |
| 火葬許可証・埋葬許可証の取得 | 市区町村役場 | |
| 14日以内 | 世帯主変更届の提出 | 市区町村役場 |
| 年金受給権者死亡の届出 | 年金事務所、年金相談センター | |
| 国民健康保険・介護保険の資格喪失の届出 | 市区町村役場 | |
| 目安2ヶ月以内 | 遺言書の調査・検認(遺言書がある場合) | 家庭裁判所 |
| 相続人調査 | – | |
| 相続財産調査 | 金融機関、法務局等 | |
| 3ヵ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4ヵ月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 目安9ヶ月以内 | 遺産分割協議(遺言書がない場合) | – |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告 | 税務署 |
| できるだけ早く | 預貯金の名義変更・解約 | 金融機関 |
| 相続登記(3年以内) | 法務局 | |
| 1年以内 | 遺留分侵害額の請求 | – |
遺産相続手続き【7日以内に行うこと】
以下は、相続開始から7日以内に行う必要がある遺産相続手続きです。
まずは「死亡診断書(死体検案書)」を手配する
相続は被相続人の死亡によって開始されますが、その第一歩として医師から「死亡診断書」を受け取る必要があります。
この書類は、人が亡くなったことを法・医学の両面から証明するものです。
後述する死亡届と一体となっています。
ちなみに、状況によっては「死体検案書」という名称で交付されます。
書式自体に違いはありませんが、生前治療を受けていた病気等で亡くなった場合は「死亡診断書」、それ以外の不測の事態(死因が分からない、通院していなかった等)で亡くなった場合は「死体検案書」扱いとなります。
期限内に「死亡届」を役場へ提出する
病院等から書類を受け取ったら、次に死亡届の提出へ移ります。
提出には厳格な期限があり、「故人が亡くなったと知った日から7日以内」に行う必要があります(海外で亡くなった場合は3ヶ月の猶予があります)。
用紙の左側が死亡届のフォーマットになっています。
必要事項を記入したら、右半分の診断書部分を切り取ったりせず、1枚の紙のまま以下の該当する市区町村役場へ持参しましょう。
- 被相続人の死亡地
- 被相続人の本籍地
- 届出人の所在地
死亡届の原本は返還されません。
死亡届と一体になっている死亡診断書のコピーがあると便利な場面(例えば、世帯主変更の届出、年金受給者死亡の届出など)もあるため、提出前に何枚かコピーを取っておくと良いでしょう。
火葬許可証・埋葬許可証の取得
被相続人の火葬を行うためには、市区町村役場に火葬許可の申請書を提出して、火葬許可証を取得する必要があります。
火葬許可申請書は、死亡届の提出と同時に提出します。
葬儀会社が死亡届の提出と火葬許可申請の手続きを代行してくれるケースも多いので、葬儀会社に相談してみましょう。
火葬を行うタイミングで火葬場に取得した火葬許可証を提出します。
火葬が終わったら、火葬場から火葬が完了したことを証明する印が押された火葬許可証(多くの場合には、これがそのまま「埋葬許可証」となります。)を忘れずに受け取ります。
納骨の際には、霊園や墓地等の埋葬施設にこの埋葬許可証を提出します。
遺産相続手続き【14日以内に行うこと】
以下は、相続開始から14日以内に行う必要がある遺産相続手続きです。
世帯主変更届の提出
被相続人が世帯主(住民票に世帯の代表者として記載されている人のことです。)であった場合で、その世帯に残された15歳以上の方が2人以上いるときには、新たな世帯主を決めた上で、被相続人の住所地の市区町村役場に「世帯主変更届」を提出する必要があります。
世帯主変更届は、世帯主(被相続人)が亡くなった日から14日以内に提出する必要があります。
世帯に残る人が1人しかいない場合や、15歳以上の方が1人しかいない場合(※)には、自動的にその1人が新たな世帯主になるため、届出は不要です。
※法律上、15歳未満の方は世帯主になることができません。
年金受給者死亡の届出
被相続人が年金を受給していた場合、国民年金については亡くなった日から14日以内、厚生年金については10日以内に、年金事務所または年金相談センターに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。
これは年金の不正受給を防ぐために必要な手続きです。
なお、被相続人の個人番号が日本年金機構に登録されている場合には、原則として届出は不要とされています。
国民健康保険・介護保険の資格喪失の届出
被相続人が国民健康保険・介護保険に加入していた場合には、亡くなった日から14日以内に、被相続人の住所のある市区町村役場に資格喪失届を提出する必要があります。
介護保険については、被相続人が①65歳以上の場合、または、②40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合にのみ、届出が必要です。
期限内に手続きをしないと、引き続き保険料が引き落とされてしまう可能性があります。
自治体によっては死亡届を提出すれば自動的に資格喪失となる場合もあるため、事前に市区町村役場に確認してみてください。
なお、国民健康保険の加入者が亡くなった場合、喪主は市区町村から葬儀費の補助(市区町村により異なりますが5万円前後)を受けることができます。
資格喪失の届出を行う場合には、合わせて葬儀費の補助を申請するとスムーズです。
遺産相続手続き【目安2ヶ月以内(できるだけ早く)に行うこと】
ここでは、相続開始から2ヶ月以内を目安として、できるだけ早く行うことをおすすめする遺産相続手続きについて解説します。
これらの手続きについては期限が定められていないものの、その後の相続手続きの進行に大きく影響するため、できるだけすみやかに着手することが大切です。
遺言書の調査・検認
遺言書の調査
相続が開始したら、できるだけ早く被相続人が作成した遺言書があるかどうかを調べます。
遺言書があるかどうかによって、その後の相続手続きの流れが変わるためです。
遺言書には大きく①自筆証書、②秘密証書遺言、③公正証書遺言、の3種類があります。
①自筆証書遺言と②秘密証書遺言については、自宅の机や金庫、銀行の金庫などに保管されているケース、弁護士・司法書士などの専門家に預けられているケースなどがあります。
被相続人が①自筆証書遺言の保管制度を利用した場合には、法務局に保管されています。
③公正証書遺言は公証役場に保管されています。
複数の遺言書が作成されている場合もあるため、遺言書の存在を知らされていない場合には、可能性のある場所をすべて調査することが大切です。
遺言書の検認
保管制度を利用していない自筆証書遺言または秘密証書遺言を発見した場合にはすみやかに被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ持っていき、検認(けんにん)の手続きをする必要があります。
検認とは、相続人等の立会いのもと、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認する手続きです。
検認前に遺言書を開封したり、検認の手続きをせずに遺産の分配を開始したりすると、ペナルティ(5万円以下の過料)を受ける可能性があるため注意が必要です。
相続人調査
相続人の調査(被相続人の相続人が誰かを調べて確定することです。)は、相続開始後2ヶ月以内を目安に完了させておくことをおすすめします。
後で解説する相続放棄や限定承認(3ヶ月以内の期限あり)を選択する場合には、相続人全員が判明している必要があるためです。
相続人調査は、相続人を漏れなく把握して確実に相続手続きを進めるとともに、対外的に相続人を証明するための、重要な手続きです。
相続人の調査は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含みます。)等を取得して行います。
法定相続情報一覧図の取得(任意)
相続人の調査が完了したら、必要に応じて法定相続情報一覧図の写しを取得します。
法定相続情報一覧図は、被相続人の相続人が誰かを一覧にした家系図のようなものです。
法定相続情報一覧図の原案を登記所(法務局)に提出し、登記官の確認を受けることによって、法定相続情報一覧図に記載された相続関係について法務局(登記官)の公的な証明を受けることができます(法定相続情報証明制度)。
この制度を利用すると、登記官の認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを無料で取得することができ、各種相続手続きの場面でこれを戸籍謄本の束の代わりに提出できる、というメリットがあります。
以下のいずれかを管轄する登記所で手続きをすることができます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の住所地
具体的な活用シーンとしては、遺言書の検認・相続放棄・遺産分割協議・相続税の申告・預貯金の引き出し(解約・名義変更)・相続登記などがあげられます。
相続財産調査
相続財産の調査(被相続人の借金などのマイナスの財産を含む全財産を明らかにし、それらを金銭的に評価する手続き)は、相続開始後2ヶ月以内を目安に完了させることをおすすめします。
相続放棄や限定承認(3ヶ月以内の期限あり)をすべきかどうかを判断するためには、前提として相続財産の内容を正しく把握していることが必要となるためです。
相続財産の調査は、遺産分割協議や相続税の申告を適正に行うという観点でも非常に重要な手続きです。
遺産相続手続き【3ヶ月以内に行うこと】
相続放棄・限定承認の申述
遺産相続には①単純承認、②相続放棄、③限定承認、の3種類があります。
| 相続方法 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | 被相続人のプラスの財産・マイナスの財産を問わず、一切の財産を相続する |
| 相続放棄 | 被相続人のプラスの財産・マイナスの財産を問わず、一切の財産の相続を辞退する |
| 限定承認 | 被相続人のプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を相続する |
相続放棄または限定承認を選択する場合、相続人は自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続き(申述)をする必要があります。
3ヶ月を過ぎると相続放棄または限定承認をすることはできなくなり、単純承認したものとして扱われ、借金等がある場合にもそれをすべて引き継ぎます。
期限内に適切な判断をするためには、前提として相続人調査と相続財産の調査が完了していることが必要です。
遺産相続手続き【4ヶ月以内に行うこと】
準確定申告
被相続人が生前に確定申告を必要とする状況にあった場合には、相続人は相続が開始したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告(相続人等が被相続人の代わりに行う確定申告のことです。)を行う必要があります。
被相続人が個人で事業をしていた場合や、不動産を貸して賃料(家賃など)を得ていた場合、または一定額以上の収入があった場合などには、「準確定申告」が必要になります。
被相続人が年の途中で亡くなると、翌年の確定申告をすることができないため、被相続人の1月1日から死亡日までの所得について、相続人等が代わりに申告を行うこととされています。
遺産相続手続き【目安9ヶ月以内に行うこと(できるだけ早く完了させる)】
ここでは、相続開始から9ヶ月以内を目安として、できるだけ早く行うことをおすすめする遺産相続手続きについて解説します。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める手続きです。
遺言書がない場合や、遺言書がある場合でも相続人全員で遺言書に従わないことに合意したときは、遺産分割協議を行います。
相続税の申告(10ヶ月以内の期限あり)は、最終的に各相続人が相続した遺産を元に計算されます。
そのため、相続税の申告を期限内に完了させるためには、基本的にその前に遺産分割協議が完了していることが必要です。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けていると無効です(成立しません)。
また、遺産分割協議は相続人全員が合意した場合に成立し、一人でも反対していると成立しません。
話し合いがまとまらない場合には、裁判所の調停や審判を利用して遺産分割を行うことになります。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
相続した遺産の名義変更等
遺言書や遺産分割協議によって、どの相続人がどの遺産を相続するのかが決まったら、各相続人は相続した遺産(預貯金、株式、不動産、自動車等)について、その名義人を被相続人から自分へと変更するための手続きを行います。
不動産以外の財産については、「いつまでに名義変更をしなければならない」という期限は定められていません。
しかし、名義変更をせずに放置していると、遺産を自由に処分(売却等)できない、将来の相続関係が複雑になる可能性がある、などのデメリットがあります。
そのため、遺産の名義変更はできるだけすみやかに(遺産分割協議を行った場合は協議が成立したらすみやかに)行うことを強くおすすめします。
相続登記(不動産の名義変更)
相続人は、自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内に法務局で相続登記の手続きをする必要があります。
相続登記とは、相続した不動産の登記名義人を被相続人から相続人へ変更する手続きです。
正当な理由なく期限内に相続登記を行わない場合には、10万円以下の過料を課せられる可能性があるため、期限内に対応することが大切です。
遺産相続手続き【10ヶ月以内に行うこと】
相続税の申告
相続人は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に対して相続税の申告・納税を行う必要があります。
10ヶ月の期限を過ぎると延滞税等のペナルティが発生する可能性もあるため、注意が必要です。
相続税の金額は被相続人から相続によって取得した遺産の額を元に計算されます。
相続税の申告自体は遺産分割(遺産の分配)が完了していなくても行うことができますが、節税に利用できる制度(小規模宅地等の特例など)を利用できない場合があります。
そのため、実務上は相続税の申告前に遺産分割を完了させておくことが望ましいとされています。
相続税の計算は非常に複雑で高度の専門知識を必要とするため、相続に強い弁護士や税理士に相談されることを強くおすすめします。
遺産相続手続き【1年以内に行うこと】
遺留分侵害額の請求
遺留分(いりゅうぶん)を侵害された相続人には、相続が開始して遺留分の侵害を知ったときから1年以内に、遺留分侵害額の請求を行う必要があります。
相続人のうち被相続人の配偶者・直系尊属(祖父母・父母など)・子については、法律によって遺産の最低限の取り分(これが「遺留分」です。)が保障されています。
遺言書等によって遺留分を侵害された場合(例えば、遺産のすべてを一部の相続人だけに与えるという内容の遺言書が作成されたケースなどです。)、遺留分を保障されている相続人は、侵害の原因となっている相手方に対して金銭の支払いを請求することができます。
1年の期限を過ぎると請求をすることができなくなってしまうため、注意が必要です。
請求の方法について、まずは当事者間での話し合いを行い、話し合いがまとまらない場合には内容証明郵便を送付するのがおすすめです。
それでも相手が支払いに応じてくれない場合には、裁判所の調停や訴訟を通じて解決していくことになります。
遺産相続手続きに必要な書類
遺産相続手続きをする際の主な必要書類は次のとおりです。
| 遺産相続手続き | 必要書類 |
|---|---|
| 死亡届の提出・火葬許可証の取得(同時に行う) | ・死亡診断書(死体検案書)と一体となった死亡届 ・火葬許可申請書 ・届出人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等) |
| 世帯主変更届の提出 | ・世帯主変更届 ・届出人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等) |
| 年金受給者死亡の届出 | ・年金受給権者死亡届(報告書) ・被相続人の死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー、火葬許可証のコピー、除籍謄本など) |
| 国民健康保険・介護保険の資格喪失の届出 | ・国民健康保険の資格確認書または被保険者証(被相続人の死亡によって記載が変わる方全員分) ・被相続人の死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー、火葬許可証のコピー、除籍謄本など) |
| 遺言書の検認 | ・申立書 ・「相続人調査」の必要書類 ・受遺者の現在の戸籍謄本(受遺者がいる場合) ・申立人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等) |
| 相続人調査 | ・被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む) ・相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本 |
| 法定相続情報一覧図の取得 | ・法務局所定の申出書 ・法定相続情報一覧図の原案 ・「相続人調査」の必要書類 ・被相続人の住民票の除票 ・申出人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等) |
| 相続財産調査 | ・預金通帳、キャッシュカード、残高証明書、取引履歴等 ・登記事項証明書 ・固定資産税の納税通知書 ・固定資産評価証明書 ・株券等 |
| 相続放棄 | ・相続放棄申述書 ・「相続人調査」の必要書類 ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 |
| 準確定申告 | ・確定申告書 ・確定申告書付表・相続人全員の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号記載の住民票写し等) ・申告を行う人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等) |
| 遺産分割協議 | ・「相続人調査」の必要書類 ・「相続財産調査」の必要書類 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑登録証明書 |
| 相続税の申告 | ・相続税申告書 ・「相続人調査」の必要書類 ・被相続人の戸籍の附票 ・相続人全員の戸籍の附票 ・遺産分割協議書または遺言書 ・相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書を提出する場合) ・検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合) ・相続人全員の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号記載の住民票写し等) ・相続人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳等) |
| 銀行預金の解約・引き出し | ・金融機関所定の届出書・依頼書等 ・相続人全員の印鑑登録証明書 ・「相続人調査」の必要書類 ・被相続人の預金通帳・キャッシュカード等 ・遺産分割協議書または遺言書 ・検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合) |
| 相続登記 | ・登記申請書 ・「相続人調査」の必要書類 ・新所有者(不動産の相続人)の住民票 ・固定資産課税明細書 ・遺産分割協議書または遺言書 ・相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書を提出する場合) ・検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合) |
| 遺留分侵害額請求(当事者間の請求) | ・内容証明郵便 |
※具体的な状況によって、追加の書類が必要となる場合があります。
遺産相続手続きの相談窓口

遺産相続の手続き全般は相続に強い弁護士
相続に強い弁護士であれば、遺産相続の手続き全般に関する相談に対応することができます。
遺産相続の手続きは基本的に法律に基づいて行われるためです。
相続人同士の交渉やトラブル解決に関する相談への対応は弁護士のみが行える業務であり、弁護士以外の者が対応することは法律で禁止されています。
遺産相続について少しでも疑問や不安がある場合には、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
相続税だけなら税理士
相続税に関する相談(相続税の申告等)だけであれば、税金の専門家である税理士に対して行うことができます。
ただし、税理士は基本的に相続税に関連しない相続手続きについての具体的なアドバイスを行うことはできません(アドバイスすることは違法です)。
相続登記だけなら司法書士
相続登記に関する相談だけであれば、登記の専門家である司法書士に相談することができます。
ただし、司法書士が対応できる遺産相続の手続きは、基本的に相続登記のほか相続した名義変更手続きや裁判所に提出する書類の作成に限定されています。
遺産相続の手続きについてワンストップで相談したい場合や、相続トラブルが発生する可能性がある場合には、相続に強い弁護士に相談しましょう。
各種届出だけなら役場の窓口
各種の届出・申請(死亡届、火葬・埋葬許可の申請、世帯主の変更届等)に関する相談だけであれば、各市区町村役場の窓口に対して行うことができます。
ただし、役場の窓口は必要書類や手続きそれ自体に関する説明を行うことはできますが、法的なアドバイスをすることはできません。
遺産相続手続きについてのQ&A
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相続手続きはまず何から始めればいいですか?
実際に遺産を分けるための手続きとの関係では、遺言書があるかどうかの確認を優先的に行います。
遺言書があるかどうかによってその後の手続きの流れが大きく変わるためです。
また、遺産を分けるためには相続人と遺産を確定させる必要があるため、相続人の調査と遺産の調査を優先的に進めます。
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相続の三ヶ月ルールとは?
限定承認または相続放棄を選択する場合には、三ヶ月以内に家庭裁判所で手続き(申述)をする必要があります。
何もしないまま熟慮期間を過ぎると、単純承認したものとして扱われ(民法第921条第2号)、プラスの財産・マイナスの財産を含めて一切の財産を相続することになります。
まとめ
相続が開始すると、短期間の間にさまざまな手続きをする必要があります。
そのため、あらかじめ遺産相続の全体の流れを理解しておくことが大切です。
- 遺産相続手続きの中には期限が定められているものがあり、期限内に手続きをしないと不利益を受けることがあるため、注意が必要です。
- 遺産相続手続きを適切に行うためには高度の専門知識が必要となる場面も少なくないことから、少しでも疑問や不安がある場合には、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
- 当事務所では、相続を専門とする弁護士で組織する相続対策専門チームを設置しており、相続全般に関するご相談にワンストップで対応することができます。
遠方にお住まいの方には、オンラインでのご相談も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。







