会社の倒産とは?破産との違い・手続きや対処法を弁護士が解説

会社の倒産とは、会社の資金繰りが悪化し、金融機関などからの借入れの返済や、取引先への支払いができなくなり、経営が続けられなくなることをいいます。

倒産状態になってしまった場合、早めに倒産処理をする、事業再生のための対策を実行するといったことを行わないと、傷が広がるばかりで、事態をさらに深刻にしてしまいます。

他方で、会社が倒産すると、経営者のみならず、従業員、取引先などの関係者に大きな影響が生じますので、経営者としては、倒産の決断をためらってしまうことがよくあります。

今回の記事では、倒産の意義や倒産処理の際の手続きについてご説明し、倒産の危機にある場合の対処法などについても解説していきますので、迅速な決断の一助としていただければ幸いです。

従業員の方向けに、未払い賃金・退職金がある場合の対処法についても詳しく解説しています。

会社の倒産とは

会社の倒産の意味

会社の倒産とは、業績が悪化したことなどが原因で会社の経営が立ち行かなくなり、融資の返済や取引先への支払いができなくなる、といったことが生じて、経営の継続ができなくなることをいいます。

倒産状態に陥ると、会社としては、倒産処理の手続き(破産、特別清算、民事再生、会社更生、私的整理)を行って負債を整理し、会社を消滅させる、又は、再生させて事業を続ける、といういずれかの道を選択することになります。

会社の倒産と破産との違い

会社の倒産は、上で見たとおり、経営の継続ができなくなることをいいます。

こうした状態に対処する手続きとしては、破産のみならず、民事再生、会社更生、特別清算、私的整理といった手続きがあります。

このうち、破産、特別清算、清算型の私的整理の場合は、手続き終了後、会社の法人格は消滅し、会社はなくなります

他方、民事再生、会社更生、再生型私的整理といった手続きにより、会社を存続させつつ再生を図る倒産手続もあります

また、当然のことですが、「会社」の倒産は、会社にしか生じません。

一方、破産は、破産法による債務整理手続きを指します。

破産は、会社のみならず、個人でも行うことがあります。

個人が自ら申し立てて行う破産手続きは、自己破産とも呼ばれます。

破産手続きでは、会社の財産を処分して債権者への返済に充てることとなり、最終的には会社の法人格が消滅して、会社自体がなくなってしまいます

会社破産と自己破産の違いについては、以下のページをご覧ください。

 

 

会社の倒産の種類

会社の倒産の種類

法的整理と私的整理

倒産の手続きには、法的整理と私的整理があります。

法的整理は、法律により手続きが定められているもののことをいいます。

法的整理手続としては、破産、特別清算、民事再生、会社更生の4種類があります。

これらの手続きは、いずれも、裁判所に申立てをし、裁判所の監督の下で、法に定められた手続きに則って行います。

これに対し、私的整理では、当事者間で個別に和解することによって債務を減免したり、返済期限を延ばしたりして、会社の清算・再生を行います。

 

清算型と再建型

倒産手続には、清算型と再建型があります。

清算型の手続きとしては、破産、特別清算、清算型の私的整理があります。

これらの手続きでは、手続終了後、会社の法人格を消滅させてしまうので、会社はなくなってしまいます。

これに対し、再建型では、事業を継続させることを前提に、債務などの整理を行うことになります。

再建型の手続きとしては、民事再生、会社更生、再生型の私的整理があります。

これらの手続きの場合、成功すれば、手続き後はそれまであった負債が減って負担が軽減され、会社は事業を継続し、存続していきます。

 

法的整理

【 清算型 】

破産

破産とは、会社の財産をお金に換えて債権者に分配し、事業を終了させる手続きです。

破産手続きを開始することが裁判所で決定されると、裁判所が破産管財人を選任します。

破産手続き中は、破産管財人が申立人(債務者)の財産の処分管理権限を持つこととなり、申立人自身は財産の管理処分権限を失います。

破産するのが法人の場合は、破産手続が終了すると、会社の法人格がなくなって法人自体が消滅します

そのため、破産手続きが終わると、残った債務は返済する必要がなくなります。

破産の申立てには、破産管財人の報酬などのために相応の費用がかかります。

ケースバイケースではありますが、申立てを依頼する弁護士に支払う費用を含めて、最低でも150万円程度は必要です。

破産手続の長所は、破産管財人の下で公正に行われるところにあります。

経営者により会社財産が流出していた場合に、破産管財人が否認権を行使して取り戻すことができる点も、破産を選択するメリットになります。

 

特別清算

特別清算は、会社法に規定のある倒産手続で、清算中の株式会社に債務超過の疑いがある場合に用いられます

特別清算では、破産の場合と同様、会社の財産を換価して債権者に分配し、会社の法人格を消滅させます。

破産に比べると簡単な手続きで、債権者ごとに異なる内容での弁済も可能であるなど柔軟な解決を図ることができます。

費用も、破産に比べると低額で済むことが多くなります。

特別清算の手続きを進めるのは、株式会社で選任されるなどした清算人となり、裁判所は清算手続きを監督するにとどまります。

他方で、

  • 特別清算を利用することができるのは清算中の株式会社のみ
  • 否認権が行使できない
  • 不当に流出した会社財産を取り戻すことができない
  • 裁判所の関与が少なく、厳格な手続きも行われない
  • 多数の債権者の同意がなければ手続きを進められない

といったデメリットもあります。


【 再建型 】

民事再生

民事再生は、裁判所に申立てをし、民事再生法に基づいて手続きをして再生計画を作成し、裁判所の認可を得て、会社の再生を図る手続です。

再生計画の認可を得るには、債権者の多数からの賛成を得ることが必要になりますが、債権者全員の同意を得る必要はありません

そのため、一部の債権者の反対により私的整理をすることができなかった場合にも、民事再生を活用することができます。

民事再生のメリットとしては、原則として経営者の交代が不要とされ、従来の経営陣によって再建を進めることができる可能性があることも挙げられます(ただし、債権者の意向により、経営者の交代が必要となるケースもあります。)。

デメリットとしては、

  • 担保権の実行は、当然には阻止できない
  • 民事再生の手続き中は債権者への弁済ができず、信用が毀損する
  • 融資を受けられず、現金決済も必要となるため、資金繰りが大きく悪化する
  • 数百万円以上と高額の費用がかかる

といったことが挙げられます。

特に、資金繰りの悪化は大きな問題であり、準備不足であると、民事再生の手続きを終えるまで会社がもたないことになってしまいます。

そのため、民事再生を行う際には、あらかじめ、手続き中の資金繰りを助けてくれるスポンサーを探しておくことも多いです。

 

会社更生

会社更生は、裁判所に申立てをし、会社更生法に基づいた手続きを行って、会社を再建していく手続きです。

上でご説明した民事再生と同じく再生型の法的整理手続きになります。

民事再生と異なる点としては、

  • 株式会社しか利用できないこと
  • 経営陣は退陣し、裁判所が選任した管財人によって手続きが行われること
  • 担保権の実行を阻止することができること

が挙げられます。

管財人には、事業経営に詳しい管財人(事業管財人)と財産の管理処分を行う管財人(法律家管財人)が選ばれ、分担・協力して会社更生を進めていきます。

このように管財人が複数必要となる場合が多いことなどから、会社更生の費用は数千万円と莫大なものになります。

そのため、会社更生を利用できるのは、実際上、比較的大きな企業のみとなっています。

なお、会社更生では、途中で100%減資を行うことになるので、従前からの株主は権利を失ってしまうことになります。

 

私的整理(任意整理)

私的整理(任意整理)とは、裁判所を通すことなく、当事者間で直接話し合い、債務の減額や支払猶予を実現していく手続きです。

話し合う相手としては、金融機関、貸金業者、取引先などがあります。

あくまでもそれぞれの当事者の意思によって手続きが進められることから、「任意」整理とも呼ばれます。

任意整理のメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 秘密裏に行うこともでき、取引先は対象としないこともできるため、信用を傷つけずに済む。
  • 少額の取引先に優先的に弁済する、担保権の付いている債務には手を付けないといった柔軟な対応ができる。
  • 裁判所への予納金が不要であるため、費用が安く済む。

一方で、以下のようなデメリットもあります。

    • 債権者の同意がなければ手続きが進まない。
    • 債権者の同意を得るため、経営者の交代、株主の権利の減少・消滅などを迫られることとなる
    • 公平性・透明性が十分でない

このうち、特に公平性・透明性の問題を軽減し、私的整理を円滑に進めるため、以下のような各種ガイドライン、制度が設けられています。

  • 私的整理ガイドライン
  • 事業再生ADR
  • 中小企業再生支援協議会
  • RCCスキーム

会社の私的整理・任意整理についての詳細、私的整理ガイドラインに関する説明は、以下のページをご覧ください。

 

 

会社が倒産したらどうなる?関係者への影響

会社の倒産は、従業員、取引先、経営者などの関係者に大きな影響を与えます。

それぞれの関係者への影響について、解説していきます。

 

従業員への影響

会社が倒産したら社員はどうなる?

会社が倒産した場合に社員がどうなるかは、どのような倒産手続きが取られるかによって変わってきます。

破産、特別清算などの清算型の倒産手続きが取られた場合は、会社自体がなくなってしまいますので、当然、従業員も、元の会社での地位は失うことになります

他方、民事再生、会社更生のような再生型の手続きの場合、手続きを行っても会社は存続するので、基本的に、従業員の雇用はそのまま継続することとなります。

ただ、スポンサーの意向などにより、整理解雇をしなければならない場合もあります。

その場合には、たとえ倒産手続中であっても、整理解雇の要件を満たさなければなりません。

整理解雇の要件としては、以下の4要件が挙げられます。

    1. ① 従業員削減の必要性
    2. ② 解雇を回避するための努力(経費削減等)
    3. ③ 解雇する対象者の選定が合理的基準によること
    4. ④ 対象者、労働組合への説明、協議等解雇手続の妥当性

これらの要件を全て満たすことができなければ、解雇は無効となります。

 

会社が倒産したら失業保険はもらえる?

会社の倒産により失業した場合も、失業保険はもらえます

倒産による失業の場合、「会社都合の失業」となります。

会社都合の退職は、従業員にとっては不意打ちのようなものなので、従業員が退職への備えをしていない可能性も高くなります。

そのため、会社都合の退職では、離職票提出後7日間で失業保険を受け取ることができるようになっています(自己都合退職の場合は2,3か月間の給付制限あり)。

会社都合の退職の場合、給料の5~8割程度の失業保険が支払われます。

さらに、会社都合の退職の場合、受給期間も長くなります。

 

会社が倒産したら未払いの給料はどうなる?

会社が倒産する時には、従業員への給料が未払いのままとなっていることも少なくありません。

こうした未払い給料については、①会社に支払ってもらう、②未払賃金立替払制度を利用するといった方法で受け取ることになります。

それぞれの方法について説明します。

①未払い給料を会社に支払ってもらう

会社が倒産した場合、未払い給料を請求する権利は、会社に対する債権として残ります。

つまり、従業員は、会社に対する債権者としての地位を得ることになります。

そこで、従業員は、会社に対する債権者として、取引先、金融機関などと並んで、倒産手続きに参加していくことになります。

給料については、倒産手続きの中でも優先的な取り扱いがなされることが決められています。

例えば、破産の場合、破産手続開始前3か月間の給料債権は財団債権とされ(破産法149条1項)、破産手続きによる配当を待たなくとも、随時、優先的に支払いを受けることができます

残りの給料については、優先的破産債権(破産法98条)となり、財産債権の支払いの後、配当手続によって、他の一般の債権者よりも優先して弁済を受けることができます

民事再生の場合も、一般優先債権となって、再生手続に関係なく随時弁済を受けることができます(民事再生法122条)。

民事再生手続の開始後に発生した給料は、共益債権(民事再生法119条二号)として、他の一般の再生債権に先立ち、随時支払いを受けることになります(民事再生法121条)。

会社更生の場合は、更生手続開始前の6か月間の給与は共益債権となり、更生計画と関係なく、一般の更生債権等に先立って、随時弁済を受けることができます(会社更生法130条1項)。

更生手続開始後の給与についても、共益債権となります(会社更生法127条二号)。

②未払賃金立替払制度を利用する

会社が倒産したために給料が未払いのまま退職することとなってしまった場合には、未払賃金立替払制度を利用することもできます。

未払賃金立替払制度は、独立行政法人労働者健康安全機構が行っている制度です。

立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている人になります。

    1. ① 労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主(個人、法人のいずれでも可)に雇用されていた。
    2. ② 倒産に伴って賃金が支払われないまま退職した労働者である。
    3. ③ 裁判所への破産手続開始等の申立日又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日の6か月前の日から2年の間に退職した。
    4. ④ 未払賃金額等について、破産管財人の証明又は労働基準監督署長の確認を受けた。
    5. ⑤ 未払賃金の総額が2万円以上ある。(参考:未払賃金立替払制度の概要と実績 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

立替払を受けられる金額は、未払賃金の総額の80%になります。

ただし、立替払の対象となる「未払賃金の総額」には、退職日の年齢に応じて限度額が設けられています。

その限度額を超える未払賃金がある場合には、立替払を受けられる金額は、当該限度額の80%となります。

具体的には、以下のような未払賃金総額の限度額、立替払上限額が定められています。

退職日現在の年齢 未払賃金総額の限度額 立替払上限額
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

なお、賞与のように臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当、賃金の延滞利息、年末調整の税金の還付金、福利厚生上の給付、実費としての旅費・用品代といったものは、立替払の対象になりません。

立替払金の請求は、労働者が個人で行う必要があります

未払賃金立替制度の詳細については、次の労働者健康安全機構のHPをご参照ください。

参考:Ⅰ未払賃金の立替払制度の概要 (johas.go.jp)

以下のページでも、当事務所の弁護士が未払賃金立替制度についてわかりやすく説明しています。

興味のある方は、ぜひご一読ください。

 

会社が倒産したら退職金はどうなる?

退職金についても、未払いの給料と同様に、①会社に支払ってもらう、②未払賃金立替払制度を利用するといった方法で支払いを受けることができます。

①会社に支払ってもらう場合

①会社に支払ってもらう場合、未払い給料と同様に、退職金も優先的な取り扱いがなされています

破産手続きでは、破産手続終了前に退職した労働者の退職手当請求権のうち退職前3か月間の給料の総額に相当する額は財団債権とされ(破産法149条2項)、破産手続きによる配当を待たなくとも、随時、優先的に支払いを受けることができます。

民事再生の場合、再生手続開始前に退職していれば、退職金は一般優先債権となって、再生手続に関係なく随時弁済を受けることができます(民事再生法122条)

民事再生手続の開始後に退職した場合は、共益債権(民事再生法119条二号)として、他の一般の再生債権に先立ち、随時支払いを受けることになります(民事再生法121条)。

会社更生の場合は、更生計画認可の決定前に退職した場合の退職金は、退職前6か月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額が共益債権となり、更生計画と関係なく、一般の更生債権等に先立って、随時弁済を受けることができます(会社更生法130条2項)。

②未払賃金立替払制度を利用する場合

②未払賃金立替払制度を利用して、退職金の立替払を受けることもできます。

退職金の立替払を受けることができるのは、労働協約、就業規則等に退職金を支給する旨の規定がある場合になります。

会社が中小企業退職金共済制度等の社外積立の退職金制度に加入していて、そちらから退職金が支払われる場合は、支払われる額が確定した後、その額を差し引いた額が立替払で支払われます。

未払い給料、退職金がある場合は弁護士に相談を

上で見たとおり、未払い給料、退職金の支払いを受けるためには、倒産手続中の会社や管財人とやり取りをしたり、未払賃金立替払制度に則って立替金の請求をしたりする必要があります。

これらの手続きには、必要に応じた書面を作成し、資料を用意しなければならない、請求できる時期にも制限があるなどの特徴があり、法律に詳しくない一般の方が行うと大きな手間と労力がかかります。

未払い給料、退職金を請求したい場合は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

取引先への影響

倒産する場合、会社は、それまでの営業活動を止めてしまい、債務の弁済もストップしてしまいます。

そうなると、取引先は、売掛金の回収ができなくなって困ることになります。

このような場合に備え、取引先としては、売掛金に担保権を設定しておく、契約に「債務者の信用状況が悪化したら期限の利益を喪失する」などの条項を設けておく、といった方法を検討する必要があります。

そして、常日頃から取引先の経営状況に気を配り、倒産のおそれがある、という場合には、担保権を実行する、売掛金の支払いを請求するといった対処を取らなくてはなりません。

売掛金などの債権を回収するためのポイントについては、以下のページをご覧ください。

なお、倒産に際して考慮されること、会社が営業活動を止めるタイミング、注意点などについては、以下のページをご覧ください。

 

経営者への影響

日本では、経営者が会社の債務を連帯保証しているケースが多く見受けられます。

経営者が連帯保証人となっている場合、会社が倒産すると、経営者が会社の債務を支払う責任を負うようになってしまいます。

多くの場合、会社の債務は個人で負担しきれる額ではないので、経営者個人では保証債務を支払うことができず、自己破産せざるを得なくなるケースが目立ちます。

自己破産をすることになると、経営者は個人としての資産(持ち家、車、一定額以上の預貯金・現金等)をなくしてしまうことになりますが、代わりに、借金については免責を得ることができ、支払う義務がなくなります。

なお、連帯保証契約を締結していないのであれば、たとえ経営者であっても、会社の負債を肩代わりする義務はありません

それでも返済を迫ってくる債権者がいる場合は、弁護士に相談してみましょう。

 

 

会社は突然倒産しない!倒産しそうな予兆とは?

会社の倒産は、ある日突然何の前触れもなく起こるものではありません。

よくよく観察していれば、倒産の危機に瀕している会社には、何らかの予兆が表れていることが分かるものです。

倒産しそうな予兆としては、以下のようなものがあります。

  • 役員・経理担当者が退職する。
  • 社長や経理担当者が金策に走り回っている。
  • 支払うべき代金、返済などの支払期限を延ばしてほしいと交渉している
  • 銀行など従来の借入先から借り入れができず、貸金業者などから借りるようになった。
  • 税理士、公認会計士、弁護士などの出入りが増える。
  • 従業員の給料や賞与がカットされたり未払いになったりする。
  • 税金や社会保険料を支払うのが難しくなっている。
  • 希望退職者を募っている。
  • 経費削減を以前より厳しく行っている。
  • 資産を売却している。
  • 取引先から取引を打ち切られている。
  • 営業利益が出ておらず、改善する見込みもない。

これらのうちのいくつかに心当たりがあるようであれば、その会社が倒産しないか、気を付けてみておくようにしましょう。

倒産の兆候や警戒すべきサインについては、次のページをご覧ください。

 

 

会社の倒産の手続きの流れ

会社の破産の流れ

会社の破産の流れ

会社の破産手続の流れは、上の図のようになっています。

それぞれの場面について、簡単にご説明します。

申立て

破産手続きは、裁判所への申立てによって始まります。

破産申立ては、専門家である弁護士に依頼して行うのが一般的です。

弁護士と相談して方針を決定し、必要書類を準備した上で、申立てに臨みます。

会社の破産の場合、この申立てを行うのとほぼ同時期に、弁護士から、債権者らに対し、「弁護士として債務整理の依頼を受けた」ということを通知する受任通知を送ります。

個人の債務整理の場合は、取立てを止めるために早期に受任通知を送るのですが、会社の場合、早くに「破産する」という情報が公になると、無理な取立てを招いて混乱が生じるおそれがあるので、破産申立てとほぼ同時期に受任通知を送ります。

受任通知については、以下のページをご覧ください。

審尋

破産の申立てをすると、裁判官との面談(審尋)が行われます。

審尋では、破産に至った経緯や負債の状況などについて聞かれることになります。

破産手続開始決定

裁判所は、提出書類を精査し、審尋の結果も考慮して、破産手続開始の原因(会社の場合、支払不能又は債務超過)があると認定すると、破産手続開始決定を出します。

破産管財人選任

裁判所は、通常、破産手続開始と同時に、破産管財人を選任します。

破産管財人は、破産者の財産についての管理処分権を持ち、財産の処分、債権の調査などの破産手続きを進めていきます。

財産処分・債権調査

破産手続では、破産管財人によって、破産した会社の財産の処分が進められていきます。

破産管財人は、商品を売却する、売掛金を回収する、所有している不動産・機械設備を売却する、事務所の賃貸契約を解約して敷金の返還を請求する、などして、破産した会社の財産を整理し、現金に換えていきます。

必要な場合には、訴訟を提起することもあります。

会社の財産が不当に安く売却されているなどといったことで流出している場合は、破産管財人は、否認権を行使して、財産を取り戻します。

債権者についても調査をし、債権者が誰か、債権額はどれだけかなどを確定していきます。

債権者集会

破産手続の間には、債権者集会を開催し、進捗状況を報告するなどします。

債権者集会は、債権者のほか、申立人の代理人弁護士、破産管財人、破産会社の代表者が出席し、必要な説明を行います。

配当

財産の売却などが済むと、残った金銭を債権者に分配する配当が行われます。

配当は、一回で終わる場合もあれば、複数回行われることもあります。

配当が終了すると、破産手続も終了し、会社は法人格を失って消滅します。

なお、財産を処分しても、破産手続の費用を賄う額しか得られず、配当に回る金銭がないという場合があります。

そのような場合は、異時廃止となり、配当を行わずに破産手続が終了する(廃止する)こととなります。

 

その他の倒産手続きの流れ

倒産手続きの多くは破産手続きとなっておりますので、この記事では破産手続きの流れについて解説しました。

その他の倒産手続きの流れにつきましては、以下のページをご覧ください。

 

 

会社が倒産の危機から抜け出すには?

倒産の危機に瀕したときも、適切な対処ができれば、実際に倒産に至る前に業績を回復することができる場合があります。

倒産の危機から抜け出す方策のうち、代表的なものをご紹介します。

事業デューデリジェンスを行う

会社を立て直すためには、まずは会社の置かれている現在の状況を把握し、適切な方策を立てなければなりません。

そのために行われるのが事業DD(事業デューデリジェンス)です。

事業DDでは、会社の状態を精査し、対処法を策定していきます。

事業DDについては、次のページをご覧ください。

 

経営を改善する

事業DDで経営に関する対処法が決まったら、実際に対処法を実行に移し、経営を改善していきます。

取組みを進めたら、実効性を確認し、必要に応じて計画を改善する、といったPDCAサイクルを回していきます。

こうすることで経営状態が改善すれば、倒産の危機から脱出することができます。

 

負債の返済方法について借り入れ先と話し合う

倒産の危機に瀕している状況では、負債の返済負担が足かせとなっている場合もあります。

そのような場合には、債権者と交渉し、負債の返済方法を変更してもらうことも考えられる場合があります。

具体的には、返済期間を延長してもらって一回ごとの返済額を減らす、全額又は一部の返済を一時猶予してもらう、といった方法で、返済負担を軽くすることが考えられます。

返済方法の変更を考える際には、弁護士に相談してみることも有効です。

弁護士は、返済に関する交渉の経験が豊富なので、どの債権者と交渉すると良いのか、どのように相手を説得すればよいのか、といったことについて適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

当事務所で行っている企業の資金繰りに関するサポートについては、以下のページで詳しく解説しています。

 

 

会社が倒産して再出発する2つのポイント

会社の倒産が決まった場合、いかに関係者や会社がスムーズに再出発できるようにするかが大変重要になります。

再出発が上手くいくようにするためのポイントとしては、次のようなものがあります。

 

経営にくわしい弁護士に相談する

倒産処理の際には、裁判所での手続きを弁護士に依頼をすることがほとんどです。

その際、倒産手続だけでなく経営にも詳しい弁護士に相談できると、再出発がスムーズにできるようになります。

経営に詳しい弁護士であれば、今後どのように事業を改善すればよいか、会社の倒産後に新規事業を始めるのであれば、どういった点に注意すればよいか、といったことについてアドバイスしてくれます。

当事務所は、MBAを取得し、自らがエンジェル投資家でもある弁護士が代表を務めており、法律面だけでなく、経営面についてもアドバイスを行っております。

当事務所の代表弁護士が、戦略策定のためのフレームワークについて解説した記事がございますので、興味のある方は、以下のページをご覧ください。

 

会社の倒産手続きを任せることができる法律事務所に依頼する

倒産手続きを適切に行うことでも、再出発をスムーズにすることができるようになります。

倒産手続きの選択、管財人や債権者とのやりとりなどを適切に行えるか否かで、会社と関係者のその後が変わってきます。

適切に倒産手続きを進めるためには、倒産手続きに精通した法律事務所に依頼をすることが重要です。

倒産手続きに詳しい法律事務所であれば、事業の再生が可能かどうか、どのような手続きを踏めばよいかなどについて的確に判断し、実行してくれます。

弁護士が倒産に関する相談に対してどのように対応するのかについては、以下のページで詳しく解説しています。

 

 

まとめ

今回は、会社の倒産の意味、倒産の種類、手続きの流れ、倒産の予兆、関係者への影響、倒産危機に瀕したときの対処法、再出発の方法などについて解説しました。

会社の倒産は、経営者、従業員、取引先など多くの関係者に影響を及ぼすことであり、慎重かつ迅速に対処しなければなりません。

会社の経営が思わしくなく、倒産が頭をよぎるようになった際には、早めに倒産や経営に詳しい弁護士に相談しましょう。

早くに対処することができれば、それだけ傷は浅く済み、関係者への影響も小さく抑えることができます。

弁護士への相談が遅くなりすぎると、倒産手続きの費用も工面できないことになりかねませんので、十分注意してください。

当事務所では、破産再生チームを設け、企業・個人の倒産問題・債務整理に精通した弁護士がチームを組み、皆様を強力にサポートする体制を整えています。

企業法務部でも、倒産に伴う労働問題、知的財産、税務に関する問題、M&Aなどへの対応、事業再生のための経営コンサルティング、資金繰り対応サポートなども行っております。

取引先が倒産してしまってお困りの方へも、企業法務部により債権回収のご相談に応じております。

お困りの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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