死亡保険金の相続税はいくら?非課税枠についても解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

死亡保険金は、被相続人(亡くなった方)が保険料を払っていた契約で、相続人が保険金を受け取った場合、相続税の課税対象となります。

ただし、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税枠として相続税がかかりません。

さらに、保険金を含めた遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下であれば、非課税枠を超えた分にも相続税はかかりません。

ただし、相続放棄をした人や、孫など相続人ではない人が受け取った保険金には、非課税枠を使えません。

また、亡くなった方以外が保険料を払っていた契約では、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になります。

この記事では、相続税がかかるかどうかの見分け方、受取人ごとの違い、具体的な税額の計算例を、弁護士が解説します。

死亡保険金に相続税がかかるケース

死亡保険金は、亡くなった方が保険料を払っていた場合に、相続税の対象になります。

本来、死亡保険金は、保険契約に基づいて受取人が直接受け取るお金であり、被相続人の遺産(相続財産)そのものではありません。

しかし、被相続人が保険料を負担していた場合、実質的には被相続人から受取人に財産が移ったとみることができます。

そこで、税法上の「みなし相続財産」として相続税の対象になるのです。

まずは保険証券で、「契約者(保険料を払う人)」「被保険者(保険の対象となる人)」「受取人」がそれぞれ誰かを確認しましょう。

 

契約者と被保険者が被相続人で、死亡保険金の受取人が相続人のケース

このケースでは、死亡保険金は相続税の対象になります。

契約者(保険料を払う人)と被保険者が同じ人である、最も一般的な生命保険の契約の形です。

たとえば、夫が自分自身を被保険者として生命保険に加入し、保険料を支払い、夫の死亡時に妻が保険金を受け取るというパターンです。

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、受取人が相続人の場合

夫(被相続人)が支払った保険料によって、妻(相続人)が利益を受けることになるため、相続税がかかります。

なぜこのようなケースで相続税がかかるかというと、被相続人の財産が、形を変えて相続人に移転していると考えられるためです。

ただし、後述するように、生命保険には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。

保険金額がこの範囲内であれば、実質的に税金はかかりません。

 

家族名義の契約だが、保険料を被相続人が支払っていたケース

このケースでも、死亡保険金は相続税の対象になります。

契約書の名義ではなく、実際に保険料を払っていた人で判断されるためです。

たとえば、契約上は妻が契約者となっていても、実際の保険料が夫の口座から支払われていたような場合です。

契約名義人と実際の保険料負担者が異なる場合

この場合、実質的には夫(被相続人)が保険料を負担していたと税務署に判断される可能性があります。

税務調査などで、「契約者は妻だが、実際には夫が保険料を負担していた」と認定されると、相続税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

このような契約がある場合は、保険料を実際に誰の口座から払っていたかを、通帳などで確認しておきましょう。

亡くなった方が保険料を負担していた分は、相続税の申告に含める必要があります。

判断に迷うときは、相続税に詳しい税理士や弁護士に相談すると、申告漏れによる追徴課税を避けやすくなります。

 

死亡保険金の受取人が法定相続人以外のケース

このケースでも、亡くなった方が保険料を払っていれば、死亡保険金は相続税の対象になります。

たとえば、孫や内縁の妻など、法定相続人ではない人が保険金を受け取るケースです。

ただし、相続人ではない人が受け取った保険金には、非課税枠を使えません。

また、配偶者・子・親以外の人が受け取った場合は、相続税額が2割加算されます。

参考:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁ホームページ

 

 

死亡保険金の相続税はいくらまでかからない?非課税となるケース

死亡保険金の相続税はいくらまでかからない?非課税となるケース

死亡保険金は、必ずしも常に相続税の対象になるわけではありません。

ここでは、死亡保険金に相続税がかからないケースを、いくつかのパターンに分けて解説します。

制度上は相続税の対象となるものの、各種控除によって、結果的に税額が0円になるケースを見ていきましょう。

 

生命保険の非課税枠の範囲内に収まるケース

死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、死亡保険金のうち1,500万円(500万円 × 3人)までは非課税となります。

そのため、受け取った保険金の総額がこの非課税枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。

この非課税枠は、生命保険が持つ遺族の生活保障という機能を尊重し、一定額までは課税しないという考え方に基づいています。

 

ワンポイント

「法定相続人の数」とは、実際に保険金を受け取る人の数ではなく、民法上の法定相続人の数を指します。

つまり、保険金の受取人を配偶者1人に指定していても、法定相続人が3人であれば、非課税枠は1,500万円となります。

ただし、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、法定相続人の数にカウントされませんので注意が必要です。

 

遺産総額が基礎控除額を下回るケース

死亡保険金を含めた遺産総額が、相続税の基礎控除額「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を下回る場合も、結果的に相続税はかかりません。

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)となります。

この場合、死亡保険金を含めた遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告は不要となります。

なお、基礎控除額を超える場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、他の控除や特例を適用することで、結果的に納税額がゼロになることもあります。

 

 

死亡保険金が相続税の課税対象ではないケース

死亡保険金は、契約形態によって相続税ではなく、贈与税や所得税の対象となることがあります。

ここでは、相続税の課税対象とならない主なパターンを見ていきましょう。

 

贈与税の対象となる場合

保険契約において、保険料を払う人(契約者)、保険の対象となる人(被保険者)、保険金をもらう人(受取人)が、全員異なるケースがあります。

このような場合は、相続税ではなく贈与税の対象となります。

たとえば、父親が契約者となり、母親を被保険者とする生命保険に加入し、母親の死亡時に子どもが保険金を受け取るというケースです。

贈与税の対象となる場合

このケースでは、父親(契約者・保険料負担者)から子ども(受取人)への「贈与」とみなされます。

なぜなら、父親が支払った保険料によって、子どもが経済的利益を得ることになるためです。

このような場合、保険金を受け取った時点で贈与税が課税されます。

ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、保険金額がこの範囲内であれば、実質的に税金はかかりません。

 

所得税の対象となる場合

保険料を払う人(契約者)と、保険金をもらう人(受取人)が同じ場合は、所得税の対象となります。

たとえば、自分自身が契約者となって保険料を支払い、配偶者を被保険者として、配偶者の死亡時に自分自身が保険金を受け取るケースです。

所得税の対象となる場合

このケースでは、自身が支払った保険料が、形を変えて自身に戻ってくる構図となるため、相続でも贈与でもなく「所得」として扱われます。

具体的には、受け取った保険金から支払った保険料の総額を差し引いた金額に対して、一時所得として所得税が課税されます。

一時所得の場合、特別控除の50万円があり、さらにその半額のみが課税対象となるため、税負担はある程度軽減されます。

 

会社が契約者となっている法人保険など、課税関係が異なる場合

会社が契約者となっている法人保険の場合、課税関係が通常の個人契約と異なるケースがあります。

たとえば、会社が役員や従業員を被保険者として契約した生命保険で、その人が死亡した場合に支払われる保険金などです。

会社が契約者となっている法人保険など、課税関係が異なる場合

このような場合は、死亡退職金として扱われることがあります。

死亡退職金となる場合、相続税法上の「退職手当金等」として扱われ、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が適用されます。

また、会社からの死亡退職金に弔慰金(ちょういきん)が含まれている場合、弔慰金に対しても非課税枠が設けられています。

参考:No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|国税庁

弔慰金の非課税枠は、業務上の死亡か否かによって上限額が異なります。

また、会社に支払われる保険金(会社が契約者かつ受取人の場合)は、会社の収入として法人税の対象となります。

 

 

死亡保険金を受け取る人で何が変わる?配偶者・子・孫・兄弟の違い

死亡保険金は、受け取る人が誰かによって相続税の計算方法が大きく変わります。

ここでは、受け取る人ごとにどのような違いがあるのかをくわしく解説します。

受取人 非課税枠を使えるか 相続税の2割加算 配偶者の税額軽減
配偶者 ◯ なし ◯
子ども ◯ なし ―
相続放棄をした子ども × なし ―
孫(代襲相続人ではない) × あり ―
孫(代襲相続人) ◯ なし ―
兄弟姉妹(相続人の場合) ◯ あり ―
内縁の配偶者 × あり ×

 

配偶者・子どもが受け取る場合は非課税枠を使える

亡くなった方の配偶者や子どもが保険金を受け取る場合、非課税枠を利用できます。

配偶者や子どもは、法律上の相続人(法定相続人)になるからです。

すなわち、受け取った保険金の合計額が「500万円 × 法定相続人の数」の範囲内であれば、相続税はかかりません。

この非課税枠のおかげで、残された家族の生活を守りやすくなります。

したがって、特別な事情がない限り、配偶者や子どもを受取人に設定することが一般的です。

 

相続放棄をした人が受け取る場合、保険金はもらえるが非課税枠は使えない

相続放棄(そうぞくほうき)をした人でも、死亡保険金を受け取ることは可能です。

死亡保険金は、亡くなった方の財産ではなく、受取人固有の財産とみなされるためです。

しかし、相続放棄をすると、税金の計算上は「はじめから相続人ではなかった」ものとして扱われます。

したがって、保険金を受け取ることはできても、非課税枠を利用することはできなくなります。

受け取った保険金の全額が相続税の対象となってしまう点に注意が必要です。

 

孫・内縁の配偶者など相続人以外が受け取る場合は、非課税枠がなく2割加算

孫や内縁の配偶者は、原則として法定相続人にはなりません。

そのため、これらの人が死亡保険金を受け取った場合、非課税枠は使えません。

受け取った金額すべてが相続税の対象となります。

さらに、法定相続人以外が財産を受け取る場合、相続税が通常の「2割加算(2割増し)」になります。

すなわち、本来の相続税額の1.2倍の税金を納めなければなりません。

税負担が非常に重くなるため、受取人に指定する際は慎重に判断すべきだと筆者は考えています。

 

兄弟姉妹が相続人として受け取る場合は、非課税枠を使えるが2割加算

亡くなった方に子どもがおらず、親もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。

兄弟姉妹が法定相続人として死亡保険金を受け取る場合は、非課税枠を利用できます。

しかし、兄弟姉妹が財産を引き継ぐ場合、相続税の2割加算の対象となってしまいます。

配偶者や一親等(親や子)以外の人が相続する場合、税金の負担が重くなるルールがあるためです。

非課税枠の範囲を超えて相続税が発生する部分については、計算された税額が1.2倍になります。

相続税の計算や制度は複雑になることが多いため、くわしいことは相続問題に精通した税理士や弁護士に一度ご相談されることをおすすめいたします。

 

 

死亡保険金の相続税はいくら?計算方法と具体例

死亡保険金に相続税がかかる場合、実際にいくらの税金が発生するのでしょうか。

ここでは、計算方法と具体例をご紹介します。死亡保険金の相続税の計算方法

死亡保険金を含む相続税の計算は、以下の手順で行います。

 

1.課税対象となる遺産の総額を計算する

まず、各相続人が取得した財産(預貯金、不動産など)の価額を、すべて合計します。

死亡保険金については、受け取った保険金の総額から非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を差し引いた金額を、他の財産と合算します。

 

2.課税遺産総額を算出する

手順1で計算した遺産の総額から、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引きます。

これが、相続税計算の土台となる「課税遺産総額」です。

 

3.相続税の総額を算出する

「課税遺産総額」を、民法で定められた「法定相続分」どおりに分割したと仮定して、各相続人の仮の取得額を計算します。

次に、その仮の取得額にそれぞれ相続税率を掛けて税額を算出し、全員分を合計します。

この合計額が、「相続税の総額」となります。

 

4.各相続人の納税額を算出する

「相続税の総額」を、今度は実際に財産を取得した割合に応じて、各相続人に割り振ります。

さらに、そこから配偶者の税額軽減などの各種控除を適用し、最終的な各人の納税額が確定します。

ここでのポイントは、死亡保険金だけを単独で計算するのではなく、他の相続財産と合わせて総合的に相続税を計算するということです。

そのため、他の相続財産の額によっても、保険金に対する実質的な税負担は変わってきます。

また、相続税の税率は、取得する金額が大きくなるほど税率も高くなる「累進課税方式」が採用されています。

実際の計算では、各法定相続人の仮の取得金額に応じて、下の表のような税率を掛け、そこから控除額を差し引いて税額を算出します。

計算式:法定相続分に応じた取得金額 × 税率 - 控除額 = 税額

この計算を簡単にするための一覧表を「速算表」と呼びます。

 

【相続税の速算表】

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

 

死亡保険金の相続税を具体例でシミュレーション

それでは、実際に数字を使って、死亡保険金にかかる相続税の計算方法を具体的にシミュレーションしてみましょう。

どのような流れで課税対象額や税額が決まるのか、手順を追いながら詳しく解説します。

具体例被相続人:A

法定相続人:配偶者Bと、子C・D

遺産:預貯金2,000万円、不動産6,000万円、死亡保険金3,000万円(受取人はB)

この例の場合、相続税はいくらになるでしょうか。

 

1.課税対象となる遺産の総額を計算する

まず、相続税の対象となる財産が、いくらあるのかを確定させます。

死亡保険金には非課税枠があるため、受け取った保険金3,000万円から、先に非課税枠の金額を差し引く必要があります。

法定相続人が3人なので、非課税枠は1,500万円(500万円 × 3人)です。

これにより、課税対象となる保険金額は1,500万円(3,000万円 - 1,500万円)となります。

最後に、この金額と他の遺産を合算します。

預貯金2,000万円 + 不動産6,000万円 + 課税対象保険金1,500万円 = 遺産の総額9,500万円

 

2.課税遺産総額を算出する

次に、遺産の総額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。

法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円×3人)です。

遺産の総額9,500万円 - 基礎控除額4,800万円 = 課税遺産総額4,700万円

 

3.相続税の総額を算出する

算出した課税遺産総額を、法定相続分(配偶者1/2、子それぞれ1/4)で仮に分割します。

  • 配偶者B:4,700万円 × 1/2 = 2,350万円
  • 子C、D:各4,700万円 × 1/4 = 1,175万円

この金額を速算表に当てはめて、各人の仮の税額を計算し、合計します。

  • 配偶者B:2,350万円 × 15% - 50万円 = 302.5万円
  • 子C:1,175万円 × 15% - 50万円 = 126.25万円
  • 子D:1,175万円 × 15% - 50万円 = 126.25万円

302.5万円 + 126.25万円 + 126.25万円 = 相続税の総額555万円

 

4.各相続人の納税額を算出する

最後に、算出した「相続税の総額」を、実際に財産を取得した割合に応じて各相続人に割り振ります。

ただし、配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、法定相続分または1億6,000万円までの財産取得であれば、相続税がかかりません。

今回のケースでは、配偶者Bさんがすべての遺産を相続したとしても、配偶者の税額軽減の特例の範囲内に収まり、Bさんの納税額は0円になります。

このように、死亡保険金に対する相続税は、非課税枠や各種控除、特例を適用することで、実質的な税負担を軽減できる場合があります。

 

 

死亡保険金と相続税についての相談窓口

死亡保険金と相続税について判断に迷う場合は、弁護士か税理士に相談しましょう。

 

相続人どうしの話し合いも必要なら弁護士

死亡保険金の受取人をめぐって相続人どうしで争いがある場合や、相続放棄・遺産分割協議も関わる場合は、相続に強い弁護士への相談が適しています。

弁護士は法的な観点から助言し、必要に応じて、相続人どうしの交渉や調停・訴訟の手続きを代わりに行うことができます。

相続問題を弁護士に相談するメリットについては、以下のページをご覧ください。

 

相続税の計算・申告だけなら税理士

相続税の計算や申告手続きは、税理士に相談するのが適切です。

税理士は税務の専門家として、相続税の計算方法や適用できる特例、控除などについて詳しく、正確な申告をサポートしてくれます。

特に、相続税の申告が必要なケース(遺産総額が基礎控除額を超える場合など)では、税理士への依頼を検討すべきでしょう。

ただし、税理士は相続人どうしのトラブルの解決には対応できない点に注意が必要です。

 

 

死亡保険金と相続税についてのQ&A

死亡保険金1000万円を受け取ったら税金はいくらですか?


死亡保険金1,000万円に対する税金は、契約形態や法定相続人の数、他の相続財産の額によって異なります。

典型的な形態(契約者=被保険者、受取人=相続人)で、法定相続人が配偶者と子1人の計2人の場合、非課税枠は1,000万円(500万円×2人)となるため、保険金全額が非課税となります。

ただし、他の相続財産と合わせた総額が基礎控除(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)を超える場合は、相続税の申告が必要となります。

 

死亡保険金は相続税がいくらまでならかかりませんか?


死亡保険金に相続税がかからない金額は、「500万円 × 法定相続人の数」までです。

たとえば、法定相続人が3人なら1,500万円、4人なら2,000万円までが非課税となります。

ただし、死亡保険金を含む遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下であれば、保険金が非課税枠を超えても結果的に相続税はかかりません。

 

死亡保険金は相続税対策になりますか?


結論からいうと、必ずしも有効な対策になるとは限りません。

たしかに、死亡保険金には非課税枠があるため、税金を減らす効果はあります。

しかし、保険に加入するためには、手元のキャッシュ(現金)を保険料として支払う必要があります。

また、支払った保険料には保険会社の取り分(手数料など)が含まれるため、結果的に手元に残る財産が目減りする可能性もあります。

すなわち、税金が減るメリットだけでなく、支払うコストとのバランスを見極めることが重要です。

したがって、安易に加入するのではなく、慎重に判断すべきだと考えます。

 

 

まとめ

この記事では、死亡保険金に関する相続税について、課税されるケース、課税されないケース、具体的な計算方法、相談先などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • 死亡保険金は、契約者と被保険者が同一で受取人が相続人の場合、相続税の課税対象となる。
  • 死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があり、この範囲内であれば相続税はかからない。
  • 契約形態によっては、死亡保険金が相続税ではなく、贈与税や所得税の対象となる場合がある。
  • 相続税の計算は、非課税枠を差し引いた後、他の相続財産と合算して行うため、総遺産額や各種控除によって税負担が変わる。
  • 死亡保険金や相続税についての専門的な相談は、弁護士や税理士などの専門家に依頼するのが望ましい。

当事務所では、相続に注力する弁護士及び税理士からなる専門チームを構築しています。

相続対策チームは、相続に関する専門知識やノウハウを活用し、相続税を含めた相続問題全般をワンストップでサポートしています。

遠方にお住まいの方でもお気軽に当事務所の専門サービスをご利用いただけるように、LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談をご提供しております。

相続問題については、当事務所の相続対策部まで、お気軽にご相談ください。

 

 

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