「グレーゾーン金利」とは、「利息制限法の上限利率を超えており契約としては無効だけれども、刑事罰や行政処分を科せられることのない範囲の金利」のことです。
改正された貸金業法・出資法が施行された平成22年6月18日までは、貸金業者の大半は、このグレーゾーン金利での貸付けを行っていました。
しかし、本来、グレーゾーン金利による利息は無効であり、貸金業者にこれを受け取る権利はありません。
そのため、グレーゾーン金利の利息の支払いを続けてきた人は、過払い金の返還を請求できる可能性があります。
今回は、グレーゾーン金利の中身、グレーゾーン金利で借入れをしていた場合の対応、過払い金の請求方法などについて解説していきます。
グレーゾーン金利とは?
「グレーゾーン金利」とは、改正された貸金業法・出資法が平成22年6月18日に施行されるまで存在した、「利息制限法の上限利率を超えており無効だけれども、刑事罰や行政処分のない範囲の金利」のことです。
法改正前は、利息制限法1条1項(現在の利息制限法1条と同じ。)で定められた上限利率は年15〜20%(現在と同じ。)だったのですが、出資法により刑罰を科せられる年29.2%を超える金利を設定していなければ、刑罰を科されることも行政処分の対象となることもありませんでした。
つまり、利息制限法の上限を超えるけれども年29.2%以内にとどまる金利は、「利息制限法には違反しているが、刑罰などを受けることがない」という、黒とも白とも言えない扱いになっていたのです。
この範囲の金利が、「グレーゾーン金利」と呼ばれてきました。
本来、利息制限法の上限を上回るグレーゾーン金利で契約をしても無効であり、利息制限法の上限を超えた金利について支払ったお金は、過払い金として返還を求めることができます。
しかし、実際には、貸金業者はこのグレーゾーン金利での貸付けを大々的に行ってきました。全ての人が過払い金返還請求をするわけではないので、貸金業者としては、グレーゾーン金利を取ることで利益を得ることができたからです。
そのため、平成22年6月18日の法改正前から借入れをしている人の中には、グレーゾーン金利での返済をさせられており、過払い金の請求権を持っている人がおられます。
ちなみに、この「グレーゾーン金利」は、平成22年6月18日に施行された改正出資法・貸金業法により廃止されました。
この法改正では、以下のような点に変更がありました。
- ① 出資法の上限利率を年29.2%から年20%に引き下げ、利息制限法の最も高い上限利率と一致させ、貸金業者がこれを超える金利を取ると刑罰を科せられることとした(出資法5条第2項)。
- ② 利息制限法を超える金利を取った場合には、年20%以下であっても行政処分(貸金業の登録取消し、業務停止)の対象となることとした(貸金業法12条の8、24条の6の4第1項2号)
こうした法改正により、利息制限法の上限金利を少しでも超える金利を設定すると刑罰か行政処分の対象となることとなり、グレーゾーン金利はなくなったのです。
利息制限法、貸金業法、出資法については、以下の各ページで詳しく解説しています。
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
出資法(改正後)
(高金利の処罰)
第五条 2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
出典:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 | e-Gov法令検索
貸金業法(改正後)
(利息、保証料等に係る制限等)
第十二条の八 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
2~11 (略)
第二十四条の六の四 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二 貸金業の業務に関し法令(第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
2、3 (略)
グレーゾーン金利で借り入れていたらどうなる?
利息制限法の上限を超えたグレーゾーン金利で借入れをした場合でも、貸金業者から、「この貸付けの金利は、利息制限法の上限を超える金利を設定しています」などと説明されることはありませんでした。
むしろ貸金業者は、本来無効であるグレーゾーン金利による利息についても、あたかも全て有効なものであるかのように、「支払わなければならないもの」として請求してきていました。
一般の方は利息制限法などには詳しくありませんので、本来は払わなくてよいお金を請求されているとは思いもせず、請求されるとおりに返済をしていました。
利息制限法に従って引き直し計算をすればとっくに返済を終えている場合にも、貸金業者の請求に従って「返済」を続けていたのです。
しかも、利息制限法を超える「グレーゾーン金利」を取っているので本来なら請求額の一部(利息制限法の上限金利を超える部分)は支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者は、請求額全額の支払いがなければ「返済が遅れている」と言い張って取立てをしていましたし、「このまま請求どおりの支払いがないと、分割払いにしていた残りの借金も一括で返済してもらう」などと言って請求額全額の支払いを迫っていました。
このように、弁護士にでも相談しない限り、利息制限法の上限を超える金利でも、支払いを拒むことは考えにくい状況がありました。
しかし、既にご説明したとおり、利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利での利息の契約は無効なので(旧利息制限法1条1項〔現利息制限法1条と同じ〕)、貸金業者に利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン金利」部分の利息を受け取る権利はありません。
そのため、「グレーゾーン金利」での利息を支払ってしまった人は、貸金業者に対し、払いすぎた利息は「過払い金」だから返還するように、と請求することができます。
このような過払い金返還を求める交渉・裁判は数多く行われてきました。
そして、多くの方が過払い金を取り返し、借金に苦しむ生活を抜け出した上、まとまったお金を手に入れることに成功してきたのです。
当事務所で過払い金の取り戻しに成功した事例については、以下のページをご覧ください。
過払い金を請求するには?
実際に過払い金の請求をするには、どうしたらよいのでしょうか?
まず、過払い金を請求できるかどうかを判断するポイントを紹介します。
過払い金請求ができるかのポイント
過払い金の請求ができるかどうか判断する際のポイントとしては、以下の点が挙げられます。
- ① 平成22年6月18日より前から借金をしているか。
- ② 借金を完済してから10年以内であるか。
- ③ サラ金(消費者金融)からの借金、又は、クレジットカードのキャッシングによる借金か。
- ④ 相手は倒産した業者ではないか。
グレーゾーン金利による貸付けが行われていたのは平成22年6月18日に出資法・貸金業法が改正される前までなので、平成22年6月18日より前に借金をしたことがなければ、過払い金が発生していることはありません。
なお、平成18年に改正法が成立したころからグレーゾーン金利での貸付けを縮小する動きがありましたので、①の日より前に借入れをしていても、グレーゾーン金利ではなく利息制限法の制限の範囲内での契約となっており、過払い金が発生していない場合もあります。
過払い金の返還請求権は、時効により消滅します。
時効が完成するのは、借金の完済後10年が経過した時です。
そのため、借金を完済してから10年以内であるかどうかで過払い金の返還を請求できるかが変わってきます。
ただ、過払い金が発生していた借金(「借金①」といいます。)は完済していても、再度同じ貸金業者から借入れ(「借金②」といいます。)を始めた場合には、過払い金が時効により消滅する時期が遅くなる可能性があります。
こうしたケースでは「借金①と借金②の取引は継続している」とされることがあります。
その場合には、借金①で発生した過払い金の返還請求権の時効は、借金②が完済されるまでカウントが始まらない(進行しない)=借金①の完済後10年経っても時効は成立しない、ということになるのです。
取引が継続していると認められるかは状況により異なりますので、お心当たりのある方は、一度弁護士に相談してみましょう。
サラ金(消費者金融)からの借金や、クレジットカードのキャッシングでの借金以外の借入れ(以下の例を参照)では、そもそも金利が15%以下に設定されており、グレーゾーン金利による利息を設定されていない場合がほとんどです。
具体例
- 銀行のカードローン
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 奨学金
そのため、過払い金が請求できるのは、グレーゾーン金利を設定されていることが多い、サラ金(消費者金融)からの借金や、クレジットカードのキャッシングによる借金がある場合に限られてきます。
なお、クレジットカードには、ATMなどでお金を受け取って借金をすることができる「キャッシング」の機能と、買い物の時に提示して利用する「ショッピング」の機能があります。
このうち、過払い金が発生するのは「キャッシング」を利用した場合だけです。
「ショッピング」の利用は、お金の貸し借りではなく、「代金の立替払い」なので、利息制限法が適用されず、過払い金は発生しません。
過払い金を請求する権利があっても、相手の業者が倒産してしまっていては、請求はできません。
過払い金を請求できる条件については、以下のページで詳しく解説しています。
過払い金の請求は弁護士に相談を!
過払い金の請求ができそう、又は、できるかもしれないがはっきりわからない、という場合は、すぐに弁護士に相談に行きましょう。
弁護士に過払い金の請求を依頼すれば、弁護士から貸金業者に連絡して取引履歴を取り寄せ、過払い金の請求ができるかどうか確認してくれます。
どの貸金業者に借金をしていたか覚えていない場合も、弁護士から信用情報機関に情報の開示を請求して調査することが可能です。
取引履歴から過払い金の請求ができることが分かれば、貸金業者と交渉し、必要であれば裁判も行って、過払い金を回収することになります。
ご自身で過払い金を請求することも可能ですが、その際には、ご自身で、
- 取引履歴をもとに引き直し計算をする
- 過払い金を請求して「ブラックリスト」に載る可能性はあるか検討する
- 貸金業者と直接交渉する
- 貸金業者と書面でやり取りをする
といったことをする必要があります。
しかし、
- 引き直し計算には手間がかかる
- 「ブラックリスト」に載る可能性を判断するのは一般の方には難しい
- 貸金業者は専門知識に詳しいので、交渉を貸金業者のペースで進められがちになる
- 貸金業者と書面でやり取りをしていると、家族に見つかりやすい
といったことから、過払い金の請求を一般の方だけで(しかも家族に秘密にして)行うことは、難しい場合が多いです。
過払い金の請求をしようと思ったら、時効の問題もありますので、なるべく早く借金問題・債務整理に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
過払い金の請求について、詳しくは以下のページをご覧ください。
まとめ
今回は、グレーゾーン金利や過払い金の請求について解説しました。
グレーゾーン金利は、利息制限法により取ることを許されない過大な金利であり、借金をした方にとっては本来支払う必要のなかった利息です。
グレーゾーン金利で借金の返済を続けてきた方には、過払い金を取り戻す権利があります。
ただ、実際に過払い金を請求しようとすると、貸金業者との交渉が必要であったり、起こり得るデメリットについての知識が必要であったりと、一般の方には難しい点が多いです。
かといって何もせずにいると、過払い金の返還請求権は時効により消滅してしまいます。
グレーゾーン金利が廃止されてからかなりの年月が経っておりますので、過払い金の返還請求ができる可能性がある方は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
ご自身では過払い金が発生しているかわからない場合でも、弁護士に依頼すれば、取引履歴を取り寄せるなどして調査することが可能ですので、まずはご相談ください。
デイライトでは、破産再生部という専門部署を設け、借金問題や過払い金問題に精通した弁護士により皆様を強力にサポートする体制を整えています。
過払い金に関するご相談は初回無料となっております。
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